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傷病手当と失業保険は両方もらえる?切り替えタイミングや申請手続きを解説

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傷病手当と失業保険は両方もらえる?切り替えタイミングや申請手続きを解説
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「傷病手当と失業保険って両方もらえるの?」

「傷病手当と失業保険ってどっちがお得なんだろう?」

傷病手当と失業保険は労働者が受け取れる給付金です。しかし、各給付金の意味や特徴を理解していない人も少なくありません。そこでこの記事では、傷病手当と失業保険は両方もらえるのか、両方もらうためのコツについて詳しく解説します。

この記事を読めば、傷病手当と失業保険の意味受給条件より多く受給するためのコツがすべてわかります。失業状態にある方や怪我や病気で働けない方はぜひ参考にしてみてください。

あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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傷病手当と失業保険は両方同時にもらえない

傷病手当と失業保険は両方同時にもらえません。ここでは、その理由やそれぞれの手当の意味を解説します。同時にもらおうとしている方は参考にしてみてください。

傷病手当と失業保険は対極の制度だから

傷病手当と失業保険を両方同時にもらえない理由は、二つの制度が対極にあるからです。傷病手当は、病気や怪我で働けない人を支援するためのもので、健康を回復するために設けられています。つまり、仕事ができない状態を前提にしている制度です。

一方で失業保険は、仕事を失ったけれど健康な状態で次の仕事を探している人に支給されます。つまり、仕事を探している人に向けられた制度です。このように、制度の意味が対極にあるため、両方同時に受け取れません。

そもそも傷病手当と失業保険の概要とは

そもそも傷病手当とは、病気や怪我で仕事ができないときに生活を支えるために支給されるお金です。仕事ができない状態でも給料の一部が支給され、治療に専念できます。

一方で失業保険は、仕事を失った人が生活を支えるために支給されるお金です。新しい仕事を探している間の収入を補うためのもので、就職活動をしながら生活を維持できます。

このように、傷病手当と失業保険はそもそもの概要が異なるため、受給を検討している方は理解しておくとよいでしょう。

傷病手当と失業保険を両方もらう方法

傷病手当と失業保険は両方同時にもらえないとお伝えしましたが、「同時」でなければ以下の方法で両方受け取れます

  • 傷病手当と失業保険の受給時期を分ける
  • 失業保険の受給期間を延長しておく

それぞれを詳しく解説します。

傷病手当と失業保険の受給時期を分ける

傷病手当と失業保険の受給時期を分ければ両方受け取れます。

まずは傷病手当を受け取りましょう。傷病手当は雇用保険に加入していないと受け取れないため、在職中に受給します。

受給期間は医師の診断に基づき、最長で1年6ヵ月まで受け取れます。傷病手当を受け取った後に失業保険を受け取ります。

傷病手当を受給している間は基本的に求職活動できないため、傷病手当をある程度受給してから失業保険の申請をおこないましょう。

このように、傷病手当と失業保険を受け取るタイミングを分けることで両方の支援を受けられます。

失業保険の受給期間を延長しておく

傷病手当と失業保険を両方受け取るためには、失業保険の受給期間を延長しましょう。

通常、失業保険は離職してから1年間しか受給できません。しかし、怪我や病気が理由で離職した場合は傷病手当しか受け取れず、受給が終わったタイミングでは失業保険の受給時期が満了している可能性が高いです。

つまり、傷病手当受給後に失業保険を受け取ろうとしても、期間が満了しているから失業保険を受け取れない恐れがあります。

その点、失業保険を延長していれば傷病手当をすべて受給した後でも問題なく受け取れます。なお、最大で3年間延長できるため、最長で4年間失業保険を受け取れます。

失業保険の延長について詳しくは厚生労働省「受給期間延長の申請期限を変更します」をご覧ください。

失業保険の受給期間を延長する方法

失業保険の受給期間を延長する方法は以下のとおりです。

  • 一定の条件を満たしているか確認する
  • ハローワークで申請する
  • 受給期間延長申請書を提出する

失業保険を延長したい方は参考にしてみましょう。

一定の条件を満たしているか確認する

失業保険を延長するには以下の条件を満たす必要があります。

  • 再就職が困難である
  • 働けない状態が30日以上続いている
  • 就労の意思がある

まず、再就職したくても何らかの理由で再就職が困難である必要があります。例えば、家族の介護や病気などが理由にあたります。さらに、再就職が困難な状態が30日以上続いているのも条件です。

また、就労の意思があるのも大切な条件です。失業保険は失業したけれど再就職に向けて活動している人を支援する制度です。つまり、就労の意思がない人は受け取れないので注意しましょう。

ハローワークで申請する

条件を満たしていればハローワークで延長申請しましょう。延長申請するには以下の書類が必要です。

  • 離職票
  • マイナンバーカード
  • 本人確認書類
  • 写真2枚(縦3㎝横2.4㎝)
  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード

