※お問い合わせの前にご確認ください
現在、大変多くのお問い合わせをいただいておりますため、下記2つの条件に当てはまる方のみご対応をさせていただいております。
・正社員の方
・1年以上勤務をされている方
1年以上正社員として勤務をしており退職・転職を決意している、または法的に会社と争いたいという意思がある場合、お問い合わせくださいませ。
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勤務先と法的に争いたい方のご相談に当事務所は対応しております
当事務所は、「勤務先と法的に争いたい」と考えている方からのご相談をお受けしております。
「裁判を起こす」という行為自体に、抵抗感や恐怖、労力を感じる方は多くいらっしゃいます。
実際、勤務先や職場の同僚に対して多少なりとも恩を感じている場合、裁判までして争いたりしたくないと思うのが普通の感覚です。
ですが、
- 不当な理由での解雇
- 給与や残業代、退職金の未払い
- 正式な手続きを踏まえていない解雇予告
など、これらは全て企業の犯罪です。
「運が悪かった」「これ以上、疲弊したくない」と泣き寝入りをし、ご自身の正当な権利を放棄するのは簡単ですが、そうしたところで誰も守ってくれる方はいません。
正当な理由があれば、正々堂々と勤務先と法的に争うことは可能です。
そのサポートのために弁護士は存在していますので、勤務先と法的に争うことを検討されている方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
【弁護士との面談をご希望の方】
当事務所はご連絡いただき可能であれば即時の面談を調整いたします。
直接お話を伺うことにより、より正確に詳細な解決プランの提案が可能となりますので、お電話ではなくご面談による相談を推奨しております。
弁護士直通連絡にてスピーディな対応を可能としておりますので、時間を気にせずにご連絡ください。
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残業代請求/不当解雇/解雇予告などに対応
このような場合、「残業代未払い」にあたる可能性があります
- 正社員で1日8時間・週40時間以上働いているのに、残業代が支払われない
- 管理職だからという理由で、残業代が支払われない
- 残業代が、とある時点から支払われていない など
「この会社だから仕方がないか・・・」と自分で折り合いをつけてしまうと、本来受け取れるはずのお金が受け取れない場合があります。
少しでも、「おかしいな?」と感じたら、弁護士にご相談ください。
このような場合、「不当解雇」にあたる可能性があります
- 退職合意書に無理矢理サインさせられそうになっている
- 突然社長から「明日から来なくていい」と言われてしまった
- 会社に居づらい雰囲気を醸し出されている など
「辞めるしかないか…」と思っている解雇理由も、実は不当で違法とされる可能性もございます。
少しでも、「おかしいな?」と感じたら、弁護士にご相談ください。
弁護士法人浅野総合法律事務所の強み
労働問題に注力する法律事務所
当事務所の代表弁護士は、労働問題を専門的に扱う法律事務所で数多くの労働問題を担当し注力してまいりました。
労働者側だけでなく、会社側のトラブルも担当してきた経験があるので、会社側の考え方や作戦を見越したうえでの戦略を立てることが可能です。
弁護士直通電話で安心
当事務所では弁護士直通電話対応にしておりますので、事務員が対応するなどのご心配は一切ございません。
もし弁護士が緊急の案件で電話に出られない場合は24時間以内にはコールバックするよう努めておりますのでご安心ください。
【即日相談可能】スピーディな対応に自信あり
労働問題では、会社側が証拠を隠す可能性もあり、スピーディに対応することが非常に重要です。
当事務所では、お電話いただいたその日に面談することも可能となっています。ご相談後も、フットワーク軽く迅速な対応を実現しております。
お困りのことがあれば、なるべく早期にご相談ください。
土日祝日・夜間でも相談可能
当事務所では、お仕事帰りやお休みの日でもご相談いただけるよう、休日や夜間の面談にも対応しております。
事前にご予約いただければ、日時を柔軟に対応しておりますので、ご都合の良い日にご予約ください。
なお、面談のご予約はお電話かメールにて承っております。お気軽にお問い合わせください。


【豊富な実績アリ!】解決事例はこちら
- ◆不当解雇を、解決金8ヶ月分!和解によって解決したケース
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相談内容
ご相談者は、新卒として入社した会社から、突然「明日から来なくていい」といわれ、解雇されてしまった。
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弁護士の対応
不当解雇によって受けた精神的苦痛も大きいということで、会社への復職は望まず、復職放棄を前提として、賃金1年分にあたる追加の金銭を慰謝料として請求する方向で進めました。
