今の会社で働くうちに、うつ病もしくはうつに近い症状を発症した場合、たとえ休職後に復職したとしても快方に向かう可能性は高くありません。
自分自身を守るために最も大事なことは、休職中により良い労働環境を見つけることです。きちんと休んだ後は、その後の自分の明るい未来のために、次の就職先を見つけることをおすすめします。
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ストレス社会といわれる現代。うつ病によって休職をしてしまう人も少なくありません(参考:厚生労働省)。
うつ病は年齢にかかわらず発症しうるものです。特に社会人にとって、仕事に支障が出ることは必要以上に自己肯定感を下げる要因になるでしょう。
また、厚生労働省の『患者調査』によれば、精神疾患により医療機関にかかっている患者数は平成8年では約104万人でしたが、平成29年では約120万人を超えています。
表:厚生労働省『患者調査』における精神疾患系のデータ(単位:千人)
傷病分類 |
平成8年 |
平成11年 |
平成14年 |
平成17年 |
平成20年 |
平成23年 |
平成26年 |
平成29年 |
精神及び行動の障害 |
481.5 |
490 |
529.1 |
550.7 |
533.8 |
503.5 |
523.2 |
512.9 |
統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害(再掲) |
264.3 |
260.1 |
259.7 |
261.8 |
253.9 |
234.8 |
235.4 |
216.2 |
気分[感情]障害(躁うつ病を含む)(再掲) |
60.3 |
64 |
91.3 |
104.8 |
108.8 |
103.6 |
112.2 |
119.5 |
神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害(再掲) |
50.5 |
45.8 |
53.1 |
55.6 |
54.5 |
52.9 |
59 |
65 |
神経系の疾患 |
186.7 |
184.4 |
203.5 |
240.6 |
238.4 |
264.7 |
295.1 |
291.2 |
合計 |
1043.3 |
1044.3 |
1136.7 |
1213.5 |
1189.4 |
1159.5 |
1224.9 |
1204.8 |
※横にスライドできます。
うつ病になると人間としてダメなのか…と、焦燥感にとらわれてしまう人もいるかもしれません。しかし、うつ病は誰でもなり得る病気ですし、医師による診断を受けてしっかりと休息を取ることが必要です。
もしうつ病と診断されたら、無理をせずに休職という選択肢を選んでみてもよいはずです。
また、昨今の新型コロナウィルスによる自粛要請、テレワークの導入による環境の変化でうつに似た症状を発症する方が急増しているというニュースもあります。
真性のうつ病ではない「社会的うつ」状態とは?
新型コロナウイルス禍によるテレワーク期間中、うつ状態になる人や気分が落ち込んでしまった人が少なくないという。対面で人と会うことがなくなって孤独感や孤立感を深めたり、少し時間ができたことで職場の抱えていた問題に気づいてしまったり、というのが理由だ。
彼ら彼女らの多くは、テレワークから通常勤務に戻ることで仕事がうまくいかず、何らかのカタチで精神科や心療内科にかかり、うつ病休職者となるかもしれない。しかし、その大半は真性のうつ病ではなく、「病人」とまでは言えない「社会的うつ」状態に過ぎないという。引用元:うつ病休職者の8割が病気にあらず、コロナで急増の「社会的うつ」の正体 | ニュース3面鏡 | ダイヤモンド・オンライン
この記事では、うつ病で休職するときの流れや相談先、傷病手当金などを解説します。
今の会社で働くうちに、うつ病もしくはうつに近い症状を発症した場合、たとえ休職後に復職したとしても快方に向かう可能性は高くありません。
自分自身を守るために最も大事なことは、休職中により良い労働環境を見つけることです。きちんと休んだ後は、その後の自分の明るい未来のために、次の就職先を見つけることをおすすめします。
まずは以下の『転職エージェント診断ツール』を利用して、ピッタリな転職エージェントを利用しながら、今よりも労働環境の良い企業への転職活動を始めてみてはいかがでしょうか?
