パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
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仕事をバックレても安心できるのはそのときだけで、デメリットの方が大きいです。
上司が怖くて退職を言い出せない場合や、会社から退職を執拗に拒否されている場合も、穏便に退職できる方法がほかにあります。
そのためバックレ以外の解決方法をえらぶべきです。
本記事では、仕事をバックレた場合のリスクやバックレてしまったときの対処法、バックレ以外の解決策について解説します。
本記事を参考にすれば、バックレすべきでないことと、バックレより安全でメリットの多い解決策について把握できるでしょう。
契約を締結した以上、当該契約内容に定められた事項は必ず守らなければいけません。
雇用契約・労働契約・請負契約・業務委託契約など、仕事にまつわる契約にはさまざまな種類のものがありますが、労働者は雇用契約・労働契約に基づいて対価を受け取る以上、労働者側も契約どおりに仕事をする必要があります。
つまり、雇用契約・労働契約に掲げられた契約期間中に仕事をバックレることは、契約違反に該当するということです。
契約内容次第ですが、バックレ時のペナルティについて契約書に記載がある場合には、法的責任を追及されるリスクがあるので注意する必要があります。
仕事をバックレた場合に生じる4つのデメリットを解説します。
仕事をバックレると、家族や警察などに連絡される可能性があります。
たとえば、仕事をバックレて行方が分からないことを心配した会社側から、緊急連絡先の両親・家族・親族に連絡される可能性があります。
そのうえで両親などにも連絡をしないままだと、警察へ捜索願がだされる可能性もあるのです。
「仕事のことやバックレたことを家族などの身近な人たちには知られたくない」と考えているなら、どれだけの事情があったとしてもバックレるのは避けた方がよいでしょう。
仕事をバックレた本人にとっては、会社側からの連絡は億劫に感じるものです。
しかし、仕事をバックレると、会社からの連絡が止まらない可能性があります。
そもそも、雇用契約・労働契約を締結して従業員を就業させている以上、会社側としてもいきなり来なくなった従業員をそのまま放置することはできません。
そのため、従業員の安否確認をするために、会社から繰り返し電話などで連絡してくる可能性があるのです。
仕事をバックレてしまうと、懲戒解雇処分の対象になる場合があります。
どのくらいの無断欠勤で懲戒解雇処分になるかなどは、会社の就業規則の懲戒規程次第です。
そして、懲戒解雇処分になると、以下のデメリットが考えられます。
仕事をバックレると、会社から損害賠償請求をされる可能性もゼロではありません。
たとえば、担当プロジェクト直前にバックレて業務に支障が生じたときや、雇用契約書・労働契約書にバックレ時のペナルティとして賠償責任が発生する旨が記載されているときには、何かしらのかたちで法的責任を追及される可能性も否定できないのです。
ただし、仕事をバックレた従業員に対して会社側が損害賠償請求をする可能性は低いのが実情です。
その理由として以下2つが考えられます。
一時的な感情で仕事をバックレただけでも、会社からの執拗な連絡や懲戒解雇処分のリスクに晒されます。
そのため、仕事をバックレてしまった時には、速やかにトラブルが深刻化しないような対応が必要です。
ここでは、仕事をバックレたあとに検討するべき2つの対応策について解説します。
バックレによって、会社にさまざまな迷惑がかかっているのは事実です。
たとえば、同僚や上司がバックレた本人の代わりに業務を担当したり、クライアントへの謝罪を強いられたりしている可能性があります。
そのため、仕事をバックレた状態では勇気が必要だとは思いますが、まずは会社に連絡をして、仕事をバックレた件について謝罪をするのが最優先です。
特に、仕事をバックレたあとに反省をして会社への復帰を希望する場合には、丁寧にバックレた理由を説明したうえで上司・同僚との信頼関係の再構築を目指すべきでしょう。
また、ハラスメント被害や業務内容・人間関係に不満があるなど、仕事をバックレた原因が明確であるなら、謝罪をしたうえで、会社側に何かしらの改善策を求めることも検討します。
仕事をバックレたあと、会社に復帰することは一切考えておらず、そのまま退職したいと考えているなら、退職手続きを進めることになります。
