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アルハラとは? | 具体的な意味・定義・事例から相談窓口まで解説

更新日
銀座パートナーズ法律事務所
杉本 隼与
このコラムを監修
アルハラとは? | 具体的な意味・定義・事例から相談窓口まで解説

「職場の飲み会でアルコールによる迷惑行為を受けている。これって、いわゆる『アルハラ』じゃないの?」

「そもそもどのような行為がアルハラになるのか、アルハラをするとどのような責任を問われるのかを知りたい」

飲酒は、本来楽しいものであるはず。

それなのに、職場での飲み会でアルコールに関連して嫌な思いをしてしまうことも、残念ながら少なくはないでしょう

アルコールに関連して嫌な思いをさせることは、場合によってはアルハラに該当してしまうこともあります。

アルハラとは、アルコールに関連した嫌がらせや迷惑行為などのことを指します。

アルハラの典型例には飲酒の強要やお酒を飲めない人への配慮を欠くことなどがあり、アルハラをすることで単に被害者に嫌な思いをさせるだけでなく、アルハラをした人が刑事上・民事上の責任を問われることもあります。

本記事では、アルハラについて、その定義や事例、問われる責任や対策などについて詳しく解説しています。

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目次

アルハラとは? | 飲酒にかかわる嫌がらせ・迷惑行為・人権侵害

アルハラとは、アルコール・ハラスメントの略で、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為、人権侵害などのことを指します。

たとえば、お酒を飲みたくない人に飲酒を強要したり、お酒を飲めない人に無理にお酒を飲ませて酔いつぶさせることなどは、アルハラに該当する可能性が高いと考えられます。

アルハラは、職場の飲み会に限らず、個人間のお酒の付き合いでも起こり得ます。

もっとも、職場の飲み会でおこなわれるアルハラは、職場という公の場での機会であることから、特に問題となりやすく、被害者も不快な思いを抱きがちなものであるといえます。

アルハラの定義・代表的な5つの事例

アルハラの定義は先ほど説明したとおり、飲酒に関連した嫌がらせや迷惑行為などのことですが、具体的にはいくつかの類型に分けることができます。

ここでは、アルハラに該当し得る代表的な事例について紹介します。

①飲酒の強要 | 職場の上下関係に基づいてお酒を強要するなど

飲酒を強要することは、アルハラの類型のひとつです。

特に職場での飲み会では、上司や部下などといった職場の上下関係に基づいて、お酒を飲むように強要することなどがおこなわれがちです。

職場の上下関係や、同僚間であっても力関係の優劣などに応じてお酒を飲むように強要することは、「飲酒の強要」としてアルハラに該当し得ます。

上下関係を利用するほか、職場の伝統、集団ではやし立てる行為、罰ゲームといった名目などで、お酒を飲まざるを得ない状況に追い込むことも飲酒の強要に該当します。

②イッキ飲ませ | 飲み会を盛り上げるためなど

「イッキ飲ませ」とは、お酒のイッキ飲みを強要したり、お酒の早飲み競争をさせたりすることです。

これらの行為は、主にその場を盛り上げる目的でおこなわれます。

そもそもイッキ飲みとは、一息でお酒を飲み干すことであり、お酒に強くない人にとっては急性アルコール中毒を引き起こしかねない危険な行為です。

一息でお酒を飲み干すのではなかったとしても、できるだけ早く飲むように競争させるなど、早飲み行為もイッキ飲みと同じく危険な行為です。

「イッキ飲ませ」は、たとえ飲み会を盛り上げるためであっても、急性アルコール中毒を引き起こしかねない危険な行為であり、アルハラの中でも特に危険な類型の行為であるといえるでしょう。

➂意図的な酔いつぶし | 泥酔させることを目的に飲み会を開くなど

意図的な酔いつぶしは、わざとお酒に酔いつぶれるように仕向けることをいいます。

泥酔させることを目的にして飲み会でお酒を飲ませるような行為は、意図的な酔いつぶしに該当します。

意図的な酔いつぶしは、悪質なケースであればあらかじめ嘔吐するための袋やバケツなどが用意されていることもあります。

職場の飲み会でここまでの用意がされているケースは必ずしも多くはないでしょうが、お酒に酔いつぶれるように仕向けて、多量のお酒を飲ませることはおこなわれやすい行為です。

