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失業保険を受け取りながらアルバイトは可能?具体的な条件や働くときの注意点を解説

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失業保険を受け取りながらアルバイトは可能?具体的な条件や働くときの注意点を解説
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失業保険を受給している間に、アルバイトをしたいと考える方は多くいるでしょう。

しかし、給付金の受給と同時にアルバイトまでするのは問題ないか、わかっていない方もたくさんいます。

今回は、失業保険と働いて生計を立てることの関係性を解説するので、受給希望者はぜひ参考にしてください。

事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介

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失業保険をもらいながらのバイトは問題ない?

手当をもらいながらの就労は、いくつかの条件が課されます。

条件を守らずに仕事をしたり、多くの収入を得たりすると、もらえる手当の金額やタイミングに影響するため注意が必要です。

本項では、アルバイトをおこなってよいのかを、状況別に解説します。

申請前の場合

失業保険の申請前であれば、勤務時間や収入額などに関係なくバイトが可能です。

しかし、あくまでも申請するまでの日程の話です。申請後のシフトを先に入れておくのは、あまりおすすめできません。

手当の申請後もアルバイトを続けたいと考えている方は、事前にハローワークへ相談してください。

待機期間中の場合

失業手当の受給資格を決定し、振り込まれるまでの間に、バイトをこなして収入を得たいと考えている方は注意が必要です。

時間や収入問わず、シフトを入れてしまうと、働いた日数分だけ待機期間が延長されます。

具体例としては、単発バイトや短期バイトなどの予定を、1日だけ入れたとします。

何時間の勤務かは関係なく、1日バイトを入れてしまうと、待機期間も1日延びてしまうのです。

早めに手当を受給したい方は、できるだけ待機中にシフトを入れたり、バイトの予定を入れたりするのは控えましょう。

関連記事:失業保険における待機期間の実態は?タイミングや期間・注意点についての詳細を解説

給付制限を受けている場合

給付制限を受けている間に、アルバイトをおこなうのは基本的に認められています。

給付制限とは、自己都合で退職した申請者に課される、手当が支給されるまでの2~3ヵ月の期間です。給付制限中は、手当が支給されません。

2~3ヵ月もの長い期間、給付が制限されると、収入面で困窮するおそれがあります。そのため、アルバイトなどで収入を得る行為は禁じられていないのです。

しかし、給付制限中もまた、アルバイトをするのに条件が定められています。

詳しい条件は後述しているので、ぜひ最後までご覧ください。

支給期間中の場合

手当が振り込まれている間も、条件を守りさえすれば問題なくバイトはできます。

ただ、条件を守らなかった場合、支給される金額やタイミング、受給資格がなくなるおそれがあるため気をつけましょう。

アルバイト以外で収入を得る場合

アルバイトではなく、派遣の仕事や業務委託の仕事についても同様、条件のもとであれば労働可能です。

また、資産運用などで得た収入については、特段ハローワークからは言及されていません。

資産運用には条件も設けられていないため、金銭をどのように増やすべきかなどについての学習もおこなえます。

失業保険を受給しながらバイトをおこなう条件

今まで述べてきましたが、失業保険とアルバイトの両方から生計を立てる場合、いくつかの条件が定められます。

本項では、定められた条件に加え、守らなかったときのペナルティについて解説します。

1日の労働時間に注意する

手当をもらいながらバイトをする際は、1日の労働時間をできるだけ4時間以上に設定しましょう。

1日に4時間以上働けば、その日は給付対象外となるものの、手当自体は後日受け取れるようになります。

しかし1日の労働が4時間を下回った際は、働いた日の分の支給額が減額されるため、受け取り総額が減ってしまいます。

どれほど減額されるかについての計算方法は以下のとおりです。

減額幅 (4時間未満の賃金/4時間未満の労働日数ー内職控除額+基本手当日額)
ー賃金日額×0.8
減らされた後の給与額 基本手当日額ー減額幅

失業手当を減らしたくない方は、1日にどれだけ働くべきかを考慮したほうがよいでしょう。

