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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
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相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
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相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
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朝礼のたびに名指しで罵られる、自分だけ工具や備品を使わせてもらえない、飲み会の席で上司に体を触られる。会社の相談窓口が動かなくても、外の機関と弁護士の力を借りて止める道があります。群馬県では、ハラスメントの相談、話し合いの場、労働審判の窓口が前橋市大手町の周辺に集まっていて、高崎・太田・伊勢崎・桐生・館林・沼田のどこで働いていても同じ手続きを使えます。証拠、慰謝料と労災、前橋地方裁判所での手続き、無料の相談先を、急ぐ順にまとめます。
いまの状況別・最初にすること
上司が「指導だった」と言い張っても、それだけでパワハラが否定されるわけではありません。労働施策総合推進法31条と厚生労働省の指針は、次の3つをすべて満たす職場の言動をパワーハラスメントと位置づけ、会社に相談体制の整備などの防止措置を義務づけています。
上司から部下への言動が中心です。仕事に詳しいベテランの同僚や、複数人がまとまって一人に向ける言動も含まれ得ます。
ミスを指摘して直し方を示すのは指導の範囲です。人格を否定する言葉、長時間の叱責、ほかの社員の前でのさらし者のような扱いは範囲を外れます。
同じ状況に置かれた平均的な労働者が、働き続けるのに支障を感じる程度かどうかで判断されます。
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(31条)
指針は典型的な言動を6類型に整理しています。群馬労働局が公表した令和7年度の事例にも、特定の同僚から無視され、自分だけ用具を使わせてもらえなかった人が休職に追い込まれたケースがあります。受けた扱いがどの類型に近いかを言葉にしておくと、相談先で話が早く進みます。
| 6類型 | 群馬の職場で起こりやすい例 | 残しておく記録 |
|---|---|---|
| 身体的な攻撃 | 工場のラインで小突かれる、書類や部品を投げつけられる | けがの写真、受診した病院の記録、見ていた同僚の名前 |
| 精神的な攻撃 | 「給料泥棒」「役立たず」と朝礼で名指しされる、何時間も立たせたまま責められる | 録音、メールやLINEの画面と送信時刻 |
| 人間関係からの切り離し | 一人だけ別の部屋で作業させられる、工具や備品を自分だけ使わせてもらえない | 配置の変更を示す資料、会議の招集メール、外された日のメモ |
| 過大な要求 | 一人では回らない量を押しつけて終わらないと叱る、教えられていない作業を任せて失敗を責める | 指示のメール、勤怠の記録、担当量が増えた時期 |
| 過小な要求 | 事務職に倉庫の片づけだけを命じ続ける、仕事を一切与えずに席に座らせておく | 業務日報、担当が変わる前後の仕事の内容 |
| 個の侵害 | 家族や交際相手のことをしつこく聞く、通院や持病のことを本人の了解なく職場に広める | 発言の録音、話を広められた相手と日時 |
出典:厚生労働省「あかるい職場応援団:パワーハラスメントの定義」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
言葉や態度でじわじわ追い詰める、いわゆるモラハラは法律上の用語ではありませんが、精神的な攻撃や人間関係からの切り離しに当たれば、パワハラとして扱われ得ます。性的な言動によるセクハラは男女雇用機会均等法11条、妊娠・出産をめぐる嫌がらせは同法15条、育児休業や介護休業の利用を妨げる言動は育児・介護休業法25条で、それぞれ会社に防止の措置が義務づけられています。群馬労働局では、どれも雇用環境・均等室が相談を受けています。
出典:e-Gov法令検索「男女雇用機会均等法」(11条・15条)、e-Gov法令検索「育児・介護休業法」(25条)、群馬労働局「相談窓口一覧」
慰謝料を求めるにも労災を請求するにも、自分以外の人が読んで状況が分かる記録が土台になります。群馬労働局は、ハラスメントに当たるかどうかを調べて認めるのは会社であって、労働局ではないと案内しています。会社に申し出たあとでチャットの履歴を消される前に、次のものを私用のスマートフォンや自宅のパソコンへ移してください。
申し出る前に私用の端末へ移すもの
誰かに話す段階にまだ踏み出せないなら、群馬県の働く人のメンタルヘルス相談を使ってください。県庁11階で毎月第2・第4火曜の13時から16時に、産業カウンセラーが1人約50分の対面相談を無料で受けます。予約は027-226-3008で、平日に受け付けています。メールでの相談も、原則1人3回まで利用できます。
