当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
住所 | 東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階 |
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最寄駅 | 「池袋駅」 徒歩9分 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士)、安池 巧(池袋オフィス代表) |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 |
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】


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住所 | 東京都豊島区南池袋2-6-12宮城ビル2階 |
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最寄駅 | 「池袋駅」より徒歩9分 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士)、安池 巧(池袋オフィス代表) |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 |
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】


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住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣 |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
住所 | 東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階 |
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最寄駅 | 銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩4分 銀座線「外苑前」駅より徒歩6分 |
弁護士 | 勝浦 敦嗣(代表弁護士) |
営業時間 |
平日 :09:30〜19:00 土曜 :09:30〜17:00 |
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】


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◆初回相談無料◆夜間・休日の相談可◆労働問題解決実績300件以上!豊富な経験を活かし、残業代請求、解雇、労働災害など幅広い問題に対応。信頼関係を大切に、最善の解決ができるよう全力でサポートします◆企業側の相談◎


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住所 | 東京都港区虎ノ門4-1-14神谷町プラザビル4階 |
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最寄駅 | 神谷町駅 |
弁護士 | 阿部 有生也 |
営業時間 |
平日 :09:00〜20:00 土曜 :09:00〜20:00 日曜 :09:00〜20:00 祝祭日:09:00〜20:00 |
【残業代請求/不当解雇/雇止め/内定取消事案は着手金0円・成功報酬制】労働問題の実績多数!経験豊富な弁護士があなたに寄り添い、労働者の権利を守るために徹底サポートいたします。【初回相談無料】


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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
住所 | 東京都港区港区赤坂2-12-12Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階 |
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最寄駅 | 溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分 |
弁護士 | 成瀬 直邦 山口 愛子 |
営業時間 |
平日 :06:00〜24:00 土曜 :06:00〜24:00 日曜 :06:00〜24:00 祝祭日:06:00〜24:00 |


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【オンライン可】【着手金0円プランあり】不当解雇/残業代請求/労働災害に注力!証拠集め/会社との交渉もお任せください◎おかしいなと感じたらすぐにご相談を。正当な権利を主張できるよう徹底サポートします


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住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1-10-1ヒューモスファイヴ8F |
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最寄駅 | [JR各線]仙台駅西口より徒歩1分 [仙台市地下鉄 各線]仙台駅北1出口より徒歩1分 |
弁護士 | 仙台事務所所長:菊入 誠一 |
営業時間 |
平日 :09:00〜21:00 土曜 :09:00〜19:00 日曜 :09:00〜19:00 祝祭日:09:00〜19:00 |
【初回相談無料】【電話・オンライン相談可能】【全国8拠点あり】労働問題の経験豊富な専門チームが対応!残業代請求や不当解雇、退職勧奨などでお困りの方はご相談を。徹底的にサポートいたします。


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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
円満退任、出資金の取り戻し、未払報酬の回収、弁護士に依頼することによる安心感

未払い分が支払われた



・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
確定申告にも影響するので、年内に訂正した正規の給与明細書を発行させ不足額を受け取ると同時に、
報告書を改竄した人物を罰するよう会社に求めたいと思っております。
ハラスメント等の相談をしても「法律に触れるほどのことではない」と揉み消すのが常套の会社です。
今回の件で法に触れている部分があれば教えていただきたいと思います。
予告期間が30日未満で急であり、解雇の原因は結果が出ていないからという理由です。
また、給料は毎月20万円で、月末締めの翌月25日払いでしたが、4月分の給料20万、5月分の給料の日割り12日分の12万円の支払いが現在もありません。
日々生活に困窮しており、非常に厳しい状況が続いております。
会社にも一度掛け合いましたが、返信はありませんでした。
1 解雇手当について
事業者と締結している契約が労働契約であれば、原則として解雇予告手当を受け取ることができます。事業者との間で取り交わされた契約書がたとえ形式的には準委託契約であっても、その実質によって労働契約となります。
2 未払い給与について
働いた分について支払がされていない給与分につきましては、法的には当然に請求することができます。
ただ、いずれを請求するにしても、ご自身で会社に言っても真面目に取り合ってくれないことが多く、労基署も根本的な解決に至ることは多くはありません。
弁護士に相談した上で、弁護士名義の通知文から交渉を始めることを強くお薦めいたします。
当事務所でも労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、よろしければご相談ください。
給与明細も内訳の詳細が記載されていません。
休憩時間も60分となっていても実際は60分取れていません。
労働基準法は休憩時間について、以下のように規定しております。
ーーー
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
ーーー
このため、労働時間が8時間を超えるのであれば、60分間の休憩を与えていない場合、労働基準法違反となります。また、休憩時間中に労働をしていたことを証明できた場合には、時間外勤務手当を請求できます。
2 時間外労働について
時間外勤務について、事前申請制とすることは適法であり、事前申請制の場合、事前申請をしていない時間外勤務手当の請求は原則としてできません。もっとも、時間外勤務について会社から黙示の指示があったといえる場合には、時間外勤務手当を請求できる可能性があります。
どのような場合に、会社から黙示の指示があったといえるかどうかは、個別の事情によって異なりますので、時間外労働について残業代請求をされる場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
夏季賞与(給料の1ヶ月分)が6/30に社員に支給されたのですが、私を含む7月退職予定者5人には賞与が全く支給されませんでした。支給日当日の始業30分前に、支給条件に関するPDFがGoogleドライブに告知無くアップされており、「支給対象者:賞与支給日に在籍しており、かつ7/31以降も会社に在籍する者」という内容でした。
社内規定によれば、賞与の支給条件は「賞与支給日に会社に在籍していること」のみですので、支給日当日に条件が追加されたことになります。
経営層に問い合わせたところ、「支給条件については全社員に事前に告知している」と回答されましたが、同僚・先輩10人曰く「告知された記憶は無い」とのことです。
質問者様のおっしゃる社内規定が就業規則の場合、変更した就業規則を支給日当日の始業30分前にGoogleドライブに告知無くアップしたのみということであれば、十分に周知がされていないとして、就業規則の変更が認められない可能性もあります。また、退職予定者の賞与の減額は20%程度に留めるべきだと判断した裁判例もあり、全額カットは認められない可能性があります。
労基署に相談しても根本的な解決に至るケースは少なく、ご自身で会社に主張しても真面目に取り合ってもらえない可能性が高いです。
弁護士に依頼して交渉すれば、相手方から賞与の支払いを受けられる可能性が高くなりますので、一度弁護士にご相談されることを強くお勧めいたします。
当事務所では、労働問題を重点的に取り扱っております。初回相談は無料ですので、ぜひ相談をご検討ください。