これらを準備して最寄りのハローワークへ出向いて申請します。担当者が丁寧に対応してくれるので初めての方でも安心して進められるでしょう。

なお、病気や家族の介護などでハローワークへ直接行けない場合は、代理人に依頼したり郵送で申請したりできます。ハローワークの店舗については「全国のハローワーク」を参考にしましょう。

受給期間延長申請書を提出する

次に「受給期間延長申請書」をハローワークへ提出します。この書類はハローワークでのみ受け取れるため、自分で受け取るか代理人に依頼しましょう。

提出にあたり必要書類のほか、病気や怪我の場合は医師の診断書などが必要になるため、事前にハローワークの担当者へ相談しておくよいです。なお、提出は郵送も可能なので、一度家に持ち帰ってから記入することも可能です。

傷病手当から失業保険への切り替えのタイミング

失業保険の延長方法を解説しましたが、状況によって適切な切り替えタイミングが異なります。失業保険を少しでも多く受給するためにも切り替えタイミングを理解しておきましょう。

退職後29日以内に就労できる場合

退職後29日以内に就労できる場合は、怪我や病気が改善したタイミングで切り替えるのがよいでしょう。

そもそも退職後29日以内に就労できる場合は失業保険を延長できません。前述のとおり、失業保険を延長するには「働けない状態が30日以上続いている」に該当している必要があります。

しかし、離職後29日以内に就労できる場合は条件に該当しないので失業保険を延長できず、傷病手当を受け取っている間も失業保険の満了期間が近づいています。

少しでも受給額を増やすためにも、怪我や病気が改善したらすぐに切り替えた方がよいでしょう。

退職後30日以上就労できない場合

退職後30日以上就労できない場合は、傷病手当を満額受け取ったあとに失業保険へ切り替えるのがおすすめです。

「退職後30日以上就労できない」は失業保険延長の条件に該当しているため、傷病手当受給後も失業保険を延長することで満額受け取れる可能性が高いです。

ただし、失業保険を受けるには働けない状態であることが求められるため、傷病手当を受けていたことや就労の意思があることを伝える必要があります。

このように、状況によって適切な切り替えタイミングが異なるため、自分の状況を理解することが大切です。

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傷病手当と失業保険を両方もらうことに関するよくある質問

傷病手当と失業保険を両方もらうことに関するよくある質問をご紹介します。両方受け取りたい方は参考にしてみましょう。

  • 傷病手当と失業保険はどちらがお得?
  • 失業保険はすぐに受け取れるの?
  • 傷病手当の受給条件は?

傷病手当と失業保険はどちらがお得?

どちらがお得かは状況により異なります。傷病手当は一般的に給与の約60%が支給されます。一方で失業保険は50〜80%と幅広いです。

特に失業保険は、離職理由や雇用保険被保険者期間により受給額が異なるため、一概にどちらがお得かは言い切れません。それぞれの受給額を知りたい方は、ハローワークへ一度相談してみましょう。

失業保険はすぐに受け取れるの?

失業保険はすぐに受け取れません。離職理由によって受け取るまでの日数は異なり、自己都合で辞めたら2ヵ月前後、会社都合退職なら1ヵ月前後かかります。

すぐに受け取れるわけではなく、離職後は一時的に収入がなくなる恐れがあることを理解しておきましょう。

傷病手当の受給条件は?

傷病手当の受給条件は以下のとおりです。

  • 業務外の病気やケガで療養中である
  • 療養のための労務不能である
  • 4日以上仕事を休んでいる
  • 給与の支払いがない

傷病手当を受けるには業務外の怪我である必要があります。業務中の怪我は労災の対象となるため、労働基準監督署へ相談しましょう。また、療養のため労務不能状態であることも条件です。労務不能を伝えるためには医師の診断書などが必要です。

ほかにも、失業保険は仕事を休み始めてから4日目から支給対象となるため、4日以上仕事を休んでいるのも条件となります。このように、傷病手当を受けるにはいくつかの条件をすべて満たす必要があります。

詳しくは「全国健康保険協会 傷病手当金について」をご覧ください。

まとめ

傷病手当と失業保険の受給について解説しました。傷病手当と失業保険は両方同時に受給できません。ただし、受給タイミングを分けたり失業保険の受給期間を延長したりすることで両方受け取れる場合があります。

延長するには必要書類を準備してハローワークへ申請します。ただし、延長するには一定の条件をすべて満たさなければならないため、だれでも延長できるわけではない点には注意しましょう。

傷病手当と失業保険の両方を受給できれば、仕事ができない期間でも安定して収入を得られます。怪我で仕事ができない方や失業中の方は、ぜひこの記事を参考にそれぞれの手当を受けられるように行動してみましょう。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
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