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有給が取れない!休暇のルールと取れない理由・対処法を解決

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
有給が取れない!休暇のルールと取れない理由・対処法を解決
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「有給が取れない・・・」毎日忙しく働くビジネスマンは、ふと思うことがあるでしょう。

 

1つは「有給を取りたい」と会社に訴えても、「うちには有給は実質無いようなもんだから」といった理由で拒まれた人。

 

もう1つが周りの人や、これまでの有給消化の実績を知って「有給は無理だろうな・・・」と諦めかけている人。

 

どちらにもいえることは、有給に関しての知識が無く、社内で起きていることを鵜呑みにしていることです。

 

本記事では、有給に関する疑問について法的根拠を元に解説します。

 

休みが取れない会社を辞めたい場合は…

プライベートも重要だし、有給くらい自由に取りたい。

この記事にたどり着いた方の中には、上記の悩みを抱えている方もいらっしゃるでしょう。

今の会社に労働環境の改善を期待しても、積極的に対応してくれない場合が多く、結局無駄な時間を過ごしてしまうケースが良く見られます。

 

このような悩みの場合、次の就職先を見つけることが、一番早い解決策になります。まずは以下の『転職エージェント診断ツール』を利用して、あなたにピッタリな転職エージェントを利用しながら、今よりもホワイトな企業への転職活動を始めてみてはいかがでしょうか?

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この記事に記載の情報は2023年12月15日時点のものです

入社1日目から有給休暇付与!?制度改革事情

有給が取れないという意見を受けてか、近年『働き方改革」の一環として、有給休暇を入社1日目から与えるとする案があります。

 

転職直後の労働者に有給給付 政府、秋にも指針改定 2017.8.19 07:33

 政府は18日、転職直後の労働者にも年次有給休暇を与えるよう企業に促すため、労働時間のあり方に関する企業向けの指針を今秋にも改正する方針を固めた。現行の労働基準法では、入社後6カ月を過ぎてから有給を与えればよいが、このことが転職意欲をそぎ、成長産業への労働力移動を妨げているとの指摘を踏まえた。

引用元:産経ニュース|転職直後の労働者に有給給付 政府、秋にも指針改定

 

日本の有給取得率は世界的に見ても低く、主要国と比べると最下位となっています。

 

そのため、今後は有休消化率や就職定着率などを高める取り組みの一貫として、有給休暇に関するさまざまな制度改革が行われると予想されます。

 

引用元:IT mediaビジネス|有給休暇の取得率、日本は2年連続最下位

 

 

有給休暇に関する6つの疑問

労働者には有給休暇を取得する権利がありますが、実際は上司から圧力をかけられて「有給休暇が取れない。」と感じている方も多いのではないでしょうか。

 

  • いま忙しい時期だから(取らないで)
  • そんな大事な用事でもあるの?(理由をしつこく聞かれた挙句「それじゃダメだ」を返す)
  • 有給休暇を頻繁に使うのは人事評価に響くよ

 

会社が労働者の有給休暇の取得を制限するための理由は、法律で限定されています。上記の理由で、会社側が有給休暇の申請を拒否することは難しいでしょう。

 

不当な理由で有給休暇申請を拒否するのは、『適正な範囲を超えた業務上の対応』としてパワーハラスメントになる可能性もあります。

おすすめ記事:5分で完結!パワハラ上司の特徴と止めさせる具体策

 

有給休暇は消化しないといけない?

有給休暇の取得はあくまでも労働者の権利なので、会社が取得を強制することはできません。

 

ただし、有給には2年間という時効があり、支給から2年を過ぎた場合は時効消滅します。消化の義務はありませんが、原則“消化しなければそのまま無くなってしまう”と考えてよいでしょう。

 

第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

引用元:労働基準法

 

有給休暇の買い取り制度とは?

有給休暇の買い取り制度はたとえ労働者が同意していたとしても原則違法です。ただし、一定の場合には労働者との合意で有給休暇を買い取ることができます。

 

  • 2年で消化できなかったもの
  • 退職前に消化できなかったもの
  • 法定以上の有給休暇日数分

 

これはあくまで会社と労働者の合意による買取りですので、労働者から会社に買取りを請求することはできません。また、会社が労働者から一方的に有給休暇を買い上げることもできません。

 

有給休暇は繰越できるのか?

