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全国の相談に対応できるハラスメントに強い休日の相談可能な弁護士一覧

夜間休日対応

秘密厳守

全国の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均1.7万円/月
平均残業代 月の残業時間
平均9.2時間/月
平均残業代 労基違反件数
17594件/年

ハラスメントに強い弁護士 が61件見つかりました。

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更新日:
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。

・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡

弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

61件中 1~40件を表示

ハラスメントが得意な労働弁護士が回答した解決事例

並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示

また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
得られたメリット

ご依頼者様にとって有利な判決

【年齢】非公開【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
ハラスメント
課長
メーカー
ハラスメント
パワハラによる精神的被害を訴訟によって解決したケース
得られたメリット

休職期間の賃金請求の全額の支払い・請求した請求額の一部の支払い

【年齢】30代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
350万円
獲得損害賠償金
200万円
この事例を解決した事務所
東京都中央区銀座7丁目4番15号RBM銀座ビル8階
不当解雇
ハラスメント
給与未払い
役職なし
サービス系
【不当解雇】抽象的な理由の解雇通知について争い、約150万円を獲得した事例
【年齢】20代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
150万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202
得られたメリット

慰謝料、および休業中の賃金など、請求された金額を2割にまで減額できた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
---
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
東京都立川市緑町7-2サンクタス立川T1
得られたメリット

解決金300万円を得られた。

【年齢】40代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
300万円
獲得損害賠償金
300万円
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
得られたメリット

会社から1400万円の解決金の支払いを受けられた。

【年齢】50代【性別】女性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
1400万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
福岡県福岡市中央区大名1-8-12 第2西部ビル4階
【年齢】50代【性別】男性
正社員
派遣/契約社員
アルバイト
取締/役員
業務委託契約
残業代の回収金額
---
退職代行の結果
---
会社との和解金
50万円
獲得損害賠償金
---
この事例を解決した事務所
大阪府大東市浜町12-18コアスターレ阪奈202

ハラスメントが得意な労働弁護士が回答した法律相談QA

並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
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また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
相談者(ID:00214)さんからの投稿
ほぼ個人経営に近い中小企業に事務職として勤務しています。
転倒して足首を骨折してしまい、全治4週間と診断されました。
現在は1週間経過。ギプス固定で松葉杖で生活しています。
昼休みの怪我の為、労災は適用外です。

通勤さえできれば仕事ができなくはないのですが
一人暮らしで家族の送迎は望めませんし、友人に頼むとしても、とても毎日等は頼めません。
最寄り駅は健康時で徒歩15分程度の距離があり
何度かトライしてみたのですが、とても駅まで到達できませんでした。
また、通勤時間は片道1時間弱を要し、乗り換えもあります。また、勤務先の最寄り駅にはエレベーターもエスカレーターもありません。
自宅は住宅街の為、タクシーも呼ばなければ乗れず
タクシーで通勤した場合、片道だけで3,000円程度かかります。
医師に相談したところ、通勤困難で傷病手当の対象になるとのことでしたので
取り敢えず1週間はお願いして何とか欠勤したのですが
正直、家の中行く移動するだけでも苦労している有り様で買い物に出ることもできず
友人の厚意に頼って生活している状態でした。

しかし私自身、仕事が気になっていたこともあり
やむを得ずタクシーで出勤し、取り敢えず溜まった仕事を片付け
今後の勤務について社長に相談してみたのですが
「自分で骨折しておいて会社に迷惑をかけるな!脚の骨折なら仕事はできるだろう!」と言われ
今後の欠勤を認めないと言われました。
とは言え、会社がタクシー代を負担してくれるわけではなく
毎日通勤するとなると、給与の半分以上がタクシー代に消えることになり
とてもではありませんが生活できません。
法的にも会社にタクシー代を負担する義務が無い事は理解しておりますが
それならせめて出勤を減らし、傷病手当を貰った方が自分としては助かるのですが
この場合、通勤困難を理由に欠勤をするのは不可能でしょうか?

相談内容を拝見した限りでは,欠勤することも可能のように思いました。
具体的な怪我の程度というのがわかりませんが,通勤が困難であると常識的に見て判断できる場合に,それを理由に欠勤を申し出ていたとして,そうした欠勤を無断欠勤のような扱いとして解雇したり,不利益に扱ったりするというのは,困難なように見えます。
就業規則上,欠勤をどのように取り扱っているのかなど,具体的な資料を拝見してみないと即断はできませんが,会社側から,相談者さまの欠勤を理由に解雇するのは困難と感じられ,したがって欠勤すること自体は可能と考えます。
相談者(ID:61873)さんからの投稿
この度6月に支給された賞与が通常の半額に減額されていました。
とある介護施設に勤務している看護師です。以前に妥当性を欠く業務命令を拒否(看護課全員)した際に退職勧奨や降格の脅迫とも取れる行為を受け、労基に相談し助言(R7.2.27)してもらった事があります。
今回賞与の減額がされたのが看護課のみであり、前回の業務命令を拒否した報復としか思えません。
表向き業績による減額としていますが、業績による減額であれば看護課だけ50%も減額されるのは公平性を欠いており、不当だと考えています。
また人事考課では評価を賞与に反映していないのが現状です。会議で今後能力給等を賞与に反映していきたいという話は出ていましたが、決定はされていません。
この事から賞与の評価として能力給という理由も成立しないと考えています。
今回、数人の課長達による私的な決定であったことに間違いないと思います。
専門家の方からのご意見が欲しいです。

他の課に対しては減額をせずに、看護課のみ50%もの賞与減額をされているということであれば、不自然であり、以前の経緯(業務命令拒否、退職勧奨等の経緯)を加味すると報復制裁のように感じます。