出典:群馬労働局「相談窓口一覧」、群馬県「働く人のメンタルヘルス相談」
群馬で職場のハラスメントを相談する人は増えています。群馬労働局は、パワハラ、セクハラ、それ以外の職場いじめ(いじめ・嫌がらせ)を、根拠の法律ごとに別々に数えています。
| 群馬労働局 | 令和7年度 | 令和6年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 労働施策総合推進法の相談 | 1,678件 | 1,359件 | +23.5% |
| うちパワハラの相談 | 1,629件 | 1,304件 | +325件 |
| 均等法のセクハラの相談 | 138件 | 137件 | +1件 |
| 民事上の紛争のいじめ・嫌がらせ | 954件 | 1,130件 | −15.6% |
| 労働施策総合推進法の是正指導 | 169件 | 36件 | +133件 |
出典:群馬労働局「令和7年度の群馬労働局雇用環境・均等室における雇用均等関係法令の施行状況について」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
パワハラの相談1,629件は、令和5年度の1,211件から2年続けて増えています。一方、民事上の労働トラブルとして数える「いじめ・嫌がらせ」は954件で、前年度より15.6%減りながらも相談内容の中で最も多く、自己都合退職の951件とほぼ並んでいます。2つは集計の枠が違う別々の数字です。
群馬労働局が令和7年度に雇用管理の実態を調べた166事業所のうち、111事業所(66.9%)で労働施策総合推進法の違反が見つかり、169件の是正指導が行われています。うち90件は相談窓口や事実確認といったパワハラ防止措置の不備です。勤め先の相談窓口が名ばかりなら、その実情を労働局に伝えてください。
パワハラの相談1,629件に対し、労働局長による紛争解決の援助の申立ては12件、調停の申請は4件です。相談しただけで終わらせず、会社に措置を取らせたいなら援助を、解決金を求めるなら調停かあっせんを申し込んでください。
出典:群馬労働局「令和7年度の群馬労働局雇用環境・均等室における雇用均等関係法令の施行状況について」、群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、厚生労働省「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」
客や取引先、利用者の家族からの暴言、土下座の要求といったカスタマーハラスメントについて、群馬県は群馬県カスタマーハラスメント防止条例を令和7年4月1日に施行しています。条例は「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」と定め、事業者には、被害を受けた従業員の安全を速やかに確保し、行為をした客に中止を申し入れるなどの措置に努めるよう求めています。条例に罰則の規定はありません。
会社の対策を法律上の義務にしたのは国の改正労働施策総合推進法です。2026年10月1日から、規模を問わずすべての事業主に、カスハラを防ぐための雇用管理上の措置が義務づけられ、就職活動中の学生などへのセクハラを防ぐ措置も同じ日に義務になっています。会社に求められるのは、次のような対応です。
10月1日から勤め先が講じなければならない措置
勤め先が方針も窓口も用意しないまま客の対応を一人に押しつけているなら、群馬労働局 雇用環境・均等室(027-896-4739)に相談してください。カスハラ防止の措置は、10月1日から労働局長による紛争解決の援助の対象にも加わっています。客の言動が原因でうつ病などを発症した場合は労災の対象になり得るので、客や会社への損害賠償まで考えるなら、診断書と対応の記録を持って弁護士に相談しましょう。
出典:群馬県「群馬県カスタマーハラスメント防止条例」、群馬県「カスタマーハラスメントの防止について」、厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」、群馬労働局「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」
厚生労働省の実態調査では、会社がパワハラを把握したあとの対応として「特に何もしなかった」が53.2%と最も多くなっています。群馬では、求める結果に応じて次の4つから選べます。
| 手段 | できること・群馬の状況 | 弱点 |
|---|---|---|
| 群馬労働局長による紛争解決の援助(雇用環境・均等室 027-896-4739) | 労働局が双方の話を聞き、会社に防止措置を取るよう助言・指導・勧告する。令和7年度の申立ては12件で、すべてパワハラ防止措置をめぐるもの。無料 | ハラスメントの事実を認定したり、加害者を処分したりはしない。お金を取り決める手続きでもない |
| 群馬労働局の調停 | 第三者の調停委員が双方の話を聞き、解決金や謝罪を含む調停案を示す。令和7年度の申請は4件。無料 | 会社が応じなければ打ち切りになる |
| 群馬県労働委員会のあっせん(県庁26階 027-226-2783) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入り、原則1回・約3時間で話し合う。パワハラも対象で、申請から開催まで1〜2か月ほど。無料 | 会社を出席させる強制力はなく、違法かどうかの判断もしない |