このような行為は、意図的な酔いつぶしとして、アルハラに該当する可能性があります。

④飲めない人への配慮を欠くこと | 体質や意向を無視して飲ませるなど

飲めない人への配慮を欠くことも、アルハラの一類型です。

飲めない人への配慮を欠くことの一例として、「アルコールを受け付けずお酒が飲めない」という本人の体質や意向を無視してお酒を飲ませたり、飲み会の場にアルコール以外の飲み物を用意しなかったりすることなどがあります。

また、お酒が飲めないことをからかったり侮辱したりするような行為も、飲めない人への配慮を欠くことのひとつの形です。

体質的にアルコールを分解できず、お酒を全く飲めなかったりあまりたくさん飲めなかったりする人は、一定数います。

特に、職場の飲み会のようにさまざまな人が集まる場では、一定数はあまりお酒が飲めない人もいることが考えられます。

それにもかかわらず、飲めない人への配慮を欠くような行為をすることは、アルハラのひとつの類型であるということができます。

⑤酔ったうえでの迷惑行為 | 酔って暴言を吐く、セクハラをするなど

酔ったうえでの迷惑行為には、さまざまなものがあります。

たとえば、酔ってからんだり悪ふざけをしたりするような比較的軽度のものもあれば、暴言を吐いたり暴力を振るったりするような悪質な迷惑行為もあります。

また、酔ったことを口実に卑猥な言動をするなどセクハラをすることもあり、これはアルハラとセクハラとが複合した悪質なものです。

「酔っていれば、多少は迷惑な行為をしても許される」というものではありません。

酔っていても、日ごろ接する時と同じように、礼節をもって他人に接することが大切です。

「酔ったうえでの迷惑行為は、アルハラに該当して許されないものである」という認識をしっかりともつことが、お酒を飲むうえではとても大切だといえるでしょう。

アルハラ度のチェック項目 | あの人は・あなたはアルハラをする人?

アルハラをしているかどうかを図る、「アルハラ度」のチェック項目があります。

これらの項目に1つでも当てはまったら、アルハラをしている・されている可能性があります。

当てはまる項目の数が増えるにつれて、アルハラである可能性は高まります。

たとえば、「職場の上司からお酒を注がれたら、お酒を断ってはいけないものだ」と言ったり、「職場のみんなでお酒に酔ってこそ、職場の仲間としての一体感が生まれるんだ」と言ったりしている上司や同僚がいたとすれば、その人たちはアルハラをしているといえる可能性があります。

また、もしあなたが「職場での飲み会なのに1杯目からソフトドリンクを飲むなんてあり得ない」「女性社員がお酌をするのが当然だ」などと思っていたとすれば、あなたもアルハラに加担している可能性があるといえるでしょう。

