失業保険の申請期限はいつまで?期限を過ぎてしまったときの対処法や注意点を解説
失業保険は、無職になってから申請するまでの間に、期限が定められています。
ただ、以下のような個人的な事情により、どうしても期限内に申請できないケースもあるでしょう。
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「妊娠で期限内に動けないときはどうすればいいの?」 |
本記事では、失業保険の申請期限について、遅れた場合の対処法や注意点を含め解説します。
関連記事:退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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そもそも失業保険とはどんな保険?
失業保険とは、退職や解雇などにより離職した人が、次の仕事を見つけるまでの生活を支えるために設けられた制度です。
本項では、具体的にどんな保険かについて解説します。
失業保険を受給できる対象者
失業保険を受け取るための条件は、以下のとおりです。
- 失業している人
- 退職日する直前の2年間に、通算12ヵ月以上雇用保険に加入していた人
- ハローワークで再就職に関する申請を済ませた人
ちなみに雇用保険の条件は、会社都合で辞めた場合「退職する直前の1年間に、通算6ヵ月以上加入していた人」となります。
自己都合と会社都合で、受け取れる条件が変わるので事前に把握しておきましょう。
また、失業保険は再就職する意思のある人にのみ適用されます。求職活動の実績を、証拠として提示しなくてはいけないため注意してください。
支給される期間
失業保険を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から90~330日です。
年齢や就労期間、退職理由によって支給される期間が異なります。
ただし、ケガや妊娠などの事情があり、引き続き30日以上働けなくなった際は延長手続き可能です。
申請してから支給されるまでの流れ
退職後、失業保険を申請する場合は以下の流れに沿っておこないましょう。
- ハローワークにて求職の申し込み・受給資格の決定
- 雇用保険に関する説明会の実施
- 待機満了・給付制限
- 失業認定
受給資格が認められた際は、7日間の待機期間が発生します。詳しくは「失業保険を申請するときの注意点」を参考にしてください。
失業保険の申請期限
本項では、失業保険の申請期限について解説します。
期限の長さは、退職者の状態によっても変動するので、今のうちに把握しておきましょう。
一般的な申請期限
失業保険における基本的な申請期限は、離職した日から数えて30~60日以内です。
決して長い期間とはいえないので、退職後の目処が立っていない方は、できるだけ早めに申請しておく必要があります。
また、申請した日が遅ければ遅いほど、支給開始日も遅くなってしまいます。経済的な余裕がない方は、とくに早めに申請しましょう。
妊娠・出産した場合の申請期限
失業保険の申請期間は、事情によっては長さが変動します。
基本的には30日以内ですが、妊娠により期限内に動ける状態でなかった場合、延長手続きが可能です。
ただ、妊娠や出産は年単位の休養が必要で、ほとんどの人が産休や育休に入るでしょう。
妊娠・出産により、引き続き30日以上働ける状態でない場合は、最長4年まで受給期間を延長してもらえます。
延長の手続き期限は、働ける日数が30日を超えた時点が原則ですが、延長後の受給期間の最終日までであれば手続き可能です。
申請期限の延長が必要な方は、ハローワークに相談すれば対応してもらえるので、早めに手続きをはじめましょう。
定年退職した際の申請期限
現職を定年退職し、再就職を目指す場合、離職した日の翌日から2ヵ月以内であれば失業保険を申請できます。
定年退職後に新たなキャリアを目指す方は、生活のつなぎとして失業保険に申請するのもよいでしょう。
参考:妊娠、出産、病気、けがなどの場合は“受給期間の延長”ができます|厚生労働省
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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失業保険の申請期限が過ぎたらどうなる?
