ベンナビ労働問題 > 労働問題に強い弁護士 > 長野県で労働問題に強い弁護士

長野県で労働問題に強い弁護士一覧

条件を絞り込む

長野の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.5万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均8時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
306件/年
全国:17594 件

長野県で労働問題に強い弁護士 が16件見つかりました。

利用規約個人情報保護方針LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。

弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
並び順について
※事務所の並び順について

当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

アディーレ法律事務所 長野支店

住所
〒380-0825
長野県長野市南長野末広町1361ナカジマ会館ビル6F
最寄駅
JR「長野駅」善光寺口(西口)より徒歩3分 長野電鉄「長野駅」出入口3より徒歩1分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県
弁護士
酒井 健吾【長野支店長】
定休日

アディーレ法律事務所 松本支店

住所
〒390-0815
長野県松本市深志1-1-15朝日生命松本深志ビル2F
最寄駅
JR「松本駅」お城口(東口)より徒歩5分
営業時間
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00
対応地域
群馬県・新潟県・富山県・石川県・福井県・山梨県・長野県
弁護士
吉田 修一【松本支店長】
定休日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

こだまや法律事務所

弁護士
本間 由也
住所
〒185-0021
埼玉県飯能市仲町12-9芳本ビル6階
最寄駅
飯能駅
対応地域
全国
営業時間
平日:09:00〜17:30
定休日
日曜 土曜 祝日
16件中 1~16件を表示

長野県の労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:68334)さんからの投稿
残業代の計算をしていて9時から17時の7時間労働ですが昼休憩の1時間も毎日電話番として待機してる状態です。

昼休憩時間も使用者(雇用主)からの指揮命令下にある場合には、労働時間となりますので、
その時間(1時間)分の給与が支払われていない、ということであれば請求できる可能性はございます。

ただし、請求根拠に関しては、雇用契約(労働条件通知書)や就業規則の内容から判断すべきものとなりますので、
具体的に請求できるか否か、請求できるとしてその金額に関しては、それらの資料を拝見して検討すべきものになると思料いたします。
 弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの回答
- 回答日:2025年08月27日
わかりました。雇用契約にも就業規則にも書いてません。ありがとうございました。
相談者(ID:68334)からの返信
- 返信日:2025年08月27日
相談者(ID:64648)さんからの投稿
警備会社に勤務しています。
昨年の12月に内勤の夜勤から、現場の日勤に異動しました。
現場勤務が非常に多忙で、早朝から深夜までの長時間労働。
睡眠時間もかなり減り、ストレスも倍増して、身体に異変が起きました。
ホットフラッシュという冷えのぼせの症状が出ました。
とりあえず一般内科を受診。
血液検査をしてもらいました。一般内科の医師からは自律神経が少し乱れてるとのこと。
心療内科の受診を勧められたので、後日心療内科を受診しました。
心療内科の医師とのヒアリングで、部署を異動したことで、生活環境(労働環境)が変わり、
睡眠不足、過労、ストレス等、様々な原因が重なり、自律神経が乱れ、このような症状が出たと言われました。
内勤の夜勤の時は、このような自律神経の乱れからくる症状はなかったので、内勤の夜勤の部署に戻ると症状が改善されるかもしれないと言われました。
一度.会社に相談してみてくださいと言われ、会社(支社長)に相談しました。
しかし、後任が育たなくなるとの理由で、戻ることを拒否されました。




現在の診断書や医師から受けたアドバイスなどを基に、上司に配置転換を求めるのが良いと思います。
その際のやり取りは、可能であれば録音するのが望ましいです。
現時点で、労働災害に当たるといえるかは何とも言えませんが、今後も症状が悪化していくのであれば、
労働災害に該当する可能性は出てきます。
そのため、会社側に配置転換を求めた証拠を残しておくことも今後重要となる可能性があります。
 弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの回答
- 回答日:2025年04月16日
ありがとうございます。
一度、診断書を提示して、再度、会社と交渉したいと思います。
相談者(ID:64648)からの返信
- 返信日:2025年04月17日
相談者(ID:68685)さんからの投稿
2024.10.28労働災害発生
左手首橈骨遠位端骨折
10.31入院11.1手術11.2退院
その後半年間リハビリのため通院
翌年4/15入院4/16プレート抜去手術4/17退院

