公務員は失業保険を受給できる?退職したときの手当や受け取れる金額を解説
退職した人が公務員であれば、失業保険は対象外となります。失業保険は、労働者にのみ認められている制度で、公務員は労働者ではないとされているのです。
ただ、失業保険が認められないと、公務員の退職は不利になるのではと思う方は多いでしょう。
本記事では、労働者とみなされない公務員が失業保険を受け取れない理由と、代わり適用されている制度について解説します。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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公務員が失業保険をもらえない理由と代わりの手当
ここでは、公務員が失業保険の適用外となる理由と、代わりに受け取れる制度について解説します。
公務員に失業保険が支給されない理由
公務員には失業保険の受給資格がありません。
失業保険は、労働者が加入する雇用保険に、特定の期間加入している人に適用されるためです。
公務員は労働者とはみなされず、雇用保険の対象にはなりません。
また、雇用保険法の第6条では、以下のように定められています。
(適用除外)
第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
引用元:雇用保険法|e-GOV
また、公務員は民間企業と比較して、急な倒産や解雇のリスクは少ないといえます。
失業保険は、とくに会社都合で失業した人の生活を援助するための給付金です。
公務員は、いきなり仕事を失うリスクは少なく、適用にならないとされています。
失業保険の代わりとなる手当
公務員を辞める際、失業保険の代わりに退職手当が適用されます。
退職手当は、「国家公務員退職手当法」に基づいて支給される手当です。退職理由や、勤務していた年数によっても受け取れる金額は変動します。
退職手当の詳細は、本記事で全体を通して後述します。手当について気になる方は、ぜひ最後まで目を通してみてください。
場合によっては失業保険を受け取れる
同じ公務員でも、雇用保険法の適用となる事業所で働いていた方は失業保険を受け取れます。
該当する職種は、おもに「日本郵政株式会社」や「国立大学法人」です。
上記ふたつの職種に勤めていた方は、退職後に失業保険の申請条件を満たしたうえで、ハローワークで求職を申し込みましょう。
ただし、公務員が失業保険を申請する場合、失業給付と年金との給付調整がおこなわれる場合があるため注意が必要です。
公務員で適用される退職手当制度の概要とは?
退職手当を利用する公務員は、いくつかの注意点や条件をあらかじめ理解しておかなくてはいけません。
本項で、退職手当の概要とともに具体的に解説します。
勤務実績が6ヶ月以上あれば支給される
公務員は、6ヶ月以上同じ職場で勤務すれば、辞める際に退職手当を受け取れます。
つまり、1年目の勤務でも受け取れるのです。6ヵ月以上の勤務は、切り上げることで1年働いたとみなされます。
労働者が失業保険を受け取る場合は、退職する直前の2年間で、雇用保険に加入している期間が1年以上なくてはいけません。
公務員が受け取れる退職手当は、あまり勤続年数に左右されず利用できるところがポイントです。
課税所得対象となる
注意点として、公務員を辞めた人に適用される退職手当には、税金がかかってしまいます。
対象となる税金は、所得税や住民税です。退職手当の手取り金は、少なからず減少すると考えておきましょう。
公務員が退職手当を受け取れる条件
公務員を辞めたのち、手当を受給しようと考えている方は、以下の条件を満たさなくてはいけません。
1.原則として、勤続期間が12月以上で退職した職員であること。
2.退職手当の額が、雇用保険法の失業等給付相当額に満たないこと。
3.原則として、退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業していること。
4.待期日数を超えて失業していること。
引用元:失業者の退職手当の支給要件及び支給額算定基準|内閣官房
待機日数とは、退職時に支給された退職手当を、基本手当相当額の何日分に当たるかを計算した日数です。
計算する日数は、基本手当に相当する退職手当の先渡しとみなします。
退職手当の申請方法
退職手当の申請方法は以下の手順です。
- 所属している勤務先で退職票をもらう
- ハローワークで求職の申し込みをおこなう
退職票は、今まで勤めていた仕事が国家公務員か、もしくは地方公務員かで変わります。
それぞれの退職票は以下のとおりです。
- 国家公務員:国家公務員退職票に値する書類
- 地方公務員:国家公務員退職票に値する書類
退職票を受け取った後は、ハローワークへ提出し、求職の申し込みをおこなってください。
申し込み手順は以下のとおりです。
- ハローワークで受理証明を受ける
- 勤務先へ退職票を提出
- 「退職手当受給資格証」と「失業者の退職手当請求書」を受け取る
- 指定日にハローワークへ提出する
- 失業認定を受ける
最後に、福利課へ「失業者の退職手当請求書」を提出しましょう。
失業者の退職手当請求書とは、自身が失業状態だということを表すための書類です。福利課へ提出すると、受給資格証を交付してもらえます。
以上の手順を全ておこなえば、手当が支給されるのを待ちましょう。
公務員を辞めた人に与えられる退職手当の金額
公務員が退職する場合、支給される退職手当の金額は勤続年数や退職理由によって変動します。
本項では、自己都合と定年退職に分けて、それぞれ受け取れる退職手当について解説します。
もらえる退職手当を決める要素
受け取れる退職手当の金額は、以下の要素によって変わります。
