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全国の相談に対応できるハラスメントに強い営業時間中な弁護士一覧

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

ハラスメントに強い弁護士 が1件見つかりました。

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ハラスメントが得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
不当解雇
ハラスメント
課長
IT・通信
ハラスメント
職場のセクハラに対して慰謝料を勝ち取ったケース
得られたメリット

会社は慰謝料120万円を支払い、加害者を異動させる形で解決しました。

【年齢】非公開【性別】非公開
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
200万円
獲得損害賠償金
120万円
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
ハラスメント
役職なし
アパレル
ハラスメント
セクハラ行為を理由とする解雇の撤回を求めたケース
得られたメリット

有給消化、会社都合退職

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
150万円
退職代行の結果
円満退職
会社との和解金
400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
ハラスメント
役職なし
飲食業界
マタハラ
妊娠を理由とした解雇対して、慰謝料請求したケース
得られたメリット

有給消化、会社都合退職

【年齢】30代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
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退職代行の結果
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会社との和解金
賃金 約210ヶ月分
獲得損害賠償金
150万円
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
不当解雇
ハラスメント
給与未払い
役職なし
サービス系
【不当解雇】抽象的な理由の解雇通知について争い、約150万円を獲得した事例
【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
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会社との和解金
150万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
ハラスメント
役職なし
IT・通信
ハラスメント
いじめ
職場内いじめ対する慰謝料請求をしたケース
得られたメリット

慰謝料の支払い

【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
100万円
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
残業代請求
ハラスメント
役職なし
建設系
【残業代+パワハラ】示談交渉での早期解決事例
得られたメリット

訴訟までいった場合500万円ほどの経済的利益しか見込めない事案であったが多くの経済的利益を獲得した。

【年齢】20代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
500万円
退職代行の結果
---
会社との和解金
1300万円
獲得損害賠償金
800万円
この事例を解決した事務所
北海道札幌市中央区大通西7丁目2-5大通青木ビル301A
得られたメリット

慰謝料、および休業中の賃金など、請求された金額を2割にまで減額できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1

ハラスメントが得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示

また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:68371)さんからの投稿
病院にて勤務しております。
私傷病で、6月に緊急搬送され入院。7月末まで労務不能・自宅療養を要する旨の診断書をいただきました。

院長の安全配慮が欠けており、咳と声枯れなど風邪症状にもかかわらず、マスクをわざわざ外し近距離にて会話をされ、当方も発熱し3日間休んだことがありました。
その際【医師の見解では発熱ではない】【休まれて困った】等と、50分程度、休み中にもかかわらず電話にて責め立てられたことがあり
今回の入院・7月の療養期間について、文面でのやり取りを何度もお願いしているにもかかわらず、入院中~退院後も執拗にLINEや電話をかけてきたり、今後の配置を話し合いたい等、電話でのやり取りを強要され、ゆっくり休むことが出来ません。

開院したばかりで院長も知識が乏しく業務等理解されておらず当方がほぼ一人で全て行っており負担も大きく、休憩時間も30分に満たない日が多かったです。

当方としては7月末で退職をしたく思っております。これ以上接触も避けたく、何か方法がありましたら、お力添えいただけましたら幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

契約書や就業規則などをお持ちでありましたら、それらの資料を持参の上、ご相談いただければ、
ご自身の状況に適切な方法(おそらく勤務先との接触を避けたい)で退職の処理を進めていただけると思料いたします。
- 回答日:2025年07月15日
相談者(ID:49118)さんからの投稿
よろしくお願いします。転職した先の問題です。教育係の女性から、度重なるプレッシャーを受けています。誰から聞いたかわからないのですが、このままじゃ契約更新ごめんなさいになる等ほぼ毎日苦痛を伴う言葉を浴びせられてしまいます。その他は残業中にケガをしてしまったのですが、私の体の状態は全く気にせず、いても邪魔だから帰って良いよと言われてしまう環境です。その日あった事はメモに残してありますがクリーンルームでの作業なので、録音はしていません。仕事に行くのが苦痛で胃痛、眼瞼痙攣、嘔吐、下痢が続いております。

