今の会社で働くうちに、うつ病もしくはうつに近い症状を発症した場合、たとえ休職後に復職したとしても快方に向かう可能性は高くありません。
自分自身を守るために最も大事なことは、休職中により良い労働環境を見つけることです。きちんと休んだ後は、その後の自分の明るい未来のために、次の就職先を見つけることをおすすめします。
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ストレス社会といわれる現代では、うつ病によって休職してしまう人も少なくありません(厚生労働省)。
うつ病は年齢にかかわらず発症しうるものです。
特に社会人にとって、仕事に支障が出ることは必要以上に自己肯定感を下げる要因になるでしょう。
また、厚生労働省の『患者調査』によれば、精神疾患により医療機関にかかっている患者数は1996年では約104万人でしたが、2017年では約120万人を超えています。
表:厚生労働省『患者調査』における精神疾患系のデータ(単位:千人)
傷病分類 |
平成8年 |
平成11年 |
平成14年 |
平成17年 |
平成20年 |
平成23年 |
平成26年 |
平成29年 |
精神及び行動の障害 |
481.5 |
490 |
529.1 |
550.7 |
533.8 |
503.5 |
523.2 |
512.9 |
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲) |
264.3 |
260.1 |
259.7 |
261.8 |
253.9 |
234.8 |
235.4 |
216.2 |
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲) |
60.3 |
64 |
91.3 |
104.8 |
108.8 |
103.6 |
112.2 |
119.5 |
神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲) |
50.5 |
45.8 |
53.1 |
55.6 |
54.5 |
52.9 |
59 |
65 |
神経系の疾患 |
186.7 |
184.4 |
203.5 |
240.6 |
238.4 |
264.7 |
295.1 |
291.2 |
合計 |
1043.3 |
1044.3 |
1136.7 |
1213.5 |
1189.4 |
1159.5 |
1224.9 |
1204.8 |
※横にスライドできます。
「うつ病になると人としてダメなのか…」と、焦燥感にとらわれてしまう人もいるかもしれません。
しかし、うつ病は誰でもなりうる病気ですし、医師による診断を受けてしっかりと休息を取ることが必要です。
もしうつ病と診断されたら、無理をせずに休職という選択肢を選んでみてもよいはずです。
本記事では、うつ病で休職するときの流れや相談先、傷病手当金などを解説します。
今の会社で働くうちに、うつ病もしくはうつに近い症状を発症した場合、たとえ休職後に復職したとしても快方に向かう可能性は高くありません。
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うつ病で会社を休職する場合、やっておくべき手続きなどがあります。
休職は法律上の制度ではなく、各企業が自主的に実施する制度です。
実施しないことは特に違法ではないため、もし制度自体が存在しない場合は休職の利用はできません。
まずは、自社において休職制度が存在するのかどうか確認することが必須です。
休職制度は、上記のとおり会社の自主的制度であり、その制度設計も会社の自由です。
そのため、休職要件・期間・復職事由・復職の処理などは会社により異なりますが、多くの場合、就業規則に「どのような場合に従業員の休業が認められるか」が記載された箇所があるはずです。
制度利用にあたり、その内容をある程度把握しておくべきでしょう。
休職期間中には、会社への連絡や書類提出が必要となる場合があります。
会社担当者との間で、対応窓口・連絡手段・提出書類の内容・提出方法などについて十分に確認しましょう。
うつ病で休職を検討している方や、うつ病で休職した方の多くは「どのぐらい休めば元の生活に戻れるんだろう…」と不安に感じているでしょう。
