傷病手当金と失業保険は両方もらえる?条件や手順・切り替えのタイミングを解説
「傷病手当金(しょうびょうてあてきん)と失業保険って両方もらえるの?」
「傷病手当金と失業保険ってどっちがお得なんだろう?」
退職にあたり、なるべく多くの給付金を受給したいと考える方もいるでしょう。
怪我や病気が理由で退職する場合、傷病手当金と失業保険の両方をもらえますが、条件や違いを知っておく必要があります。
この記事では、傷病手当金と失業保険を両方もらう手順を解説します。
切り替えのタイミングについても解説するため、損をせずに給付金をもらいたい方はぜひ参考にしてください。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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傷病手当金と失業保険は両方もらえる?
結論として、傷病手当金と失業保険を両方もらうことは可能です。
ただし、両方を同じタイミングでもらうことはできず、正しい手順を踏む必要があります。
まずは、傷病手当金と失業保険の概要と、それぞれの給付金の違いについて理解しておきましょう。
傷病手当金とは
傷病手当金とは、業務外の理由で発生した怪我や病気で仕事ができなくなり、3日以上休んだときにもらえる給付金です。
会社の健康保険から支払われるため、基本的には在職中にもらえるお金ですが、条件を満たせば退職後も引き続き受給できます。
傷病手当金でもらえる金額は給与の約3分の2で、給与の支払いがあればその分は減額されます。受給期間は、最長で1年6ヶ月です。
傷病手当金の受給条件は次のとおりです。
- 業務外の怪我や病気で療養中である
- 療養のための労務不能である
- 連続して4日以上仕事を休んでいる
- 給与の支払いがない
傷病手当金をもらうには、業務外の怪我や病気でなければなりません。
業務中の怪我は労災の対象となるため、労働基準監督署へ相談しましょう。
また、療養のため労務不能状態であることも条件です。労務不能状態であることを証明するためには、医師の診断書などが求められます。
ほかにも、傷病手当金は仕事を休み始めて4日目から支給対象となるため、連続して4日以上仕事を休んでいることも条件です。
参考:全国健康保険協会「傷病手当金について」
傷病手当金と傷病手当の違い
傷病手当金と名前が似ている手当に「傷病手当」がありますが、この2つはまったく異なる給付金です。
傷病手当金は協会けんぽなどの健康保険から、傷病手当は雇用保険から支給されます。
傷病手当金は働けない間の会社員の生活を支えるため、傷病手当は退職後に怪我や病気で働けない方が働ける状態になるまでサポートするための制度だと理解しておきましょう。
関連記事:雇用保険における傷病手当とは?健康保険との違いや受給条件などを解説
失業保険とは
失業保険(失業手当)は、離職した人が再就職するまでの間、生活を心配せずに仕事を探すための給付金制度です。正式には雇用保険の基本手当といいます。
失業保険をもらうためには、働く意志と能力があるが失業状態にあることのほか、次の雇用保険被保険者期間が必要です。
| 分類 | 必要な雇用保険被保険者期間 |
|---|---|
| 一般離職者 | 離職前の2年間で通算12か月以上 |
| 特定理由離職者 | 離職前の1年間で通算6か月以上 |
| 特定受給資格者 | 離職前の1年間で通算6か月以上 |
失業保険の給付日数は、働いていた期間や給与額、離職理由などで異なります。
たとえば、自己都合退職した一般離職者で勤続年数が10年未満の場合は、90日間の給付が受けられます。
くわしくは、以下の記事やハローワークで確認してください。
関連記事:雇用保険の失業等給付(基本手当)とは?給付金額と申請方法
参考:ハローワーク「基本手当について」
2つの給付金の違い
傷病手当金と失業保険の2つの給付金は、支給される目的が異なります。
傷病手当金は、病気や怪我で仕事ができないときに生活を支えるために支給されるお金です。つまり、仕事ができない状態を前提にしている制度といえます。
一方、失業保険は心身が健康で働ける状態にあるものの、現在失業中の人に支給されるお金です。
このように、2つの給付金は対象が対極にあるため、同時にもらえるということはありえないのです。
傷病手当金と失業保険が両方もらえる条件
傷病手当金と失業保険が両方もらえる条件は次のとおりです。
- 傷病手当金と失業保険の両方の受給条件を満たしている
- 先に傷病手当金を受給している
- 失業保険の延長手続きをしている
まずは、傷病手当金と失業保険の両方の受給条件を満たしていることが前提となります。
