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退職勧奨による退職でも失業保険は受け取れる?会社都合での受給方法を解説

更新日
このコラムを監修
佐々木 亮
弁護士
退職勧奨による退職でも失業保険は受け取れる?会社都合での受給方法を解説

退職勧奨を突然告げられたとき、頭が真っ白になる方は少なくありません。

「断ることができるのか」「失業保険はもらえるのか」、不安が次々と湧いてくるのは当然です。

退職勧奨とは、会社が従業員に対して自発的な退職を促す行為を指します。

解雇のように会社が一方的に雇用契約を終わらせるものとは異なり、あくまで「お願い」です。

従業員が同意しない限り、それだけで辞めさせられることはありません。

退職勧奨に応じて辞めた場合、失業保険は受給できます。

さらに、自己都合退職より有利な条件で受け取れるケースがほとんどです。

本記事では、退職勧奨と失業保険の関係、会社都合として申請する方法、ハローワークでの手続きの流れを解説します。

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退職勧奨を受けて退職しても失業保険はもらえる!

退職勧奨に応じて会社を辞めた場合でも、失業保険(雇用保険の基本手当)は受給できます

「退職勧奨=自分から辞めた扱いになる」と思い込む方もいますが、それは誤解です。

退職勧奨はあくまで会社からの「提案」であり、応じるかどうかは労働者側の判断です。

その結果辞めたとしても、失業保険の受給資格は失われません。

受給できるかどうかは、雇用保険に加入していたかどうかと、どれくらいの期間加入していたかで決まります

条件 内容
雇用保険への加入 週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある方が対象
被保険者期間 原則として離職前2年間に12ヵ月以上
(会社都合の場合は離職前1年間に6ヵ月以上)

正社員はもちろん、条件を満たすパートやアルバイトも受給対象になります。

会社都合退職の場合は被保険者期間の条件が緩和されるため、在職期間が短くても受給できるケースがあります。

退職勧奨によって退職した場合は「会社都合」として失業保険を申請する

退職勧奨に応じて退職した場合、失業保険は「会社都合退職」として申請可能です。

会社都合退職と自己都合退職では、失業保険の受給条件に大きな差がでます。

項目 会社都合退職 自己都合退職
給付制限 なし 原則1ヵ月
※令和7年3月31日以前の離職は原則2ヵ月。
5年以内に2回以上の自己都合離職等は3ヵ月
給付開始時期 7日間の待機期間経過後 待機7日+給付制限1~3ヵ月後
所定給付日数 90~330日 90~150日
被保険者期間の要件 離職前1年間に6ヵ月以上 離職前2年間に12ヵ月以上

会社都合退職の場合、給付制限がありません。

離職票を提出し、ハローワークにて求職申し込みをして7日間の待機期間を経過すればすぐに受給を開始できます。
一方、自己都合退職だと最低でも1ヵ月以上収入がない状態が続く可能性があり、退職後の生活への影響は小さくありません

退職勧奨に応じて退職した場合、失業保険は原則「会社都合退職」として申請できます。

会社側が「自己都合」として処理しようとするケースもありますが、同意する必要はありません。

なお、受け取った離職票の「離職理由」が自己都合になっていた場合は、別途対応が必要です。

対処法は「離職票で『自己都合』扱いにされた場合の対処法3つ」で詳しく解説しています。

退職勧奨を受けてから失業保険を受給するまでの4ステップ

退職勧奨の面談から失業保険の受給開始までの流れは以下のとおりです。

  1. 会社との面談・退職条件の合意
  2. 会社から離職票など必要書類を受領
  3. ハローワークでの求職申込みと手続き
  4. 待機期間を経て失業保険の受給開始

退職勧奨の面談を受けてから失業保険を受給するまで、おおよそ1ヵ月かかります

ステップ1:会社との面談・退職条件の合意

まず、会社の担当者と退職勧奨の面談をおこないます

退職を促される理由や退職条件をしっかり確認し、合意するかどうかを決めましょう。

確認しておきたい条件は、以下のとおりです。

  • 退職日
  • 退職金の有無と金額
  • 有給休暇の消化または買取
  • 離職票の離職理由が「会社都合」で処理されるかどうか

合意した内容は必ず書面で残しましょう。

口頭だけだと「言った・言わない」になりかねません。

面談の録音も、後から証拠になります。

退職勧奨に強制力はなく、納得できなければ断る権利があります。

ステップ2:会社から離職票など必要書類を受領

退職後、数日以内に離職票(1・2)と雇用保険被保険者証が届きます

離職票が届いたら、まず離職票2の「離職理由」欄を確認してください。

退職勧奨による退職であれば、離職理由コードは「3A」となり、「会社都合による退職」と記載されます。

「4D(自己都合)」になっていた場合は、そのまま申請せず対応が必要です。

会社が離職票の発行を意図的に遅らせるケースもあります。

2週間以上経っても届かない場合は、ハローワークに相談すれば対応してもらえます。

ステップ3:ハローワークでの求職申込みと手続き

離職票の内容を確認したら、住所地を管轄するハローワークへ行き、失業保険を申請します。

申請時に必要な書類は以下のとおりです。

持参書類
  • 雇用保険被保険者離職票(1・2)
  • マイナンバーカード(または通知カード+身分証)
  • 証明写真(2枚)
  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード

