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そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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会議のたびに名指しで怒鳴られる、自分だけ業務の連絡から外される、取引先との会食で体に触れられる。神奈川労働局が令和7年度に受けたパワーハラスメントの相談は4,091件で、前年度から32.9%増えました。県のかながわ労働センターでも「職場の人間関係」が2年続けて相談内容の1位で、パワハラだけで2,043件にのぼります。証拠の残し方、会社が動かないときの手段、慰謝料の請求、横浜地方裁判所での手続きまでを、横浜・川崎・相模原・湘南・県西で使える相談先と合わせて順に整理します。
いまの状況別・最初にすること
「厳しく指導しただけ」と言われても引き下がる必要はありません。厚生労働省の指針は、次の3つの要素をすべて満たすものを職場のパワーハラスメントとしています。
上司から部下への言動が中心ですが、それに限りません。神奈川県も、先輩・後輩の間や同僚の間、部下から上司に向けた言動もパワハラになり得ると案内しています。
ミスを指摘してやり直しを命じるのは業務の範囲です。人格や容姿をけなす、叱責を何時間も続ける、人前でさらし者にするといった言動は範囲を超えます。
出勤がつらい、仕事に集中できないといった支障が出ている状態で、平均的な労働者が同じ状況でどう感じるかを基準に判断されます。
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」、神奈川県「なくそうパワハラ!ハラスメントのない職場づくりを神奈川から!」
指針はパワハラの典型を6類型に整理しています。神奈川労働局に民事上の労働トラブルを相談した人のうち14.3%が派遣労働者で、正社員34.2%に次ぐ多さです。県の窓口では医療・福祉の職場からの相談が1,667件と産業別で最も多くなっています。派遣先の社員の言動や病院・介護施設での出来事も、6類型のどれに当たるかを言葉にしておけば相談先に伝わります。
| 6類型 | 具体例 | 手元に残すもの |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | 小突く、書類やファイルで頭をたたく、備品を投げつける | けがの写真、受診した日の診断書、居合わせた人の名前 |
| 精神的な攻撃 | 「役立たず」「辞めてしまえ」などの暴言、朝礼や会議での長時間の叱責、夜中に届く責め立てるメッセージ | 録音、チャットやメールの画面、送信時刻の分かる記録 |
| 人間関係からの切り離し | 一人だけ別室に移す、打ち合わせや連絡網から外す、挨拶をしても全員で無視する | 座席表や会議招集の履歴、自分だけ届いていない連絡の記録 |
| 過大な要求 | 終わるはずのない量を期限つきで押しつける、教育をせずに未経験の業務を任せて失敗を責める | 指示のメール、勤怠記録、業務量が分かる資料 |
| 過小な要求 | 専門職に草むしりや掃除だけを命じる、仕事を一切与えずに席に座らせておく | 業務日報、担当変更の前後が分かる資料 |
| 個の侵害 | 交際相手や家族のことをしつこく聞く、通院歴や不妊治療の話を本人の了解なく広める | 発言の録音、やり取りの画面写真 |
出典:神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況等」、神奈川県「令和7年度の労働相談件数は1万件超、『職場の人間関係』の相談件数が2年連続最上位に」
性的な言動によるセクシュアルハラスメントは男女雇用機会均等法11条で、妊娠・出産への嫌がらせは同法15条で、育児休業や介護休業の利用への嫌がらせは育児・介護休業法25条で、それぞれ会社に防止の措置が義務づけられています。かながわ労働センターへのセクハラの相談は令和7年度に199件で前年度から15.7%増え、男性からのセクハラ相談は46件で53.3%増えました。国の窓口は神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課(045-211-7380)です。
出典:e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(11条・15条)、e-Gov法令検索「育児・介護休業法」(25条)、神奈川県「令和7年度神奈川県労働相談の概況」(別紙)、神奈川労働局「相談内容から窓口をさがす」
請求が通るかどうかは、本人の話を裏づける材料が第三者にも見える形で残っているかにかかっています。社内の窓口に申し出たとたん、チャットの履歴が消えることもあります。申し出の前に、次のものを自分の手元にそろえてください。
社内の窓口に行く前にそろえるもの