| 弁護士による交渉・労働審判・訴訟 | 加害者と会社に慰謝料や休業中の損害を請求する。会社とのやり取りや配置の要望も代理人が引き受ける | 費用がかかる |
出典:厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査(令和5年度)」、群馬労働局「職場でのトラブル解決の援助を求める方へ」、群馬労働局「令和7年度の群馬労働局雇用環境・均等室における雇用均等関係法令の施行状況について」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」
群馬労働局は、県内で解決した職場いじめの事例を2件公表しています。1件目は、特定の同僚から怒鳴られたり無視されたりしていた正社員が、配置を分けてほしいと頼んでも「小さな会社なので対応は難しい」と断られた事案です。労働局長の助言・指導を申し出たところ、労働局が安全配慮義務(労働契約法5条)と使用者責任(民法715条)を会社に説明し、会社は同僚の勤務態度を指導したうえで、二人が顔を合わせない作業環境に配置を変えています。2件目は、無視や用具を使わせないといったいじめで休職した正社員が、精神的苦痛と休職中の収入の補償として150万円を求めてあっせんを申請し、解決金20万円で合意した事案です。
職場環境を変えさせたいなら援助、お金で区切りをつけたいなら調停かあっせん、会社が話し合いに応じないなら弁護士を通じた労働審判と、段階に合わせて使い分けてください。県労働委員会のあっせんは、会社に要望を伝えて断られてから申請します。
会社は、パワハラを相談した人や事実確認に協力した人を、それを理由に解雇・配置転換・降格してはなりません(労働施策総合推進法31条2項)。群馬労働局は令和7年度、この不利益な扱いでも是正指導をしています。相談の直後に担当を外された、評価を下げられたといった変化があれば、日付と内容を記録に加えてください。
出典:群馬労働局「『令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況』を公表します」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、e-Gov法令検索「労働施策総合推進法」(31条)、群馬労働局「令和7年度の群馬労働局雇用環境・均等室における雇用均等関係法令の施行状況について」
ハラスメントで受けた損害は、行為をした本人には不法行為(民法709条)として、会社には使用者責任(民法715条)や安全配慮義務(労働契約法5条)の違反として請求できます。被害を訴えたのに会社が調べもせず放置していたなら、その対応自体が責任を問う材料になります。
| 請求できるもの | 中身 | 根拠・群馬での目安 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 精神的な苦痛への賠償。期間の長さ、回数、人前だったか、心身への影響、会社の対応で額が変わる | 民法709条(加害者)・715条(会社) |
| 治療費・通院の交通費 | 心療内科や精神科の診察代・薬代、通院にかかった交通費 | 労災と認められれば、治療費は労災保険から支払われる |
| 休業損害 | 休職で減った収入のうち、労災の休業補償や傷病手当金で埋まらない分 | 群馬の平均的な所定内給与(月30万8,400円)の人が3か月休んだと仮定すると、減収は約93万円 |
| 退職を余儀なくされた場合の賃金相当額 | ハラスメントが原因で辞めざるを得なかったときの、一定期間分の賃金 | 退職との因果関係を示す記録が要る |
出典:e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条・724条の2)、e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
慰謝料は事案ごとの開きが大きく、決まった相場で語れる請求ではありません。群馬労働局のあっせんでも、150万円の請求が解決金20万円で合意に至った例があります。休職や退職で失った収入のほうが大きくなることも多いので、給与明細と休んだ日数の記録をそろえてください。慰謝料などの請求は、損害と加害者を知った時から3年(生命や身体を害されたときは5年)で時効にかかり、行為から20年たつと請求できなくなります(民法724条・724条の2)。退職を決めているなら、辞める前に社内のメールやチャットを保存してから、前橋・高崎・太田の事務所に相談しましょう。
職場のハラスメントが原因でうつ病や適応障害と診断されたら、労災保険の給付を受けられる可能性があります。精神障害の認定基準は令和5年9月に改められ、パワハラの6類型ごとの具体例と、客や取引先からの著しい迷惑行為が、心理的な負荷になる出来事として明記されました。
群馬では令和7年度、精神障害の労災請求が47件あり、そのうち30件を女性が占めます。同じ年度に決定が出た29件のうち、支給が決まったのは1件です。結果を分けるのは出来事の示し方で、全国の決定では、「上司等からパワハラを受けた」と判断された403件のうち222件が支給された一方、「上司とのトラブルがあった」とされた1,061件で支給は36件にとどまっています。録音とメモで、どの類型の言動を、いつ、何回受けたかを一つずつ示してください。