書類を提出すると受給資格が決定され、求職の申込みも同時におこないます。

手続き完了後は「雇用保険受給者初回説明会」の日程が案内されるので、必ず参加しましょう。

離職理由に納得がいかない場合は、この窓口でその場で伝えることが大切です。

退職勧奨があったことを示す録音やメールがあれば、一緒に持参することで主張を裏付けやすくなります。

ステップ4:待機期間を経て失業保険の受給開始

ハローワークへの申請が完了すると、7日間の待機期間が始まります

この期間が終わると、会社都合退職の場合はすぐに給付が開始されます。

自己都合だと追加で最低1ヶ月以上の給付制限がかかりますが、退職勧奨による会社都合の退職にはありません。

給付額は、離職前6ヶ月の賃金をもとに計算されます。

賃金日額(離職前6ヶ月の賃金合計÷180)に給付率50~80%をかけた金額が基本手当日額です。

なお、年齢ごとに上限額が定められています。

月給25万円の場合
6ヵ月の賃金合計 = 25万円 × 6ヵ月 = 150万円
賃金日額 = 150万円 ÷ 180日 = 約8,333円

基本手当日額 = 8,333円 × 50~80% = 約4,100~6,600円

初回説明会の後、1回目の失業認定日が設定されます。

初回認定日までに求職活動を1回以上おこなう必要がありますが、初回説明会への参加でその要件を満たせます。

2回目以降の認定日は2回以上の求職活動が必要です。

実績は「失業認定申告書」に記入してハローワークに提出してください。

求職活動として認められるものには、求人への応募や面接、ハローワークでの職業相談、民間の転職エージェントへの登録・相談などがあります。

認定を受けると、約5営業日で指定口座に振り込まれます。

給付は1回で終わりではなく、認定日のたびに繰り返します。

所定の給付日数分を受け取るまで続きます。

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離職票で「自己都合」扱いにされた場合の対処法3つ

退職勧奨による退職にもかかわらず、離職票に「自己都合」と記載されるケースがあります。

会社側が自己都合として処理したとしても、会社側の処理をそのまま受け入れる必要はありません。

「自己都合」扱いにされた場合、以下3つの方法で正当な権利を主張できます。

対処法1:離職票の離職者本人の判断欄に安易に署名しない

離職票2には、「離職者本人の判断」欄があります。

会社が記載した離職理由に納得がいかない場合は、「事業主が主張する離職理由に異議有り」にチェックしてハローワークに提出しましょう

一度「異議無し」で署名してしまうと、後から覆すことが困難になります。

届いたらすぐに署名せず、以下の内容を確認しましょう

  • 離職理由コードが「3A(会社都合)」になっているか
  • 「離職者本人の判断」欄に異議を示す箇所があるか
  • 具体的な離職理由の記載に事実と異なる内容がないか

異議有りにチェックした上でハローワークの窓口へ行き、退職勧奨があった事実を説明しましょう。

対処法2:ハローワークに離職理由の異議申立てをおこなう

ハローワークは、会社と労働者の双方から事情を聞いた上で、客観的な事実に基づいて離職理由を判定します。

「会社がそう言っている」だけで決まるわけではなく、労働者の主張もきちんと審査されます。

異議申立て後の流れは以下のとおりです。

  1. 窓口で申告
    退職勧奨があった事実をハローワークの担当者に説明
  2. 会社への事実確認
    ハローワークが会社に対して事情を照会
  3. 離職理由の判定
    双方の主張と証拠をもとに最終的な離職理由を決定

録音・メール・退職合意書のコピーがあれば、窓口に持参しましょう。

それでも納得できない場合は、審査請求・再審査請求という不服申立ての制度もあります

対処法3:退職勧奨であったことを示す客観的な証拠を準備する

異議申立てをおこなう際、証拠があるかどうかで結果が大きく変わります

ハローワークの調査では、会社側も「自己都合だった」と主張するケースは少なくありません。

客観的な証拠があれば、退職勧奨の事実を裏付けしやすくなります。

有効な証拠として認められるものは以下のとおりです。

証拠の種類 具体例
録音データ 退職勧奨の面談をICレコーダーやスマートフォンで録音したもの
メール・チャット 退職を促す内容のやり取り
書面 退職合意書・退職条件が記載された書類のコピー
メモ 面談の日時・場所・担当者・発言内容を記録したもの

たとえ録音データがなくても、面談があった日時・場所・担当者の名前・具体的な発言内容を時系列で記録したメモでも、有力な参考資料になります。

できるだけ早く、記憶が鮮明なうちに書き留めておきましょう。

証拠の集め方や主張の整理に不安がある場合は、弁護士への相談を検討してみてください

退職勧奨と失業保険に関するよくある質問

退職勧奨をめぐっては、状況によって判断が変わるケースも少なくありません。

よくある疑問をまとめました。

Q1. 能力不足を理由とした退職勧奨でも会社都合になりますか?