厚生労働省の実態調査では、ハラスメントを受けた人がその後に取った行動として、どの類型でも「何もしなかった」が最も多く挙がっています。心身の不調が先に来ている人は、かながわ労働センター本所の働く人のメンタルヘルス相談(第2・4水曜の午後・要予約・045-633-6110)でカウンセラーに話を聞いてもらえます。オンライン相談なら夜23時までの枠も選べるので、心の負担を軽くしながら記録を続けてください。県のメンタルヘルス相談は令和7年度に102件と前年度から43.7%増え、内容では「人間関係」が最も多くなっています。
出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、神奈川県「働く人のメンタルヘルス相談」、神奈川県「令和7年度神奈川県労働相談の概況」(別紙)
神奈川労働局はパワハラをパワハラ防止法(労働施策総合推進法)の枠で、それ以外のいじめや嫌がらせを個別労働紛争の枠で数えるので、件数は別々に見てください。
| 神奈川労働局(令和7年度) | 件数 | 前年度比 |
|---|---|---|
| 総合労働相談 | 68,783件 | +8.1% |
| パワハラ(労働施策総合推進法) | 4,091件 | +32.9% |
| いじめ・嫌がらせ(個別労働紛争) | 2,778件 | −33.3% |
| いじめ・嫌がらせの助言・指導の申出 | 25件 | 申出全体の5.9% |
| いじめ・嫌がらせのあっせん申請 | 21件 | 申請全体の7.7% |
出典:神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況等」
いじめ・嫌がらせの相談が3年続けて減っているのは、令和4年4月からパワハラがパワハラ防止法の相談として別に数えられるようになったためで、その別枠が4,091件(+32.9%)に増えています。いじめ・嫌がらせも2,778件で、民事上の労働トラブルの中では14年続けて最も多い相談です。
かながわ労働センターに寄せられる「職場の人間関係」の相談は令和7年度に3,593件で、解雇・雇止めを含む「労働契約の終了」2,430件を上回り2年続けて1位です。内訳を見ると、パワハラが増え続けています。
| かながわ労働センター | パワハラ | セクハラ |
|---|---|---|
| 令和3年度 | 1,532件 | 156件 |
| 令和4年度 | 1,446件 | 97件 |
| 令和5年度 | 1,624件 | 144件 |
| 令和6年度 | 1,787件 | 172件 |
| 令和7年度 | 2,043件 | 199件 |
出典:神奈川県「令和7年度の労働相談件数は1万件超、『職場の人間関係』の相談件数が2年連続最上位に」、神奈川県「令和7年度神奈川県労働相談の概況」(別紙)
令和7年度から新しく設けられたカスハラの項目は初年度で112件です。女性からの相談では職場の人間関係が2,422件で3年続けて最多で、「休職・復職」の相談も598件と40.0%増えています。休職中でも請求や労災の申請は進められるので、休んでいる間に記録を整理してください。
令和7年度に神奈川で出された精神障害の労災請求は388件で、東京の1,121件、大阪の406件に次いで全国で3番目です。女性が201件と半数を超え、自殺の事案は12件あります。決定が出た312件のうち支給決定は99件で、認定率は31.7%と全国の28.2%を上回っています。
出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)
東京都や愛知県はカスタマーハラスメント防止条例を定めていますが、神奈川県はカスハラ防止条例を制定していません。県が2025年3月に打ち出したのは、神奈川労働局・連合神奈川・県経営者協会など政労使8団体と共同の「STOP!カスハラ!!かながわ宣言」です。横浜市が2025年4月に定めた基本方針も、市の職員を守るためのもので、民間で働く人を対象にした条例ではありません。
一方で、2026年10月1日から改正労働施策総合推進法が施行され、カスハラへの対策が規模を問わずすべての会社の義務になります。同じ日から、採用面接やインターンシップ、看護実習などに参加する求職者へのセクハラ対策も義務になります。会社に求められるのは次の措置です。
10月1日から会社が講じなければならないカスハラ対策
病院や福祉施設、駅や学校といった施設の利用者も、法律上の「顧客等」に含まれます。かながわ労働センターは、カスハラを受けた労働者本人からの相談も受け付けています。10月1日を過ぎても勤め先が窓口も方針も用意しない場合は、神奈川労働局 雇用環境・均等部(045-211-7380)に申し出てください。法律の義務を果たしていない会社として、労働局から是正を求めてもらえます。顧客の言動で心身を壊した場合も労災の対象で、全国では令和7年度に決定240件のうち127件が支給決定されています。暴言を吐いた本人に慰謝料を求めるなら、最初から労働者側の弁護士に相談してください。
出典:神奈川県「県法規集(条例、規則等)」、神奈川県「企業や労働者におけるカスタマーハラスメント対策」、神奈川県「『STOP!カスハラ!!かながわ宣言』を行います!」、横浜市「横浜市カスタマーハラスメント対策基本方針を制定しました」、神奈川労働局「令和8年10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」、厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」(リーフレット)、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)
