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残業代請求の和解金に相場はない!和解金の決まり方と請求手順

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
残業代請求の和解金に相場はない!和解金の決まり方と請求手順

「未払いの残業代請求をしたらいくら貰えるの?」

「残業代が支払われていないが、請求方法がわからない」

「会社との和解金の相場は?」

 

支払われなかった残業代金を会社側に請求しようと決断しても、実際にどう行動していけばいいのか、請求してどの程度の金額が受け取れるのかわからないという方が通常でしょう。

 

そのため、本気で請求をするのであれば、まずは請求の手順についてきちんとした知識を得ておくべきでしょう。

 

本記事では、未払残業代を請求する手順や請求した後の解決までの道筋について基本的な事項を簡単にご紹介します。

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【判例あり】未払い残業代請求における和解金の相場はいくら?

未払いの残業代をこれから会社へ請求しようという人の中には「実際いくらくらいの金銭を受け取れるものなのか」と疑問に思っている人も多いと思います。

 

しかし、結論から言えば、残業代は時間外労働、休日労働、深夜労働の対価として支払われる金額であるため、目安や相場などは存在しません

 

和解金に相場はない|労働者の個別の事情によって変わる

たくさん働いている労働者にはたくさん支払われますし、それほど働いていない労働者にはそれほど多額の支払はないはずです。また、残業代は各労働者の賃金額により算定しますので、労働者の労働条件によって当然金額も大きく変わります。

 

このように、未払い残業代の金額は、労働者の置かれている状況によって千差万別ですので、一定の相場や目安などは一切存在しません。

 

したがって、「実態に基づいて計算してみないと全くわからない」という回答が正しいということになります。

 

例えば、参考にいくつかの残業代請求事件の裁判例について紹介しますので、イメージを掴む上で参考にしてみてください。

 

未払い残業代請求の判例3つ

従業員が飲食店を経営するA社へ未払い賃金と残業代を請求した事案

原告は労働契約に基づいた給与が支払われていないとして、未払い賃金(未払い残業代含む)10万875円とそれに対する付加金として3万4375円の支払いを請求しました。

 

この事案では原告の主張がそのまま認められ、請求した通りの10万875円支払いの判決が下っています。

 

参考:裁判年月日 平成30年 3月14日

裁判所名 東京地裁

裁判区分 判決

事件番号 平28(ワ)39845号

事件名 未払賃金等請求事件

Westlaw Japan文献番号 2018WLJPCA03148013

 

元従業員が大手飲食チェーン店経営会社に時間外労働等の支払いを請求した事案

原告は時間外労働の賃金と寮費相当額として控除されてきた賃金が未払いだったと主張して、会社に対して未払い残業代、未払い賃金、確定遅延損害金合計1285万7390円を請求しました。裁判所は結論として、被告に対し1011万4971円の支払いを命じています。

 

参考:裁判年月日 平成29年 3月30日

裁判所名 大分地裁

裁判区分 判決

事件番号 平27(ワ)14号

事件名 残業代請求事件

裁判結果 一部認容 上訴等 確定

Westlaw Japan文献番号 2017WLJPCA03309004

 

和洋菓子の製造・販売を営むZ社に未払いの割増賃金の支払いを請求した事案

原告は未払いであった時間外労働割増賃金294万3240円を請求しました。裁判所は未払残業代について50万3599円と認定した上で、付加金50万3599円の支払いを命じています。

 

裁判年月日 平成28年 9月29日

裁判所名 神戸地裁姫路支部

裁判区分 判決

事件番号 平27(ワ)157号

事件名 貸金等請求事件

裁判結果 一部認容

Westlaw Japan文献番号 2016WLJPCA09296015

 

以上の三例とも、請求額も大きく異なりますし、結論も三者三様です。

 

このように、残業代事件の帰趨は個々の事案に大きく左右されることに十分注意する必要があります。

 

 

残業代訴訟において残業代の代わりに一定の和解金が支払われるケースもある

残業代請求を行う事件は、必ずしも請求が0-100で認められる・られないという判断がされるだけではありません。

 

当事者双方の言い分を踏まえた結果、和解において一定の解決金の支払が合意されるといういうこともあります。

 