その後労働局より後遺障害10級の診断

現在28歳 基礎日額8,346円

おおよその慰謝料相場が知りたいです。

ご質問いただきありがとうございます。
最終通院日を4月17日と仮定させていただきますと、入通院の慰謝料は120万円ほどと思料いたします。
後遺傷害慰謝料は、550万円程度と思料いたします。
上記は、労災による保険給付が行われますので、別途会社に対して求められるわけではございません。

そのため、勤務先に対して上記慰謝料以外に追加での請求を行う場合には、
別途法律上の要件を満たす必要がありますので、その要件を満たすかを確認させていただくために、
具体的に事故状況を聴取させていただければ幸いでございます。
 弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの回答
- 回答日:2025年07月22日
ご返信ありがとうございます。
当方中古車の営業を行っております。
その作業時積載車を事故現場に運んできた従業員が積載車のサイドブレーキをかけ忘れ緩やかな下り坂だったため不動車と下ってきた積載車の間に挟まれ左手首を粉砕骨折しました。
相談者(ID:68685)からの返信
- 返信日:2025年07月22日
ご返信いただきありがとうございます。

本件では、どこ(会社に属する)の現場であるか、「どこの会社に属する従業員」であるか、「どのような」現場か、相談者様は当時何をしていて事故に遭ったのか、等を詳細にお伺いする必要があると思料いたしますので、電話でも結構ですので、直接ご相談いただければ詳細にお話し可能でございます。
弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年07月23日
相談者(ID:54371)さんからの投稿
現在、退職を考えていますが、今年に入り10年以上勤務している職員の退職金が退職時に説明なく、退職金振り込み数週間前に「コロナ禍による経営不振により給与の2ヶ月の支給になる」と封書で送られてくる事態が続いています。昨年末に退職した10年以上勤務の職員や勤務年数の少ない、支給率が低い職員には就業規則の支給率通り支給されています。就業規則には支給率の記載はされていますが、最後に事情変更による改廃という項目に法人による事業変動や悪化により支給しない事もあるとの記載がありますが、毎年の昇給や賞与も下がる事もなく、退職時に説明がなく減額されている状況です。

ご質問いただきありがとうございます。
退職金の減額について、企業の経営状況等を考慮して変更することが法的には可能ですが、変更する際は就業規則を改定する必要があります。その際は、少なくとも労働組合または労働者代表との協議が必要となり、さらに十分な公示も必要です。

「事情変更による改廃」の条項があるとのことですが、この条項が適用されたとしても、通常は事前にその説明などが行われますので、突然の減額は法的に問題があるかもしれません。

この問題は法的な裁量が関わるため、具体的な文書や状況を詳しく調査した上で弁護士や労働基準監督署に確認することを推奨します。ちなみに、不合理な理由での退職金制度の変更は労働者の権利を侵害する可能性があり、その場合は文書の提出や適切な救済手段を求めるための法的手続きも選択肢となりえます。
 弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの回答
- 回答日:2024年11月05日
相談者(ID:67552)さんからの投稿
現在、入社した会社の労働時間について違和感がある為質問します。
就業規則で業務時間9:00~17:30となっており自宅から会社まで通勤時間30分。
ですが、会社より基本直行直帰をする様に言われています。
片道3時間かかる顧客先に、9時入店(6:00発)を命じられ1時間作業をして家に帰った場合移動時間6時間、作業時間1時間になるとの事です。 この場合、家に帰るのは13時になりますがそれから15時まで何も無い時は2時間の休憩時間となり、15時から2時間の顧客の所に作業にいく様命じられ30分作業をして帰った場合家に帰るのは19:30になります。

上記の場合、6:00~19:30まで拘束時間になると思いますが会社的には休憩と移動時間を抜いた拘束時間は1:30になるとの事です。(移動時間:10時間 通勤の往復時間が1時間)
これを毎日、月20日間働いても月間労働時間は30時間になるとの事です。
その為、これ以外に深夜作業等を毎日6時間行っても合法との事です。

上記の内容は、法的には問題無いのでしょうか?