会社がハラスメントを知った後の対応で、厚生労働省の実態調査で最も多いのは「特に何もしなかった」の53.2%です。会社が放置した経過は、それ自体が会社の責任を問う根拠になります。神奈川で取れる手段は、求める結果によって4つに分かれます。
| 手段 | できること | 限界 |
|---|---|---|
| 神奈川労働局(パワハラ=総合労働相談コーナー 045-211-7358/セクハラ・マタハラ=指導課 045-211-7380) | 防止措置を取らない会社への助言・指導、労働局長による紛争解決の援助、調停。無料で、会社の相談体制そのものを正させられる | 加害者個人に賠償させる手続きではない。全国のパワハラ調停は年692件 |
| かながわ労働センターのあっせん指導 | 県の職員が会社に事情を聴き、話し合いを仲介する。まとまらなければ神奈川県労働委員会のあっせんへ進む。申込先はどちらも労働センター | 会社を出席させる強制力はない。令和7年度のあっせん指導は31件 |
| 労働基準監督署への労災請求 | 精神疾患の治療費と休業中の補償を受け取る。会社の協力がなくても請求できる。県内12署、横浜市内は横浜南・鶴見・横浜西・横浜北の4署 | 慰謝料は出ない。神奈川の精神障害の認定率は31.7% |
| 弁護士による交渉・労働審判・訴訟 | 加害者と会社に慰謝料と損害を請求する。会社の調査記録を出させ、配置転換や在宅勤務も代理人から求める | 費用がかかる。会社への行政処分は求められない |
出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、神奈川労働局「相談内容から窓口をさがす」、厚生労働省「雇用均等関係法令の施行状況(令和7年度)」、神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川県「令和7年度の労働相談件数は1万件超、『職場の人間関係』の相談件数が2年連続最上位に」、神奈川労働局「労働基準監督署の所在地・管轄一覧」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)
全国のパワハラ調停では、調停を始めた656件のうち171件が調停案の勧告前に和解し、勧告に進んだ14件はすべて双方が受け入れています。職場環境を変えさせたい段階なら労働局の手続きから始め、慰謝料を求めるなら証拠を持って弁護士に相談してください。
ハラスメントを相談したことを理由に、解雇や配置転換、降格などの不利益な扱いをすることは、労働施策総合推進法31条2項で禁じられています。神奈川労働局や社内の窓口に相談した後で担当を外されたり、評価を下げられたりしたら、その日付と中身もメモに加えてください。
出典:厚生労働省「雇用均等関係法令の施行状況(令和7年度)」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(31条)
ハラスメントの損害は、行為をした本人と、その人を雇っている会社の両方に請求できます。会社には、従業員が仕事の中で他人に与えた損害を負う使用者責任(民法715条)と、社員が心身の健康を損なわずに働けるよう配慮する安全配慮義務(労働契約法5条)があります。社内窓口が調べもしなかった経過は、義務を怠った事実として請求の柱になります。
| 請求できるもの | 内容 | 根拠・神奈川での目安 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 精神的な苦痛に対する賠償。続いた期間、回数、人前かどうか、健康被害、会社の対応で額が動く | 民法709条(加害者)・715条(会社) |
| 治療費・通院交通費 | 心療内科などの診察代、薬代、通院にかかった交通費 | 労災が認められれば治療費は労災保険から支払われる |
| 休業損害 | 働けなかった期間に減った収入。労災の休業補償で埋まらない残りの分 | 神奈川の所定内給与は月36万8,600円で、3か月休めば約111万円の減収 |
| 退職に追い込まれた場合の賃金相当額 | 辞めざるを得なかった経緯があるときの、一定期間分の賃金相当額 | 退職に至った経緯を示すメールや面談の録音が要る |
出典:e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
慰謝料は、同じパワハラでも事案によって額の開きが大きい請求です。神奈川の平均的な所定内給与は東京に次いで全国2番目の水準なので、休職や退職で失った収入を積み上げると、慰謝料より賃金の損害のほうが大きくなる事案もあります。請求の時効は、損害と加害者を知った時から3年、心や体の健康を害された場合は5年で、行為の時から20年が上限です。退職を考えているなら、辞める前にメールやチャットを自分の端末に保存してください。
うつ病や適応障害と診断され、その原因が職場のハラスメントにあるなら、労災保険の対象です。精神障害の認定基準は令和5年9月に改正され、パワハラの6類型すべてに具体例が加わりました。