診断名が付くことが請求の前提です。初診で、職場で何があったかを具体的に話してください。
前橋市・渋川市・伊勢崎市・玉村町は前橋署、高崎市・富岡市・安中市は高崎署、太田市・館林市・大泉町などは太田署、桐生市・みどり市は桐生署、沼田市は沼田署、藤岡市と高崎市の新町・吉井町は藤岡署、吾妻郡は中之条署が受け持ちます。勤め先が請求書への証明を断っても、その経緯を書き添えて提出できます。
いつ、誰から、どんな言動を受けたかを表にまとめ、録音やメッセージの画面を添えて出します。
決定を知った日の翌日から3か月以内に、群馬労働局の労働者災害補償保険審査官へ審査請求を出してください。
出典:厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)、厚生労働省「心理的負荷による精神障害の認定基準を改正しました」、群馬労働局「労働基準監督署 管轄地域と所在地一覧」、厚生労働省「労災保険給付の概要」
群馬労働局の労災補償課(前橋地方合同庁舎8階)では、セクハラなどで発病した精神障害の労災請求について、女性の精神保健福祉士が精神障害専門調査員として個室で相談に応じています。相談日は毎月第1〜第4木曜の13時30分から16時30分で、予約制です(027-896-4738・受付は平日8時30分〜17時15分)。労災と認められれば治療費の自己負担はなくなり、休業4日目からは休業補償給付と特別支給金を合わせて給与の約8割を受け取れます。慰謝料は労災保険からは出ないので、加害者と会社への請求は並行して進めてください。
出典:群馬労働局「職場のセクシュアルハラスメント等による労災請求の相談窓口について」、厚生労働省「労災保険給付の概要」
群馬弁護士会には330人の弁護士が所属しています(2026年10月1日現在)。パワハラやセクハラの事件を任せると、会社や加害者と向き合う役目と、書類づくりの大半を代理人が引き受けます。
会社や加害者との連絡を代わりに受ける
受任の通知が届いたあとは、会社のやり取りの相手は弁護士になります。加害者との席を離す、勤務する工場や店舗を変える、在宅勤務に切り替えるといった要望も、代理人の名前で伝えます。
社内調査の中身を出させる
「ハラスメントは確認できなかった」と回答されたら、誰に何を聞き取ったのかの記録を求めます。群馬労働局の調査でも、防止措置の不備は多く見つかっています。
損害を積み上げて請求書面にする
慰謝料、治療費、休業損害を計算し、内容証明郵便で加害者と会社に請求します。会社が示す解決金が損害に見合うかも、その一覧で判断できます。
労災の請求と賠償の請求を並行して進める
労基署に出す申立書で出来事をどう示すかから、認められなかったときの審査請求まで引き受けます。群馬では決定29件のうち28件が不支給なので、申立書は専門家と一緒に練ってください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、群馬労働局「令和7年度の群馬労働局雇用環境・均等室における雇用均等関係法令の施行状況について」、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」別添資料(精神障害・都道府県別/出来事別)
ハラスメントの請求は、証拠を固めてから書面で請求し、会社の反応を見て次の手続きを選ぶ順で進みます。群馬県内で労働審判を申し立てられるのは、前橋地方裁判所の本庁1か所です。
録音、メモ、診断書をそろえて弁護士と会い、誰にいくら請求するか、在職したまま進めるか退職後に進めるかを決めます。
受けた言動と求める金額を書面にまとめ、加害者と会社に届けます。この段階で加害者の異動や謝罪に会社が応じることもあります。
裁判官1人と労働審判員2人が、原則3回以内の期日で双方の話を聞きます。全国では申立てから終わるまで平均96.7日かかり、およそ3件に2件(65.6%)が調停成立で決着しています。
言った・言わないが激しく争われる事案や、加害者本人の責任を判決で明らかにしたい事案は訴訟で争います。訴訟は本庁のほか、高崎・桐生・太田・沼田の各支部にも起こせます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 前橋地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(前橋市大手町3-1-34) 民事部訟廷係 027-231-4924 |
県内のすべての労働審判 |
| 前橋地方裁判所 高崎・桐生・太田・沼田の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | 高崎市・太田市・桐生市・館林市・沼田市などに勤めていた人も、労働審判は前橋市大手町の本庁へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」
前橋地方裁判所(前橋市大手町3-1-34)が受け付けた労働審判は、令和7年に54件です。支部が労働審判を扱わないので、ハラスメントの事件も含め、県内の労働審判はすべて前橋の本庁で開かれます。申立ての窓口は本館3階の民事部訟廷係(027-231-4924)です。遠方から通う人は、代理人を立てて、本人が出向くのを事情を聞かれる期日に絞ってください。