例えば、労働者側から残業代請求がされたけれども、事実関係や法律関係を踏まえると全額の請求を認めるのは難しいが、どの程度の範囲で認容するべきか微妙であるという事案では、裁判所から労働者・会社双方に一定の解決金の支払で和解することが提案されたりもします

 

したがって、

 

  • 残業代を請求できるのか
  • 請求しても裁判所に認めてもらえるのか

 

と、不安に思う場合であっても、取り敢えず行動を起こしてみることが大切かも知れません。

 

 

残業代の計算例と支払いが遅れた場合に請求できるもの

上記のとおり、残業代がいくらとなるのかは事案に応じて異なりますが、その計算方法は基本的に同じです。

 

計算例

具体的な計算方法は以下のとおりです。

 

1時間あたりの基礎賃金 ×残業時間 × 割増率※ = 残業代

 

※割増率とは

残業の種類ごとに法律で決められている一定の加算率のことです。

時間外労働の場合は1.25(60時間超えの場合は超過部分について1.5)、休日労働の場合は1.35倍、深夜労働の場合は0.25倍以上の加算率とすることが法律で定められており、通常はこの加算率で計算されています。

例として、1時間あたりの基礎賃金を2000円と仮定し、50時間の時間外労働を行った場合の残業代金は以下のように計算します。

 

1時間あたりの基礎賃金 × 残業時間 × 割増率 = 残業代

 

2,000円 × 50時間 × 1.25 = 125,000円

 

125,000円が残業代金となります。

 

参考:割増賃金の計算方法

 

残業代の支払いが遅れていた場合には遅延損害金を請求できる

残業代を含む賃金が支払期日に支払われていない場合、一定の利率に基づく遅延損害金の請求が可能です。

 

遅延利息の料率は在職中の期間については商法第514条に基づき年6%、退職後の期間については賃金の支払の確保等に関する法律6条に基づき年14.6%で計算するのが通常です。

 

第五百十四条 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率は、年六分とする。

(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

引用元:商法第514条

 

第六条 事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

引用元:賃金の支払の確保等に関する法律第6条

 

遅延損害金の計算方法

未払いの残業代についての具体的な遅延損害金の計算式は以下のとおりです。

 

支払われるべき残業代 × 遅延損害金年利率 × 遅延した日数 ÷ 365日(うるう年は366日) = 遅延損害金

例として、給料日である4月15日に支払われるべき15万円の残業代を在職中の労働者が10月15日に請求した場合の遅延損害金は以下のように計算します。

 

支払われるべき残業代 × 遅延損害金年利率 × 遅延した日数 ÷ 365日 = 遅延損害金

 

150,000円 × 0.06 × 183日 ÷ 365日 ≒ 4512円

 

上記事例で、従業員が4月15日に退職済みであり、退職後の12月15日に請求したような場合の計算式は以下のとおりです。

 

150,000円 × 0.146 × 244日 ÷ 365日 ≒ 14640円

 

少額にも思えますが、普通預金の平均年利率が0.01~0.1%程度であることを踏まえると、年利6%でも十分な利率ですし、年利14.6%は破格というべきです

 

参考:普通預金の年利率

 

未払い残業代に付加金が加算されることもある

残業代(時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金)が正当な理由なく支払われていない場合には、労働者が訴訟でこれを請求し、裁判所が認めた場合、一定の範囲で会社に対してペナルティとして付加金の支払いが命じられることがあります。

 

この付加金の範囲については、労働基準法第114条に基づき、未払い残業代と同一額を上限として裁判所が決めることとされています。

 

第百十四条 裁判所は、第二十条、第二十六条若しくは第三十七条の規定に違反した使用者又は第三十九条第九項の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から二年以内にしなければならない。

引用:労働基準法|付加金

 

例として、未払いの残業代金が100,000円だった場合には、裁判でこれを請求し、付加金の支払も求めれば、裁判所の判断により10万円を限度として付加金の支払が命じられる可能性があります。

 

以上が、割増賃金計算の基礎の基礎です。上記のとおり、賃金基礎額と実労働時間が判明していれば、割増賃金の計算は可能です(もしこれが判明している場合は、支払われるべき残業代、遅延損害金を計算してみてもよいでしょう。)。

 

