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契約社員は正社員と比べて、退職の難易度が高い傾向があります。しかし、一定の条件に当てはまれば、退職代行サービスを利用して退職することは十分可能です。
本記事では、退職代行を検討している契約社員の方に向けて、契約社員が退職代行サービスを利用できるケースを解説します。
契約社員におすすめの退職代行業者も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
契約社員は正社員と比べて、退職の難易度が高い傾向があります。
「有期労働契約」を結ぶという性質上、契約期間中は労働者から退職を申し出ることは原則的にできません。
しかし、いくつかの例外も存在します。
以下の条件のいずれかに該当するケースでは、退職代行サービスを利用して退職できる可能性が高いでしょう。
民法第628条では、雇用期間の定めがある労働契約について、以下のように定められています。
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:民法|e-Gov 法令検索
つまり、たとえ雇用期間の定めがあったとしても、正当な理由がある場合は退職が認められるのです。
たとえば、以下のような理由がある場合は、契約期間にかかわらず退職できる可能性が高いといえます。
労働基準法附則第137条では、「労働契約が開始してから1年が経過していれば、いつでも退職することができる」と定められています。
期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
ただし、上記の条文にあるとおり、もともとの契約期間が1年を超える必要があります。
※一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除く
労働期間の定めがあっても、企業の同意さえあれば退職することが可能です。
これを「合意解除」といい、使用者(企業)と労働者の合意によって労働契約を解除できます。
退職代行を依頼する場合は、退職代行業者や弁護士を通じて合意退職を申し出て、企業側の承諾を得るかたちとなるでしょう。
企業側の同意が得られている場合は、前述の労働基準法附則第137条の定めに関係なく、労働期間が1年未満でも退職することが可能です。
契約社員は、退職代行サービスを利用できない場合もあります。
無期雇用が前提の正社員とは異なり、契約社員は雇用期間の定めがある「有期労働契約」を結びます。
簡単にいうと、「あらかじめ定められた一定期間、労働を提供する」という約束で、企業に雇用されている状態です。
そのため、先ほど紹介した3つのケースに該当しない場合は、退職代行サービスを利用できない可能性があるでしょう。
ただし、退職代行業者を介して「合意解除」に至るケースもあるため、まずは相談してみるのがおすすめです。
ここからは、契約社員の方に向けて、退職代行サービスの選び方を解説します。
退職代行サービスのなかには、契約社員からの依頼に対応していないところもあります。
そのため、まずは契約社員が利用可能かどうかしっかりと確認しましょう。
また、契約社員OKと記載されている場合も、問い合わせの際に「契約社員であること」を伝えておくと安心です。
ホームページや口コミを見てもわからない場合は、直接質問するという方法もあります。
多くの退職代行サービスは無料相談に対応しているため、気軽に問い合わせてみましょう。
退職代行サービスの運営元は大きく民間企業・労働組合・弁護士の3種類に分かれます。
このうち、契約社員の方におすすめなのは労働組合または弁護士が運営しているサービスです。
なぜなら、退職代行サービスは運営元によって対応範囲が異なるためです。
たとえば、民間企業が単独で運営している業者の対応範囲は、基本的に以下の2つのみとなります。
契約社員の場合は、本来の契約期間が満了する前に退職したり、企業の同意をとったりと、専門家のサポートが必要になるケースが少なくありません。
労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスなら、企業側との交渉も任せられます。
なかでも弁護士が関わるサービスは、企業と万が一トラブルに発展した場合も心強い味方になってくれるでしょう。
退職代行サービスを利用する際は、費用面も気になるポイントです。
費用相場と比較して、適正な料金設定のサービスを選びましょう。
運営元 | 費用相場 |
弁護士 | 50,000円~100,000円前後 |
労働組合 | 25,000円~60,000円前後 |
民間企業 | 10,000円~50,000円前後 |
ただし、料金設定は業者によっても異なるため、上記はあくまで参考程度としてください。
費用面が不安な方には、後払いや返金に対応しているサービスがおすすめです。
すぐにはまとまったお金を用意できない方も、後払いに対応しているサービスなら「退職したい」と思ったタイミングで依頼できます。
また、返金保証付きのサービスなら、万が一退職できなかった場合も安心です。
ここからは、契約社員の方におすすめの退職代行サービスを紹介します。
それぞれの特徴をまとめているので、自分に合った業者を選ぶ参考にしてください。
料金 | 26,000円 |
決済方法 | ・クレジットカード ・コンビニ決済 ・現金翌月払い(Paidy) ・銀行振込 |
運営 | 株式会社アレス |
返金保証 | あり |
後払い | 可 |
対応時間 | 24時間 |
公式サイト | https://jobs1.jp/ |
「退職代行Jobs」は、弁護士が監修する退職代行サービスです。
弁護士の指導のもとで業務をおこなうことで、適正適法な退職代行サービスを提供しています。
最短30分で手続きが完了するため、退職連絡を即日おこなうことも可能です。
また、転職活動や社宅・寮からの引越しなど、新生活に向けたサポート体制も充実しています。
全額返金保証も設けられているため、万が一退職できなかった場合も安心です。
料金 | 27,000円 |
決済方法 | ・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 | LENIS Entertainment株式会社 |
返金保証 | あり |
後払い | 可 |
対応時間 | 24時間 |
公式サイト | https://yamerundesu.com/ |
「辞めるんです」は契約社員の退職成功率98%の実績を持つサービスです。
LINE相談に対応しており、何度でも無料で相談できます。