退職手続きを円満に進めたいなら、一度出社をしてきちんとバックレの謝罪をしてから退職届を提出することが推奨されます。
その一方で、仕事をバックレたのが気まずかったり、上司や先輩から叱責されるのが耐え難かったりする場合には、退職届を郵送する手段も考えられます。
退職届を郵送する時には、必ず配達証明付き内容証明郵便の方式を選択してください。
これによって、会社側が「退職届を受け取っていない」と主張をしたとしても、確かに会社へ退職届を届けたことを法的に証明できます。
なお、「自分だけで退職手続きを進める方法が分からない」「郵送でも会社と直接連絡をとりたくない」とお考えの場合には、後述する退職代行サービスを利用するのがおすすめです。
いきなり仕事をバックレると会社側にも何かしらの迷惑がかかってしまうため、その後退職手続きを進めるにも、会社側から誠実な対応を期待できないリスクが生じます。
そこで、近い将来に退職することを検討しているのなら、波風を立たせることなく退職できるようにするための準備が必要です。
ここでは、大きなトラブルや法的責任を追及される危険性を回避しつつ仕事を退職するためのポイントを解説します。
法律上、従業員には雇用契約・労働契約を自分から解約する権利が与えられています。
民法上のルールでは、たとえば、雇用期間の定めがない正社員は、いつでも自由に解約を申し入れることができ、解約申し入れの日から2週間経過すれば退職できます。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
また、期間の定めがある雇用形態であったとしても、やむを得ない事情があるときには、直ちに雇用契約を解除することも可能です。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
第六百二十八条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:民法 | e-Gov法令検索
ただし、「法律上許されるから」という理由でいきなり退職の意思表示をすると、業務の状況次第では会社側が好意的に受け取ってくれない危険性があります。
円滑・穏便に退職手続きをすすめたいなら、会社側の事情にも配慮した方が好ましいでしょう。
そのため、トラブルなく円満な退職を目指すなら、できるだけ早いタイミングで会社に退職の意思表示をしたうえで、退職日について会社側と話し合いの機会を設けることを強くおすすめします。
なお、仕事をバックレるかどうかを本気で悩んでいるほどの切迫した状況なら、ご自身の心身の負担を最優先に考えていきなり退職の意思表示をしても問題はないでしょう。
退職の意思表示の方法や時期についてお悩みの場合には、速やかに労働問題に強い弁護士まで相談ください。
従業員が退職をすると、会社側は業務の差配や人員の配置について検討を強いられます。
「自分は仕事を辞めるのだから、退職したあとのことは関係ない」という姿勢では、会社側の不満も招くでしょうし、場合によっては誠実に退職手続きに対応してもらえないなどの嫌がらせをされかねません。
ですから、仕事をバックレずに円満退社を目指すなら、引き継ぎ業務などをきちんとおこなうべきでしょう。
仕事のバックレを検討している従業員の中には、「もう1度も出社したくない」「上司や同僚と顔を合わせるだけでストレスが溜まる」というほど切迫した状況に追い込まれている方もいるでしょう。
このような状況で仕事をバックレずに円満退社を目指すなら、退職日までは有給休暇を取得してやり過ごすのがおすすめです。
原則として有給休暇は従業員側が希望したタイミングで取得できるので、退職日まで給料を貰いながら会社を休むことが許されます。
申請済みの有給休暇分については賃金が発生するので、家計の支えにもなるはずです。
(年次有給休暇)
第三十九条
①〜④ 略
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。
ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
⑥〜⑩ 略
上司や同僚の目が気になって雇用期間中は有給休暇を取得しにくかったかもしれませんが、退職が決まった以上は妙な遠慮をする必要もありません。
無断欠勤扱いで無給状態にしても自分が損をするだけなので、しっかりと有給休暇の取得申請をしておきましょう。
