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試用期間中に退職代行で辞められる?退職するリスクや依頼の流れを解説

更新日
試用期間中に退職代行で辞められる?退職するリスクや依頼の流れを解説
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就職や転職をしたものの、会社が自分に合わず退職を検討している方もいるでしょう。

とくに試用期間中の退職代行サービスの利用については、以下のように悩む方は多いものです。

  • 「試用期間中に辞めたら、会社から責められるのではないか」
  • 「試用期間中に退職代行を利用してもよいものなのか」

そこで本記事では、試用期間中の退職代行サービスの利用について詳しく解説します。

試用期間中に退職代行サービスを利用するメリットや注意点も紹介しているため、ぜひ参考にしてください。

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目次

試用期間中でも退職代行サービスは利用できる?

試用期間中でも、退職理由によっては退職代行サービスを利用することが可能です。

民法第627条では、「雇用期間の定めがない場合、雇用主や従業員はいつでも解約の申入れをすることができる」と定められています。

そのため、雇用期間の定めがある正社員や無期契約社員などは、試用期間であっても当人の意思によって退職が可能です。

しかし、正当な理由がない場合は、雇用主から叱責される可能性もあるでしょう。

退職代行なら会社とのやりとりを全て任せられるため、ストレスを感じることなくスムーズに退職できます。

また、有期雇用の契約社員の場合は、以下のいずれかの条件を満たせば、契約期間の途中でも退職することが可能です。

  • 会社から途中退職の了承を得られた場合
  • 職場でのハラスメントや病気など、やむを得ない事情がある場合

試用期間中に退職代行を利用するメリット

試用期間中に退職する場合は、退職代行を利用することで以下のようなメリットを期待できます。

煩雑な退職手続きを一任できる

会社を退職するためには、さまざまな手続きが必要です。

退職届や各種書類の提出だけでなく、保険証や制服、会社支給のパソコンなどを返却したり、会社の私物を持ち帰ったりと、なにかと手間がかかります。

こうした退職手続きに時間を奪われると、転職活動や引越し作業に十分な時間を割けないこともあるでしょう。

退職代行を利用すれば、煩雑な退職手続きを全て任せられます

会社と直接やりとりする必要がないため、精神的ストレスを軽減できるのもメリットです。

即日退職に向けて会社と交渉してくれる

試用期間で退職する場合は、職場環境や人間関係になんらかの不満があるケースが多いでしょう。

また、試用期間に退職するとなると、会社の人と顔を合わせづらいと感じる方も多いかもしれません。

「このまま出社せずに辞めたい」という方にも、退職代行はおすすめです。

業者が会社との間に入ってさまざまな事柄を交渉するため、一度も出社せずに退職できる場合もあります

当日退職が難しい場合も、退職代行が交渉や手続きをおこなうことで、退職までの出社回数を大幅に減らせるでしょう。

無断欠勤・無断退職によるトラブルを回避できる

試用期間中の退職は気まずいからといって、そのままなにも告げずにバックレたり、無断欠勤をしたりすると、会社とのトラブルに発展しかねません。

会社の人が心配して自宅を訪問したり、家族に連絡したりと、大事になる場合もあるでしょう。

退職代行なら会社とのやりとりを全て任せられるため、気まずい思いをすることなく、スムーズに退職できます。

試用期間中に退職代行で会社を辞める際の注意点

試用期間中に退職代行を使って辞めることは法的に認められていますが、いくつかのリスクや注意点もあります。

具体的には、以下のポイントに気をつけることが大切です。

転職活動で不利になる可能性がある

試用期間中の退職は、転職活動にマイナスの影響を与える可能性があるでしょう。

履歴書に前職をごく短期間で辞めたことが記載されていると、採用担当者から忍耐力がない、すぐに辞めてしまいそうといったイメージをもたれてしまう場合があります。

転職活動に悪影響が及ぶ可能性を考慮したうえで、退職するかどうか判断しましょう。

失業保険を受け取れない恐れがある

試用期間中に退職すると、失業保険を受け取れない恐れがあります。

失業保険とは、求職中の失業者に一定期間支給される手当のことです。

しかし、失業保険を受給するためには「離職日以前の2年間で、12ヵ月以上の雇用保険への加入期間がある」という条件を満たす必要があります。

たとえば、新卒で入社した会社を試用期間中に辞める場合や、短期間での退職を繰り返している場合は、この受給資格を満たせない可能性が高いでしょう。

失業保険を受け取れないと、転職までの生活基盤が不安定になる恐れがあります。

とくに、一人暮らしの場合はリスクが高いため、退職後の生活設計をきちんと立てたうえで退職しましょう。

退職希望日の2週間前に申告しなければならない

民法第627条では、退職の申し入れについて以下のように定められています。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