労働時間の考え方は、会社の指揮命令下に置かれているか、という問題になります。
指揮命令下にある、というのは、具体的な業務内容などの事実から検討されることになりますが、
顧客先への移動は顧客先での業務の前提行為として必要不可欠なものであれば、指揮命令下にあるものとして、
労働時間に該当する可能性は高いと思料いたします。

もっとも、労働時間の把握方法(タイムカード等)を含めて検討いただく方が良いと思いますので、
お近くの弁護士等に一度ご相談されると良いと思います。
 弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの回答
- 回答日:2025年06月25日
相談者(ID:61873)さんからの投稿
この度6月に支給された賞与が通常の半額に減額されていました。
とある介護施設に勤務している看護師です。以前に妥当性を欠く業務命令を拒否(看護課全員)した際に退職勧奨や降格の脅迫とも取れる行為を受け、労基に相談し助言(R7.2.27)してもらった事があります。
今回賞与の減額がされたのが看護課のみであり、前回の業務命令を拒否した報復としか思えません。
表向き業績による減額としていますが、業績による減額であれば看護課だけ50%も減額されるのは公平性を欠いており、不当だと考えています。
また人事考課では評価を賞与に反映していないのが現状です。会議で今後能力給等を賞与に反映していきたいという話は出ていましたが、決定はされていません。
この事から賞与の評価として能力給という理由も成立しないと考えています。
今回、数人の課長達による私的な決定であったことに間違いないと思います。
専門家の方からのご意見が欲しいです。

他の課に対しては減額をせずに、看護課のみ50%もの賞与減額をされているということであれば、不自然であり、以前の経緯(業務命令拒否、退職勧奨等の経緯)を加味すると報復制裁のように感じます。

具体的に判断するためにも、上記の業務命令等の内容やりとりの説明、それぞれの課がいくつ存在するのか、それぞれの課に属する従業員人数、これまでの賞与の支給基準(例:これまで一貫して給与の2か月分)等のご事情を整理いただくとさらに詳細な説明が可能になると思料いたしますので、それらを踏まえ、相談いただくのが良いと思料いたします。
 弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの回答
- 回答日:2025年06月16日
お返事ありがとうございます。
以前の経緯がありますので、どうしても報復であるという疑いが消えません。
専門家の方からの貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。
相談者(ID:61873)からの返信
- 返信日:2025年06月17日
相談者(ID:69219)さんからの投稿
育休中に夫が9ヶ月間会社から無償労働をさせられている。育児給付を頂いてるので賃金請求は出来ないが精神的苦痛の慰謝料請求や損害賠償など可能か。また慰謝料請求の相場などはどれ くらいか知りたい。

育休中に強制的に働かされたことを不法行為として、損害賠償を求めることが考えられます(慰謝料)。

まずは、経緯を聴取して、育休中に労働したことを示す証拠の精査を行った上で、
その後の進め方(交渉、調停、訴訟等)を検討することになります。
いずれにしても、事実確認と証拠の有無の確認が先決となります。

次に、金額の点は、明確なことを申し上げることは困難ではあります。
ただ、本件では、賃金額を基に計算すると200万円分の労働をさせられた、とのことですので、
それほど多く働かされた(精神的損害大きい)ことになりますので、そういった金額をベースに考えることはあり得ると思料いたします。
 弁護士 岩井 優樹(四谷見附法律事務所)からの回答
- 回答日:2025年08月01日

長野県で労働問題を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

残業代が支払われない、突然解雇を告げられた、上司の言動に耐えられない——長野県でも、こうした労働トラブルの相談が労働局や自治体の窓口に多数寄せられています。相談できる先は弁護士だけではなく、労働基準監督署、長野労働局、長野県、裁判所とそれぞれ役割が違い、できることとできないことが分かれます。ここでは長野県の労働紛争の実態と、エリア内で使える公的な相談先、無料で相談する方法、弁護士に依頼したときにできること、費用と期限の考え方を整理します。