うつ病で会社を休職する場合、やっておくべき手続きなどがあります。
休職は法律上の制度ではなく、各企業が自主的に実施する制度です。
実施しないことは特に違法ではありません。そのため、制度自体が存在しない場合は、休職の利用はできません。
まずは、自社において休職制度が存在するのかどうか確認することが必須です。
休職制度は、上記のとおり企業の自主的制度であるため、その制度設計も企業の自由です。
そのため、休職要件・期間・復職事由・復職の処理などは各企業により異なりますが、多くの場合、就業規則に「どのような場合に従業員の休業が認められるか」を記載された箇所があるはずです。制度利用にあたり、その内容をある程度把握しておくべきでしょう。
休職期間中に連絡や書類提出が必要となる場合があります。会社担当者との間で、対応窓口・連絡手段・提出書類の内容・提出方法などについて十分に確認しましょう。
うつ病で休職を検討している方、もしくはうつ病で休職した方の多くが「どのぐらい休めば元の生活に戻れるんだろう…」と不安に感じているでしょう。
休職期間の平均が公式に発表されているわけではありませんが、2〜3ヶ月程度が目安であると公表するクリニックが多いようです(参考:休職について(心療内科・精神科) _ おりたメンタルクリニック)。
症状や状況によって休息が必要な期間は異なりますから、主治医と相談の上で復職時期を決定するとよいでしょう。
うつ病で休職することが決まり、療養していこうと考えている人が真っ先に不安になるのが、金銭的な問題です。お金の問題があるから休職はできないと考えている人もいるでしょう。
そんなときに申請しておくとよいのが傷病手当金と呼ばれる制度です。では申請するうえで、どのような準備が必要になるのでしょうか。
傷病手当金の額は、就労できない日1日につき、標準報酬日額の2/3が支給されます。満額でもらえないのが普通ですが、健康保険組合によっては、傷病手当金の上乗せの給付を行っているケースもありますのでご確認ください。
引用元:全国健康保険協会
傷病手当金は、申請すればすべての人に支給されるというものではありません。傷病手当金の支給には、以下の条件を満たしている必要があります。
これらの条件に当てはまる方は、傷病手当を申請することができます。ただし、労務不能のために会社を休んだ日からの連続した3日間は待機期間となり、傷病手当金の支給はありません。
また、国民健康保険の加入者についても、残念ながら傷病手当金の申請はできませんので注意しましょう。
ただし、特例的に新型コロナウイルス感染症に感染、あるいは発熱などの症状があって感染が疑われる人が仕事を休んだ場合には、国民健康保険からも傷病手当金の支給が可能となりました(参考:国民健康保険「傷病手当金が支給される」ことをご存じですか?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース)。
最終出勤日を退職日にすると受給できない旨の記載を見かけた方もいるかもしれません。
これは、退職後(資格喪失後)の傷病手当金の受給要件の1つである「喪失時に傷病手当金を受給していること若しくは受給できる状態にあること」という規定が関係しています。
(参考:傷病手当金について|全国健康保健協会)
この規定によって、最終出勤日(資格喪失日)に就労すると、労務不能とみなされません。また、半日出勤などの一部就労でも退職後の継続給付が受けられません。
その結果、傷病手当金は打ち切られることになります。
もし、引継ぎなどで出勤する必要がある場合は、有給休暇もしくは欠勤で処理するとよいでしょう。
傷病手当金を申請するとき、まず必要になるのが、申請書をはじめとする各書類です。
具体的にどんな書類を用意すればいいのか、順を追ってご説明します。
傷病手当金を申請する際に、申請書に医師の証明が必須となります。
申請書の証明欄に必要事項を記入してもらわなければいけません。
しかし、うつ病で休職をするからといって確実に傷病手当金を支給してもらえる訳ではありません。
医師の診断の結果、休業するほどの病状ではなかった場合や、傷病手当金以上の報酬を受けている場合などが当てはまりますので、ご注意ください。
全国健康保険協会もしくは(会社が健康保険組合に加入している場合は、その健康保険組合が準備している)傷病手当金支給申請書を用意します。
指定されたとおりに書類に記入しましょう。
参考:全国健康保険協会
傷病手当金の受給期間は同一の病名と診断されて、最長で1年6ヶ月となります。
うつ病で休職する時の適切な過ごし方について解説します。
休職をしているとき、一番大事なのは心と体を休めることです。会社から離れたのにも関わらず、頻繁にメールをチェックしたり業務に関する連絡をしたりしていれば体調の回復は遅くなってしまうかもしれません。
一社員として業務が回っているのかどうか気になる方もいるかもしれませんが、まずは業務から離れることが重要なポイントとなるでしょう。体調回復を第一優先として何もせずにぼーっと過ごしてみましょう。
また、通勤がなくても朝起きて夜眠る規則正しい生活リズムを守ることも大切なポイントとなるでしょう。
うつ病で休職することになり、「ずっと家にいては余計に症状が悪化するのでは?」と思われる人もいるでしょう。気分転換で旅行してみるのもよいですね。
ただ、休職しているのに旅行に行ってもいいのでしょうか?