引用元:民法|e-Gov法令検索

つまり、少なくとも退職希望日の2週間前には退職の意思を伝える必要があります。

そのため、やむを得ない事情がない限り、即日退職は難しい場合が多いでしょう。

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試用期間中でも退職代行で即日退職できるケース

民法では、正式に退職完了するまでには、退職の意思を伝えてから2週間を要するルールとなっています。

しかし、以下のいずれかに当てはまる場合は即日退職できる可能性があります。

会社と交渉して即日退職の合意が取れた場合

民法による定めはあくまで原則的なルールであり、会社から合意を得られた場合は即日退職することが可能です。

しかし、即日退職は会社にとってリスクが高いため、納得できる理由を求められる場合が多いでしょう。

スムーズに退職するためには、交渉力に長けた退職代行サービスを選ぶことが大切です。

また、後々のトラブルを防ぐため、口頭ではなく書面で同意を得るようにしましょう。

会社側のトラブルが原因で退職する場合

会社側の問題が原因で退職する場合は、即日退職することが可能です。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 上司からパワハラやセクハラを受けた
  • 給与や勤務地などが入社前に聞いていた内容と違った
  • 違法な長時間労働を強いられた など

しかし、なかには会社側が非を認めないケースもあるでしょう。

交渉をスムーズに進めるためにも、客観的な証拠を収集しておくことが大切です。

病気や家族の介護などのやむを得ない事情がある場合

民法第628条を根拠として、やむを得ない事情がある場合は、雇用契約の即時解除が認められています

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

引用元:民法|e-Gov法令検索

たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 家族の介護のため実家に戻らなければならなくなった
  • 重い病気・怪我によって、就労が困難になった
  • 家庭の事情で突然引っ越さなければならなくなった

ただし、やむを得ない事情がある場合も、会社に対する説明や手続きは必要です。

試用期間中に退職代行を利用して損害賠償請求されるリスク

試用期間中に退職代行を利用すると、会社から損害賠償を請求されるのではと不安になってしまう方もいるでしょう。

ここからは、試用期間中の退職によって、会社から損害賠償を請求される可能性について解説します。

試用期間中に退職することは損害賠償請求の対象にはならない

結論からいうと、試用期間中に退職しても損害賠償を請求されることはほとんどありません

退職は労働者に認められた権利であり、試用期間中の退職や、退職代行の利用に違法性はないためです。

また、労働基準法第16条により、会社は労働契約の不履行に対して違約金や賠償金を設定してはならないと定められています。

(賠償予定の禁止)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

引用元:労働基準法|e-Gov法令検索

そのため、万が一会社から「試用期間中に辞めるなら違約金を支払ってもらう」と言われても、従う必要はありません。

ただし、退職の意思を告げないまま無断退職した場合は、債務不履行を問われる恐れがあります。

損害賠償請求や、なんらかのペナルティを課せられることもあるでしょう。

退職に対して後ろめたい気持ちがあっても、退職の意思は必ず伝えるようにしましょう。

会社から損害賠償請求される可能性があるケース

ほとんどの方には関係ありませんが、以下のいずれかのケースに当てはまる場合は、会社から損害賠償請求をされる可能性があります。

社内の情報や技術を盗んだ場合

在籍中に知りえた機密情報や会社の技術を盗んだ場合は、損害賠償を請求される可能性があるでしょう。

たとえば、以下のようなケースが該当します。

  • 試用期間中に知った情報をインターネット上に公開した
  • 競合他社に転職し、技術を流出させた

転職後にちょっとした世間話のつもりで話した内容が、情報の流出にあたるケースもあります。

試用期間中に知りえた情報の扱いには、十分注意しましょう。

採用面接で嘘をついていた場合

採用時に、自分の経歴や資格について虚偽の情報を申告していた場合は、損害賠償を請求される可能性があります。

また、持病を隠して入社した場合も同様です。

試用期間中に退職代行で辞めるまでの流れ

ここからは、退職代行に相談してから退職完了までのおおまかな流れを紹介します。

①依頼先を探して相談する

まずは、退職代行サービスを選ぶところから始めましょう。

試用期間中の退職は、会社との交渉が必要になるケースも多いため、会社との交渉権を持つ退職代行サービスがおすすめです。

退職代行サービスの運営元は、弁護士・労働組合・一般企業の3つに分かれます。

このうち、会社との交渉権を持つのは、弁護士と労働組合が運営する退職代行サービスのみです。

料金やサービス内容などを総合的に判断し、自分にぴったり合う退職代行サービスを選びましょう。

無料相談に対応しているところも多いため、複数の退職代行サービスを比較してみるのもおすすめです。

②必要事項を伝えて料金を支払う

依頼する退職代行サービスが決まったら、契約して料金を支払います。

会社情報や雇用形態、退職希望日などの必要事項を伝えて、退職代行を実行する日程を決定しましょう。

会社への伝達事項や交渉したいことがある場合は、このときに伝えておくとスムーズです。

③退職手続きを進めてもらう

あらかじめ決めた日程にて、退職代行サービスが会社に退職意思を伝えます。

手続きに関することや交渉など、会社とのやりとりは全て退職代行サービスがおこなうため、安心して連絡を待ちましょう。

④手続き完了の連絡を受ける

退職代行サービスからの報告を受けます。

会社の了承を得られたことがわかったら、退職や引越しの準備を進めましょう。

⑤退職届や貸与物を会社に郵送する

退職届の提出は、郵送でも問題ありません。

制服や保険証などの貸与物がある場合は、同じく郵送で返却します。

なお、退職届は内容証明郵便で送るのがおすすめです。

誰が、誰に、どのような郵便物を送ったのかを郵便局が証明してくれるため、トラブルを未然に防げます。

無事に退職届が受理されたら、退職完了です。

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試用期間中に会社を辞めたい方におすすめの退職代行サービス

