パワハラ(パワーハラスメント)について、以下のような悩みを抱えている人も多いでしょう。
- 会社や知人に相談したけど相手にされない
- パワハラを辞めさせる方法を具体的に考えたい
- パワハラによって心身に影響が出ている
- ひとまずパワハラの相談を聞いてほしい
上記のような雇用・労働環境に関する悩みは、早めに弁護士や対応窓口などに相談することを考えてください。場合によっては、労働基準法違反に該当したり、労災認定されたりすることもあります。
この記事では、「本当にパワハラで困っていて、本気でどうにかしたい」という方に向けて、パワハラの相談窓口と解決方法を解説します。
一刻も早くパワハラから逃げ出したい場合は…
パワハラによる精神的苦痛によって、うつ病を発症してしまうリスクがあります。
いざという時に会社は守ってくれません。自分の身は自分で守りましょう。
上司などのパワハラにどうしても耐えられない場合は、新しい職場を見つけることも解決策の一つです。
新しい職場を見つけていれば、お金の心配や、退職を言い出しにくい状況からも自ずと解放されます。
転職活動をまだ始めていない方は、まずは以下の「転職エージェント診断ツール」を利用して、ピッタリな転職エージェントを利用しながら、パワハラのない快適な職場への転職活動を始めましょう。

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この記事に記載の情報は2022年02月22日時点のものです
会社側と労働者側によるパワハラなどの個別労働紛争について、相談を受けてくれる窓口を解説します。基本的には電話による無料相談ですが、窓口によってはメールや直接面談などでも相談可能です。
もし、あなたが会社で不当な対応を受けており、「これがパワハラではないか」と感じるのであれば、外部機関への相談を検討しても良いでしょう。
パワハラを法的に解決するなら、法律問題を扱う弁護士に相談しましょう。当サイト『労働問題弁護士ナビ』では、パワハラ・セクハラなどのハラスメント問題に注力する弁護士が多数在籍しています。
初回相談無料・24時間相談可能な弁護士事務所もあるほか、電話・メール・オンラインでの法律相談も可能です。最寄りの事務所をピンポイントで探せますので、スムーズに相談先が見つかるでしょう。
このような方におすすめ
- パワハラをする上司・会社を訴えたい
- 精神的苦痛による慰謝料を請求したい
-
そもそも戦って勝てるのか判断したい など

