当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
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住所 | 東京都千代田区九段北4-1-5市ヶ谷法曹ビル902号室 |
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最寄駅 | 地下鉄「市ヶ谷」A4出口より徒歩5分、JR総武線「市ヶ谷」出口より徒歩8分 |
事務所 | 【法人からのご相談のみ対応】弁護士 櫛橋 建太 |
弁護士 | 櫛橋 建太 |
営業時間 |
平日 :10:00〜22:00 土曜 :10:00〜22:00 日曜 :10:00〜22:00 祝祭日:10:00〜22:00 |
【法人からのご相談のみ対応】問題社員対応、休職者対応、ハラスメント発生時の対応、労働組合対応、残業代請求対応、労災事故への対応など労働問題でお困りの経営者の方はご相談ください【市ヶ谷駅徒歩5分】
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住所 | 東京都港区港区赤坂2-12-12Martial Arts 赤坂溜池山王ビル5階 |
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最寄駅 | 溜池山王駅(11番出口)1分以内、赤坂駅(2番出口)5分、赤坂見附駅8分 |
事務所 | NN赤坂溜池法律事務所 |
弁護士 | 成瀬 直邦 山口 愛子 |
営業時間 |
平日 :06:00〜24:00 土曜 :06:00〜24:00 日曜 :06:00〜24:00 祝祭日:06:00〜24:00 |
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
給与未払いが得意な労働弁護士が回答した解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
特別退職金の獲得+会社都合退職
円満退任、出資金の取り戻し、未払報酬の回収、弁護士に依頼することによる安心感
損害賠償請求について、会社からの不当請求であったため、100万円の請求に応じる義務がなくなりました。
未払い分が支払われた
給与未払いが得意な労働弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。
この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必要です(労基法26条)。
会社の休業命令が合理的と認められない場合は、給与全額の補償が必要です(民法536条2項)。
賃金を相殺して支払わないことは賃金全額払いの原則という労働基準法の考えに反し、違法となります。
企業側としては、一度支払った後、請求しなければなりません(請求できるものがあるのかは別の話しとなります。)。
そのため、会社は違法の取扱いをしていることになりますが、頑なに給与の支払いを拒否された場合には何らかの対応を行わなくてはならないかもしれません。
回答は以上となります。
よろしくお願いいたします。
その後も、数年その状況で途中から役職も下げられ、給与減額も再度あり、数年前に比べ年収で150万円程減額です。
後輩もいきなりの降格、給与減額をされ退職しました。
勿論、会社からの書面交付も無ければ、私自身それについての承諾も一切していません。
ある日いきなりの減額、降格に伴う減額と続きましたが、会社側は私に対し理由を説明する義務も、説明する気もない様子です。
直近では賞与をかなり減額さました。
賃金減額に承諾していない場合でも、就業規則ないしその付属規程である賃金規程の中で賃金テーブルが定められ、その賃金テーブル自体が労働者に不利に変更されている場合に、例外的に賃金減額が有効になる場合がありますが、その場合でも賃金減額が認められる会社側にとってのハードルは高いです。
賞与の減額は簡単ではありません。就業規則・付属規程や雇用契約書などの定め方にもよりますし、相談者様への過去の支給実績や、他の労働者への支給実績等にもよります。ただ、訴訟の中で証拠を開示するよう求めながら戦っていくことはあり得ます。
賃金減額は勝率が高い、賞与はやってみないと分からない、というところです。
弁護士保険は入っており、6万程は出るようです。今の頼みかけた弁護士は25万の着手金だそうで、せめて10万以外か着手金なしの弁護士を探したいのですが、どうしたらよいか分かりません。高知市在住です。どちらかよい弁護士を教えてください。宜しくお願いいたします。
また、弁護士に事件を依頼する場合も弁護士費用は一般に依頼するよりも安価ですし、分割での支払いが可能です。
法テラス:0570-078-374
本件については、ご子息が労働者に該当するかどうかがまず問題になります。一般に労働者に該当するかどうかは、使用従属関係にあること、労働に対する対価(賃金)が支払われていることの2点で判断されます。
もっとも、使用従属関係にあって、労働を提供していると認められる場合は、賃金が支払われていなくても労働者に該当すると判断される可能性はあります。
労働者に該当するのであれば、労災の申請や会社への損害賠償請求等も可能になります。
一方、解決として公の場で謝罪してもらいたい、刑事告訴したいとのご希望ですが、この2点については相談内容を見た限りでは難しいのではないかとの印象です。
調停や和解の中で条項に謝罪文言が入ることは考えられますが、公の場での謝罪はなかなか相手方も受入れないと考えられますし、相手方の行為が犯罪に該当するかは不明です。
確定申告にも影響するので、年内に訂正した正規の給与明細書を発行させ不足額を受け取ると同時に、
報告書を改竄した人物を罰するよう会社に求めたいと思っております。
ハラスメント等の相談をしても「法律に触れるほどのことではない」と揉み消すのが常套の会社です。
今回の件で法に触れている部分があれば教えていただきたいと思います。
給与明細も内訳の詳細が記載されていません。
休憩時間も60分となっていても実際は60分取れていません。
労働基準法は休憩時間について、以下のように規定しております。
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第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
③ 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
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このため、労働時間が8時間を超えるのであれば、60分間の休憩を与えていない場合、労働基準法違反となります。また、休憩時間中に労働をしていたことを証明できた場合には、時間外勤務手当を請求できます。
2 時間外労働について
時間外勤務について、事前申請制とすることは適法であり、事前申請制の場合、事前申請をしていない時間外勤務手当の請求は原則としてできません。もっとも、時間外勤務について会社から黙示の指示があったといえる場合には、時間外勤務手当を請求できる可能性があります。
どのような場合に、会社から黙示の指示があったといえるかどうかは、個別の事情によって異なりますので、時間外労働について残業代請求をされる場合には、一度弁護士に相談されることをおすすめします。