
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
退職代行(たいしょくだいこう)とは、何らかの理由で労働者が会社を退職できない、退職したいと言えない場合に、労働者に代わって退職の意思表示を行うサービスの事です。
もともとは弁護士が業務の一環で行なっていたものとされており、2018年頃から即日退職できるとテレビで取り上げられる機会が増えた、注目のサービスといえるでしょう。
退職代行を利用しようとしている方の発言には、退職代行を依頼すれば後は会社に行かずに退職できるといった内容が見受けられます。
おれが以前転職する時、引き継ぎの量が多くて有休が10日以上まるっと残ったまま転職したり、退職するまでの一月で冷たくされたり、退職したら殆どの人とは二度と会っていないことを考えると、
— 昼 (@hiru_377) 2019年4月4日
退職代行サービスに数万払ってでも即日有給消化に入って辞めるってのは合理的だよなぁと思ってしまうな
テレビ番組やネットメディアでの報道が相次ぎ、話題となっている「退職代行サービス」。
端的に説明するなら、いざ上司を目の前にしたら口にするのを躊躇してしまいそうな「辞めます」の一声を、自分に代わって会社に伝えてくれるというサービスである。以降の退職手続きは郵送などで進められるため、もう翌日からは出社する必要がないし、仕事の引き継ぎさえノータッチで構わないというから驚きだ。
退職代行を利用すれば本当に引き継ぎをせずに退職することが可能なのでしょうか?
結論、引き継ぎをせずに退職することは可能です。実は、法律上は労働者が退職をする際に、引き継ぎの義務や責任があることを示す根拠はありません。
したがって、必ずしも引き継ぎを行う必要はありませんが、依頼者の業務内容が引き継ぎを行わないことで会社に具体的な実害が発生する場合などはトラブルに繋がる可能性があります。
例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。
逆に以下のようなケースであれば、やむを得ず引継ぎが必要であったり、引継ぎを放棄して退職することで損害賠償を求められるリスクは0ではないといえるでしょう。
本記事では、退職代行を使って退職しようとお考えの方に、退職時の引き継ぎの方法や会社とトラブルにならずに退職していくためのヒントをお伝えしていきたいと思います。
加えて、安心・安全に利用できる退職代行サービスも紹介しています。
引継ぎの有無に限らず、自分から退職の意思を伝えるのは、何らかの事情があって難しいケースもやはり多いものです。
退職代行を利用したいが、引継ぎをしないといけないのだろうかと疑問を持っている方は、ぜひご参考ください。
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退職代行を利用すること自体は、直ちに会社に対する義務違反を構成するものではありません。
民法では、雇用期間の定めのない者は2週間前に退職を伝えれば、いつでも退職できるとあります。
また、退職にあたって残っている有給休暇は必ず行使できます。したがって、2週間以上の有給休暇が残っていれば、理論的には会社に行かずに退職が可能ということになります。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法第627条
ただし、引き継ぎをせずに退職することは、下記でご紹介するようなリスクも出てきますので、十分に念頭に置いておいてください。
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「引き継ぎが面倒」という理由だけで退職代行を利用することはおすすめしません。
退職代行は安くても3万円程度はかかります。面倒・やりたくないだけの理由で、数万円の費用を支払うことが果たして合理的かは不明です。
また、退職代行を使うことで引継ぎの義務が直ちに免除されるということもありません。
退職代行業者は会社と交渉をすることができませんし、業者を使ったことが引継ぎをしなくてよいことの免罪符になることもありません。
お伝えのように、期間の定めのない労働者(正社員労働者)は、2週間前に退職の申し入れをすればいつでも退職できます。
そのため、あえて業者を使わなくとも退職自体は可能ですし、法的には容易です。
また、会社に負っている義務に違反して、会社に実害を与えるような特別なケース以外では、退職したことで会社に損害賠償義務を負うということはありません。
そのため、このような状況でなければ、あえて代行業者を使う必要もないのが実情です。
退職代行を利用する場合、会社からしてみれば「退職代行を使って突然辞められた!」と考えることもあるでしょう。
この場合、会社が以下のような対応を取ってくることが想定されます。
まず、退職代行業者に対して「いついつまで退職を待ってくれないか」「最低でも引き継ぎはしてくれないか」というような、協議を持ちかけられることがあります。
退職代行業者は、会社との間で協議・交渉を行うことは法律上許されませんので、このような申し入れに対して、代わりに対応するということは難しい場合が多いです。
退職代行を使って一方的に退職するような場合、場合によっては会社から損害賠償請求を受けてしまうこともあり得ます。
このことは上記のとおりです。あまりにひどい辞め方をしてしまうと、代行業者に依頼していようがいまいが、会社から賠償を求められるリスクはあります。
【関連記事】退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?