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厚生労働省による労働相談窓口です。国が設置する相談機関ですので、安心して相談できるでしょう。
全国各地の労働局・労働基準監督署と連動しており、電話や面談での相談や、労働局長による助言・指導、紛争調整委員会によるあっせんなども利用可能です。
【関連記事】労働基準監督署にパワハラについて相談して解決できることはこちら
このような方におすすめ
- どこに相談したら良いか分からない
- 面談でより詳しく相談をしたい
NPO法人による相談窓口です。長年の信頼と実績で労働問題解決のアドバイスが期待できます。
電話による無料相談のほかメールでの相談も受けていますので、仕事などで忙しい方にもおすすめの相談窓口です(メールの返信には1週間ほどかかる場合があります)。
このような方におすすめ
- ひとまず相談を聞いて欲しい
- メールでの相談を希望している
法テラスは「法律を一般の方にとっても身近なものにしよう」という目的で開設された機関です。法的知識を用いて解決へのアドバイスをくれます。
弁護士会とも連動していますので、最終的に法的処置での解決を求めている方にはおすすめの相談窓口です。
このような方におすすめ
- パワハラについて法的処置での解決を望んでいる
- ひどいパワハラを受けている
みんなの人権110番は法務省が管轄する人権問題相談窓口で、電話相談すると最寄りの法務局・地方法務局・支局内につながります。
労働問題以外の相談も受けており、人権問題という観点からアドバイスがもらえるのが特徴的です。電話相談のほか、メール相談も可能です。
このような方におすすめ
- パワハラによって人権を傷付けられた
- メールでの相談を希望している
精神的に辛い思いをしている方に対して、相談員がメンタルケアをしてくれる相談窓口です。パワハラによって精神的に参っている方は、こちらで心のケアをしてもらうのが良いかもしれません。
このような方におすすめ
パワハラに遭っている場合、相談するだけではなかなか解決には至りません。実際に行動を起こさないと解決しないことがほとんどです。ここでは、単なる相談から一歩先に進んだ、具体的な解決が望める相談窓口を解説します。
なお、これらの相談窓口は、具体的なトラブル処理を目的とする機関であるため、単に「辛い」「話を聞いて欲しい」というケースではあまり意味がないでしょう。
「現在具体的なパワハラ行為が行われており、これを何とか解決したい」という方には、以下がおすすめです。
社内の人事部
ある程度の規模の会社であれば、人事部やコンプライアンス部門が設置されているでしょう。具体的なパワハラ行為が行われた場合、まずはこれら職場内の担当部署に相談するのが通常です。
担当部署は、パワハラの報告があればハラスメント行為者に対してヒアリングなどの調査を行いますので、まずは相談してみると良いでしょう。
たとえ中小企業であっても、労働安全衛生法上、使用者は社員が安全かつ健康に働ける職場環境を構築しなければいけません。しっかりとハラスメント対策がとられていれば、労働環境の改善に向けて動いてもらえるはずです。
警察
- 「暴力によって怪我をした」
- 「暴言等で毎日脅されている」
- 「脅されて金銭を要求されている」など
上記のように、パワハラの内容が犯罪行為に当たる場合は刑事告訴することも可能です。しかし、パワハラは基本的には民事の問題であるため、これは極端なケースについての究極的手段といえるかもしれません。
また、警察の介入は会社的にも深刻な事態となりますので、この手段を採るかどうかは慎重に考える必要があります。
病院
- 「精神的に追い詰められている」
- 「会社に行こうとしたらお腹が痛くなる、過呼吸になる」など
上記のように心身に影響が出ている場合、病気の可能性もあります。まずは病院に行ってメンタルヘルスケアに努めて下さい。
そこでもらった診断書は、後々パワハラを止めさせるための証拠にもなりますので、必要だと感じる場合は作成を依頼しましょう。
弁護士
- 「会社がパワハラについて対応してくれない」
- 「パワハラで会社を辞めざるを得なかった」
- 「パワハラについて会社や加害者に慰謝料を請求したい」など
上記を考えているのであれば、弁護士への依頼を検討しましょう。
弁護士であれば、相談者が受けているパワハラの解決に向けた助言やサポートが受けられます。労働審判の申立てや労働災害の申請手続き、不当解雇の撤回などを依頼できるほか、慰謝料請求などで金銭が返ってくることもあります。
「多少のお金がかかってもいいから解決させたい」という方は、『労働問題弁護士ナビ』で一度無料相談しましょう。「刑事告訴したい」「慰謝料請求したい」「パワハラを止めさせたい」などについて、適切なアドバイスが望めます。
【関連記事】会社の労働問題でお困りなら労働問題の解決が得意な弁護士に相談しよう

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全国の労働局に設置されている総合労働相談コーナーに寄せられた「職場でのいじめ・嫌がらせ」の相談件数は年々増加しています。2009年は35,759件であるのに対して2019年は87,570件と、10年間で2倍以上も増えているのが現状です。
各企業は民間機関であるため問題が公になりにくく、それぞれ「このくらいなら問題ない」という独自の基準が設けられていることが理由の一つとしてあるでしょう。

【参考】データでみるパワハラ|あかるい職場応援団
厚生労働省調べによると、パワハラでの相談内容の割合は以下の通りです(総合労働相談コーナーに寄せられた、過去3年間にパワハラを受けた人の自由回答によるもの)。