アルハラ度のチェック項目を確認して、周囲や自分自身がアルハラに加担していないか確認してみましょう。

① 練習すればアルコールは強くなれると思う。

② 吐く人のための袋・バケツ・つぶれ部屋を用意している。

③ 先輩から注がれたら、断っちゃいけない。

④ みんなで酔っぱらってこそ仲間との一体感が生まれる。

⑤ 飲み会はちょっとぐらい無茶しないと、楽しくならない。

⑥ ソフトドリンクを飲むなんて、ありえない。

⑦ 酔ってるんなら、多少の暴力や暴言はしょうがない。

⑧ 女だったら、お酌をするのが当たり前だ。

⑨ 20歳未満でも、少しぐらいなら飲ませたって平気だ。

⑩ 場を盛り上げるイッキコールを3つ以上知っている。

⑪ 体質的に飲めない人なんて、いるわけない。

⑫ 男だったら飲めないとかっこわるい。

引用元:あなたのアルハラ度セルフチェック|特定非営利活動法人ASK

アルハラによって科される可能性がある主な刑罰の種類

アルハラは、単なる迷惑行為にとどまるものではありません

場合によっては刑法上の犯罪に該当し、刑事罰が科される可能性もあります。

アルハラで実際に警察が介入することは多くはありませんが、結果的に被害者を死亡させてしまった場合などには、高い可能性で警察が介入して捜査がおこなわれます。

このように、アルハラといっても犯罪に発展する可能性があり、軽視することはできません。

アルハラによって科される可能性がある主な刑罰には、次のようなものがあります。

傷害罪

傷害罪は、人を酔いつぶす目的で無理にたくさんお酒を飲ませた場合に成立し得ます。

法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

傷害致死罪

傷害致死罪は、飲酒を強要した結果として急性アルコール中毒を引き起こし、それにより死亡させた場合に成立し得ます。

法定刑は3年以上の有期懲役です。

過失傷害罪

過失傷害罪は、酔いつぶす目的がなくても、相手がお酒に弱いことを知りながら無理にお酒を飲ませて急性アルコール中毒を引き起こした場合に成立し得ます。

法定刑は30万円以下の罰金または科料です。

保護責任者遺棄罪・保護責任者遺棄致死罪

保護責任者遺棄罪は、泥酔して助けが必要な者を放置した場合に成立し得ます。

法定刑は3年以上5年以下の懲役刑です。

また、この場合に放置した者を死亡させた場合には保護責任者遺棄致死罪が成立し、より重く処罰されます。

強要罪

強要罪は、暴行・脅迫によって飲酒を強要した場合に成立し得ます。

法定刑は3年以下の懲役刑です。

アルハラによって問われる可能性がある主な民事責任

アルハラをすることで、民事上の責任を問われる可能性もあります。

アルハラによって問われ得る民事上の責任には、次のようなものがあります。

  • 不法行為責任
  • 使用者責任

このうち、不法行為責任は、民事上不法な行為をおこなって他人に損害を与えた場合に問われる可能性があるもので、アルハラによって被害者に直接被害を与えた者などが該当します。

不法行為責任を問われた場合には、その不法行為によって被害者に与えた損害を賠償しなければなりません。

もう一方の使用者責任は、会社が問われる可能性のある責任です。

会社は、従業員を雇用して使用し、それによって利益を得ていることから、従業員が職務遂行の過程で他人に不法行為をおこなって損害を与えた場合には、会社もまた損害を賠償する責任を負わなければなりません。

このことを使用者責任といいます。

職場の飲み会であれば、職務遂行の一環とみなされる可能性もあり、会社が使用者責任を問われて損害を賠償する責任を負う可能性もあります。

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アルハラによる有名な裁判例

アルハラが事件となり、裁判になった事例があります。

ここでは、アルハラによる有名な裁判例を紹介します。

上司の不法行為責任と会社の使用者責任が認められた事例

この事例は、ホテル経営をする会社に雇用された従業員が上司からアルハラを受けたことにより精神疾患を発症し、多大な精神的苦痛を受けたとして、上司に対して不法行為に基づく損害賠償請求をするとともに、ホテル経営会社に使用者責任も求めたものです。

この事案では、アルコールに弱い体質の従業員に対して上司が飲酒を強要したというアルハラがあったことが認定され、上司の不法行為責任が認められました。

また、あわせて会社の使用者責任も認められました。

大学のサークルにおけるイッキ飲みが原因で被害者が死亡した事例

この事例は、職場でのアルハラではありませんが、大学のサークルにおけるイッキ飲みが原因で被害者が死亡するに至った事例です。

この事例では、被害者の両親がサークルの関係者を民事裁判で提訴し、最終的には5090万円を支払う条件で和解が成立しました。

また、被害者の両親は大学をも提訴していましたが、大学との間では再発防止の徹底を条件とする和解が成立しました。

この事件では刑事上の責任も問われており、関係した学生9名が過失致死罪で略式起訴され、全員が罰金の略式命令を受けました。

アルハラを起こさないために職場でできる対策

アルハラは、時に死亡などの重大な結果をもたらすこともあり、決して許されるものではありません。

このようなアルハラを起こさないために、職場でできる対策があります。

アルハラについて研修・周知をする

ひとつ目の対策は、アルハラについて職場で研修や周知をすることです。

特に、何がアルハラにあたるのかについては、個々人によって考え方が異なることもあります。

アルハラとはどのようなものであるのか、アルコールに関する社内でのルール、実際にあったアルハラの事例などを研修・周知をすることで、何がアルハラに該当するのかなどについて認識を共有しておくとよいでしょう。

飲み会でアルハラを防止するためのルール作りをする

飲み会でアルハラを防止するためのルール作りをすることもまた、有効な対策のひとつです。

たとえば、お酒を飲むか飲まないかは個人の自由であることをお互いに確認することや、イッキ飲みの禁止、飲酒の強要の禁止などを社内のルールとして定めて周知することも有効です。

職場の飲み会では責任者を決めるようにする

職場の飲み会では、責任者を決め、責任をもって飲み会を仕切るようにすることもひとつの方法です。

飲み会の責任者は、飲み会の場で飲酒の強要やイッキ飲みなどのアルハラがおこなわれていないかを確認し、もしアルハラがおこなわれていたらすぐにやめさせるようにすることなどの役割を負うこととし、実際に飲み会の責任者が責任をもって、飲み会でアルハラがおこなわれていないことを確認するようにするとよいでしょう。