【参考記事】~基本手当受給中のパート、アルバイトについて~ はろカフェ|厚生労働省

1週間の労働時間を20時間以内におさえる

収入を得る予定の方は、給付制限中と支給期間中、1週間の労働時間を20時間以内に抑えましょう。

週20時間以上働いた場合、就職したという扱いになってしまい、手当の支給が中断されるおそれがあります。

つまり、受給資格を喪失するおそれがあるため、給付金の恩恵が受けられなくなるかもしれません。

手当の恩恵を受けつつ、アルバイトを始めるつもりの方は、1週間の労働時間を加味して計画を立てましょう。

アルバイトの契約期間は31日以内に定める

手当をもらっている間にバイトをする方は、契約期間が31日以内に定められている職場を選びましょう。

31日を超えている契約期間を結んだ場合も、手当の申請者にペナルティが課されます。

週の労働時間が20時間に到達したときと同様、就職したと見なされてしまい、以降は受給されなくなってしまうのです。

必ず、契約期間の長さを考慮して、アルバイト先を選んでください。

1日の収入額と手当の支給額を考慮する

アルバイトをする方は、振り込まれる手当と1日の収入額が、前職の日給の8割を超えないよう気をつけてください。

ふたつの合計が前職の賃金日額の80%を超えてしまうと、振り込まれる手当が減額される可能性が高くなります。

アルバイトで収入を得るよりも、失業保険での給付を優先したい方は、労働に対する給与も考慮してください。

失業保険とアルバイトを両立させるメリット

手当の受給とバイトを両立する場合、いくつかの条件が課されます。しかし、同時にメリットも見られるのです。

本項では、どのようなメリットが挙げられるかを解説します。

再就職のための訓練になる

失業保険は、仕事を辞めて無職状態にある人が受け取る手当です。

給付金を得ながらでもバイトをすれば、再就職して社会復帰するための訓練になり得ます。

アルバイトは、社員のように大きな責任を負う立場ではなく、難しい仕事を任されるケースも少ないでしょう。

まずは少ない責任のなかで、簡単な業務から慣れていき、段階を追って再就職に備えることができるのです。

興味のある仕事に出会う機会を得られる

手当を受給している間に、アルバイトをおこなうなかで、興味のある業種や好きだと思える仕事に出会えるところもメリットです。

実際に現場に立つことで、今まで出会ってこなかった、さまざまな仕事や働き方に出会う機会が得られます。

現在、とくにやりたい仕事がない方や興味のある仕事がない方は、アルバイトをはじめて探してみるのもよいでしょう。

安定した収入を得られる

失業保険を受け取っている期間は、毎月一定の金額を安定して得られます。

しかし、安定した収入はアルバイトをおこなうことでも得られるのです。

失業保険で支給される手当と合わせると、月に10万円以上を受け取れるケースもあります。

失業保険で受け取れる金額は人によって異なりますが、アルバイトをしたほうが高い収入を得られる人もいるでしょう。

より安定した生活を送りたい方は、アルバイトを始めるのも得策です。

失業保険の受給中にアルバイトをするときの注意点

本項では、失業保険をもらっている方が、アルバイトを始めるときの注意点について解説します。

必ずハローワークへ申告する

失業保険を受け取りながらアルバイトをする際は、必ず労働している事実をハローワークへ申告しましょう。

具体的な勤務時間や給与額、契約期間などを申告することで、正確な額の手当が支給されます。

申告しない場合、アルバイトをどれほどおこなったかが把握されません。

後々アルバイトをおこなっていた事実が発覚すると、受給がストップされるおそれがあるため注意が必要です。

アルバイトを始める予定のある方は、失業保険を申請する前に必ずハローワークへ相談しておきましょう。

不正受給は絶対にしない

アルバイトをする場合に限った話ではありませんが、失業保険を受け取る際は、必ず不正受給を避けましょう。

不正受給と見なされると、今後は基本手当等が支給されなくなるうえ、今まで受け取っていた手当を返還しなくてはいけません。

また、返還した不正受給のほかに、支給された金額の2倍相当を納付する罰則が課されます。

当然、今後は給付を利用できなくなるため、厳罰としてはとても大きなものとなるでしょう。

不正受給の例は以下のとおりです。

・実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
・就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