出来事の整理のしかたで結果は大きく変わります。全国の令和7年度の決定では、「上司等からパワハラを受けた」として判断された403件のうち222件が支給決定されたのに対し、「上司とのトラブルがあった」として判断された1,061件では支給決定は36件にとどまります。同じ上司との出来事でも、6類型に当たる具体的な言動として示せるかで結果が分かれるので、録音とメモで言動を特定してから請求してください。
診断名が付くことが出発点です。初診のときに、職場で何があったかを医師に具体的に話してください。
横浜市内は勤務先の区で、横浜南(中・南・磯子・港南・金沢)、横浜北(西・神奈川・港北・緑・青葉・都筑)、横浜西(保土ケ谷・戸塚・栄・泉・旭・瀬谷)、鶴見に分かれます。会社が証明を拒んでも、その事情を書き添えれば請求できます。
いつ、誰から、どんな言動を受けたかを表にし、録音やメールを添えて出します。
決定を知った日の翌日から3か月以内に、神奈川労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求を出してください。
出典:厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準を改正しました」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)、神奈川労働局「労働基準監督署の所在地・管轄一覧」、厚生労働省「労災保険給付の概要」
神奈川労働局では、セクハラなど職場のストレスによる精神障害の労災請求について、女性の臨床心理士などの専門調査員が毎週水曜の9時から12時に相談を受けています。場所は横浜市中区北仲通の横浜第2合同庁舎8階で、予約制です(労災補償課 045-211-7355)。認められれば治療費の自己負担はなくなり、休業4日目からは休業補償給付と特別支給金で給与の約8割が支払われます。慰謝料は労災保険に含まれないので、加害者と会社への請求は別に進めてください。労災の申請と損害賠償の請求は同時に動かせます。
出典:神奈川労働局「セクシュアル・ハラスメントによる労災請求の相談窓口の開設について」、厚生労働省「労災保険給付の概要」
ハラスメントの事案を弁護士に任せると、加害者や会社と向き合う役目を代理人が引き受けます。
加害者と直接話さずに済む
受任通知が届けば、会社も加害者も連絡の窓口が弁護士に変わります。席やシフトを離す、在宅勤務に切り替えるといった要望も代理人から出せます。
社内調査の記録を出させる
会社が「パワハラではない」と答えてきたら、誰に何を聞いたかの記録を出させます。記録がなければ調査義務を怠った証拠になります。
請求額を組み立てて内容証明で送る
慰謝料、治療費、休業損害を積み上げて額を出し、加害者と会社に内容証明郵便で請求します。神奈川労働局のあっせんには会社の4割以上が出席しませんが、弁護士名の請求書には会社も回答を迫られます。
労災の申請を並行して任せる
監督署に出す申立書の出来事の書き方から、不支給のときの審査請求まで引き受けます。神奈川では決定312件のうち213件が不支給なので、出来事を6類型に沿って示す作業を任せる意味があります。
辞めるときの条件を整える
退職を選ぶ場合も、離職理由を会社都合にすること、解決金の額と支払日、口外禁止の範囲を合意書に書き込みます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、神奈川労働局「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況等」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)
ハラスメントの請求は、証拠をそろえてから内容証明を送り、会社の反応を見て次の手続きを選ぶ順に進みます。神奈川では労働審判の申立先が横浜地方裁判所の本庁1か所に集まっています。
録音、メモ、診断書を弁護士に見せ、請求できる相手と額の見込み、在職したまま進めるか退職するかを決めます。
事実と請求額を書いた書面を加害者と会社に送ります。加害者の異動など、会社が動くこともあります。
裁判官1人と労働審判員2人が、原則3回以内の期日で話を聴きます。全国の平均審理期間は96.7日、調停の成立で終わる割合は65.6%です。
言った・言わないの争いが大きい事案や、加害者個人の責任を判決で認めさせたい事案は訴訟に進みます。同僚に証人として話してもらう手続きも使えます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 横浜地方裁判所 本庁 | 労働審判(第7民事部)、労働関係の民事訴訟、民事保全(横浜市中区日本大通9) 第7民事部書記官室 045-664-8767 |
県内のすべての労働審判 |
| 横浜地方裁判所 川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 川崎市・相模原市・横須賀市・小田原市などに勤めていた人も、労働審判は本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、横浜地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、横浜地方裁判所「ダイヤルイン一覧表」