社内に相談窓口を設置する

会社として取り得る対策として、社内にアルハラの相談窓口を設置するということがあります。

会社が把握していないところで、すでにアルハラの被害が発生している可能性も否定できません。

会社の人事労務の担当者などが中心になって、アルハラを含めたハラスメントの対策・相談窓口を設置するとよいでしょう。

相談窓口を設置することで、アルハラを含めたハラスメントにあっている従業員が相談を申し出て、アルハラの存在が発覚する可能性もあります。

相談窓口を設置するにあたっては、秘密を厳守することを徹底しましょう。

また、相談に来たことを理由に会社が不利益な取り扱いをしないようにすることも大切です。

アルコールの危険性について正しく把握する・啓もうする

従業員の中には、アルコールの危険性について十分な知識をもっていないがためにアルハラに及んでしまうという人もいるかもしれません。

会社としては、アルコールの危険性について正しく把握するとともに、従業員に啓もうすることが重要だと考えられます。

アルコールへの耐性は遺伝的なものであり、個人の意思や力では変えることができません。

お酒をまったく飲めない、もしくはあまりたくさん飲めない人は、意思が弱いからお酒を飲めないわけではありません。

このような知識を各従業員に対して広く啓もうすることで、職場の飲み会でアルハラが発生するリスクを減らすことができます

アルハラの被害を受けないための対策

職場の飲み会でアルハラの被害を受けないためには、ご自身でできる対策もあります。

ここでは、飲み会でアルハラの被害を受けないための対策について紹介します。

無理に飲まされるのを断る

まずは、無理にお酒を飲まされても断るようにしましょう。

自分が飲みたくないお酒を飲む必要はありません。

きっぱりとお酒を断ることが大切です。

お酒を断るにあたっては、さまざまな方便を使ってうまくかわすことが有効です。

たとえば、体質的に飲めないと伝えたり、このあと車を運転する予定があると伝えたりすることなどが考えられます。

本来お酒を飲むかどうかは自由であるものの、角を立てないように相手の顔も立てつつ断ることができれば、より望ましいといえるでしょう。

「医者に止められている」と嘘をつく

お酒を断る理由のひとつとして、「医者に止められている」と嘘をつくという方法もあります。

病気が原因でお酒を飲むことを医者に止められているといえば、それでもなお飲ませようという人は少ないでしょう。

「肝臓が悪い」「アルコールと飲み合わせの悪い薬を服用している」などの理由でお酒を医者に止められていると嘘をつくことは、たとえそれが嘘であったとしても、決して悪いことではありません

無理をしてお酒を飲むことのほうがトラブルに発展しかねないものであり、お酒を避けるためであれば多少の嘘も許されるでしょう。

そもそも飲み会に出席しない

アルハラがおこなわれそうな飲み会には、そもそも出席しないというのもひとつの方法です。

飲み会に出席しなければ、アルハラの被害に遭うこともありません。

もっとも、職場での飲み会は、従業員同士の親睦を深めて業務を円滑に進めていくことを目的として設定されるものです。

職場での飲み会に一切顔を出さないでいると、社内での人間関係にあまり良くない影響が出てくることも事実です。

飲み会に出席しないと決めたのであれば、飲み会以外の場面でほかの従業員との仲を良好にしておくなど、職場での人間関係に悪い影響が出ないようにするとよいでしょう。

しかるべき窓口へ相談する

悪質なアルハラがおこなわれており、どうしてもそれが見過ごせないという場合には、しかるべき窓口に相談するという方法もあります。

アルハラについては、相談できる社内・社外の窓口がいくつかあります。

社内にアルハラについて相談できる窓口がなかったとしても、社外の窓口に相談するという方法があります。

どうしても悪質なアルハラを見過ごせない場合には、しかるべき窓口に相談するという方法もあるということを頭に入れておきましょう。

アルハラについて相談できる8つの窓口

ここでは、アルハラについて相談できる窓口8つについて紹介します。

社内のハラスメント相談窓口 | 社内に存在する場合

全ての会社にハラスメント相談窓口が設置されているわけではありませんが、会社によってはパワハラやセクハラなど各種のハラスメントを相談できる窓口を設けているところもあります。