・自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
・内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
・会社の役員に就任(名義だけの場合も含む。)しているにもかかわらず、「失業認定申告書」に記さず、偽りの申告を行った場合
・定年後、「積極的に就職しようとする気持ち」や「いつでも就職できる能力(身体的・環境的)」がなく、しばらく失業給付を受け、受給終了直後に年金を受給しようと考えている者が、「失業認定申告書」により偽りの申告を行った場合
引用元:不正受給の典型例|ハローワーク インターネットサービス

不正受給を疑われた際、受給者は「知らなかった」では済まされません。必ず、上記の項目を十分に確認し、手当を不正に受給してしまわないよう努めましょう。

労働時間と収入を加味する

失業保険を受給しながらアルバイトをおこなう際は、労働時間と収入を加味して計画を立てましょう。

とくにシフトを組むときや、アルバイトを選ぶときは、支給条件を考慮するのが大切です。

アルバイトについては、多くの条件が定められています。ひとつでも忘れてしまうと、支給される手当が減額になったり、受給資格を失うことにもつながるため要注意です。

条件を超えないように、労働時間と収入はきちんと確認してください。

失業保険を申請したい人におすすめのサポートサービス

本項では、失業保険を申請したい人におすすめのサポートサービスを紹介します。

失業保険サポート

  • 経験豊富なコンシェルジュが在籍!プロによるサポートが受けられる
  • 給付総額が52万8,000円のところを176万円まで増額できる
  • 多くの実績があるスタッフだから再就職手当の増額も実現可能

失業保険サポートは、経験豊富なコンシェルジュが多数在籍しているサポートサービスです。プロによるサポートで、給付金の増額が実現できます。

利用者のなかには、本来受け取る予定であった給付総額が、52万8,000円であったところを176万円まで増額できた方もいます。

また、再就職先が決まったときに受け取れる再就職手当も、39万9,600円のところを123万円まで増額できました。

正確な失業保険の給付金を得たい方、また自分で申請できる自信がない方は、ぜひ失業保険サポートに相談してみてください。

公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/

社会保険給付金サポート

  • お客様に寄り添い丁寧なヒアリングを忘れない
  • 会社とやり取りをしたくない方も安心!社労士事務所による申請代行も可能(別途費用あり)
  • 申請が通らなかった場合にも全額返金が可能

社会保険給付金サポートは、相談者にしっかり寄り添い、常日頃から丁寧なヒアリングを心がけているサポートサービスです。

現在の状況や、退職後の予定を確認し、それぞれの相談者に合ったサポートをおこないます。

また、給付金について会社とやり取りをしたくないと考えている方は、別途費用を支払えば社労士事務所への申請依頼も可能です。

本サービスは、申請が通らなかったときのために、全額返金保証も備えています。無駄な出費もなく、安心して利用できるので、まずは気軽に相談してみてください。

公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/

まとめ|失業保険を受け取りながらのアルバイトは必ず条件を把握したうえでおこなう

失業保険を受給しながらでも、アルバイトは可能です。しかし、いくつかの条件が定められているため、必ず確認しなくてはいけません。

アルバイトの条件を守らなかった場合、支給される手当の減額や、受給資格の損失といったペナルティが課されます。

また、条件は細かく定められているので、勘違いのないようしっかりとチェックしてください。

詳しい条件については、失業保険を申請する際に、ハローワークへ確認するのが得策です。

アルバイトは再就職のための訓練にもなるので、条件の範囲内であれば積極的に始めてもよいでしょう。

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本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
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引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

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