結論をいえば、休職時に旅行したからといっても、懲戒処分などのペナルティが課せられることはありません。しかしながら、休職制度はあくまで療養のための制度であり、これを旅行などに利用することは想定されていません。
したがって、旅行については会社から問題視される可能性があります。
まずは、療養という観点から旅行の可否・適否を担当主治医に相談し、適切ということであればその旨の診断書作成を依頼するべきでしょう。
その上で旅行する場合も、SNSなどにはアップせず、仕事をしている同僚にみられないような配慮をした方が無難です。
休職して働く意欲が出てきた場合「アルバイトでリハビリしてみようかな」と考える方もいるかもしれません。無理をすれば症状が悪化してしまうこともあるかもしれませんので、アルバイトするかどうかは主治医にアドバイスを聞いて判断するようにしましょう。
なお、休職中に社会復帰に向けてアルバイトをするのは基本的には難しいかもしれません。
休職制度はあくまで在籍する会社への復帰のためのプロセスであり、その期間中他社で稼働することは想定されていないでしょう。そのため、休職中のアルバイトは副業と判断される可能性が高いです。
リハビリ目的で就労を希望する場合、まずは在籍会社にその可否を確認しましょう。
会社にリハビリ制度がない場合、そのようなリハビリ的就労をすることは難しいかもしれません。
うつ病で休職するデメリットの1つが、お金についてです。もし傷病手当金を受給するなら、これまでもらっていた給与の満額はもらえないため、得られる収入は少なくなってしまいます。
さらに、休職期間中の欠勤部分は通常、有給休暇の出勤率算定上、欠勤として考慮されます。ですので、有給休暇が付与されなくなるというデメリットも考えられます。
このようなデメリットはありますが、無理をして体を酷使し、まともに働けなくなるまで疲弊するよりはずっといいでしょう。労働者にとって体は大事な資本です。しっかり休んでから、復職したほうが大きな利点になりえます。
心身のバランスを崩したとき、このままではダメだと感じたときには休職をするのも1つの手段です。ただし、休職するとなると、気になる点もありますよね。ここでは、それらの疑問についてお答えします。
条件を満たしていれば、勤務開始から半年で年次有給休暇が取得できます。ではうつ病になったとき、有給休暇を使ったあとに休職できるのでしょうか。
結論からいえば、使えるかどうかは会社に休職制度があるか、どのような制度になっているのかによります。もし制度がない場合は退職を余儀なくされることもあります。
有給休暇と休職では、給与が出るかどうかという大きな違いがありますが、給与の出る有給休暇を使えるなら、先に使うのも手段の1つです。
うつ病で休職をするときは、医師の指示に従い、治療に専念することが大事です。ズル休みではなく、病気になって休職しているので、まずは体を休めることを最優先にしましょう。
仮に症状が回復していない状態で復職しても、より症状が悪化してしまう場合があります。仕事をしなくて本当によいのかと不安なるかと思いますが、焦らず治療に専念し、医師の診断に基づき復職するのがベストです。
ただし、通常、休職制度は休職期間満了時までに復職可能な状態になっていない場合、退職を予定されていることが大半です。療養に専念しつつもこの点は確実に押さえておくべきポイントと言えます。
うつ病が回復して就業意欲があったとしても、同じ職場に復帰したくないという方もいるかもしれません。うつ病の原因が職場にあるのであれば部署移動や転職を検討してもよいでしょう。
診断によって職場復帰の際に部署移動や配置転換を条件として診断書を書いてくれる場合もあるようです。元の職場に産業医がいる場合には、主治医から職場復帰の許可がおりた後に産業医が面談を行い、最終的な復帰の判断を下すケースが多いようです。
まずは仕事のことを忘れて休息することが大切です。しかし「このまま過ごしていたら社会復帰できなくなりそうで不安」という方もいるかもしれません。
軽作業などのリハビリを自分で行ってもよいですが、外部支援を活用してみることもおすすめです。日本うつ病リワーク協会が提供するリワークプログラムでは気分障害などの精神疾患を原因として休職している労働者に対して職場復帰に向けたリハビリテーションを実施しています。
ネット上にはリワークによって積んだ経験が自信となって社会復帰できたという声も見受けられました(参考:Yahoo!知恵袋)。ご自身だけで「なんとかしなきゃ…」と悩まずに外部の制度を活用してみてもよいかもしれません。