有給休暇の権利は2年で時効消滅します。したがって、付与されてから翌年までは繰り越すことが可能です。

法律上、入社して6ヶ月経つと有給休暇が10日分付与されることになっています。また、そこから1年経つと11日間の有給休暇を付与されます。そのため、入社後1日も有給休暇を消化していないという人は、合計21日間有給休暇の権利を行使することができます。

 

ただし、うち10日は1年以内(付与から2年以内)に行使しないと権利が消滅してしまうということですね。

 

アルバイト・パートタイムには有給休暇はある?

有給休暇は労働基準法に基づいて労働者に認められた権利です。アルバイト・パートも労働者であることは代わりありませんので、一定の要件を満たせば当然有給休暇を取得できます。

 

すなわち、アルバイト・パートタイムの場合も週30時間以上または週5日以上の勤務がある場合は、非正規社員でも正社員と同様の日数で有給休暇が生じます。

 

なお、週30時間以下かつ週4日以下で出勤している場合は以下の通りに有給休暇が付与されます。

週間
労働日数

年間
労働日数

 
6ヶ月

1年
6ヶ月

2年
6ヶ月

3年
6ヶ月

4年
6ヶ月

5年
6ヶ月

6年
6ヶ月

 
1

48
72

 
1日

 
2日

 
2日

 
2日

 
3日

 
3日

 
3日

 
2

73
120

 
3日

 
4日

 
4日

 
5日

 
6日

 
6日

 
7日

 
3

121
168

 
5日

 
6日

 
6日

 
8日

 
9日

 
10日

 
11日

 
4

169
216

 
7日

 
8 日

 
9日

 
10日

 
12日

 
13日

 
15 日

 

有給休暇を取る際の理由は?

有給休暇の取得理由は、具体的かつ詳細な理由を告知する必要はありません。通常は『私用のため』という理由を告げれば十分です。

 

上司が有給休暇の取得理由を単なるコミュニケーションとして尋ねることや、会社の時季変更権の範囲内で調整するために取得理由を尋ねることは特に問題ありません。一方で、十分な理由を説明しているのに執拗に詮索することは不当であり、ハラスメントとなる可能性もあります。

 

なお、取得時期によっては『有給休暇とは|付与日数と制度概要』でご紹介した時季変更権に当てはまることもあるので注意が必要です。

 

有給休暇が取れない会社は違法なのか?

有給休暇の権利に関して『労働基準法39条』に明記されており、同じ条文にこれを制限できる場合も明確に定められています。そのため、時季変更権が行使できるような特別な理由がない限りは、有給休暇を取得することができます。

 

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

引用元:労働基準法

 

会社が時季変更権を行使して、「忙しい時期だから有給休暇は取らせない」といった場合は変更時期をきちんと相談しなければなりません。

 

「いつになるのか分からない」とはぐらかされたり、そもそも「うちには有給休暇は取れないから」というような対応をされたりした場合は違法といえるでしょう。

 

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有給休暇が取れない!会社への対処法4つ

有給休暇取得は、会社と揉めたり退職になったりしないように解決させたいですよね。この項目では、有給休暇に関するトラブルを穏便に解決させるための対処法についてご紹介します。

 

もしも、既に退職時に有給休暇が余ってしまった方は「有給休暇が取れずに退職を迎えている方へ」をご覧ください。

 

上長に有給休暇の取得申請をする

有給休暇が取れない方には周囲に迷惑がかかると悩んでいたり、取得を諦めたりしている方もいるでしょう。まずは、取れるタイミングを見つけ、有給休暇の申請をしましょう。

 

就労規則には、有給休暇について記載されているはずですので、内容を確認した上で申請しましょう。

 

断られたのであれば代わりの日を聞く

「今は無理だ」と拒まれることもあるでしょう。その場合はいつ頃なら取得できるか確認するようにしましょう。

  • うちには有給休暇なんてない
  • そんなに休みたいんだったら辞めてもらってもいいんだよ

といわれた場合は違法性が高いので、メールや書面、ボイスレコーダーなどで記録に残しておくことをおすすめします。

おすすめ記事:上司のパワハラを止めさせる確実な手順と状況ごとの対処法

 

社内相談窓口・労働組合に相談する

社内にコンプライアンス窓口や労働組合などがある場合は、一度そちらに相談するのもひとつの手です。

一人で会社と争う姿勢を見せてしまうと会社に居づらくなってしまうこともあるので、あくまで困っているから相談したという姿勢で望みましょう。

 