休職期間の平均が公式に発表されているわけではありませんが、2〜3ヵ月程度が目安であると公表するクリニックが多いようです(休職について(心療内科・精神科)おりたメンタルクリニック)。
ただし、症状や状況によって休息が必要な期間は異なるので、主治医と相談のうえで復職時期を決定するとよいでしょう。
うつ病で休職することが決まり、療養していこうと考えている人が真っ先に不安になるのが、金銭的な問題です。
「お金の問題があるから休職はできない」と考えている人もいるでしょう。
そのような場合に申請しておくとよいのが、傷病手当金と呼ばれる制度です。
それでは、申請するうえでどのような準備が必要になるのでしょうか。
傷病手当金は、就労できない日1日につき「標準報酬日額の3分の2」が支給されます。
満額ではもらえないのが通常ですが、健康保険組合によっては傷病手当金の上乗せ給付をおこなっているケースもあるので、詳しくは直接確認してください。
引用元:全国健康保険協会
傷病手当金は、申請すれば全ての人に支給されるというものではありません。
傷病手当金を受け取るためには、以下の条件を満たしている必要があります。
これらの条件に当てはまる方は、傷病手当金を申請できます。
ただし、労務不能のために会社を休んだ日からの連続した3日間は待機期間となり、傷病手当金の支給はありません。
引用:病気やケガで会社を休んだとき _ こんな時に健保 _ 全国健康保険協会
なお、原則として国民健康保険の加入者は傷病手当金の申請はできないため注意しましょう。
なかには「最終出勤日を退職日にすると傷病手当金を受給できない」という旨の記載を見かけた方もいるかもしれません。
これは、退職後(資格喪失後)の傷病手当金の受給要件のひとつである「喪失時に傷病手当金を受給していること若しくは受給できる状態にあること」という規定が関係しています(傷病手当金について|全国健康保健協会)。
この規定によって、最終出勤日(資格喪失日)に就労すると、労務不能とみなされません。
また、半日出勤などの一部就労でも退職後の継続給付が受けられません。
その結果、傷病手当金の支給は打ち切られます。
もし、引き継ぎなどで出勤する必要がある場合は、有給休暇もしくは欠勤で処理するとよいでしょう。
傷病手当金を申請するときに必要になるのが、申請書をはじめとする各書類です。
具体的にどのような書類を用意すればよいのか解説します。
傷病手当金を申請する際は医師の証明が必要であり、申請書の証明欄に必要事項を記入してもらわなければいけません。
しかし、うつ病を患ったからといって、確実に傷病手当金を支給してもらえるわけではありません。
医師が診断した結果、休業するほどの病状ではなかった場合や、傷病手当金以上の報酬を受けている場合などは支給対象外になります。
傷病手当金を申請する際は傷病手当金支給申請書が必要で、全国健康保険協会もしくは会社を通じて書類を準備します。
指示されたとおりに書類に記入して、提出しましょう。
傷病手当金の受給期間は、同一の傷病については最長1年6ヵ月です。
引用元:病気やケガで会社を休んだとき _ こんな時に健保 _ 全国健康保険協会
ここでは、うつ病で休職するときの適切な過ごし方について解説します。
休職しているときに大切なのは、心と体を休めることです。
会社から離れたにもかかわらず、頻繁にメールをチェックしたり業務に関する連絡をしたりしていれば、体調の回復が遅れてしまうかもしれません。
一社員として業務が回っているのかどうか気になる方もいるかもしれませんが、まずは業務から離れることを意識しましょう。
体調の回復を第一優先として、何もせずにぼーっと過ごしてみましょう。
また、通勤がなくても、朝起きて夜眠るという規則正しい生活リズムを守ることも大切です。
うつ病で休職することになり、「ずっと家にいると余計に症状が悪化するのではないか?」と思う人もいるでしょう。
たとえば、気分転換に旅行に行くという選択肢もありますが、「そもそも休職しているのに旅行に行ってもよいのか?」という疑問もあるでしょう。
結論としては、休職中に旅行したからといって、懲戒処分などのペナルティを課せられることはありません。
しかし、あくまでも休職制度は療養のための制度であり、これを旅行などに利用することは想定されていません。
したがって、旅行について会社から問題視される可能性はあります。