ご相談内容をお聞きし、不当解雇による精神的苦痛を理由とした慰謝料請求を当該会社に対して内容証明によって行いました。
また、退職を前提とする解決金による解決でもよいという和解提案を合わせて行いました。
その後、改めて両社の協議を行い、賃金の8ヶ月にあたる和解金で両者が合意をしたあと、決着となりました。
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コメント
今回のケースでは、元の会社への復職を求めませんでしたが、仮に復職を望む場合でも不当解雇であることが認められれば可能となります。
また、不当解雇の慰謝料請求にも時効というものが存在します。不当解雇についてお悩みの方は、すぐに浅野総合法律事務所までご相談者ください。
- ◆解決金2000万円を、不当解雇/残業代で獲得!社長の機嫌を損ねて懲戒解雇されたケース
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相談内容
新卒で入社して以来、30年以上にわたって同じ会社に勤めあげ、もう少しで定年という時期でしたが、ささいなことから社長の機嫌を損ね、懲戒解雇されてしまったご相談者様からのご依頼でした。
これまで,長年勤めてきた会社だからと、サービス残業をしても残業代を請求せず、社長から怒鳴り散らされても我慢していたという方です。
突然の解雇で退職金も得られず、老後の将来設計が大きく崩れてしまうおそれがあったため、当事務所にご依頼いただくこととなりました。
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弁護士の対応
お話をお聞きし、不当な解雇であることが明らかでした。
また、サービス残業を繰り返していたことから、残業代も一定程度もらえる可能性がありました(ただ、残業の時効は2年間ですので、これまでの長年の苦労のすべてに報いることはできません。)。
労働審判を行い、和解の提案を得ましたが、会社側が納得せず訴訟となりました。訴訟内において、退職金の満額と、解決金2000万円を得て和解により解決しました。
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コメント
長期的な雇用継続を前提としている場合には、日本の労働法上、解雇は合理的な理由がない限り無効とされる可能性の高いものです。
また、残業代・パワハラについても、適切な証拠を収集すれば、認められる可能性が非常に高いといえます。
適切な証拠を確保するためにも、より早期のご相談が重要となります。
- ◆残業代未払いを労働審判によってスピーディに解決したケース
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相談内容
ご相談者は、30代男性で、就職してすぐに店長の役職を与えられ、長期間に渡り残業を余儀なくされました。残業代が支払われることはなく、残業代を大幅に下回る役職手当のみで身体的にも精神的にも苦痛を感じ、当事務所へご相談いただくに至りました。
労働基準法において、「管理監督者」は残業代を支払わなくていいということになっています。
しかし、今回の場合、ご相談者の労働条件は「管理監督者」にあたるようなものではなく、営業時間に拘束され、出退勤の自由はなく、従業員の労働条件も経営者が決定しているということで、「名ばかり管理職」であることに着目し、未払いの残業代を求め労働審判を行う方向で進めていきました。
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弁護士の対応
ご相談内容の詳細を聞き、すぐに労働審判を進め和解による決着を図ったところ、会社はご相談者が労働基準法の「管理監督者」に当たらない「名ばかり管理職」であることを認め、未払いの残業代を支払うことで合意しました。
また、その後の労働環境も改善されたということで解決となりました。これまでの残業代についても、全額とはいかないまでも、かなりの金額について支払ってもらうことができました。
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コメント
近年では名ばかり管理職、サービス残業など、未払いの残業代を争う紛争は全国的に広がりを見せており、増加の一途を辿っています。
残業代の未払いや過剰なサービス残業にお困りの際は、労働問題に強い浅野総合法律事務所にご相談ください。
残業代の時効は2年です。できる限り速やかに請求をしましょう。
料金表はこちら
着手金
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- 不当解雇 :16万5000円~(税込)
- 残業代請求:11万円~(税込)
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報酬金
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事案によって様々ですので、お気軽にお問い合わせください。
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