【引用】データでみるパワハラ|あかるい職場応援団
これによると、約半数が「精神的な攻撃」です。精神的攻撃によるパワハラは、被害者は「いじめではないか」と深刻に捉える反面、加害者は「指導教育の一貫」と捉えているケースも珍しくありません。
このような意識の差が埋まらない限り、パワハラの被害は収まらないでしょう。以下では、各相談内容について解説します。
精神的な攻撃:54.9%
パワハラ被害者の約半数は、精神的な攻撃に悩んでいます。精神的な攻撃の方法はさまざまですが、相手を人格否定する暴言は典型例です。
例えば、「役立たず」「給料泥棒」「会社を辞めろ」「死ね」などの言動が該当します。
過大な要求:29.9%
実現不可能または困難な要求を押し付けられることです。「今日中に◯◯を完成させるまで帰るな」「今月◯◯円売り上げないとクビ」のような無理なノルマを課すことなどが該当します。
また、これが達成できない場合に「役立たず」「辞めろ」などの精神的な攻撃を加えるというケースも多いようです。
人間関係の切り離し:24.8%
人間関係の切り離しによる被害も発生しています。学校でのいじめのように、「無視」「排除」は典型的な嫌がらせの一つです。特に会社は組織・集合体であるため、このような嫌がらせによる精神的苦痛は大きいといえるでしょう。
例えば、「メールを返信しない」「仕事を教えない」「挨拶をしない」「飲み会などのイベントに誘わない」「仕事場を隔離する」などが該当します。
個の侵害:22.3%
業務上の事柄でなく、プライベートな事柄について過度に立ち入ることもパワハラの一つです。
例えば、「私生活上のことについて批判・非難する」「業務時間外にプライベートな電話やメールをする」「業務時間外に呼び出す」などが該当します。
過小な要求:19.8%
適切な仕事を与えないこともパワハラの一つです。会社には従業員の配置について権限がありますが、あまりにも本人のキャリアや能力を無視した見せしめ的な異動や業務配置は、パワハラになることがあります。
例えば、「これまで営業職や技術職で長年勤めてきたのに、正当な理由もなく会社受付・清掃・お茶くみなどの単純作業に従事させる」などが該当します。
身体的な攻撃:6.1%
もちろん目に見える身体的攻撃もパワハラです。例えば「殴る」「蹴る」「突き飛ばす」などが該当します。
このような身体的攻撃は単なる暴力であり、正当性がないことは明らかです。パワハラという言葉が社会に浸透した際、「分かりやすいパワハラ」としてまず最初に抑制されたことなども影響して、相談件数は比較的少ない傾向にあります。

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いざ相談をしても、なかには納得のいくアドバイスを受けられないこともあります。その原因はさまざまですが、「そもそもパワハラといえるほどの内容でない」「相談内容がうまく整理できていない」などがあるでしょう。
有効なアドバイスをもらうためにも、相談時は以下のポイントを抑えておくことです。
具体的な状況説明
最低限、「誰が」「いつ」「どこで」「なぜ」「何をしたのか」という具体的事項を説明できるように事実関係を整理しましょう。
相談事項が具体的であればあるほど、有効なアドバイスが望めます(全く関係ない事情ばかり話すのはNGです)。
現在生じている影響
自分が受けた行為によって、どのような影響が生じたのかも伝えましょう。単に「会社に行きたくなくなった」という場合と「出勤しようとすると吐き気がして通院した」という場合では重大性が異なりますので、アドバイス内容も変わります。
また「降給・降格された」「無賃で働かされた」「会社を解雇された」など、労働条件に具体的な悪影響が生じている場合は、それぞれに関係する労働法令に従って解決することになりますので明確に説明しましょう。
証拠
パワハラを解決するために重要なのが証拠です。逆に言えば、証拠がなければ解決は難しいでしょう。そのため、相談時点で自分が「証拠になりそう」と思うものがあれば、必ず持参してください。
証拠の具体例としては、「高圧的な内容のメール」「病院の診断書」「会話の録音データ」「受けたパワハラを記した日記的なメモ」などがあります。
もし「これはパワハラではないか」と思うことがあれば、普段から「暴言をボイスレコーダーに収めておく」「被害を受けた日記を書く」「同僚にメールで相談する」などの証拠作りをしていきましょう。
【関連記事】パワハラ上司の訴え方|パワハラで訴える時に考える5つの事
上記以外にもパワハラの解決方法はいくつかあり、詳しくは以下の記事で解説しています。解決に向けて動きたい方は、以下の記事にも目を通しておきましょう。
【関連記事】5分で完結!パワハラ上司の特徴と止めさせる具体策
「単に話を聞いてほしい」という方には、総合労働相談コーナー・労働相談センター・みんなの人権110番などの相談窓口がおすすめです。
一方「パワハラ問題を解決してほしい」という方には、社内の人事部・警察・弁護士などへの相談が向いているでしょう。
特に弁護士であれば、パワハラかどうか判断してもらったうえで、労働審判の申し立て・労働災害の申請・不当解雇の撤回・慰謝料請求などの対応が望めます。
当サイト『労働問題弁護士ナビ』ではハラスメント問題に注力する弁護士を探せますので、ぜひご利用ください。相談状況を整理して証拠なども持参すれば、納得のいくアドバイスがもらえるでしょう。

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