まずは、療養という観点から旅行の可否・適否を主治医に相談し、適切ということであればその旨の診断書作成を依頼するべきでしょう。
そのうえで、旅行する場合もSNSなどには情報を出さず、同僚や上司などに知られないように配慮をしたほうが無難です。
休職中に働く意欲が出てきた場合、「アルバイトをしてリハビリしてみようかな」と考える方もいるかもしれません。
しかし、無理をすれば症状が悪化してしまう可能性もあるので、アルバイトするかどうかは主治医に相談してから決めましょう。
なお、休職中に社会復帰に向けてアルバイトをするのは、基本的には難しいかもしれません。
あくまでも休職制度は在籍する会社へ復帰するための制度でもあり、その期間中に他社で稼働することは想定されていないでしょう。
そのため、休職中のアルバイトは副業と判断される可能性があります。
リハビリ目的で就労を希望する場合、在籍する会社にも可否を確認しましょう。
うつ病で休職するデメリットの1つが、お金についてです。
傷病手当金を受給するにしても、これまでもらっていた給与の満額はもらえないため、金銭面では厳しくなります。
さらに、基本的に休職中の欠勤部分は、有給休暇の出勤率算定上、欠勤として考慮されます。
したがって、有給休暇が付与されなくなるというデメリットも考えられます。
このようなデメリットはありますが、無理をして体を酷使し、まともに働けなくなるまで疲弊するよりはずっとよいでしょう。
労働者は体が資本ですので、しっかり休んでから復職しましょう。
心身のバランスを崩したときや、「このままではダメだ」と感じたときなどには、休職するのもひとつの手段です。
ただし、実際に休職するとなると、気になる点もありますよね。
ここでは、それらの疑問について解説します。
条件を満たしていれば、勤務開始から半年で年次有給休暇を取得できます。
それでは、うつ病になったとき、有給休暇を使ったあとに休職できるのでしょうか。
結論としては「会社に休職制度があるか」「どのような制度になっているのか」によります。
もし休職制度がない場合は、退職を余儀なくされることもあります。
有給休暇と休職では「給与が出るかどうか」という大きな違いがありますが、給与の出る有給休暇を使えるなら、先に使っておくのも手段のひとつです。
うつ病で休職するときは、医師の指示に従い、治療に専念することが大切です。
ズル休みではなく、病気になって休職しているので、まずは体を休めることを最優先にしましょう。
症状が回復していない状態で復職すると、より症状が悪化してしまう場合があります。
「仕事をしなくても本当によいのか」などと不安になるかもしれませんが、焦らず治療に専念し、医師の指示に従って復職を目指すのがベストです。
ただし、休職制度では、休職期間満了時までに復職可能な状態になっていない場合、退職または解雇となるのが一般的です。
療養に専念しつつも、この点は確実に押さえておきましょう。
うつ病が回復して就業意欲があったとしても、同じ職場には復帰したくないという方もいるかもしれません。
もしうつ病の原因が職場にある場合は、部署移動や転職を検討してもよいでしょう。
場合によっては、職場復帰にあたって部署移動や配置転換などの意見付きで診断書を作成してくれることもあります。
職場に産業医がいる場合には、主治医から職場復帰の許可がおりたあとに産業医が面談をおこない、最終的な復帰の判断を下すという流れが一般的です。
まずは仕事のことを忘れて休息することが大切です。
しかし「このまま過ごしていたら社会復帰できなくなりそうで不安」という方もいるかもしれません。
軽作業などをリハビリとしてするのもよいですが、外部支援を活用してみることもおすすめです。
日本うつ病リワーク協会が提供する「リワークプログラム」では、気分障害などの精神疾患が原因で休職している労働者に対して、職場復帰に向けたリハビリテーションを実施しています。
インターネット上では「リワークによって積んだ経験が自信となって社会復帰できた」という口コミなどもあります(Yahoo!知恵袋)。
自分だけで「なんとかしなきゃ…」と悩まずに、外部の制度を活用してみてもよいかもしれません。
ここでは、仕事が原因でうつ病を発症した場合の相談窓口について解説します。
もし上司に相談できない場合は、社内の相談窓口や労働組合に相談することを検討しましょう。
どのようなことで悩んでいるのか相談することで、労働問題の改善に向けた有効なアドバイスが望めます。