本項では、失業保険の申請期限が過ぎた後に起こる事例について解説します。
時効内であれば申請可能
失業保険の申請期限は、離職した日から数えて30~60日までですが、申請できる期間には「時効」が存在します。
申請期限においての時効とは、簡単に表すと失業保険を受給する権限がある期間です。
失業保険は、時効内であればたとえ期限が過ぎたとしても申請できます。
時効期間は、申請期限も含め、原則として離職の日の翌日から1年間です。ただ、雇用保険の「失業等給付」については、期限を過ぎたとしても2年間は時効が設けられます。
時効内は申請可能ですが、できるだけ期限内に済ませたほうがよいでしょう。
受給できる時期が遅くなる
失業保険は、当然ながら申請が遅れたぶん、必然的に手当が支給される時期も遅れます。
期限に間に合わなかったなどのリスクを防ぐためにも、できるだけ早めの申請が大切です。
支給される総額が下がる
申請期限が遅れれば遅れるほど、受給期間は短くなってしまいます。
期間に余裕があれば、ほとんどの場合で満額の手当を受け取れるでしょう。
しかし、受給期間が短くなれば、受け取れる支給額が下がってしまう可能性が高くなります。
受け取っていない分があったとしても、受給期間が過ぎると支給されなくなるので注意が必要です。
失業保険の申請期限が過ぎたときの対処法
たとえ、期限内に失業保険を申請できなかったとしても、慌てる必要はありません。
本項では、失業保険の申請期限が過ぎたときの対処法について解説します。
ハローワークへ相談する
失業保険の申請が期限内に間に合わなかった際は、ハローワークへ申請できなかった事情を説明しましょう。
前項で解説した、妊娠や出産のほかに、後述するケガや病気がおもな例です。
正当な理由があれば、きちんと申請させてもらえます。ただし、嘘の理由を告げて誤魔化すのは控えてください。
最悪の場合、不当受給が疑われてしまい、罰則に加え今後の受給が認められなくなってしまいます。
受給する基本手当を変更する
申請期限に間に合わなかった際は、受給できる基本給を変更してみましょう。
基本給にも多くの種類が存在します。たとえば、ケガや病気で就労ができなくなった場合は、失業手当ではなく傷害手当を申請するなども手段のひとつです。
それほど差はありませんが、基本給付によって申請期限が異なるケースがあります。
ただし、申請できる条件を満たしていない場合は受給できないので要注意です。
ケガや病気の場合は申請期限の延長が認められる
ケガや病気を患ってしまい、どうしても手続きができなかったときは、ハローワークへ相談して期間を延長してもらいましょう。
延長手続きをおこなう際は、診断書などを持参して事情を説明すれば、期限を延ばしてもらえるケースもあります。
失業保険を申請するときの注意点
本項では、失業保険を申請する際に注意すべき点について解説します。
待機期間や給付制限を把握する
失業保険には、待機期間や給付制限が存在します。待機期間とは、申請した際に受給資格の認定を受けた場合に課される期間です。おもに、認定された翌日の7日間が設けられます。
失業保険は、待機期間を経たのち支給されていきます。
また、待機期間のほかに給付制限という期間も存在します。給付制限は、7日の待機期間を経た後に課される期間です。
おもに2〜3ヵ月間設けられ、給付制限が課されると、手当が支給されるまでの期間が延びてしまいます。
待機期間は、手当を申請すれば全員に設けられますが、給付制限は自己都合で退職した人のみです。
自己都合で退職する方は、受け取れる時期について、あらかじめ把握しておきましょう。
待機期間中にアルバイトはしない
失業保険の受給資格が認定された後の待機期間中、できるだけアルバイトはしないよう心がけてください。
待機期間中にアルバイトなどをおこない、収入が発生すると手当を受給できる期間が延びてしまいます。
収入額や勤務時間に関係なく、アルバイトを入れた日数分だけ待機期間が延長されるため注意が必要です。
失業保険の受給期間に発生した収入に気をつける
待機期間とは異なり、失業保険の受給期間中は条件付きでアルバイトがおこなえます。
おもな条件は、以下のとおりです。
- 1週間の労働時間が20時間未満
- 31日未満の雇用が見込み
条件を超えた時間分のアルバイトは、受給可能な手当が減額される原因にもなるため気をつけましょう。
減額対象として、以下の例が挙げられます。
(例)
賃金日額7,000円、基本手当の日額4,797円の者(60歳未満)が、失業の認定に係る期間(28日間)中に2日間内職し、内職により6,000円を得た場合の認定期間(28日分)の基本手当の支給額
1日当たりの減額分は、
〔(6,000円/2-1,334円)+4,797円〕-7,000円×80% = 863円
基本手当の支給額は、
4,797円×(28日-2日)+(4,797円-863円)×2日 =132,590円
引用元:2 失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額(※)の引下げ|厚生労働省
また1日4時間以上のアルバイトは、シフトを入れた日数分、失業保険の給付時期が先延ばしになってしまいます。
失業保険を受給する方で、アルバイトを考えている方は、労働時間や日数を十分に考慮しておきましょう。
参考:はろカフェ ~基本手当受給中のパート、アルバイトについて~|厚生労働省
まとめ|失業保険の申請はできるだけ期限内に申し込もう
失業保険の申請には期限が定められており、基本的に離職後30~60日以内とされています。
しかし、ケガや病気・妊娠などによりどうしても期限内の申請ができそうにない場合は、相談すれば期限が過ぎても受け付けられます。
また、申請期限が過ぎてしまったとしても、失業保険には1年間の時効が定められています。たとえ期限に間に合わなかったとしても、手続きはおこなわれるでしょう。
ただ、申請が遅れれば遅れるほど、受給される時期も遅くなってしまいます。早めに受け取りたい方は、できるだけ期限内に申し込みましょう。
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退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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