神奈川県内で労働審判を扱うのは横浜地方裁判所の本庁だけです。所在地は横浜市中区日本大通9で、みなとみらい線の日本大通り駅から徒歩1分、申立ては第7民事部が受け付けます。川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部では労働審判を扱わないので、県西や県央の職場の事案でも期日は日本大通の本庁で開かれます。期日はいずれも平日の日中で、全国の申立人の88.4%が代理人を付けています。会社の反論にその場で答える必要があるので、1回目の期日までに主張と証拠を代理人とまとめてください。本人の出席は重要な期日に絞れます。
出典:裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、横浜地方裁判所「横浜地方裁判所・横浜家庭裁判所の所在地」
ハラスメントの請求は回収額が小さくなることもあり、費用の組み方で手元に残るお金が変わります。神奈川県弁護士会の労働相談は有料ですが、かながわ労働センターの弁護士労働相談を使えば、最初の見通しを無料で聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 45分5,000円。ハラスメントに使える弁護士会の無料枠はない | 神奈川県弁護士会の労働者側の「働く人の法律相談」(関内・月木13:15〜、火9:15〜)。無料の「賃金相談」は残業代・未払い賃金に限る。かながわ労働センターの弁護士労働相談なら無料で約40分 |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金無料の事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%、30万円が31%。慰謝料の請求では回収額に応じた報酬だけにする組み方もある |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%、50万円が31%。配置転換や謝罪など、お金以外の成果をどう扱うかを契約前に決める |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,950円分 | 横浜地方裁判所は本庁・支部とも定額(500円5枚・110円5枚・100円5枚・50円6枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、横浜地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧」、神奈川県弁護士会「相談料金」
慰謝料と休業損害を合わせて100万円を回収できたとします。着手金20万円、報酬金を回収額の16%(16万円)とすると弁護士費用は36万円で、労働審判の手数料5,000円と予納郵便切手3,950円を引くと手元には約63万円が残ります。着手金無料で報酬金25%の組み方なら、手元は約74万円です。証拠が薄く在職して働けている段階では、弁護士費用が回収額を上回る費用倒れもあり得ます。その段階なら神奈川労働局の助言・指導や調停という無料の手続きから始め、会社が動かなかった記録ごと弁護士に引き継いでください。
費用をすぐに用意できない人は、法テラス神奈川・川崎・小田原の立替制度を使えます。収入と資産が基準に収まれば、同じ問題で3回まで無料相談を受けられ、弁護士費用を分割で返す形で立て替えてもらえます。
神奈川は横浜市・川崎市・相模原市をはじめ県内の大半の市が生活保護の一級地にあたるので、収入の基準は次の枠で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(横浜市・川崎市など) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・平塚市・小田原市・茅ヶ崎市・鎌倉市・逗子市・大和市・三浦市・秦野市・厚木市・座間市・葉山町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。海老名市や伊勢原市など県内のほかの市町村に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)・川崎(0570-078309)・小田原(0570-078311)です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス神奈川」
神奈川県弁護士会の法律相談センターは、関内・横浜駅西口・川崎・相模原・横須賀・小田原など県内12か所にあります。会員1,849人のうち女性は379人です。ハラスメントの事案を任せる事務所は、初回の相談で次の5点を聞いて絞り込んでください。
神奈川でハラスメントを任せる事務所の条件
初回の相談には、録音、出来事のメモ、診断書の3点を持って行ってください。セクハラの被害を女性の弁護士に話したい人は、事務所のページで担当弁護士を見てから予約できます。