本社が東京や埼玉にある会社でも、太田や伊勢崎の工場、前橋や高崎の営業所など群馬県内の事業所で働いていたなら、前橋地裁に申し立てられます。労働審判法2条が、会社の所在地に加えて、労働者が働いている、または最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立ても認めているためです。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「労働審判手続」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」、裁判所「前橋地方裁判所及び管内の支部 申立書提出先一覧」、前橋地方裁判所「窓口案内」
ハラスメントの請求は、回収できる額が数十万円から数百万円にとどまることも多く、費用の組み方で手元に残るお金が大きく変わります。群馬弁護士会の総合法律相談センターでは、労働者からの労働問題の相談は収入にかかわらず初回無料なので、依頼するかどうかを決める前の見立ては費用をかけずに聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(群馬弁護士会 総合法律相談センター) | 2回目以降は30分5,500円。前橋の弁護士会館では土曜13:00〜16:00も予約制で相談できる。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求額の8%前後。着手金なしで受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%、30万円が31%。慰謝料中心の請求では、回収額に応じた報酬だけの組み方もある |
| 報酬金 | 30万〜50万円、または回収額の16〜25% | 同じ設例で30万円が36%、50万円が31%。加害者の異動や謝罪などお金以外の成果の扱いも、契約の前に決めておく |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は3,500円分 | 前橋地方裁判所は本庁・支部とも同じ一覧で、内訳は500円4枚・110円4枚・100円6枚・50円4枚・20円8枚・10円10枚 |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、前橋地方裁判所「前橋地方裁判所本庁・管内支部 郵便切手及び予納金一覧」、群馬弁護士会「法律相談センター」
仮に、労働審判で80万円を回収したとします(請求額も同じ80万円と置きます)。着手金20万円と報酬金16%(12万8,000円)の組み方なら、前橋地裁に納める手数料4,000円と予納郵便切手3,500円を合わせて差し引いた手元は約46万円です。着手金なしで報酬金25%の完全成功報酬型なら、約59万円が残ります。同じ条件で250万円を回収した場合は、着手金20万円と報酬金16%なら約189万円、完全成功報酬型なら約186万円で、差はほとんどなくなります。回収の見込みが小さい事案ほど着手金のない組み方が有利になるので、見積りは両方の型で出してもらいましょう。
費用をすぐに用意できない人は、法テラスの民事法律扶助を使えます。収入と資産が基準内なら、同じ問題について3回まで無料で相談でき、弁護士費用を立て替えてもらって分割で返せます。休職で収入が減っているなら、法テラス群馬に問い合わせてください。
群馬県内には生活保護の一級地がないため、前橋市でも館林市でも、法テラスの収入基準は次の同じ枠で見ます。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(群馬県内) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 182,000円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 251,000円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 272,000円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 299,000円以下 | 300万円以下 |
群馬県内には生活保護の一級地にあたる市町村がないため、前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市など県内のどこに住んでいても収入基準はこの枠で見ます。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。群馬県内の窓口は法テラス群馬(0570-078320)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス群馬」
群馬弁護士会は前橋の弁護士会館のほか、高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部で法律相談を開いています。パワハラやセクハラに強い弁護士を探すときは、初回の相談で次の5点を尋ねてください。
群馬でハラスメントの事件を任せる事務所の条件