長野県の労働トラブルの現状(2026年8月時点で公表されている最新データ)

総合労働相談は年間20,672件(全国14位)
2025年度(令和7年度)に長野労働局へ寄せられた総合労働相談は20,672件で、全国1,198,010件の約1.7%にあたります。
あっせん申請は59件(全国18位)
話し合いで解決せず紛争調整委員会のあっせんに至った件数です。民事上の個別労働関係紛争の相談は4,917件でした。
長野県の最低賃金は時間額1,061円
残業代や未払い賃金を計算するときの基準になります。改定額の答申状況は厚生労働省のページで確認できます。

データで見る長野県の労働トラブル【2025年度】

厚生労働省は毎年度、都道府県労働局に寄せられた労働相談と紛争解決手続の件数を公表しています。2025年度(令和7年度)の長野労働局の数字を全国と並べると、次のとおりです。

項目 長野 全国 全国順位
総合労働相談件数 20,672件 1,198,010件 14位
民事上の個別労働関係紛争の相談件数 4,917件 277,053件 18位
労働局長による助言・指導の申出件数 124件 9,616件 25位
紛争調整委員会によるあっせん申請件数 59件 4,486件 18位

対象期間は2025年4月1日〜2026年3月31日です。1回の相談で複数の内容にまたがる場合は、それぞれの内容に計上されています。

出典:厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」(2026年7月7日公表)

全国の統計では、民事上の個別労働関係紛争の相談内容は「いじめ・嫌がらせ」が55,614件で14年連続の最多、次いで「自己都合退職」38,386件、「労働条件の引き下げ」33,368件と続きます。あっせんの申請理由に絞ると「解雇」892件が最も多く、話し合いでは収まらず第三者を入れる段階になると、解雇をめぐる争いが前面に出てくる傾向が読み取れます。

相談件数の多さは、その地域で働く人と事業所の数に強く影響されます。「長野県の職場が他の都道府県より違法行為が多い」という評価には直結しません。自分の勤務先の状況は、統計ではなく手元の雇用契約書・給与明細・勤務記録で判断する必要があります。

長野県で労働問題を相談できる機関と、それぞれができること

労働トラブルの相談先は複数あり、権限が異なります。「どこでも同じ」ではなく、求める結果によって選ぶ先が変わります。

相談先 できること できないこと・限界 費用
弁護士 代理人として会社と直接交渉する、労働審判・訴訟を申し立てる、証拠の集め方を具体的に助言する、未払い賃金や慰謝料の金額を算定して請求する 会社に行政処分を下すことはできない 相談料・着手金・報酬金(事務所ごとに設定)
労働基準監督署 労働基準法などの違反について会社を調査し、是正を指導・勧告する 個人の代理人として交渉することはできない。慰謝料など法違反にあたらない請求は扱わない。証拠が乏しいと動きにくい 無料
総合労働相談コーナー(長野労働局) あらゆる労働問題の相談を受け、適切な機関へ取り次ぐ 相談と情報提供が中心で、解決を強制する権限はない 無料
長野労働局長による助言・指導/紛争調整委員会によるあっせん 労働局長が解決の方向性を示す、あっせん委員が労使の話し合いを仲介する 相手方が参加を拒めば打ち切りになる。金額を強制することはできない 無料
長野県 (1)北信労政事務所 (2)東信労政事務所 (3)中信労政事務所 (4)南信労政事務所 労働条件や労使関係全般の相談に応じ、あっせんも行う 強制力はなく、当事者の合意が前提 無料
裁判所(労働審判・訴訟) 法的な判断を得て強制執行につなげる 申立てと立証の準備が必要で、期日への出席も求められる 申立手数料などの実費が必要

労働基準監督署は労働基準関係法令の監督機関で、個人間の紛争を代理する機関ではありません。未払い残業代の請求と、解雇の無効やハラスメントの慰謝料の請求では、適した相談先が変わります。

制度の参考:厚生労働省「個別労働紛争解決制度の枠組み」厚生労働省「個別労働関係紛争のあっせん(都道府県労働委員会)」

長野県で労働問題を無料で相談する方法

労働問題は、費用をかけずに相談できる先が複数あります。大きく分けると、国や都道府県が設けている無料の相談先、資力の基準を満たす人が使える法テラスの無料法律相談、事務所が独自に設定している弁護士の初回無料相談の3系統です。

