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マイナンバーを紛失した際の対処法と再発行手続き

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
マイナンバーを紛失した際の対処法と再発行手続き

マイナンバー制度自体、普及が遅れているため、使用機会が少ないですよね。そのため、管理が行き届かず、ついつい通知カード・マイナンバーカードを紛失してしまう方もいるのではないでしょうか。

 

通知カード・マイナンバーカードには住所や生年月日などの個人情報が記載されていますので、もし外出先などで紛失した場合は早急に一時停止申請をしてください

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

連絡先

受付時間

  • 平日    午前9:30~午後20:00
    土日祝 午前9:30~午後17:30

※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

参考:マイナンバー総合サイト |お問い合わせについて

 

自宅で紛失した場合は、『マイナンバー総合フリーダイヤル』や『警察への遺失物届』などは必要がないにしても、番号が早急に必要になることもあるでしょう。番号だけでも確認する方法や、再発行手続きなどをご紹介します。

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マイナンバーの通知カードを紛失した場合の対処法

通知カードを紛失した場合は、以下の対処法があります。

 

  • マイナンバー記載付き住民票を発行する
  • マイナンバーカードを発行する
  • 通知カードを再発行する

 

他の申請手続きで「とりあえず番号だけ知りたい!」という方には、『マイナンバー記載付き住民票』の発行をおすすめします。この項目では、上記の対処法についてご紹介します。

 

マイナンバー記載付き住民票を発行する

通知カード・マイナンバーカードを紛失した際に早急に番号だけでも知りたいという場合は、『マイナンバー記載付き住民票』を取得することをおすすめします。

 

マイナンバー記載付き住民票は各市区町村役所の窓口に来所して取得するか、地域によっては郵送で取得することもできます。

 

マイナンバーカードを発行する

通知カードを紛失した場合は、マイナンバーカードを発行するという方法もあります。
 

マイナンバーカード申請方法

引用元:総務省|マイナンバーカードの申請方法∼通知カードを紛失した場合

マイナンバーカードは初回発行手数料が無料なので、これを機に通知カードからマイナンバーカードに切り替えるのも1つの方法です。

 

マイナンバーの通知カードを再発行する

通知カードを再発行する場合は手数料が500円かかります。再発行の大まかな流れは以下の通りです。

 

  1. 警察署または市役所で遺失届を提出して受理番号をもらう
  2. 受理番号を持って市区町村役所に行き、通知カードの再交付手続きを行う

 

再発行に必要な本人確認書類

下記のうちどれか1点

  • 写真付き住民基本台帳カード
  • パスポート
  • 障害者手帳
  • 療育カード
  • 在留カード など

 

下記のうちどれか2点

  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • 社員証(学生証)
  • 預金通帳 など

また、保護者や配偶者などの代理人が再発行手続きを行う場合は委任状も必要になります。

 

マイナンバーを紛失した場合の手続き方法

マイナンバーを紛失した場合

この項目では、マイナンバーを紛失した場合の手続き方法についてご紹介します。

 

電話でマイナンバー情報の一時停止申請をする

通知カード・マイナンバーカードには氏名や住所、生年月日などが記載されています。情報漏洩などの危険がある場合は、速やかに一時停止申請をしましょう。

 

マイナンバー総合フリーダイヤル

連絡先

受付時間

  • 平日    午前9:30~午後20:00
    土日祝 午前9:30~午後17:30

※マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

参考:マイナンバー総合サイト|お問い合わせについて

 

役所または警察署に遺失届を行う

マイナンバー情報の一時停止申請をしたら、役所または警察署に遺失届を行います。

その際、届け出をした後の『受理番号』も必ず受け取ってください。

 

自宅で紛失した場合は役所に届け出

通知カード・マイナンバーカードを自宅で紛失した場合は役所に届け出を、外出先で紛失した場合は、警察署にて遺失届を提出します。

なお、紛失ではなく盗難の場合は盗難届を提出します。

 

役所に来所して発行手続きを行う

遺失届の受理番号をもらったら、市区町村役所の窓口で発行(再発行)手続きを行います。

通知カード・マイナンバーカードの発行・再発行の方法は前の項目で説明した通りです。

 

  • マイナンバーカードを発行する(初回手数料無料)
  • 通知カードを再発行する(手数料500円)

 

通知カード・マイナンバー紛失で悪用の可能性があるもの

マイナンバー制度は、公的な身分証にもなるため出先などで紛失した場合に、悪用される可能性もあります。

この項目では、通知カード・マイナンバーカードの紛失で悪用の可能性があるものについてご紹介します。

 

顔や名前、住所の特定による個人情報漏洩

マイナンバーが記載されている通知カード・マイナンバーカードには以下の個人情報が載っています。

 

  • マイナンバー
  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日(年齢)
  • 顔写真(マイナンバーカードのみ)

 

これらの情報が悪用されると、個人を特定することができ、空き巣やストーカー被害などの可能性があります。特に顔写真が入っているマイナンバーカードを紛失してしまった場合は、警察などに遺失届を出すほか、マイナンバーを変更することをおすすめします。

 

銀行口座・クレジットカードを勝手に作られる

一部の銀行やクレジットカード会社では、マイナンバーで本人確認の審査が通ることがあります。

そのため、マイナンバーが悪用された際、勝手に銀行口座やクレジットカードを作られて犯罪に悪用される可能性もあります。

 

 

悪用される恐れがあればマイナンバーの変更ができる

通知カード・マイナンバーカードを紛失したり、番号を記載した書類などを紛失したりして悪用される可能性があると判断された場合は個人番号を変更することができます

 

変更といっても、自分の好きな数字に変えられるのではなく、市区町村役所で個人番号を改めて指定してもらうための手続きをします。

 

個人番号を変更する大まかな流れ

  1. 電話でマイナンバー情報の『一時停止申請』をする
  2. 警察署または市役所で遺失届を提出して受理番号をもらう
  3. 市区町村の役所で『個人番号指定請求書』をもらい、その場で記入する

 

なお、個人番号を変更する際には、本人確認書類や印鑑、悪用の可能性がある理由に関する資料などが必要です。

 

また、個人番号の再指定は役所の判断によりますので、あらかじめ役所の担当窓口に電話などで相談しておきましょう。

 

まとめ

マイナンバーは、マイナンバーカードの普及が遅れていることもあり、利用する機会が少ないものですよね。そのため、「使いたいときに限って見つからない。」という方も多いのではないでしょうか。

 

マイナンバーの通知カード・マイナンバーカードには、個人情報も記載されていますから、紛失した際は早めに利用停止申請を行ったり発行手続きをするようにしてください。

 

この記事で、通知カード・マイナンバーカードを紛失した際の疑問が解消されれば幸いです。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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