初回の相談には、録音、出来事のメモ、診断書の3点を持って行ってください。ベンナビ労働問題では、初回の無料相談に応じる群馬の事務所、休日に相談できる事務所、オンラインで面談できる事務所を条件で絞り込めます。沼田や中之条、館林から前橋まで出向く時間を取りにくい人は、オンラインの条件から探しましょう。
初回の相談料、着手金の有無、休日やオンラインへの対応は事務所ごとに違います。前橋市・高崎市・太田市・伊勢崎市・桐生市など、勤め先や住まいに近い群馬県の事務所を探せます。
会社の相談窓口を頼れない、まず外の誰かに状況を聞いてほしいという段階で使える相談先です。群馬県と群馬労働局の窓口は平日の昼間だけなので、夜間と日曜は国のほっとライン、土曜に弁護士と会うなら前橋の群馬弁護士会館を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 群馬労働局 雇用環境・均等室(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階) | パワハラ・セクハラ・マタハラ・カスハラの相談(匿名可)。紛争解決の援助や調停の申立ても受ける。平日8:30〜17:15 | 027-896-4739 |
| 群馬労働局 労災補償課 精神障害専門調査員 | セクハラなどで発病した精神障害の労災請求の相談。女性の精神保健福祉士が個室で受ける。毎月第1〜第4木曜13:30〜16:30・予約制(予約受付は平日8:30〜17:15) | 027-896-4738 |
| 群馬県 働く人のメンタルヘルス相談(群馬県庁11階) | 産業カウンセラーが1人約50分の対面相談を受ける。毎月第2・第4火曜13:00〜16:00・予約制。メール相談もある | 027-226-3008 |
| ぐんま県民労働相談センター(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁11階) | 解雇・賃金不払い・労働条件など労働問題全般の相談を、県の専任の労働相談員が受けて解決のアドバイスをする。平日9:00〜17:15(祝日を除く)。相談は電話か対面で、来所するときは事前に電話で確かめる。無料・秘密厳守。あっせんの申請書も窓口に置いてある | 0120-54-6010(フリーダイヤル) |
| 群馬県労働委員会(前橋市大手町1-1-1 群馬県庁26階) | 公益・労働者・使用者の委員3人が間に入る無料のあっせん。解雇・賃金・退職金・配置転換・パワハラなどが対象で、開催は原則1回(約3時間)、申請から開催まで1〜2か月程度。県内の事業所で働く(働いていた)人ならパート・アルバイトも申請できる。平日8:30〜17:15 | 027-226-2783 |
| 群馬労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 群馬労働局(前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎8階)と、前橋・伊勢崎・高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の労働基準監督署に設置。平日9:30〜17:00(桐生は9:00〜16:30、沼田・藤岡は9:20〜16:50。12時台を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんの申請もここで受ける | 027-896-4677(群馬労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県・労働局の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談 | 0120-811-610 |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 労働者からの労働問題の相談は初回無料(2回目以降は30分5,500円)。前橋の群馬弁護士会館(前橋市大手町3-6-6)は月〜土13:00〜16:00で、土曜も予約制で相談できる。高崎・伊勢崎・太田・桐生・館林・利根沼田の各支部にも相談日がある。予約受付は平日9:00〜12:00・13:00〜17:00 | 027-234-9321 |
| 群馬弁護士会 無料電話相談ガイド | 「弁護士に相談すべき内容か分からない」ときに、弁護士が電話で約10分、解決の方向性を示す。平日13:00〜16:00 | 027-233-9333 |
| 法テラス群馬(前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料法律相談と費用立替。無料法律相談は月〜金10:00〜15:30(面談・電話・要予約)で、労働問題も対象。業務時間は平日9:00〜17:00 | 0570-078320 |
出典:群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬県労働委員会「個別的労使紛争のあっせん制度の概要」、群馬県労働委員会「よくある質問~個別的労使紛争のあっせん~」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「無料電話相談ガイド」、法テラス「法テラス群馬」