正確な統計があるわけではありませんが、退職代行が利用されるのは、パワハラが横行するなど異常な職場環境の下で退職の意思表示すら表明しにくいというケースのようです。
逆に言えば、このような極限的な状況でない限りは、退職代行を利用して一方的に辞めるよりも、まずは自ら退職の意思を表明し、円満に退職するほうがベターかもしれません。
立つ鳥跡を濁さずといいますが、やはり会社と直接話し合って円満に退職していくことが一番です。
そもそも無期雇用労働者は自由な退職が保障されています。そのため、あえて数万の費用をかけて退職代行を利用する必要は正直高くはありません。
退職意思を表明すればそのまま退職となるケースの方が圧倒的に多いです。
退職の協議の中で、退職時期をずらしてもらったり、引き継ぎを行うようなお願いがされることもあります。これを受けるかどうかは労働者側の判断になりますが、お互い納得できる形で解決できれば望ましいと言えそうです。
なお、会社の中には、「今退職は認めない」「辞めるのだったら損害賠償請求をする」などと強硬なことを言ってくることもあるかもしれません。
しかし、そのような主張には法的根拠がないことがほとんどです。なので、このような発言を過剰に恐れる必要はありません。
また、この段階で退職代行に頼って退職を進めていっても遅くはないでしょう。
【関連記事】
退職代行が失敗するケースとは?失敗時のリスクを極力抑える3つの方法
どうしても直接退職のやり取りを行いたくないということであれば、弁護士に退職処理を依頼する方法が安全かつ確実です。弁護士と退職代行業者の大きな違いは、会社と交渉ができるかどうかです。
退職代行業者は退職の意思をそのまま伝えることや形式的な事務処理の代行はできます。しかし、会社から協議や交渉を持ちかけられた場合は法律上何もできません。
他方、弁護士であれば、仮に会社からの反論や交渉申入れに対しても対応可能です。万が一会社との間で損害賠償問題などのトラブルに発展しても対処ができます。
なお、会社から正しく残業代などが支払われていない事実があれば、退職にあたって残業代請求をすることも追加で依頼するということも可能です。
退職代行を利用して辞めるとしても、最低限のマナーを守って辞めることは心がけましょう。
例えば、あなたが随分前から引き継ぎをしてほしいと会社から明確に求められいた場合、
というようなことは避けるべきです。
このようなケースは非常に稀とは思いますが、退職前に立ち止まって慎重に検討することくらいはしましょう。
もし会社の備品を自宅に持ち帰っているような場合、退職時にきちんと返すようにしてください。後々トラブルになりかねません。
退職代行業者(弁護士)から退職を伝えてもらう時に一緒に備品の返却も伝えてもらい、後日自分で郵送で返却するという方法を取ることが多いです。
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昨今、退職代行の利便性について話を聞く機会が多いですが、必ずしも全てのケースで退職代行を利用すべきとは思われません。
また、退職代行を使ったことで、自分の立場が悪くなる可能性もまったくないとは言えません。
したがって、退職代行を利用する場合は、その利用の要否や適否を慎重に考える方がよいかもしれません。場合によっては業者ではなく、弁護士に依頼することも検討してみましょう。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行サービスとは|メリットや利用のリスク・主要な退職代行業者も紹介
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点