相談先 費用 受付時間 相談方法 向いている場面
総合労働相談コーナー(長野労働局・9か所) 無料 平日の日中 来所・電話 どこに相談すべきか分からないとき
長野県 (1)北信労政事務所 (2)東信労政事務所 (3)中信労政事務所 (4)南信労政事務所
(1)026-234-9532 (2)0268-23-1629 (3)0263-40-1936 (4)0265-76-6833
無料 各窓口の受付時間内 電話・来所 地元の窓口で相談したいとき
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託)
0120-811-610
無料 平日17時〜22時/土日祝9時〜21時(年末年始を除く) 電話(匿名でも可) 夜間や土日しか時間が取れないとき
法テラス長野の無料法律相談 無料(収入・資産の基準あり) 平日9時〜17時(予約制) 来所・電話 弁護士に直接相談したいが費用が不安なとき
弁護士の初回無料相談 事務所により無料 事務所により夜間・休日も対応 来所・電話・オンライン 請求できる金額や見通しを具体的に知りたいとき

労働基準監督署と総合労働相談コーナーは平日の日中のみの対応です。夜間・土日に電話で相談したい場合は、労働条件相談ほっとラインが利用できます。

出典:厚生労働省「確かめよう労働条件 相談機関のご紹介」厚生労働省「都道府県の個別労働紛争お問い合わせ先一覧」法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」

夜間・土日しか時間が取れない場合の相談先

公的な相談先で24時間受け付けているものはありません。夜間・土日に相談したい場合は、労働条件相談ほっとライン(平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)が現実的な選択肢になります。匿名でも相談でき、労働者・使用者を問わず無料で利用できます。

弁護士に相談する場合は、休日や夜間の相談に対応している事務所を条件で絞り込めます。また、メールやLINEからの問い合わせは24時間受け付けている事務所が多く、送信は深夜でも、返答は各事務所の営業時間内に届くという流れになります。

無料相談を使う前に準備しておくもの

無料相談は時間が限られるため、手元の資料を揃えてから臨むと、その場で見通しを聞ける可能性が高くなります。

相談時に持参・提示できると話が早いもの

  • 雇用契約書、労働条件通知書、就業規則(賃金規程・退職金規程を含む)
  • 給与明細(残業代の請求では、さかのぼれる範囲のものをできるだけ多く)
  • タイムカード、勤怠システムの記録、入退館記録、業務メールの送信時刻など労働時間が分かるもの
  • 解雇通知書、退職勧奨の際のやり取り、ハラスメントの録音やメッセージの記録
  • いつ何があったかを並べた時系列のメモ

長野県内で労働問題を相談できる公的な相談先一覧

長野県には国(長野労働局・労働基準監督署)と長野県の相談先が置かれています。会社の所在地や自宅の近さで選べるため、まずは電話で状況を伝えるところから始められます。

長野労働局の労働基準監督署と総合労働相談コーナー

労働条件、解雇、いじめ・嫌がらせなど労働問題全般をワンストップで相談できます。総合労働相談コーナーは、多くが労働基準監督署内に置かれています。

名称 所在地 電話番号
長野 〒380-8573 長野市中御所1丁目22-1 026-223-0631
松本 〒390-0852 松本市大字島立1696 0263-48-5693
岡谷 〒394-0027 岡谷市中央町1-8-4 岡谷地方合同庁舎3階 0266-22-3454
上田 〒386-0025 上田市天神2-4-70上田労働総合庁舎 0268-22-0338
飯田 〒395-0051 飯田市高羽町6-1-5飯田高羽合同庁舎3F 0265-22-2635
中野 〒383-0022 中野市中央1-2-21 0269-22-2105
小諸 〒384-0017 小諸市三和1-6-22 0267-22-1760
伊那 〒396-0015 伊那市中央5033-2 0265-72-6181
大町 〒398-0002 大町市大町2943-5大町地方合同庁舎4F 0261-22-2001