- 退職理由(自己都合または定年退職)
- 勤続年数
- 退職前の給与額
- 退職時の年齢
退職手当は、自己都合で退職した人よりも定年退職した人のほうが、多めに支給される傾向です。
また地方公務員は、各自治体の「地方自治法」により、支給される手当の金額が決まります。
詳しくは、管轄内の自治体に問い合わせてみてください。
自己都合で退職した場合
公務員に支給される退職手当の金額は、内閣官房により作成された「国家公務員退職手当支給率早見表」をもとに算出されます。
以下に、月給25万で5年間(6年目)勤務した公務員を例に、自己都合で退職した際にもらえる手当を計算式にて表します。
| 月給25万円×2.511=62万7,750円 |
5年勤務した公務員が、自己都合で退職した際の支給率は2.511です。
関連記事:自主退職しても失業保険は受け取れる!会社都合との違いや計算方法を解説
定年退職した場合
次に、大卒で公務員に勤務し、38年間働いたのち定年退職した人の手当金を算出します。
退職者の給与が月給50万円とすると、支給される退職手当は以下の計算のとおりです。
| 月給50万円×47.709=2,385万4,500円 |
支給率は、自己都合退職と定年退職でも大きく変わります。
【参考記事】国家公務員退職手当支給率早見表|内閣官房
退職手当の金額が失業保険の支給額よりも少ないときの対策
支給される退職手当は、労働者が受け取る失業保険の金額よりも少ない場合があるでしょう。
本項では、退職手当の支給額のほうが少ないときの対策法について解説します。
少ない分の金額を受け取れるか確認する
退職手当と失業保険に差がある場合は、差額を受け取れるかハローワークへ確認してみましょう。
「公務員が退職手当を受け取るための条件」で解説した条件を満たしていれば、差額を請求できるかどうかの確認がおこなえます。
ただし、退職した日の翌日から1年以上が経過している場合、差額の受給手続きはできないため注意が必要です。
教員の場合は教育委員会に問い合わせる
公務員のなかでも、教員として勤めていた方は、勤務地の管轄内である教育委員会で差額の受給手続きがおこなえます。
受給の手続きをおこなう際は、退職する直前6ヵ月分の給与明細が記載された写しを提出しなくてはいけません。
求職の申し込みをハローワークでおこなう
前項で述べた「教育委員会への手続き」をおこなう方は、求職申し込み証明書ならびに失業証明書の提出が必要です。
ふたつの書類は、ハローワークで受け取れます。
しかし、教員でなくとも差額を受け取るには、ハローワークへの求職申し込みは必要になるため把握しておきましょう。
社会保険給付金サポートに相談する
自分で、差額をもらうための手続きが出来そうにない方は、社会保険給付金サポートへ相談しましょう。
担当者が丁寧にヒアリングし、相談者に正確な金額が支給されるようサポートしてくれます。
次項にて、おすすめのサポートサービスを紹介するので、気になる方は目を通してみてください。
十分な退職手当をもらえるかが不安な方におすすめのサポートサービス
本項では、十分な退職手当がもらえるか、また正しく手続きをおこなえるかが不安な方におすすめのサポートサービスを紹介します。
失業保険サポート

- 退職者がおこなう失業保険の手続きをしっかりサポート
- 相談者が受け取り忘れを失くす手伝いを徹底
- 仕事でストレスを抱えている方に親身になって寄り添う
失業保険サポートは、退職した人がおこなう失業保険の手続きを、入念にサポートするサービスです。
十分な手当を受け取れていない人が、もらい忘れなく全ての金額を受け取れるための徹底したサポートをおこないます。
ストレスを抱えつつ、我慢しながら働いている人に寄り添い、退職後の生活を支える手伝いをおこなうので安心して任せてください。
退職者の4人に一人が失業保険を利用している昨今、サポートサービスの需要は高まりつつあります。気になる方は、ぜひ相談してみましょう。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/lp1/
社会保険給付金サポート

- 生活のために無理して働いている人の味方
- 本来もらえるはずの手当を全て受け取るサポートをおこなう
- 全国どこでも対応可能
社会保険給付金サポートは、生活のためにパワハラや残業などを我慢しながら働く人に味方する、安心のサポートサービスです。
退職した公務員が受け取った退職手当と、失業保険の金額に差が出ないように、十分な額を受給できるようサポートをおこないます。
もらい忘れがありそうな方は、ぜひ問い合わせてみてください。
社会保険給付金サポートは、全国どこでも対応可能です。地方や離島で暮らしている方も、安心して気軽に相談しましょう。
公式サイト:https://www.taishoku-concierge.jp/si-support/
まとめ|公務員を辞めるときは十分な退職手当を受け取ろう
公務員が退職する場合、失業保険は適用にはなりません。代わりに、退職手当を受け取れます。
退職手当は、一般の労働者が退職する際にもらえる退職金よりも多い金額で設定されています。
6ヵ月以上の勤続年数があれば、基本的に誰でも受け取り可能です。ただし、場合によっては失業保険よりも少なくなる可能性があります。
公務員を辞めた際、十分な金額をもらえるかが不安な方は、本記事で紹介したサポートサービスに相談してみましょう。
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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