当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
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弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
住所 | 東京都中央区日本橋小伝馬町16-19渡林日本橋ビル1階 |
---|---|
最寄駅 | 小伝馬町駅から徒歩1分/馬喰町駅から徒歩3分 ※写真をクリックすると詳細が読めます |
弁護士 | 宮岡 遼 |
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
解雇後生じたであろう賃金の支払い


休職期間の賃金請求の全額の支払い・請求した請求額の一部の支払い

慰謝料の支払い

会社はご相談者に120万円の慰謝料を支払い、セクハラを行なった当該上司を異動とするという形で決着しました。



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回答させていただきます。
ハラスメントの内容として、人格を否定する発言や身体的暴力があったということですから、慰謝料請求は可能かと思われます。とりわけ身体的暴力に及んでいる時点で慰謝料のみならず身体的損傷についても責任追及をする余地があります。
また、会社の車の修理代金を支払うかどうかは、会社の就業規定で定められている、社用車の取り扱いの内容によります。体調不良でクリニックに通院していれば、会社の就業規定で定められている、疾病休職に該当する可能性もあります。
穏便な退職ということであれば、まずは、話し合いをすることをおすすめします。もし、話し合いに応じない、などの対応があれば、弁護士などを通じて退職と慰謝料請求に向けて、交渉、訴訟などの法的手段が考えられます。
ご参考にされてください。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。
通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。
しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
まるで、移動をさせたいがために、出張を命じられたように感じます。上司には、会社の人事異動は普通にあるからと言われました。
今まで、経理を一人やっていて、社長は、属人化をなくすことを会社方針であげています
今回新入社員が配属されました。私は仕事を引き継いでいこうと考えているのに、社長は私が気に入らないから、都合よく出張を命じたように感じます。
次に、契約にその旨の明記がない場合、就業規則に包括的な配転命令をできる条項が有る場合、経理部門以外の部署への配置転換は、適法となるため、ハラスメントなどの違法性を主張することはできません。まずは、契約書と就業規則の確認をしていただくと良いと思います。
「管理者3名から誘導され、誘導した後に発言を変える」と言う点については、一貫した内容の話をせずに、話の内容が前後で変わってしまうとすれば、「何で最初からそう言わないんだ」と言われることはやむを得ないと思います。だからといって、執拗に罵倒することは不適切です。ですから、その「罵倒」の程度によると思います。
精神疾患になったと言う点は、結果も重要ですが、まず、問われるべきは会社側の「行為」の問題です。それが社会的相当性を逸脱する調査だったのかを判断する必要があります。上記の情報だけでは判断できないと思います。
ただ納得行かないのは、上司も会社も私1人に押し付けた事で起こった事に蓋をしています。
降格とか、減給ならば納得できるのですが、あたかも退社を促すような人事にも納得出来ません。
何かいい案は無いでしょうか。本日現在、出勤停止の最終日であり、明日は出勤します。
仮に、「発言によるセクハラ」が問題となった場合に,①セクハラが事実なのか、②被害者と加害者の言い分が食い違った場合にどちらの供述を正しいと認定するか、③仮に発言があったと認められる場合、その発言がセクシュアルハラスメントに該当するかを吟味することになります。
この場合にセクシャルハラスメントが認定できれば、懲戒処分としては、その内容や程度に鑑みると、初犯であれば「戒告」・「譴責程度」、すでに注意・指導を受けているにもかかわらず行った場合は「減給処分」程度が相当であるとは思います。
「身体的接触を伴うセクハラ」については、態様が悪質であると言えるし、また,企業秩序が大きく乱されたようなケースにおいては,懲戒解雇の処分も十分にあり得る話です。