| 傷病手当金 | 失業保険 |
|---|---|
| ・業務外の怪我や病気で療養中である ・療養のための労務不能である ・連続して4日以上仕事を休んでいる ・給与の支払いがない |
・働く意思と能力があるが失業状態にある ・必要な雇用保険被保険者期間を満たしている |
先に傷病手当金を受け取った後に失業保険の延長手続きをすると、病状が回復するまでは傷病手当金を受け取り、回復次第失業保険に切り替えるという手順で受給が可能です。
傷病手当金と失業保険を両方もらう場合のシミュレーション
それでは、傷病手当金と失業保険を両方もらう場合はどのくらいの金額になるのか、シミュレーションしてみましょう。
傷病手当金の例
傷病手当金の受給金額の計算式は次のとおりです。
| (最初に手当が支給される日以前の、連続した12か月間の各月の標準報酬金額を平均した額)÷30日×3分の2 |
上記の1日あたりの金額に4週 = 28日をかけて、1ヶ月分の受給額を計算してみましょう。
| 【例】月給20万円の場合 ・1日あたりの受給額=約4,400円 ・4,400×28=約123,200円 |
月給20万円の場合は、1ヶ月あたり約123,200円を最大で1年6ヶ月間受け取れる計算です。
失業保険の例
傷病手当金の受給金額を計算するには、まず基本手当日額を算出します。
| 基本手当日額=賃金日額(退職前6か月の給与の合計÷180)×給付率(50~80%) |
それでは、実際にシミュレーションしてみましょう。
| 【例】20代会社員・月給20万円・1年間勤務・一般離職者の場合 ・賃金日額=20万円×6か月÷180=約6,666円 ・基本手当日額=6,666円×旧比率(50~80%)=約4,000円 ・失業手当受給額=4,000円×給付日数(90日)=約36万円 |
一般離職者は給付日数が90日あるため、月給20万円の場合は、1ヶ月あたり約12万円を3ヶ月間受け取れる計算です。
ただし、基本手当日額や賃金日額には年齢によって上限と下限が設定されているほか、給付率も人によって異なります。
必ずしも計算どおりの数字になるわけではなく、あくまで目安のため、くわしくはハローワークで確認してください。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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傷病手当金と失業保険を両方もらう手順
傷病手当金と失業保険を両方もらいたいときは、次の手順で手続きをしましょう。
- 在職中に傷病手当金を受給する
- 退職後に失業保険の受給期間延長手続きをする
- 回復後に失業保険の受給期間延長を解除する
- 失業保険を受給する
1.在職中に傷病手当金を受給する
まずは、傷病手当金を受給します。
怪我や病気により、連続して4日以上の休みをとったかを確認しましょう。
傷病手当金の申請には、どんな症状で働けないかの医師による診断書が必要です。
診断書と申請書を所属の健康保険組合へ提出し、数週間〜数ヶ月で審査結果が出ます。
審査に通った場合、4日以上連続して休んだ場合の4日目以降から支給対象となります。
傷病手当金の受給中は、継続して働けないことの証明として、月に1回程度の定期的な通院が必要です。
2.退職後に失業保険の受給期間延長手続きをする
その後、傷病手当金を受給した状態で退職します。
退職後も継続して傷病手当金を受給するには、次の条件を満たすようにしましょう。
- 雇用保険に1年以上加入している
- 退職日の時点で傷病手当金を受給している・または受給資格がある
- 退職日当日に出勤していない
参考:全国健康保険協会「傷病手当金について」
それから、ハローワークで受給期間延長申請書を提出し、失業保険の受給期間延長手続きをしてください。
失業保険には退職後1年間の有効期限があり、傷病手当金と同時にはもらえません。
延長手続きをすることで、病状がよくなってから受給を開始できます。
延長できるのは最長3年間で、合計4年間となります。
参考:大阪労働局「受給期間の延長」
3.回復後に失業保険の受給期間延長を解除する
病状が回復し、働ける状態になったら失業保険の受給期間延長を解除します。
すると失業認定手続きがおこなわれ、働ける状態にあることの証明として、4週に一度の求職活動が必要です。
4.失業保険を受給する
失業認定を受けると、7日間の待機期間ののちに失業保険の受給が開始されます。
一般離職者の場合、通常は待機期間にくわえて3ヶ月の給付制限がありますが、傷病手当金を受給していた場合はすぐに失業保険を受け取れます。