労働局・労働基準監督署に報告する

社内で解決しそうにない場合は、都道府県に設置されている労働局や労働基準監督署に相談しましょう。

ただし、労働局や労働基準監督署に『申告』してしまうと会社と対立して争うことになってしまいます。

 

もしも穏便に解決したい場合は、可能な限り社内で解決させることが大切です。

関連リンク:厚生労働省|全国労働基準監督署の所在案内

 

 

有給休暇が取れずに退職を迎えている方へ

退職を考えたときに「そういえば有給休暇が残っている」と気付いた方もいるでしょう。この項目では退職前に有給休暇を消化する方法をご説明します。

 

計画的に引き継ぎ等を済ませて最後に有給休暇を使う

退職時には、事前に引き継ぎなどを済ませて、退職日に合わせて有休消化することが一般的です。

退職の意思を上司に報告する際に「◯日までに引き継ぎ等を終わらせるので、それ以降は有給休暇を使用させてください」といい、社会人として良識的な退職を心がけましょう。

 

なお、退職時の有給消化では会社がわの時季変更権を行使することができないため、引継ぎの要否・有無にかかわらず労働者は必ず有給休暇を取得できると覚えておきましょう。

 

 

それでも有給休暇が取れない場合

有給休暇の取得妨害は違法です。有給休暇が取れない状態が続く場合は法的手段をとるのも1つです。その際は以下のことを確認しておきましょう。

 

  • 社内規定などを印刷等で手元に残しておく
  • 出勤日数や有給休暇の残数などを記録に残す
  • 取得妨害をされた証拠を集める
  • 未払い残業代など他のトラブルが隠れていないか確認する

 

その後、労働基準監督署に申告したり弁護士に相談したりして解決のための行動をおこしましょう。

おすすめ記事:残業代が出ない理由の全て|違法性がある場合に出来る対処法

 

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有給休暇の取得妨害は裁判に発展することもある

有給休暇の取得妨害は労働基準法に違反する行為です。

 

  • 取得を妨害するハラスメントにあった
  • 有給を取得したことによって降格された

 

有給休暇の取得をめぐって損害が発生した場合は、法的手段をとることも考えましょう。

 

有給休暇の取得妨害で裁判になった事例

事件概要

塾講師として勤務していた男性が有給休暇の申請をしたところ、上司が取得を妨害するような発いを繰り返し行った。

また、有給取得を妨害するために「有給休暇を取得すれば評価が下がる」と発いし、さらに男性に対して過重な業務を与えた。この結果、男性は有給休暇の申請を取り下げることになった。

男性は上司に対し、有給休暇取得妨害による損害賠償請求を行った。

判決

上司が行った有給休暇の取得妨害は違法であることが認められた。また、上司の嫌がらせ行為はパワーハラスメントとも捉えられるため、会社側には20万円の慰謝料の支払いが命じられた。

参考:あかるい職場応援団|裁判例を見てみよう

 

有給休暇トラブルで損害が発生したら弁護士に相談

  • 有給休暇を申請したら次の人事査定で降格・雇い止めにあった
  • 有給休暇を申請したらハラスメントにあうようになった
  • ハラスメントによって身体を壊して働けなくなった

 

上記のような場合は、労働問題として訴えることにより処分取り消しや慰謝料を請求することも可能です。問題解決のためにも早い段階で弁護士などの専門家に相談しましょう。

 

 

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まとめ

有給休暇の取得は労働者に認められた権利です。

 

  • 有給が取れない
  • 今は無理、迷惑だからとはぐらかされてしまう

 

このような場合は、一度会社のコンプライアンス窓口や労働局の無料相談などで相談することをおすすめします。

 

この記事で、有給休暇に関する疑問が解消されれば幸いです。

有給トラブルに巻き込まれている方へ

有給を取ることは労働者の権利です。

会社は原則的には、有給を断ることはできません。

 

しかし中には、有給休暇を取得することを妨害されたり、有給休暇を取ることで降格・雇い止めにあったりするというようなトラブルに巻き込まれている方もいるのではないでしょうか。

 

有給のせいで不当人事に巻き込まれた方は、弁護士に相談・依頼することがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、

  • 会社に対してい雇い止めや降格の撤回を求める
  • 慰謝料請求
  • 会社との交渉の代理 など

上記の活動を効果的にしてもらえます。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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