 具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
 ご相談者のケースの場合、教育係の女性の指導が業務の適性な範囲を超えているかどうかが問題となります。パワハラ行為であると認められる場合は、その精神的苦痛について、会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。また、会社に対して職場環境の改善を求めることも可能かと思われます。
 もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠が必要となります。客観的な証拠が少ないと、パワハラ行為の認はされにくいのが実情です。まずは弁護士に相談の上、相手方のパワハラ行為が立証できるかどうかを確認する必要があります。
 また、パワハラ行為を立証できたとしても、損害賠償額として認められる金額は、それほど高額ではありません。弁護士費用も方が高くなるケースも多くありますので、その点も考慮する必要があります。
 なお、ご相談者は残業中に怪我をされたとのことですが、業務中の怪我には労災保険が適用されます。会社が労災を認めない等の場合は、パワハラの件と合わせて弁護士にご相談されるのがよいかと存じます。
- 回答日:2024年06月27日
相談者(ID:63319)さんからの投稿
夫が同僚女性(Aさん)の身体を触り会社を事実上解雇となりました。私は二人と元同僚(地位は夫>私>Aさん、私と夫は既に婚姻関係)で、数年前に退職。Aさんと私は連絡や食事をする仲。ある日Aさんが夫を飲みに誘い、Aさん指定のスナックへ行きました。賑やかな店内は声が届かず自然と距離が近づき、仕事の話の流れで励ます動作として肩を抱いたり膝の上あたりに手を置いたりしたそうです。それに恐怖を感じたAさんが上司に相談、会社もセクハラと判断し夫は責任を取る形で退職。夫婦で話し合い、求められたわけではないですが転居もします。この場合(常習性や夫からの好意はない)で、更にAさんから訴えを起こされ特に金銭を要求された場合、応じなければなりませんか?夫が全面的に悪いとは思いつつ、妻としては、Aさんが私に内緒で夫を誘い場を設けた事が正直解せません。退職や転居で経済的な負担を負うのは私も同じであるため、退職や転居以上の要求に対してはAさんの不貞を問うなどして応じないまたは減額の請求はできないものでしょうか?

ご記載の事情を前提とすれば、ご主人がAさんの肩を抱く等した行為は、セクハラに該当するとされるでしょう。また、一度、二人で飲みに行ったという程度では、不貞関係やそれに近い関係にあったと言うのは困難で、奥様からAさんに対する請求は難しいと言わざるを得ません。
したがって、Aさんに対する損害賠償責任自体を回避することは困難です。
もっとも、慰謝料の額は、請求された金額をそのまま支払わないといけないというわけではありません。Aさんから請求を受けたら、弁護士に相談し、どれくらいの額を支払うべきかご相談されることをおすすめします。
この度はご回答いただきありがとうございます。もしもの話で恐縮でしたが、よく理解できました。今後状況が変わりましたらその際は専門家に相談したいと思います。
相談者(ID:63319)からの返信
- 返信日:2025年03月19日
相談者(ID:15077)さんからの投稿
職場のパワハラ、陰口がひどく現在休職しています。
連合香川、県の労働委員会にも相談しパワハラであるといわれていますが会社側がとりあってくれず一年が経過し精神的にしんどくなりメンタルクリニックを受診、診断書を頂き休んでいます。