傷病手当金から失業保険へ切り替えるタイミング
傷病手当金から失業保険へ切り替えるタイミングは、すぐに就労できるか、30日以上就労できないかで異なります。
それぞれの場合について、くわしく見ていきましょう。
- 退職後すぐに就労できる場合
- 退職後30日以上就労できない場合
退職後すぐに就労できる場合
退職後すぐに就労できる場合は、怪我や病気が改善したタイミングで切り替えるのがよいでしょう。
そもそも、失業保険を延長できるのは「働けない状態が30日以上続いている」場合に限られます。
退職後29日以内に就労できるのであれば、通常の失業保険と同じ手順で申請・受給してください。
関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介
退職後30日以上就労できない場合
退職後30日以上就労できない場合は、傷病手当金を必要な期間分受け取ったあとに失業保険へ切り替えるのがおすすめです。
働けない状態が30日以上続いていれば、失業保険を延長できる条件に該当するためです。
この場合、30日以上働けない証明として医師の診断書(傷病証明書)を取得し、失業保険の延長手続きをしてください。
このように、状況によって適切な切り替えタイミングは異なります。
自分のケースに合った対処法を取り、両方の給付金を最大限受け取れるようにしましょう。
関連記事:失業保険の受け取り期間は延長できる?具体的な方法や条件・申請の流れを徹底解説
傷病手当金と失業保険を両方もらうなら社会保険給付金サポートがおすすめ
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傷病手当金と失業保険を両方もらうことに関するよくある質問
ここからは、傷病手当金と失業保険を両方もらうことに関するよくある質問に回答します。
- 傷病手当金と失業保険はどちらがお得?
- うつ病でも傷病手当金はもらえる?
- 傷病手当金と失業保険を同時にもらったらばれる?
傷病手当金と失業保険はどちらがお得?
傷病手当金と失業保険のどちらがお得かは、個々の状況によって異なります。
一般的に、傷病手当金の支給額は給与の約3分の2です。
一方、失業保険は給与の50〜80%の間で、離職理由や雇用保険被保険者期間により受給額が異なります。
それぞれの具体的な受給額を知りたい方は、一度ハローワークへ相談してみましょう。
関連記事:失業保険と傷病手当金はどちらを受給すべき?ハローワークでの申請方法や注意点を解説
うつ病でも傷病手当金はもらえる?
業務外の理由でうつ病となり、働けない状態であれば、傷病手当金がもらえる可能性があります。
ただし、仕事に就けない状態であるかどうかは医師の診断書などを参考に審査されるため、必ずしも認められるとは限りません。
傷病手当金がもらえる条件を満たしている場合は、以下の記事を参考に申請してみてください。
関連記事:うつ病で退職する際の流れと傷病手当の受給条件や支援制度も詳しく解説
傷病手当金と失業保険を同時にもらったらばれる?
傷病手当金と失業保険を同時にもらうことは不正受給となり、ばれる可能性が高いでしょう。
失業保険の不正受給の要件の1つに、「健康保険による傷病手当金などの支給を受けたことを申告しなかった場合」と定められています。
不正受給は、ハローワークの調査や第三者からの通報によって明らかになるケースがほとんどです。
不正受給がばれると全額返還はもちろん、失業保険の停止・最大2倍の納付・延滞金などのペナルティが課されてしまいます。
そうなれば給付金がもらえるどころか、払うお金のほうが多くなり本末転倒です。
傷病手当金と失業保険は、正しい手順を踏んで適切に受給しましょう。
関連記事:失業保険の不正受給はなぜバレる?理由やペナルティを徹底解説
(参考:「不正受給について(事例等)」)
まとめ
傷病手当金と失業保険は、適切な手順を踏めば両方もらうことができます。
そのためには、それぞれの受給条件を満たし、正しい方法で申請するようにしましょう。
傷病手当金と失業保険の両方をもらえれば、仕事ができない期間も生活費の負担を減らせます。
怪我で仕事ができない方や失業中の方は、働けない間の不安を和らげるためにも、2つの給付金制度を上手に利用してみてください。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年6月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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