原則として「会社都合」として扱われます。

失業保険の離職理由は「退職の原因が何か」ではなく、「誰の働きかけで退職に至ったか」で判断されます。

能力不足を理由にされても、会社側からの働きかけであれば会社都合が原則です。

ただし、懲戒解雇に相当するケースは自己都合扱いになることがあります。

退職勧奨とは話が別なので、混同しないよう注意しましょう。

区分 内容 失業保険の扱い
退職勧奨(能力不足を理由とするものを含む) 会社からの働きかけによる退職 原則、会社都合
懲戒解雇(重責解雇) 労働者に重大な責任がある解雇 自己都合扱い

「断り続けているのに何度も呼び出される」「退職しなければ降格させると言われた」といった状況は、違法な退職強要にあたる可能性があります。

Q2. パートやアルバイトでも失業保険は受給できますか?

雇用保険の加入条件を満たしていれば、受給できます。

パートやアルバイトでも、以下の条件を両方満たしていれば雇用保険に加入しており、失業保険の受給対象です。

加入条件 内容
所定労働時間 1週間に20時間以上
雇用見込み期間 31日以上引き続き雇用される見込みがある

※昼間学生は原則として雇用保険の対象外

加入しているかどうかは、給与明細の「雇用保険料」の控除欄やマイナポータルで確認可能です。

受給には被保険者期間の要件もあります。

原則として離職日以前2年間に12ヵ月以上の加入期間が必要ですが、退職勧奨による会社都合退職の場合は離職日以前1年間に6ヵ月以上に緩和されます。

Q3. 退職勧奨に合意して退職金を受け取ると失業保険は減りますか?

退職金は失業保険の金額に影響しません。

失業保険の給付額は、離職直前6ヵ月間の賃金をもとに計算されます。

退職金は算定の対象外のため、受け取っても受け取らなくても、受給額は変わりません。

退職金は過去の労働への対価として会社が支給するお金であって、失業保険は再就職までの生活を支援するために国が支給するお金です

支給する組織も目的も異なります。

退職勧奨の交渉では、「退職金を上乗せしてほしい」と条件を求めることも有効な選択肢のひとつです。

失業保険への影響を心配せず、納得できる条件を引き出すことに集中しましょう。

ただし、退職日を大幅に先延ばしにするとその分だけ受給開始時期もずれます

全体のバランスを見て判断してください。

Q4. うつ病・がんを理由とした退職勧奨でも失業保険を受給できますか?

原則として受給できますが、就労可能な状態であることが前提です。

うつ病やがんを理由に退職勧奨された場合も、会社からの働きかけによる退職であれば「会社都合」として扱われ、失業保険の受給資格を満たしていれば申請できます。

ただし、療養中で働けない状態では受給条件を満たしません

失業保険は「働く意思と能力がある状態で就職できていない方」を対象にした制度だからです。

その場合は受給期間延長制度を使うことで、回復後に受給を開始できます。

就労不能な期間だけ受給期間を最大3年間延長できます。

申請は離職の翌日から4年以内が期限ですが、申請が遅れると全日数受給できなくなる場合があるため、療養中でもできるだけ早めにハローワークへ相談しましょう。

申請期限を過ぎると延長が認められないことがあります。

療養中であっても、退職後2ヵ月以内にハローワークへ相談に行くことをおすすめします。

なお、病気やけがで退職せざるを得なかった場合は、「特定理由離職者」として認定される可能性もあります。

まとめ|退職勧奨された場合でも失業保険は受給できる

退職勧奨に応じて辞めた場合でも、失業保険は受給できます。

離職理由は原則「会社都合」として扱われるため、給付制限なし・自己都合より長い給付日数で受け取れます。

退職勧奨は、突然告げられることも多く、精神的な負担が大きい問題です。

対応を誤ると不利な条件のまま受給することになりかねません。

繰り返しの面談や脅迫的な言動が続く場合は、違法な退職強要に発展しているケースもあります。

「離職票の内容が正しいか不安」「退職条件に納得できない」と感じたら、一人で抱え込まず、ハローワークや弁護士への相談を検討しましょう

初回無料で相談を受け付けている弁護士事務所も多く、退職合意書にサインする前に動くことで、より有利な条件を引き出せる可能性があります。

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佐々木 亮
弁護士
(東京弁護士会)
豊富なノウハウを活かして迅速かつ丁寧な対応が可能です。弁護方針を決める前に、まずご依頼者様の状況と気持ちをしっかりと把握することを大切にしています。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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