ご相談者様は、「俗に言う魔がさしたわけです。」と言いますが、「手を握ったり、足を触ったり、マスク越しにキスしたりしました。」ということについては、セクハラの態様としては、悪質であると評価されます。「上司も会社も私1人に押し付けたこと」と言いますが、セクハラを押し付けたことはないはずです。押し付けたのは「セクハラ」ではなく「出張」であって、「出張」を押し付けたことが「セクハラ」の原因ではないはずです。
大変厳しいことを言いますが、退社を促す程度で済んでいる状況というのは、まだ軽い処分だと考えてください。会社の退職勧奨については、受け入れる必要はないと思いますが、それを拒否することで懲戒解雇になった場合には、処分を争っても負ける可能性があるということは、理解をしておく必要があると思います。ご相談者様のご意向にかなった回答にはなっていませんが、現在のセクシャルハラスメントに対する社会の意識は、昔とは全然変化をしております。そこは理解をされておいた方が良いかと思います。
考えを改め、今後にあたりたいと思います。
3年ほど看護師から無視や質問に答えてくれない(介護の世界では利用者の健康状態に関することはすべて看護師の助言、指示なしでは勝手に判断することができません。)皆の前で怒鳴る、いつも不機嫌、ヤクザのように返事はあ゛ぁ?、失敗を嘲笑するなどされ不眠症、食欲不振になり、遂にはうつ病とパニック障害を発症してしまいました。慰謝料請求したいのですが、証拠は
●医師の診断書
●同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
●局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
●会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
くらいしかありません。無視や怒鳴られたことをレコーダーでとることはできませんでしたが、それでも慰謝料請求して勝つことはできますか?
教えてください。よろしくお願いします。
すなわち、パワーハラスメントがあったということを主張・立証しなければならないということです。
①医師の診断書
②同僚の証言(怒鳴られたり、無視されたりした時に同じ場所にいた)
③局長が社内調査をしてくれ、事実があったと認めている
④会社のパソコン内のケース欄にいつ起きたことか記入してあり調べることが可能
①の診断書については、あなたが精神的苦痛を受けたという「結果」を立証することには役に立つと思います。②については、パワーハラスメントの事実の立証にはなりますが、法的措置を講じた場合に証人として証言台に立ってくれるのかということとどの程度信用性がある証言をしてくれるのかがポイントになると思います。③の局長が社内調査をしてくれて認めているというのは、それを証拠化すること(裁判所に提出出来るような形にすること)が大事です。
もっとも、パワーハラスメントについては、立証ができたとしても慰謝料の相場はかなり低いですから、弁護士を入れて争うとしても、費用対効果が見合わない場合があります。慰謝料が認められたとしても、数十万円程度です(弁護士費用が持ち出しになってしまいます。)。ですから、実際に法的措置を講じるかどうかは、事実関係を弁護士に説明をして、それを裏付ける証拠を吟味してもらった上で判断をした方が良いかと思われます。
全国に店舗があるファミレスに6ヶ月更新のパートで10年勤務しています。
5/16に責任者から面談され匿名で従業員相談室に「仕事教えてもらえないなどの入電があった」と身に覚えが無かったので「わからないしそんなことしてません」と答えました。
その場で「就業規則10条3により5/30で契約切ります。」といわれ会社所定の退職願を渡されました。聞き取り時「それは私が全部悪いのか、聞き取りの一方通行で事実関係は知らされないのか」聞いたところ「聞き取りと指導」と言われ、過去にも2回相談室に入電された事がありその時も誰かも教えてもらえず間違いなくやってない事でも同じ対応でした。前回次に従業員相談室に入電になると「降格、時間数減らす」などの処罰になると聞いてました。
過去の分を含め「同一人物ではなく別の人なのでやったんじゃないか」とか「この前一緒に働いた時には普通だったと思う、人によって対応違うんじゃないか」とも言われました。この言動は私に対するパワハラともとれるのでは?
就業規則を見たことがなかったので後日確認
パワハラに当る行為を行った従業員は(①譴責②減給③出勤停止④降格⑤諭旨解雇⑥懲戒解雇)懲戒処分の対象とします。
懲戒解雇は妥当なのでしょうか?
ご意見を聞きたいです。
他の方々の意見を聞いて少し前向きに考えてみようと思います。
ありがとうございました。