辞めるかどうかを決める前でも相談は始められます。在職中のほうが社内の資料や同僚の証言を集めやすく、依頼したことを会社に伝える時期も本人が決められます。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の神奈川の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。平日は職場を離れられない人は、休日対応とオンラインの条件から探してください。
初回相談料、着手金の有無、休日やオンラインでの対応は事務所ごとに違います。横浜・川崎・湘南・県央・県西のどこで働いていても、条件に合う神奈川の事務所を探せます。
出典:神奈川県弁護士会「相談場所から探す・アクセス」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
会社の窓口があてにならない、まず外の人に話を聞いてほしいという段階で使える相談先です。神奈川は県の窓口が日曜と火曜の夜も開いているので、平日の日中に抜けられない人はそこから始めてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 神奈川労働局 雇用環境・均等部 指導課(横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎13階) | セクハラ・マタハラの相談、会社への助言・指導、紛争解決の援助と調停。カスハラ対策の義務化の問い合わせ先もここ | 045-211-7380 |
| 神奈川労働局 総合労働相談コーナー(県内14か所) | パワハラの相談窓口。労働局、12の労働基準監督署、横浜駅西口(横浜STビル11階)にあり、多くに女性の相談員がいる |
045-211-7358(神奈川労働局) 横浜駅西口 045-317-7830 |
| かながわ労働センター 女性のための労働相談 | 女性相談員がセクハラや妊娠・育休をめぐる相談を受ける。本所は第2・5金曜、マザーズハローワーク横浜は第1・3金曜の9:00〜17:00。女性弁護士の相談(要予約)もある | 本所 045-662-6110 マザーズHW横浜 045-320-0335 |
| かながわ労働センター 働く人のメンタルヘルス相談 | カウンセラーが職場のストレスや復職の悩みを聞く。本所で第2・4水曜13:30〜16:30(面接・要予約)。オンライン相談は希望日の9時〜23時 | 045-633-6110 |
| かながわ労働センター 本所(横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ2階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)に加えて、毎週火曜17:00〜19:30の夜間と毎週日曜9:00〜17:00(12〜13時を除く)も受ける。日曜は予約不要で、県内在勤・在住の人が対象。無料・匿名可 | 労働相談110番 045-662-6110 日曜 045-633-6110 |
| かながわ労働センター 川崎・県央・湘南の各支所 | 勤め先の所在地で担当が分かれる。川崎支所(高津区溝口)は川崎市、県央支所(厚木市)は相模原市・厚木市・大和市など、湘南支所(2026年1月に平塚市中里へ移転)は平塚市・藤沢市・小田原市など。川崎支所は原則第3木曜17:00〜19:30に予約制の夜間相談がある | 川崎 044-833-3141 県央 046-296-7311 湘南 0463-45-3150 |
| かながわ労働センターの弁護士労働相談 | 弁護士に無料で相談できる予約制の枠。1回おおむね40分で、センター職員が同席する。本所は第1・3・5火曜13:30〜16:30、各支所は月1回 | 本所 045-662-6110 |
| かながわ労働センターのあっせん | まずセンター職員が会社との話合いを仲介するあっせん指導を行い、解決しなければ神奈川県労働委員会のあっせんに進む。申請はどちらも労働センターで受け付け、労働委員会は直接受け付けない。無料 | 勤め先を担当する本所・支所 |
| 神奈川労働局 総合労働相談コーナー(県内14か所) | 神奈川労働局、12の労働基準監督署、横浜駅西口に設置。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 045-211-7358(神奈川労働局) |
| 神奈川県弁護士会 法律相談センター(県内12か所) | 解雇などの労働者側の相談は関内の「働く人の法律相談」で45分5,000円(月・木13:15〜、火9:15〜)。残業代・未払い賃金に限った「賃金相談」は横浜駅西口で水曜18:45〜20:45に無料 | 関内 045-211-7700 横浜駅西口 045-620-8300 |
| 法テラス神奈川・川崎・小田原 | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。法テラス神奈川は横浜市中区山下町2、川崎は川崎駅前本町、小田原は小田原市本町。平日9:00〜17:00 | 神奈川 0570-078308 川崎 0570-078309 小田原 0570-078311 |