出典:厚生労働省「都道府県 労働局・労働基準監督署 一覧」

労働基準監督署の管轄区域

労働基準監督署へ申告する場合は、勤務先の所在地を管轄する署が窓口になります。自分の住所ではなく会社の住所で決まる点に注意してください。

労働基準監督署 管轄区域
松本 松本市(大町労働基準監督の管轄区域を除く。)、塩尻市、安曇野市のうち明科東川手、明科中川手、明科光、明科七貴、明科南陸郷、東筑摩郡、木曽郡
長野 長野市(中野労働基準監督署の管轄区域を除く。)、千曲市、上水内郡、埴科郡
岡谷 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
上田 上田市、東御市、小県郡
飯田 飯田市、下伊那郡
中野 中野市、須坂市、飯山市、長野市のうち若穂綿内、若穂川田、若穂牛島、若穂保科、上高井郡、下高井郡、下水内郡
小諸 小諸市、佐久市、北佐久郡、南佐久郡
伊那 伊那市、駒ヶ根市、上伊那郡
大町 松本市のうち梓川上野、梓川梓、梓川倭、大町市、安曇野市(松本労働基準監督・の管轄区域を除く。)、北安曇郡

出典:厚生労働省「労働基準監督署管轄一覧(長野)」

長野県の労働相談窓口

長野県も独自に労働相談を受け付けています。労働委員会によるあっせんを利用できる場合もあり、いずれも無料です。

名称 対応 所在地 電話番号
長野県 (1)北信労政事務所 (2)東信労政事務所 (3)中信労政事務所 (4)南信労政事務所 労働相談 (1)長野市南長野南県町686-1長野合同庁舎内 (2)上田市材木町1-2-6上田合同庁舎内 (3)松本市島立1020松本合同庁舎内 (4)伊那市荒井3497伊那合同庁舎内 (1)026-234-9532 (2)0268-23-1629 (3)0263-40-1936 (4)0265-76-6833
長野県労働委員会 あっせん 長野市大字南長野字幅下692-2 026-235-7468

出典:厚生労働省「都道府県の個別労働紛争お問い合わせ先一覧」

法テラスと弁護士会の法律相談

弁護士費用の負担が心配な場合は、法テラス(日本司法支援センター)の無料法律相談と費用立替の制度を確認しておくと選択肢が広がります。収入と資産が一定の基準以下であることなどの条件があり、長野県にも地方事務所が置かれています。

また、長野県弁護士会が法律相談センターを設けており、労働問題の相談にも対応しています。相談の予約方法や取扱い分野は各会のページで確認できます。

出典:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」日本弁護士連合会「全国の弁護士会の法律相談センター」

長野県で弁護士への相談が多い労働トラブル

労働局や自治体に寄せられる相談の上位項目は、ハラスメント、退職、労働契約、解雇です。弁護士に持ち込まれるのも、この延長線上にある次のようなケースが中心になります。

残業代・未払い賃金の請求

時間外労働、休日労働、深夜労働には割増賃金の支払いが必要です(労働基準法37条)。固定残業代(みなし残業)や管理職扱いを理由に支払われていないケースでは、労働時間の記録と賃金規程を照らし合わせて請求額を算定します。長野県の最低賃金は時間額1,061円で、これを下回る賃金は差額を請求できます。

不当解雇・退職勧奨・雇止め

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない場合は無効になります(労働契約法16条)。退職を強く促されている段階なら、退職届を出す前に相談することで選択肢が残ります。

パワハラ・セクハラなどのハラスメント

職場のパワーハラスメントについては、事業主に防止措置を講じる義務があります(労働施策総合推進法30条の2)。会社が相談に応じない、調査後も改善されないという場合には、加害者や会社への損害賠償請求を検討することになります。

退職・退職金をめぐるトラブル

退職を認めてもらえない、有給休暇の消化を拒まれる、退職金が支払われないといった相談です。期間の定めのない雇用では、労働者からの解約の申入れについて民法627条にルールが置かれています。