仕事をバックレたいと思い悩んだり、近い将来退職を検討しているが自分で退職意思を伝えるのは怖かったりするなら、退職代行サービスを利用するのがおすすめです。
退職代行サービスとは、従業員本人に代わって弁護士や業者が会社へ退職の意思を申し伝えるサービスです。
ここでは、仕事をバックレたいときに退職代行サービスを活用するメリットについて解説します。
退職代行サービスを利用すれば、従業員本人が特別な負担を感じることなく即日退職ができるように対応してくれます。
即日退職とは、退職代行を依頼した日などに会社へ退職をすることを申し伝え、退職日までは有給を消化して過ごすことです。
即日退職をすれば、結果的にその日から出社する必要がなくなります。
なお、有給が残っていない場合は、会社に対し、退職日まで休職や欠勤扱いにすることを求めることも可能です。
そもそも、バックレを考えるような状況だと、仕事や職場に辟易していて、二度と出社したくないように思い詰めていることが多いでしょう。
このような状況で、数週間程度とはいえ退職日まで出勤し続けるのは心身に過度な負担が生じかねません。
退職代行サービスは、従業員本人の意向を汲んでスムーズに退職を実現するために動いてくれます。
即日退職にこだわっていなくても可能な限り退職日を前倒ししたいと考えているなら、退職代行サービスを活用して退職日の交渉をするのが合理的といえるでしょう。
「会社を辞めさせて欲しい」という旨を自分の口で会社側に伝えるのは勇気がいる作業です。
特に、仕事が辛かったり上司との人間関係に悩まされたりしている状況では、会社に連絡するだけでも気が滅入ってしまいます。
退職代行サービスは依頼された弁護士や業者が退職意向の申し出を代行してくれるので、従業員本人が手を煩わせる必要はありません。
心身に負担がない状況で転職活動などに注力できるでしょう。
退職代行サービスを利用すれば、上司や同僚などと顔を合わせずに仕事を辞めることができます。
また、退職代行サービスを弁護士に依頼すれば、「本人に直接連絡しないで欲しい」と伝えてもらうことも可能です。
仮に会社から直接電話などがあっても、応じる必要はありません。
弁護士から改めて会社へ連絡してもらえます。
さいごに、仕事のバックレに関してよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。
「仕事をバックレると未払いの賃金を受け取ることができないのではないか」と不安を感じる方も多いでしょう。
仕事をバックレても、就業した時間に応じた給料・残業代を受け取ることができます。
給料や残業代は労働の対価として支払われるものだからです。
もちろん、退職日までなら希望通りに有給休暇も取得できます。
万が一会社側が給料・残業代の支払いを拒否した場合は、労働基準監督署に伝え、対応してもらったり、個別的な示談交渉や労働審判・民事訴訟の提起をしたりして未払い賃金の請求をすることになります。
仕事バックレ時の賃金トラブルを従業員本人だけで対応するのは負担が重いので、できるだけ早いタイミングで労使紛争に強い弁護士に相談をするべきでしょう。
仕事をバックレても法律上の要件を満たしていれば、退職日までは合法的に年次有給休暇を取得することができます。
また、年次有給休暇については会社側に時季変更権が認められていますが、退職前の従業員の有給休暇取得申請に対しては時季変更権の行使を認めないのが通例です。
年次有給休暇の取得は労働者の権利なので、仕事をバックレたからといって遠慮せずに、退職日までに有給休暇を消化して家計の支えにしてください。
「会社が辞めさせてくれないから」という理由があったとしても仕事をバックレるのは厳禁です。
上司などから執拗に連絡されたり、損害賠償すると脅かされたりする可能性があります。
退職代行サービスを使って退職手続きをすすめるなど、バックレ以外の対応を検討しましょう。
どのような事情があったとしても、仕事をバックレるのは危険です。
会社からの電話連絡が鳴りやまなかったり無断欠勤扱いになって懲戒解雇処分が下されたりするなど、デメリットばかりだからです。
むしろ、仕事をバックレたいほどの状態なら、労使紛争に強い弁護士に相談をして、合法的な対応をするべきでしょう。
また退職代行サービスを使えば、上司や同僚などと顔を合わせることなく安全に退職できます。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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