もっとも、賃金基礎額の計算には一定の知識と経験が必要となる場合が多いため、正確な数値を計算したいのであれば、関係資料と共に弁護士に相談する方が良いと思われます

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未払い残業代を請求するためには証拠集めが肝心【有効な3つの証拠】

未払いの残業代を会社へ請求するには、何よりも残業を行ったことを示す証拠が大切です。

 

また、残業代を計算するためには労使間の契約内容を示す証拠や賃金の支払状況を示す証拠も必要です。具体的には以下のような証拠が典型例です。

 

タイムカード

残業を行ったことを端的に示す証拠といえばタイムカードです。会社がタイムカードを用意している場合は、必ずコピーを取得しておきましょう。タイムカードではなく、勤怠表等で労働時間を管理している場合は、その勤怠表をコピーしておきましょう。

 

もし、タイムカードや勤怠表などの時間管理が全く行われていないという場合は、Eメールの送受信記録、PCのログイン・ログオフ時間の記録、交通ICカードの入退室記録などで労働時間を証明していくことになります。

 

また、会社が管理していなくても、自ら日々の始業・終業時刻を管理して記録していた場合は、そのような記録も証拠となり得ます。

 

雇用契約書や給与明細書

残業代の計算をするためには賃金基礎額を算定する必要がありますが、この算定のためには賃金や手当の金額がいくらであるかを確認する必要があります。

 

また、残業代が発生しているのかどうかを判断する上で、労働条件がどのような内容であるかの確認も必要です。これらの確認事項を端的に示す証拠として雇用契約書(労働条件通知書)や給与明細は重要です。

 

残業代の請求は一般的には過去2年分について請求しますので、できれば2年分の資料を用意しておきたいところです。

 

参考:労働基準法

 

会社との交渉記録

後々弁護士に相談することも踏まえると、上司や総務部と未払い残業代についてのやり取りは全て記録しておいたほうが良いでしょう(なので、やり取りはEmailなど形の残る方法で行うべきです。)。

 

このような記録が後々の訴訟手続で有益な証拠となることがあります。

 

 

 

未払い残業代を請求する手順

支払われなかった残業代を請求するには、どこから手をつければいいのでしょうか? 未払い残業代を会社に請求すると決断した後の流れを簡単にご紹介します。

 

証拠を集める

残業代を請求するのであれば、未払い残業代が発生していることは労働者側で主張・立証しなければなりません。

 

そのため、まずは上記のような証拠を集めることから始めましょう。収集した証拠に基づいて残業代を計算し、未払いの事実が確認できれば、これに基づいて次のステップに進みます。

 

会社に任意での支払を求めて交渉する

特に在職中の労働者向けですが、会社に対して「未払いの残業代があるので、お支払いをお願い致します」等の常識的な連絡を取りつつ、人事部や総務部などの然るべき部署の担当者と協議することから開始するのが良いでしょう。

 

このようなやり取りは上記のとおり後々確認できるようにEmailや書面で行うことが望ましいです。

 

労働基準監督署へ相談

上記とは毛並みの異なる対応として、労働基準監督署に対して会社の未払い残業代の問題について申告するという対応もなくはないです。

 

労働基準監督署は会社が労働基準法等の社会規範を守っているかどうかを監視・監督する行政機関です。未払い残業代の問題は、労働基準法違反の問題であるため、労基署のカバー範囲内です。

 

したがって、労基署において未払い残業代の問題を認め、会社に対して是正勧告等がされた結果、会社が是正措置の一環として未払い残業代の全部又は一部を支払うということはあり得ます。

 

しかし、未払い分全部を支払うという対応は極めて稀ですので、全額の請求をしたい場合には、上記のような労働審判や訴訟手続を検討するべきでしょう

 

法的手続をとる

会社と協議しても任意の支払いが期待できないとか、会社が請求額の一部しか支払おうとしないという場合には、法的手続での請求を検討せざるを得ません。

 

残業代請求の場合に考え得る手続としては、労働審判手続と訴訟手続の二通りがあります。

 

労働審判手続を申し立てる場合

労働審判とは裁判所の労働審判委員会の実施する労使間の個別労働紛争を解決する手続です。

 

労働審判では申立人の請求に基づいて、労使間の協議を労働審判委員会の仲介の下で進めてまずは話合いによる解決を目指します。話合いによる解決が難しい場合には、労働審判委員会が主張・立証の状況を踏まえて一定の裁定を下します。