アルハラはパワハラの一種と捉えることもできるので、専用の窓口が設けられていなくても、パワハラの相談窓口があればそこに相談してみるとよいでしょう。

社内の相談窓口に相談すれば、人事労務の担当者などが実際の被害状況を確認してくれるなど、何らかの対応を取ってくれることが期待できます。

総合労働相談コーナー | 会社に指導してくれるケースも

総合労働相談コーナーは、労働局や労働基準監督署に設置されている、労働者が働くうえでのさまざまな悩み事を相談できる窓口です。

総合労働相談コーナーでは、アルハラを含むハラスメントに関する相談にも乗ってくれます。

総合労働相談コーナーに相談した場合には、まずは会社と労働者との間での解決を目指すため、いきなり何かをしてくれるとは限りません。

もっとも、労働者が会社にアルハラについて相談したのにもかかわらず、会社が何も適切な対応をしなかったケースなどでは、指導やあっせんの案内をおこなうこともあります。

みんなの人権110番 | ハラスメントを含むさまざまな人権問題の相談窓口

みんなの人権110番は、法務省が管轄するアルハラなどのハラスメントを含むさまざまな人権問題の相談窓口です。

電話・対面・メールのいずれかで相談をすることができ、法務局の職員などが相談に対応してくれます。

都道府県労働局雇用環境・均等部(室) | ハラスメント全般の相談を受付

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)は、労働者が働くうえで会社側との間で生じるハラスメント全般の相談を受け付けています。

相談の内容に応じて、どのような紛争解決制度があるかを案内してくれたり、法律的にどのように解決できる可能性があるかを案内してくれたり、法律情報を提供してくれたりします。

労働条件相談ほっとライン | 専用の相談窓口を紹介してくれる

労働条件相談ほっとラインは、アルハラを含めたハラスメントを相談できる専用の窓口を紹介してくれる、厚生労働省委託事業による電話相談窓口です。

基本的には直接相談に乗ってくれるわけではなく、専用の相談窓口を紹介してくれる役割の電話相談窓口です。

もっとも、平日の夜間や土日祝日も電話相談をすることができるので、利用しやすいといえるでしょう。

法テラス | 関連する法制度や支援機関について教えてくれる

法テラスは、国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所で、法制度や支援機関についての情報を教えてもらうことができます。

また、資力が少ないなど一定の資力基準を満たしている方であれば、法テラスの制度を利用して、無料で弁護士や司法書士の法律相談を受けることもできます。

こころの耳 | 働く人の心の悩みを幅広く聞いてくれる窓口

こころの耳は、厚生労働省が運営する働く人のためのメンタルヘルス・ポータルサイトであり、働く方に向けてメンタルヘルスに関する相談窓口や医療機関を紹介しています。

アルハラが原因で心の悩みを抱えるに至ってしまった場合には、参考にするとよいでしょう。

法律事務所 | 相手に慰謝料や損害賠償まで請求したいなら

アルハラを受けて相手に慰謝料や損害賠償の請求までしたいという場合には、法律事務所に相談の予約をして弁護士に法律相談をするという方法もあります。

弁護士との間で法律相談をすれば、弁護士がどのような法的請求ができるか、どのような解決手段を取るべきかなどについて適切なアドバイスをしてくれます。

法律にしたがってアルハラのトラブルを解決したいという場合には、労働トラブルに詳しい弁護士への相談がおすすめです。

労働トラブルに詳しい弁護士は、「ベンナビ労働問題」で条件を指定して詳しく探すことができます。

無料相談が可能な弁護士を探すこともできるので、労働トラブルに詳しい弁護士を探したいという場合には、ベンナビ労働問題を活用してみてください。

さいごに | アルハラで困っている場合は早めに相談を!

アルハラは、お酒という身近な飲み物が原因ではあるものの、時には深刻な結果をもたらすこともあり、放置してよいものではありません。

特に職場の飲み会でのアルハラは、働く環境を悪化させるものでもあり、放置することができないものです。

アルハラがおこなわれている場合には、そのことを相談できる窓口がいくつかあるので、ぜひ遠慮せずに相談窓口に相談してみましょう。

また、アルハラについては弁護士に相談することもできます。

弁護士に相談すれば、損害賠償金の請求など、法的手続きについてもあわせて相談することができます。

特に、損害賠償金を請求したいという場合には、弁護士でなければ対応できないため、弁護士に相談することをおすすめします。

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杉本 隼与 (東京弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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