ぐんま県民労働相談センターは会社を調べたり指導したりはしないので、会社に措置を取らせたいときは群馬労働局 雇用環境・均等室に、慰謝料を求めるときは弁護士に引き継いでください。総合労働相談コーナーは前橋のほか、高崎・桐生・太田・沼田・藤岡・中之条の各監督署と伊勢崎分庁舎にもあります。
出典:群馬労働局「ハラスメント対応特別相談窓口を開設しています」、群馬労働局「雇用環境・均等室」、群馬労働局「職場のセクシュアルハラスメント等による労災請求の相談窓口について」、群馬県「働く人のメンタルヘルス相談」、群馬県「ぐんま県民労働相談センター」、群馬労働局「総合労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」
条例が事業者に求めているのは、被害を受けた従業員の安全確保や、客への中止の申入れなどに「努める」ことで、罰則の規定はありません。会社に対策を義務づけているのは国の改正労働施策総合推進法で、2026年10月1日から、すべての事業主にカスハラを防ぐ措置が義務づけられています。勤め先が何も対策を取らないなら、群馬労働局 雇用環境・均等室(027-896-4739)に相談してください。
受け付けていません。相談時間は平日の9時から17時15分までです(0120-54-6010)。仕事のあとや週末は、国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)にかけてください。平日は22時まで、土日祝日は9時から21時まで無料です。
労働者からの労働問題の相談なら、収入に関係なく初回は無料です。2回目以降は30分5,500円で、会社側の相談は無料の対象外です。前橋の弁護士会館は月曜から土曜の13時から16時まで相談でき、土曜も予約制で受けています。予約は総合法律相談センター(027-234-9321)に平日に電話してください。
申し込めます。群馬県労働委員会は、労働者一人と会社とのあいだの争いについてもあっせんを行っていて、パワハラも対象です。県内の事業所で働いている、または働いていた人なら、パートやアルバイトでも無料で申請できます。まず会社に要望を伝え、断られたときに労働委員会事務局(027-226-2783)へ連絡してください。
認定はしてもらえません。群馬労働局は、ハラスメントに当たるかどうかを調べて認めるのは会社だと案内しています。労働局ができるのは、相談窓口を置いていない、相談を受けても事実確認をしないといった会社に助言や指導をすることと、紛争解決の援助や調停で話し合いを進めることです。パワハラの事実そのものを争うなら、弁護士を通じて労働審判か訴訟を起こしてください。
はい。前橋地方裁判所の高崎・桐生・太田・沼田の4支部は労働審判を扱わないので、県内の労働審判は前橋市大手町の本庁に申し立てます。前橋に通う回数を減らしたいなら、代理人を立てて、本人が出る期日を絞ってください。
群馬県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、会社の本社がある地域だけでなく、労働者が最後に働いていた事業所の地域を受け持つ地方裁判所への申立ても認めています。太田や伊勢崎の工場、前橋や高崎の店舗に勤めていた人は、前橋地裁本庁を申立先に選べます。
あります。群馬労働局の労災補償課では、女性の精神保健福祉士が毎月第1〜第4木曜の13時30分から16時30分に、予約制で労災請求の相談を受けています(027-896-4738)。群馬では令和7年度、精神障害の労災で決定が出た29件のうち支給決定は1件なので、出来事の示し方は弁護士とも相談して整えてください。
同じ群馬労働局 雇用環境・均等室(027-896-4739)が受けます。群馬労働局には令和7年度、男女雇用機会均等法のセクハラの相談が138件寄せられ、セクハラ防止措置をめぐる紛争解決の援助の申立ても3件ありました。取引先や客からのセクハラも、まずは勤め先の相談窓口に伝え、動かなければ雇用環境・均等室に相談してください。
群馬県内には生活保護の一級地がないので、前橋市や高崎市を含め、県内のどこに住んでいても同じ基準です。単身者なら手取り月収18万2,000円以下、2人家族なら25万1,000円以下が目安で、現金・預貯金は単身で180万円以下です。窓口は前橋市千代田町の法テラス群馬(0570-078320)です。
相談したことを理由とする配置転換や降格などの不利益な扱いは、労働施策総合推進法31条2項で禁じられています。群馬労働局も令和7年度、この不利益な扱いについて是正指導を行っています。相談した日、異動の内示を受けた日、会社が示した理由を書き留め、辞令や面談の記録を保存して、雇用環境・均等室か弁護士に相談しましょう。
相談できます。モラハラは法律上の用語ではありませんが、人格を否定する言葉を繰り返す、一人だけ無視させるといった言動は、パワハラの精神的な攻撃や人間関係からの切り離しに当たり得ます。言われた言葉と日時を記録し、録音があれば持って、群馬弁護士会の初回無料の相談を予約してください。
できます。慰謝料などの請求は、損害と加害者を知った時から3年、心や体の健康を害された場合は5年が期限で、行為の時から20年が上限です。ただし、群馬労働局の紛争解決の援助は、会社の措置が行われてから1年以上たった事案を受け付けないので、退職後に労働局を使うなら早めに申し出てください。
参考資料・更新情報