労災・過労によるけがや病気

労災保険の給付申請と、会社の安全配慮義務違反を理由とする損害賠償請求は別の手続きです。給付の請求先は、勤務先を管轄する労働基準監督署になります。

制度の参考:e-Gov法令検索「労働基準法」同「労働契約法」同「労働施策総合推進法」厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」

弁護士に依頼するとできること

弁護士に依頼した場合、状況に応じて次の順序で手続きを選びます。どの段階から始めるかは、証拠の揃い方と会社の姿勢によって変わります。

1.証拠の確認と請求額の算定

タイムカード、勤務記録、給与明細、就業規則、雇用契約書、メールやチャットの記録などを確認し、請求できる内容と金額を整理します。

2.会社との交渉(任意交渉)

代理人として会社に通知を送り、直接やり取りせずに解決を目指します。本人が会社と話さずに済むため、在職中でも進めやすい方法です。

3.労働審判の申立て

裁判官1人と労働審判員2人で構成される労働審判委員会が調停や審判を行う手続きで、原則として3回以内の期日で審理を終えます。申立先は原則として相手方の住所地や勤務地を管轄する地方裁判所です。

4.訴訟の提起

労働審判で解決しない場合や、争点が複雑な場合は訴訟へ移ります。全国の数字では、2024年(令和6年)の労働審判の新受件数は3,359件、労働関係の民事通常訴訟は4,214件でした(最高裁判所調べ・速報値)。

制度の参考:裁判所「労働審判手続」厚生労働省「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」別添

請求できる期間には期限がある

労働に関する請求権には時効があり、時間が経つほど請求できる範囲が狭くなります。主な期限は次のとおりです。

請求の内容 期限 根拠
賃金(残業代を含む) 支払期日から3年(当分の間の措置。本来は5年) 労働基準法115条・附則143条3項
退職手当(退職金) 5年 労働基準法115条
ハラスメントなどの損害賠償 損害と加害者を知った時から3年(生命・身体を害する場合は5年) 民法724条・724条の2

2020年4月1日以降に支払期日が到来した賃金が3年の対象です。時効は月ごとの給与について進んでいくため、放置している間に古い月の分から請求できなくなっていきます。

出典:厚生労働省「未払賃金が請求できる期間などが延長されています」e-Gov法令検索「民法」

長野県で労働問題に強い弁護士の選び方

次の点を確認すると、自分のケースに合う事務所かどうかを判断しやすくなります。

相談前に確認したいポイント

  • 労働者側の案件を扱っているかを確認する。会社側(使用者側)を専門とする事務所もあり、立場が違えば依頼を受けられないことがある。
  • 自分のトラブルと同じ分野の取扱いがあるかを見る。残業代請求、解雇、ハラスメント、労災では必要な準備が異なる。
  • 交渉だけでなく、労働審判や訴訟まで対応できるかを確認する。会社が応じない場合の次の手が変わる。
  • 在職中の相談に対応しているか、会社への連絡方法をどう調整するかを聞いておく。
  • 費用の内訳(相談料・着手金・報酬金・実費)を、依頼前に書面で示してもらう。
  • 手続きが裁判所に進んだときに、どの裁判所へ出向くことになるかを確認する。通いやすさは進行中の負担に影響する。

長野県で労働問題を弁護士に依頼したときの費用

弁護士費用は各事務所が自由に設定しており、全国共通の基準はありません。総額だけを比べるのではなく、どの段階でいくら発生するのかを内訳で確認することが重要です。

項目 発生するタイミング 確認するポイント
相談料 相談時 初回無料か、有料の場合は30分・1時間あたりいくらか
着手金 依頼時 金額と分割の可否。無料の場合に報酬金の割合が上がらないか
報酬金 解決時 回収額に対する割合か定額か。回収できなかった場合はどうなるか
実費・日当 手続きの進行中 収入印紙、郵便費用、交通費、期日出席の日当
手続き移行時の追加費用 交渉から労働審判・訴訟へ進むとき 追加の着手金が必要か、報酬の計算方法が変わるか