出典:神奈川労働局「相談内容から窓口をさがす」、神奈川労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、神奈川労働局「セクシュアル・ハラスメントによる労災請求の相談窓口の開設について」、神奈川県「女性のための労働相談」、神奈川県「働く人のメンタルヘルス相談」、神奈川県「日曜労働相談」、神奈川県「夜間労働相談」、神奈川県「職場の悩みを相談したい方へ」、神奈川県「個別労働関係紛争のあっせんとは」、神奈川労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、神奈川県弁護士会「相談料金」、法テラス「法テラス神奈川」
かながわ労働センターの弁護士労働相談とメンタルヘルス相談は、それぞれ年度内に1人1回までです。弁護士労働相談は弁護士を紹介する場ではないので、請求に進むと決めたら別に弁護士へ依頼してください。夜間に弁護士と話したい人は、神奈川県弁護士会の川崎(月・水)と相模原(火・木)の法律相談センターに20時までの有料枠があり、横浜駅西口は土曜・日曜も開いています。法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)は平日21時まで、土曜は17時まで、使える制度の案内を受け付けています。
出典:神奈川県「弁護士労働相談」、神奈川県弁護士会「相談場所から探す・アクセス」
ありません。神奈川県は2025年3月に政労使8団体で「STOP!カスハラ!!かながわ宣言」を出していますが、防止条例は定めていません。2026年10月1日からは改正労働施策総合推進法で、すべての会社にカスハラ対策が義務づけられます。勤め先が対策を取らないときは神奈川労働局 雇用環境・均等部(045-211-7380)に申し出てください。
横浜市にも条例はありません。横浜市が2025年4月に定めた基本方針は、市の職員を守るためのものです。横浜市内で働く人は、国の法律に基づく会社の義務を根拠に対策を求めてください。
あります。かながわ労働センター本所(横浜市中区寿町)が毎週日曜の9時から12時と13時から17時に、電話と来所で相談を受けます(045-633-6110)。予約不要・無料で、県内に勤めているか住んでいる人が対象です。メモを手元に置いて電話してください。
かながわ労働センター本所が毎週火曜の17時から19時30分まで夜間相談を受けます(045-662-6110)。川崎支所も原則第3木曜に予約制で開きます。弁護士に夜話したい場合は、神奈川県弁護士会の川崎(月・水)と相模原(火・木)の法律相談センターに20時までの有料の枠があります。
かながわ労働センターの「女性のための労働相談」を使ってください。本所は第2・5金曜(045-662-6110)、マザーズハローワーク横浜は第1・3金曜(045-320-0335)に、女性相談員が9時から17時まで面接と電話で受けます。女性弁護士の相談も、本所・マザーズハローワーク横浜・マザーズハローワーク相模原で予約制で開かれています。
違います。パワハラは総合労働相談コーナー(神奈川労働局は045-211-7358、ほかに12の監督署と横浜駅西口)、セクハラとマタハラは雇用環境・均等部 指導課(045-211-7380)が受けます。どちらも無料で、調停にもつなげられます。
有料です。労働者側の「働く人の法律相談」が関内で45分5,000円です。弁護士会の無料の「賃金相談」は残業代や未払い賃金に限った枠なので、ハラスメントの相談には使えません。無料で聞きたいなら、かながわ労働センターの弁護士労働相談か法テラスを使ってください。
勤め先を受け持つ労働基準監督署に請求します。横浜市内は区によって横浜南・横浜北・横浜西・鶴見の4署、川崎は川崎南と川崎北に分かれ、ほかに横須賀・藤沢・平塚・相模原・厚木・小田原の署があります。神奈川では令和7年度に精神障害の労災請求が388件あり、決定312件のうち99件が支給決定されています。
はい。神奈川県内で労働審判を扱うのは横浜地方裁判所の本庁(横浜市中区日本大通9)だけで、川崎・相模原・横須賀・小田原の各支部では扱いません。出向く回数を減らしたいなら、代理人を付けて本人の出席を大事な期日に絞ってください。
横浜市・川崎市・相模原市・藤沢市・横須賀市など一級地に住む単身者なら、手取り月収20万200円以下が目安です。海老名市や伊勢原市などそれ以外の市町村なら18万2,000円以下で、貯金は単身で180万円以下が基準です。窓口は法テラス神奈川(0570-078308)、川崎(0570-078309)、小田原(0570-078311)です。
断らなくてかまいません。自分が加わっている会話を録音することは違法ではなく、横浜地裁の手続きでも証拠として出せます。前もって伝えると相手が言葉を選ぶので、断らずに録音を始めてください。
相談したことを理由にした解雇や配置転換などの不利益な扱いは、労働施策総合推進法31条2項で禁じられています。申し出の後で担当を外された、評価を下げられたという扱いがあれば、それ自体が会社の違反を示す材料になります。
できます。損害と加害者を知った時から3年、心や体の健康を害された場合は5年が期限で、行為の時から20年が上限です。在職中の記録を持って相談してください。
参考資料・更新情報