職場内のパワハラが原因で休職されているのであれば、労災に該当する可能性があります。ただ、労災の認定を受けるためには職場内のパワハラ行為を立証するする必要があり、立証する証拠等が乏しい場合はなかなか労災と認定されるのは難しいかもしれません。
また、パワハラ行為について、加害者及び会社を訴えることもできますが、上記同様、パワハラ行為を立証する必要があります。客観的な証拠等が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、労災の申請や損害賠償を検討されるのであれば、まずは相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:41770)さんからの投稿
パワハラで退職に追い込まれました。自社(A社)の正社員として他社(B社)で業務委託として勤務する形です。
パワハラはB社によるもの。徐々にエスカレートし、24年1月半ばにはA社の指示により報告書の提出を行い、B社に伝達、B社の人事による調査も入るとの話だったが一向に行われず。(B社は1月から行っていたとの一点張り)精神的に追い込まれ1月後半に職場で倒れ、2月中旬に精神的不調と職場の調整などを理由に出社できない状況に追い込まれました。休んでいる間に環境が悪化し、同僚から「もう出社しない方がいい。やめた方がいい。」と連絡が入るほどに。(LINE画像あり。)パワハラ報告書エクセル、手書きのメモ、上記の同僚からのLINEやメールはあり、号泣場面を見ている同僚はいますが現場目撃情報や録音データがないので慰謝料は無理とB社から言われています。録音データが無いのは、A社上司より録音するなと指示があったからです。現在社会生活できなくよく鬱状態、適応障害の診断書もB社に提出しております。パワハラする女性の私への態度がひどく見ているのも辛い、という同僚からのメールもB社には提出しています。

パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
損害賠償(慰謝料)を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談した上で、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認する必要があります。

また、ご相談者はパワハラ行為により、鬱状態、適応障害に罹患されたとのことですので、
労災の認定が下りる可能性があります。所管の労働基準監督署にご相談されてもよいかもしれません。
労災が認められれば、パワハラ行為の立証もやり易くなります。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:14203)さんからの投稿
職場の上司に身体を触られます。防犯カメラの無いところで触られています。

理由なく、継続的に触られているということでしたら、セクハラの可能性が高いように思われます。
触られたことが分かるような録音を残しておくことが一つかとは存じます。
直接相談されることをおすすめします。
敦賀法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月13日
ありがとうございます。録音はないのですが、日記に残してあります、それではダメでしょうか?
服の下や下着の下からっていうのも、ただのセクハラなんでしょうか?あといまの悩みは、仕事中でもあって、仕事に集中できずミスも増えてお客様にも同僚にも怒られたり無視されることもあります。接客業なのにちゃんと接客できるか不安でここ何日か休んでいます。私が悪いのでしょうか?
相談者(ID:14203)からの返信
- 返信日:2023年07月13日
直接相談されることをお勧めします、ご相談者様は悪くないと存じます。
敦賀法律事務所からの返信
- 返信日:2023年07月14日
相談者(ID:54166)さんからの投稿
私は派遣で施工管理の仕事をしているのですが、2ヶ月くらい前から上司からの叱責やセクハラを受けています。1週間のうちほぼ毎日、1日4時間にも渡る叱責を受けていて精神的にとても苦しいです。例えば、「お前は頭が悪いな」「親の顔が見てみたい」「使えない無能」など心ない言葉を浴びせられます。また、罰ゲームと称してキスを要求してきたり、「次ミスをしたら、ホテルに行くぞ」など、言われて怖くて断れずにキスをしてしまい、家で泣いてしまうことがありました。最近では、仕事でミスをしてしまって、「いつ行く?決めろ」と言われて、仕事場でも家でも思い出す度に泣いてしまいます。

あなたが述べている事実によれば、それはパワーハラスメントおよびセクシャルハラスメントに該当すると考えられます。
パワーハラスメントとは、職場での人間関係において、その立場を利用して精神的または身体的な苦痛を与える行為を指します。あなたが経験している、無理な作業命令や乱暴な言葉による叱責はその一例と言えます。また、セクシャルハラスメントは、性的な言動によって相手を不快にさせる行為を指し、強制的なキスの要求はこれに当たります。

仕事上の問題は、あなた一人で抱え込まないでください。可能であれば、信頼できる同僚や上司に相談したり、会社のハラスメント対策窓口があれば、そういったところに問題を報告するなどの対策を検討しましょう。
また、リーガルアドバイスも重要ですので、弁護士や労働基準監督署などに相談するのも一つの選択肢ですので、困った際には、早めに専門家へ相談されることをおすすめいたします。
- 回答日:2024年11月05日
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