「問題を解決したいけれど、会社が協力的ではない」という場合には、外部の相談窓口を利用しましょう。
社外にも労働問題の相談窓口はあり、利用する際は以下の点を整理しておきましょう。
相談窓口を利用しても、一向に問題が改善されないケースもあります。
問題が改善せず、さらに悪化する恐れがあるときは、弁護士・都道府県労働局・労働基準監督署への相談も視野に入れましょう。
その場合の対処法としては、裁判を起こすほか、うつ病が労災と認定されれば所定の給付金を受け取ることもできます。
「うつ病を発症して休職しても、いずれは復職しなくてはならない」と思っている方も多いでしょう。
しかし、「現実的に復職できそうにない」という場合は退職するという選択肢もあります。
「休職しているときに退職なんてできるのか」と思う方もいるかもしれませんが、実は可能なのです。
休職制度は、一般的には「一定期間、解雇を猶予する制度」として運用されています。
しかし、休職中に退職すること自体は禁止されていません。
もし、休職期間中に退職したい場合は、通常どおり会社に退職願・退職届を提出するだけで問題ありません。
休職期間中に退職する場合、受給している傷病手当金はどうなるのか気になる方もいるでしょう。
退職後の傷病手当金については、以下の2点を満たしていれば継続して受給できます。
①資格喪失日の前日まで1年以上継続して被保険者だった
②資格喪失時に傷病手当金を受給している、または受給条件を満たしている
なお、受給期間は「支給開始日から通算して1年6ヵ月」です。
大前提として注意すべきことは「自分だけで判断しない」ということです。
精神的に疲れていると、どうしても否定的な考え方をしがちになるため、そのようなときは第三者に意見を求めてください。
主治医の先生や、本音を話せる親しい身内・友人に打ち明けてみてください。
自分の視野にはなかったさまざまな意見をもらうことで、気持ちや考え方がよい方向に変わるでしょう。
療養したことで体調が回復し、社会復帰を考える段階になった際は、改めて元の会社に復職したいかどうか考えてみましょう。
このとき、症状が落ち着いて復帰できるようであれば問題ありませんが、全ての人がそうとはかぎりません。
せっかく回復してきたのに「現場に復帰すると考えただけで調子が悪くなる」というような場合は、退職を検討してもよいかもしれません。
通常、休職制度では復職までの期間が決まっており、当該期間中に復職できない場合は自然退職となるように設計されています。
そのため、これまでの治療経過を踏まえて休職期間満了時までに復職が難しい場合は、職を失うことを回避するためにも早めに弁護士などに相談して対応を考えましょう。
うつ病で休職するのは、言葉でいうほど簡単なことではありません。
休職するにあたって、会社での立場や金銭面での問題などもあるはずです。
企業に勤めていて健康保険に加入している人であれば、傷病手当金の申請ができます。
うつ病は、放っておくと余計に症状が悪化する恐れがあるため、そうなる前に医療機関に相談し、休職を考えましょう。
もしうつ病の原因が職場の労働環境や人間関係にあり、それが改善されないようであれば、身体の回復を待って転職することも考えておきましょう。
仕事が原因のうつ病であれば、労働災害認定を取れることもあります。
しかし労災認定は厳格に決められ、うつ病が業務に起因していたことを客観的に示す証拠が必要です。
精神的につらい状況で、一人で手続きをするのはとても大変なことでしょう。
うつ病で労災認定を受けたい方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のようなサポートを受けられます。
弁護士はあなたの味方です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
今の会社で働くうちに、うつ病もしくはうつに近い症状を発症した場合、たとえ休職後に復職したとしても快方に向かう可能性は高くありません。
自分自身を守るために最も大事なことは、休職中により良い労働環境を見つけることです。きちんと休んだ後は、その後の自分の明るい未来のために、次の就職先を見つけることをおすすめします。
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