 

労働審判は原則3回以内に手続が終了しますので、訴訟よりも迅速な解決が望めます。また、労働審判手続では、労働審判委員会が必要な範囲で当事者をサポートしますので、弁護士に依頼しなくても手続遂行ができる場合もあります。

 

労働審判についての詳細はこちらの記事を参考にしてください。

 

訴訟手続きの場合

労働審判手続で下された裁定に不服がある場合やそもそも労働審判手続での解決を望まない場合には、裁判所に通常訴訟を提起することが可能です。

 

訴訟手続は、原告・被告双方が主張・立証を積み重ね、当該審理状況を踏まえて裁判所が権利法律関係について裁定を下す手続です。労働審判手続と異なり、重厚な手続となるため審理期間も長くなります。

 

訴訟と労働審判手続のいずれを選択するべきか

労働審判は簡易・迅速を趣旨とする手続であるためそれほど慎重な審理はされない代わりに紛争の早期解決を期待することができます。

 

他方、訴訟手続は、重厚な審理を趣旨とする手続であり、審理が慎重に行われる反面、解決までは一定期間を要します

 

いずれも一朝一夕ですが、残業代請求は多くの場合は法的にそれほど複雑な事案ではなく、労働審判手続でも十分に審理が可能な場合が多いです。そのため、残業代を支払ってもらいたいというだけであれば、労働審判手続を利用するほうが適切な場合が多いと思われます。

 

他方、残業代だけでなく、解雇、ハラスメント、労働災害などの責任も問いたいという場合には訴訟手続を検討した方が適切な場合が多いと思われます。

 

残業代請求を行う場合の留意点

残業代は、労働基準法に基づいて企業に支払義務が認められるものですので、企業側が支払うべき残業代を支払っていないという事案であれば、労働者による残業代請求が認められないということはありません。

 

また、未払い残業代事件は、多くの場合で労働者側有利であり、相対的に労働者による請求が認められやすい類型の事件であるといえそうです。

 

しかし、それでも労働者側の請求が否定されることもあります。これが全てではありませんが、以下のような点には注意が必要です。

 

時効に気をつける

残業代を請求する権利には3年間の消滅時効があります。これは労働基準法で決まっています。

 

そのため、支払期日から3年が経過した部分については、もはや会社に請求することはできません。

 

せっかく発生した残業代が権利消滅してしまうのは大変残念なことですので、未払い残業代の存在が懸念される場合には、できる限り早急な対応が必要です。

 

必要な証拠を集める

残業代請求事件では、残業代が発生していることについては労働者側(請求する側)がこれを主張・立証する必要があります。

 

そのため、残業代が発生していること(具体的には残業行為を行っていること)について何も証拠が提出できないと、請求は認められません。残業代請求に必要となる証拠は上記で挙げたようなものですが、これら資料は退職してしまうと入手が難しいものもあります

 

そのため、未払い残業代について懸念される場合には、在職中から証拠を確保・保全しておくということが大切です。

 

残業代請求の障害となる事情の有無を確認する

残業代の計算方法は上記のとおりですが、労働基準法では通常の労働時間制とは異なる変則的な労働時間制(変形労働時間制、フレックスタイム制、裁量労働制等)が認められており、このような変則的制度を採用している企業も多いです。

 

当該制度の下では、残業代の計算方法が通常とは異なるため、通常労働時間制の下では残業代が発生するような場合でも、残業代が発生しないことがあります。

 

このような事情は請求権の存否に大きく関わりますので、請求前にそのような事情がないかは確認が必要です。

 

 

まとめ

平成31年度・令和元年度に割増賃金の支払いを怠る企業を労働基準法違反として是正指導した結果、是正企業数は1,611社、実際に対象となった労働者の人数は7万8,717人に及び、支払われた割増賃金の合計額は98億4,068万円に上りました

 

いかに、多くの企業で残業代未払いの問題が生じているかがよくわかります。

 

もし、現在勤めている会社から残業代が支払われておらず、かつ支払われない理由も不明であるという場合には、未払い残業代が発生している可能性があります。

 

そのような場合に本記事が少しでも参考となれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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