退職代行サービスにはさまざまな種類があるため、どこに依頼すればよいか迷う方も多いのではないでしょうか。

ここからは、試用期間中の退職におすすめの退職代行サービスを紹介します。

退職代行Jobs

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料金

2万6,000円~

決済方法

・クレジットカード

・コンビニ決済

・現金翌月払い(Paidy)

・銀行振込

運営

株式会社アレス

返金保証

あり

後払い

対応時間

24時間

公式サイト

https://jobs1.jp/

退職代行Jobsは、弁護士監修の退職代行サービスです。

労働組合と連携し、会社との交渉にも対応しています。

転職サポートや引越しサポートなど、退職後のアフターサービスが充実しているのもポイントです。

退職完了まで期間無制限でフォローするサービスのため、安心して依頼できます。

退職代行辞めるんです

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料金

2万7,000円

決済方法

・クレジットカード

・銀行振込

運営

LENIS Entertainment株式会社

返金保証

あり

後払い

対応時間

24時間

公式サイト

https://yamerundesu.com/

退職代行辞めるんですは、審査なしで後払い可能な退職代行サービスです。

退職決定後に料金を支払えばよいため、退職代行サービスが初めての方も安心して利用できます。

労働組合と連携しているため、未払い給与の交渉も可能です。

正社員だけでなくアルバイトの退職もサポートしています。

退職代行ガーディアン

料金

2万9,800円

決済方法

・クレジットカード

・銀行振込

運営

東京労働経済組合

返金保証

なし

後払い

対応時間

24時間

公式サイト

https://taisyokudaiko.jp/

退職代行ガーディアンは、労働組合が運営する退職代行サービスです。

法適合の合同労働組合が運営しているため、適法かつ確実な退職を実現できます。

難易度や連絡回数に関係なく一律24,800円と、わかりやすい料金設定も魅力です。

LINEでいつでも気軽に相談でき、休日・深夜でも可能な範囲で対応してくれます。

退職代行OITOMA

料金

2万4,000円

決済方法

・クレジットカード

・銀行振込

・Paidy後払い

運営

労働組合日本通信ユニオン・株式会社5core

返金保証

あり

後払い

対応時間

24時間

公式サイト

https://o-itoma.jp/

退職代行OITOMAは、労働組合運営の退職代行サービスながらも24,000円(税込)というリーズナブルな料金設定が魅力です。

期間限定のキャンペーンが開催されることもあるので、気になる方はチェックしてみましょう。

また、全額返金保証も用意されているため、万が一退職できなかった場合も安心です。

試用期間中に退職代行を利用する際によくある質問

試用期間中の退職は、なにかと不安がつきものです。

最後に、試用期間中の退職に関するよくある質問に答えます。

試用期間中に退職代行を利用しても問題ない?

試用期間中でも、退職代行サービスは問題なく利用できます

試用期間中はすでに労働契約が成立しているため、労働基準法に則って退職する権利が認められます。

退職代行を利用するかどうかは個人の自由なので、安心して依頼しましょう。

試用期間中に働いた分の給料はもらえる?

労働基準法第24条では、「賃金はその全額を支払わなければならない」と定められています。

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

引用元:労働基準法|e-Gov法令検索

たとえ試用期間中に退職しても、労働した分の給料を受け取る権利はあるため安心してください。

会社に対して不信感がある場合は、弁護士や労働組合が運営している退職代行サービスに相談するとよいでしょう。

試用期間中の退職は自主退職になる?それとも合意退職?

自主退職とは、労働者が自ら希望して会社を辞めることです。

一方、合意退職とは、労働者と会社が双方合意したうえで退職することを指します。

試用期間中に退職意思を伝えた場合、自主退職となるのか、合意退職となるのかは会社によって異なります。

いずれにせよ、円満に退職するためにはルールやマナーを守ることが大切です。

会社に謝罪やお礼を伝えたい場合は、退職代行サービスに依頼するとよいでしょう。

さいごに|試用期間中に会社を辞めたいなら退職代行が有効

退職代行サービスは、試用期間中でも問題なく利用できます

会社とのやりとりを全て一任できるため、試用期間中の退職に後ろめたさを感じている方でも安心です。

弁護士や労働組合が運営する退職代行サービスなら、会社との交渉も任せることができます。

信頼できる退職代行サービスを選び、円満退職を実現しましょう

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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行はどんな職業でも利用できますか?

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

退職代行が失敗するケースとは?リスクを抑える3つの方法
引き継ぎもせずに退職代行を絵利用して辞めることは可能でしょうか?

状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。

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