なじみのあるコミュニケーションツールで気軽に相談できるため、「電話やメールはハードルが高い」と感じる方にもおすすめです。
退職完了後の後払いにも対応しており、審査不要で利用できます。
また、労働組合と連携しながら、有給取得や残業代に関する交渉にも対応しています。
料金 | 24,800円 |
決済方法 | ・クレジットカード ・銀行振込 |
運営 | 東京労働経済組合 |
返金保証 | なし |
後払い | 可 |
対応時間 | 24時間 |
公式サイト | https://taisyokudaiko.jp/ |
「退職代行ガーディアン」は、労働組合法人が運営する退職代行サービスです。
東京都労働委員会認証の合同労働組合が、法律を遵守しながら円満退職をサポートしています。
また、365日いつでも相談を受け付けているのもうれしいポイントです。
お正月やお盆休みなど、長期休暇中にもすぐさま相談できます。
退職の難易度や交渉回数などに関係なく一律24,800円(税込)の料金設定で、あとから追加料金が発生する心配もありません。
料金 | 27,000円 |
決済方法 | ・クレジットカード ・銀行振込 ・電子マネー ・Apple Pay ・Google pay ・PayPay |
運営 | 株式会社ニコイチ |
返金保証 | あり |
後払い | 可 |
対応時間 | 7:00~23:30 |
公式サイト | https://www.g-j.jp/service/retirement/ |
多彩な代行サービスを展開する「ニコイチ」なら、依頼後最短10分で会社に退職連絡が可能です。
一人ひとりの話に耳を傾け、最適なプランを提案し、円満退職へと導きます。
また、書類の受け取りや手続きだけでなく、企業からの貸与品の返却や、有給消化の連絡までまるごと依頼できるのもうれしいポイントでしょう。
さらに、退職が認められてから2ヵ月間のアフターフォローサービスが用意されています。
料金 | 24,000円 |
決済方法 | ・クレジットカード ・銀行振込 ・Paidy後払い |
運営 | 労働組合日本通信ユニオン・株式会社5core |
返金保証 | あり |
後払い | 可 |
対応時間 | 24時間 |
公式サイト | https://o-itoma.jp/ |
「OITOMA」は、リーズナブルな料金設定が魅力の退職代行サービスです。
一律24,000円(税込)で依頼でき、追加料金が発生する心配もありません。
また、回数無制限で相談できるため、退職代行を依頼するかどうか迷っている方にもおすすめです。
依頼者のプライバシーに徹底的に配慮しており、家族や友人に気づかれないよう退職を進められます。
契約社員も条件を満たせば退職代行サービスを利用して、契約満了前に退職することが可能です。
ただし、契約満了前の退職には、いくつかのデメリットもあります。
契約社員の方は、以下のようなデメリットを理解したうえで退職代行サービスを利用しましょう。
契約期間の満了まで働いた契約社員には、契約終了のタイミングで「満了金」が支払われることがあります。
満了金は、いわば契約期間いっぱいまで働いたことに対するボーナスのようなものです。
契約社員に夏冬のボーナスを支給する企業はまだまだ少ないため、満了金は契約社員にとってうれしい臨時収入となるでしょう。
しかし、退職代行サービスを利用して契約期間中に退職した場合は、当然満了金を受け取ることができません。
あと少しで契約が満了するというタイミングであれば、満了金の有無や金額も考慮したうえで退職代行を依頼しましょう。
失業保険とは、失業者の生活や再就職をサポートする仕組みです。
ハローワークに申請することで、給付金を受け取ることができます。
実は、契約社員が契約期間満了後に更新されなかった場合は「特定理由離職者」に該当し、失業保険においてさまざまな優遇を受けられます。
通常の自己都合退職と比べて受給要件が緩和されるだけでなく、給付制限期間が免除されたり、受給期間が長くなったりと、さまざまなメリットがあるのです。
しかし、退職代行サービスを利用して契約期間中に退職した場合は、特定理由離職者として認められなくなる恐れがあります。
転職先が決まっておらず、退職後の生活資金に余裕がない場合は注意が必要です。
特定理由離職者の詳細は、ハローワークのホームページで確認できます。
【参考】特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要|ハローワークインターネットサービス
ここからは、契約社員の退職代行に関するよくある質問にお答えします。
退職代行サービスは、働いた期間に関係なく利用可能です。
たとえ働いた期間が1ヵ月であっても、正当な理由がある場合は退職を認められる可能性が高いでしょう。
上司によるハラスメントや家族の病気など、やむを得ない理由により退職したい場合は、まずは退職代行サービスに相談してみることをおすすめします。
契約社員と派遣社員は混同されがちですが、いくつかの違いがあります。
たとえば、契約社員は企業との直接契約なのに対し、派遣社員は派遣会社を介した間接契約です。
契約社員は企業に直接雇用されている社員であるのに対し、派遣社員はあくまで「派遣会社のスタッフ」と考えるとわかりやすいでしょう。
また、契約期間の制限にも違いがあります。
契約社員の契約期間は1回の契約につき3年までという決まりですが、契約更新すれば引き続き同じ企業で働くことが可能です。
一方、派遣社員は業務内容が同じ場合、同じ企業で働けるのは3年までと定められています。
契約社員には労働期間の定めがあるため、「期間満了まで辞められない」と思いこんでしまう方は多いものです。
しかし、契約社員であっても、正当な理由がある場合や、契約開始から1年以上が経過している場合などは契約期間中の退職が認められています。
満了金が受け取れないといったデメリットはあるものの、契約社員にも辞める権利はきちんとあります。
「契約期間中に退職したいとは言いづらい」と悩んでいる方は、退職代行サービスに相談するのがおすすめです。
退職連絡や会社とのやり取りにかかるストレスを軽減し、迅速かつ確実な退職を目指せます。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
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退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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