【関連リンク】日本うつ病リワーク協会
もし上司に相談できない場合は、会社内の相談窓口や労働組合を利用してみてはいかがでしょうか。
労働問題について改善するために利用できる場となっていますので、上司や会社との交渉でも重宝します。
問題を解決したい、けれど会社が協力的ではないという場合には外部を利用しましょう。社外にも労働相談窓口はあります。
外部の相談窓口を利用するとき、
などを整理しておくと、状況をよりよく説明することができます。
相談窓口を利用しても一向に問題が改善されないケースもあります。
これ以上ひどくなる恐れがあるときは、弁護士や都道府県労働局・労働基準監督署への相談も視野に入れましょう。
裁判を起こすほか、うつ病が労災と認定されれば所定の給付金を受け取ることができます。
うつ病を発症して休職すると、いずれは復職しなくてはならないと思っている方も多いでしょう。復職する気でいる人も、実際に多いでしょう。
しかし、現実的に復職ができそうにないとわかった場合は、退職を決断するのも1つの手段です。休職しているときに、退職なんてできるのか、そう疑問に思われる人もいるかもしれませんが、実は可能なのです。
休職は一般的には「一定期間の間、解雇を猶予する制度」として運用されています。
しかし、休職中に退職すること自体は何ら禁止されていません。
もし、休職期間中に退職を希望する場合は、会社に退職願を提出すれば問題ありません。
もし休職期間中に退職を決意して、退職願を出したとします。そのとき、受給している傷病手当金がどうなるのか気になる人もいるでしょう。
退職後の傷病手当金については、
上記2点を満たしていれば、退職後も受けることができます。ただし、最長となる1年6ヶ月の残期間のみとなりますので、ご注意ください。
参考:全国健康保険協会
大前提として注意してもらいたいのが、自分1人で判断しないことです。
精神的に疲れているため、どうしても否定的な考え方をしがちになります。そんなときは、第三者に意見を求めてみてください。
主治医の先生をはじめ、本音を話せる親しい身内や友人に打ち明けてみてください。自分の視野にはない、様々な意見をくれるので参考にしてみるのもいいでしょう。
療養をしたことによって体調が回復し、社会復帰を考えるようになったとき、改めて元の会社に復職したいかを考えてみましょう。このとき、症状が落ち着いて復帰できるようであれば問題ありません。
しかし、すべての人がそうだとは限りません。せっかく回復していたのに、現場に復帰すると考えただけで症状が再発する、という人も実際にいらっしゃいます。その場合は、退職を検討してもいいかもしれません。
休職制度は通常、復職までの上限が決まっており、通常、当該期間中に復職できない場合は自然退職となるよう設計されています。
そのため、従前の治療経過を踏まえ休職期間満了時までに復職が難しいという場合は、職を失うことを回避するため、早めに弁護士などに相談して、善後策を講じる必要があります。
うつ病で休職をするのは、言葉でいうほど簡単なことではありません。休職するに当たって会社での立場や金銭面での問題などもあるはずです。
企業に勤めており、健康保険に加入している人であれば傷病手当金の申請をすることができます。
うつ病は、放っておけばその分だけ、症状が悪化する恐れがあります。そうなる前に、しかるべき医療機関にて相談、休職を考えてみましょう。
職場の労働環境や人間関係がうつ病の原因であり、それが改善されないようであれば、身体の回復を待って転職することも考えておきましょう。
仕事が原因のうつ病であれば、労働災害認定を取れることもあります。
しかし労災認定は厳格に決められ、うつ病が業務に起因していたことを客観的に示す証拠が必要です。
精神的につらい状況で、一人で手続きをするのはとても大変なことでしょう。
うつ病で労災認定を受けたい方は、弁護士への依頼がおすすめです。
弁護士に依頼をすれば、下記のようなサポートを受けられます。
弁護士はあなたの味方です。
初回相談が無料の弁護士事務所も多数掲載しているので、まずはお気軽にご相談ください。
今の会社で働くうちに、うつ病もしくはうつに近い症状を発症した場合、たとえ休職後に復職したとしても快方に向かう可能性は高くありません。
自分自身を守るために最も大事なことは、休職中により良い労働環境を見つけることです。きちんと休んだ後は、その後の自分の明るい未来のために、次の就職先を見つけることをおすすめします。
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