「着手金無料」「完全成功報酬」と表示されている場合も、実費は別途必要になることがあります。見積もりの内訳を書面で示してもらうと後の認識違いを防げます。

費用を抑えるために使える制度と方法

依頼前に検討したい4つの方法

  • 初回相談が無料の事務所を利用し、複数の事務所で見通しと費用を比べる。
  • 着手金がかからない料金体系の事務所を検討する。手元の資金を用意せずに着手できる場合がある。
  • 収入・資産が基準以下であれば、法テラスの民事法律扶助で弁護士費用の立替を受けられる。立替金は分割で返済する。
  • 加入中の保険に弁護士費用を補償する特約が付いていないかを確認する。

出典:法テラス「無料法律相談・弁護士等費用の立替」法テラス「民事法律扶助業務」

費用の目安を確認する

実際の金額は、請求する内容(残業代、解雇、ハラスメント、労災など)、回収できる見込み額、交渉で終わるか労働審判・訴訟まで進むかによって変わります。トラブルの種類ごとの費用の考え方は、次の記事で詳しく解説しています。

長野県の労働問題と弁護士に関するよくある質問

会社に知られずに相談することはできますか?

相談した事実が会社に伝わることはありません。弁護士には守秘義務があり、公的な相談先も相談内容を秘密として扱います。会社へ請求や通知を出す段階になると相手に伝わるため、どのタイミングで動くかを相談時にすり合わせておくと安心です。

証拠が手元にありません。それでも相談できますか?

相談できます。何が証拠になるかを整理する段階から助言を受けられます。給与明細、雇用契約書、就業規則、勤務時間がわかる記録、業務上のメールやチャットなど、在職中に取得できるものは早めに保存しておくと選択肢が広がります。

退職した後でも残業代を請求できますか?

退職後でも請求できます。ただし賃金請求権は支払期日から3年で時効にかかるため、時間が経つほど請求できる範囲が狭くなります。退職から時間が経っている場合は、先に相談して請求できる期間を確認するのが現実的です。

労働基準監督署に申告すれば会社は支払ってくれますか?

労働基準監督署は労働基準関係法令の違反について会社を調査し、是正を指導する機関です。個人の代理人として金額を交渉することはできず、慰謝料のように法違反にあたらない請求は扱いません。金額を確定させて回収したい場合は、弁護士による交渉や労働審判、訴訟を検討することになります。

無料相談だけで解決できますか?

会社との交渉や請求の代理を任せる場合は、正式な依頼と費用が必要になります。無料相談で得られるのは、請求できる可能性があるか、どの手続きが向いているか、証拠として何を集めればよいかといった見通しです。まずは無料相談で方針を確認し、依頼するかどうかを判断する流れが一般的です。

24時間対応してくれる弁護士はいますか?

電話を24時間受け付けている事務所は限られますが、メールやLINEからの問い合わせを24時間受け付けている事務所は多くあります。深夜に送った内容も、各事務所の営業時間内に確認されます。公的な相談先では、労働条件相談ほっとライン(平日17時〜22時、土日祝9時〜21時)が夜間・休日に対応しています。

在職中に相談しても大丈夫ですか?

在職中の相談は珍しくありません。全国の統計でも「いじめ・嫌がらせ」や「労働条件の引き下げ」が相談内容の上位に入っており、退職前の段階で相談が寄せられています。会社にいる間しか取得できない資料もあるため、早い段階で相談したほうが打てる手は多くなります。

長野県外に住んでいますが勤務先が長野県です。どこに相談すればよいですか?

労働基準監督署へ申告する場合は、勤務先の所在地を管轄する署が窓口になります。弁護士への相談は住所地に縛られないため、勤務先が長野県にあるなら長野県の事務所に依頼する方法も選べます。裁判所での手続きになったときの通いやすさも含めて、相談時に確認しておくとよいでしょう。

長野県で弁護士を探す 自分のトラブルに対応できる事務所を比べて選んでください

取扱い分野、初回相談料、対応時間、オンライン面談の可否、対応エリアは事務所ごとに異なります。掲載情報を複数見比べて、いまの状況に合う相談先を検討してください。

長野県の弁護士一覧を見る
弁護士・司法書士の方はこちら
ベンナビ労働のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。