具体的に判断するためにも、上記の業務命令等の内容やりとりの説明、それぞれの課がいくつ存在するのか、それぞれの課に属する従業員人数、これまでの賞与の支給基準(例:これまで一貫して給与の2か月分)等のご事情を整理いただくとさらに詳細な説明が可能になると思料いたしますので、それらを踏まえ、相談いただくのが良いと思料いたします。
- 回答日:2025年06月16日
お返事ありがとうございます。
以前の経緯がありますので、どうしても報復であるという疑いが消えません。
専門家の方からの貴重なご意見ありがとうございました。参考にさせていただきます。
相談者(ID:61873)からの返信
- 返信日:2025年06月17日
相談者(ID:38824)さんからの投稿
今年に入ってからパワハラの被害を受けています。精神的に追い込まれていますので宜しくお願いします その時の録音もして証拠も有ります。

パワハラ被害について、もし可能であれば、まず会社の上司や人事部門、または労働組合に事情を相談しましょう。

罪を負わせるという点については、具体的にどのような処罰を望んでいるのかによりますが、一般的には、パワハラをしているその人に対する刑事罰を求めることは難しい場合が多いです。他方で、労働基準監督署に申告する、会社に対してパワハラ対策を求める行動をとる、場合によっては個人そして会社に対して損害賠償を求める裁判を起こすなどの選択肢がありえます。

証拠の録音があるとのことですので、内容を説明できるように準備いただいて、弁護士等専門家に一度相談いただければと思います。
- 回答日:2024年03月19日
相談者(ID:08404)さんからの投稿
建設業です
どんな作業をした後も
罵倒叱咤されます
ミスをした時は仕方ないと思いますが
あまりできないことをさせられ
できてない遅いなど高圧的な感じで言われます
他の作業員にはないので余計に精神的にきます
仕事に行くぐらいならいっそ死んでしまいたいぐらいです

具体的な職場環境が不明ですので、一般的な回答となりますが、
パワーハラスメント(パワハラ)行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、
精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。

パワハラ行為を受けた場合、その精神的苦痛について、
会社や相手方に対して損害賠償を求めることができます。
もっとも、パワハラ行為を立証するには証拠(録音データやメール等)が必要となります。
客観的な証拠が少ないと、損害賠償請求は認められにくいのが実情です。
もし、損害賠償を検討されるのであれば、まずは弁護士に相談の上、
相手方のパワハラ行為を立証できるかどうかを確認するのがよいかと考えます。
- 回答日:2024年06月11日
相談者(ID:29588)さんからの投稿
コンビニバイトをしていて、有給を取れるのかと確認したところ、有給の日にちはあると思うがお盆や年末を休んだやつには有給を許可しないと言われた。

原則として有給休暇を取得するのに使用者の許可は必要ありません。労働者は休暇を取る日、期間を特定して使用者に届け出れば足ります。ただし、使用者は、請求された時期に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時期に時季を変更することができます。
コンビニの場合、お盆や年末年始の有給休暇は、使用者により時季を変更される可能性はありますが、お盆や年末年始に休んだからといって、有休休暇が取得できなくなるわけではありません。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:03016)さんからの投稿
パワーハラスメントに時効は有りますか?
以前勤めていた福祉施設で、利用者支援以外の業務(茶畑の草刈り、不燃物仕分け)に異動命じられ、自主退職した経緯が有ります。パワハラにあたりますか?

パワーハラスメント行為は不法行為に該当しますので、人の生命・身体を害する不法行為であれば5年間、それ以外の不法行為であれば3年間で時効となります。
また、具体的な行為内容が不明ですので、一般的な回答になりますが、パワーハラスメント行為は、職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為を言います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:01434)さんからの投稿
懲戒解雇になりました。
全国に店舗があるファミレスに6ヶ月更新のパートで10年勤務しています。
5/16に責任者から面談され匿名で従業員相談室に「仕事教えてもらえないなどの入電があった」と身に覚えが無かったので「わからないしそんなことしてません」と答えました。
その場で「就業規則10条3により5/30で契約切ります。」といわれ会社所定の退職願を渡されました。聞き取り時「それは私が全部悪いのか、聞き取りの一方通行で事実関係は知らされないのか」聞いたところ「聞き取りと指導」と言われ、過去にも2回相談室に入電された事がありその時も誰かも教えてもらえず間違いなくやってない事でも同じ対応でした。前回次に従業員相談室に入電になると「降格、時間数減らす」などの処罰になると聞いてました。
過去の分を含め「同一人物ではなく別の人なのでやったんじゃないか」とか「この前一緒に働いた時には普通だったと思う、人によって対応違うんじゃないか」とも言われました。この言動は私に対するパワハラともとれるのでは?
就業規則を見たことがなかったので後日確認 
パワハラに当る行為を行った従業員は(①譴責②減給③出勤停止④降格⑤諭旨解雇⑥懲戒解雇)懲戒処分の対象とします。
懲戒解雇は妥当なのでしょうか?
ご意見を聞きたいです。

6か月更新ということなので、形式的には、解雇ではなく、契約期間満了です。但し、10年間も契約が更新されていることから、実質的には解雇という解釈です。解雇が有効かは、正当な解雇理由があるかどうかですが、記載されている内容では、正当な解雇理由はないように思います。裁判所の手続で契約の継続を請求するか、損害賠償請求をするかです。パワアハラの点は、争っても意味はないです。
- 回答日:2022年05月20日
早急での返信ありがとうございます。
他の方々の意見を聞いて少し前向きに考えてみようと思います。
ありがとうございました。
相談者(ID:01434)からの返信
- 返信日:2022年05月20日
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