退職代行が失敗するケースとは?失敗時のリスクを極力抑える3つの方法
弁護士監修!退職代行は弁護士法違反(非弁行為)?6つの判断基準を解説
退職代行を弁護士に依頼する7つのメリット|費用と非弁・失敗のリスクまで

会社を辞めたいと思っても、自分からなかなか言い出せない方が多いです。
何とか申し出ても、会社がさまざまな理由をつけて辞めさせてくれない場合もあります。
そんなときには退職代行を弁護士に依頼するとスムーズに進みます。
以下では、退職代行を弁護士に依頼する7つのメリットや気になる弁護士費用について、解説していきます。
【非弁行為のリスク】や【会社への対応ができない】など
不安要素が大きく残ってしまいます
退職代行における最も大きな『失敗』は、弁護士しかできない業務に踏む込んでしまう、退職代行業者に依頼することです。退職に伴う『離職票がもらえない』『有休消化の交渉』、残業代・退職金の請求を弁護士資格を持たない業者が行うことは違法です。
顧問弁護士の指導があったとしても、弁護士本人が行なっていない以上、非弁行為のリスクはゼロではありません。
もし退職代行業者に違法性があった場合、労働者自身が罰を受けることはありませんが、代行会社が逮捕され、刑事事件に発展した際、利用者も警察から聞き取り調査をされたりするリスクがあります。
また、訴訟をおこされるケースもあり、簡単に退職できたはずが、余計に面倒な手間がかかる可能性がありますが、『弁護士であればそういったリスクはゼロ』です。
相談料無料、依頼費用も代行会社と同程度の事務所が多いので、まずはご相談から始めてください。
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退職代行を弁護士に依頼することで得られる7つのメリット
弁護士に退職代行を依頼すると、以下のようなメリットがあります。
弁護士法違反(非弁行為)のリスクがない
退職代項を依頼できる先は、弁護士と退職代行業者です。退職代行業者とは本人の代わりに退職意思を会社に伝える専門業者です。ただし退職代行業者には「弁護士法」による強い制限が課されます。
弁護士法第72条では、「弁護士以外のものが営業行為として法律事務を行うこと」を禁じています。弁護士でないものが示談交渉などの法律事務を行うことを「非弁行為」と言いますが、退職代行業者はもちろん弁護士ではありません。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法第72条
そこで単純に本人による退職意思を会社に「伝える」以上に、何らかの「交渉」を行ってしまうと、その業者は弁護士法違反となってしまうのです。
弁護士法違反は犯罪行為です。一方弁護士であれば、もともと弁護士の資格がありますから、非弁提携などの場合でない限り、「非弁」に該当するリスクはありません。
※非弁提携とは、退職代行業者から事件紹介・あっせんを受けていたり、業者に弁護士名義を貸していたようなケースです。
【関連記事】弁護士監修!退職代行は弁護士法違反(非弁行為)?6つの判断基準を解説
弁護士だけに許された業務も多い
弁護士法との関係で、退職業者には以下のようなことはできませんが、弁護士なら対応可能です。
- 有給休暇の取得などに関する調整
- 具体的な退職日の調整
- 未払いの給料支払についての交渉
- 残務引継ぎについての調整
- 会社から損害賠償請求されたときの対応 など
退職時に会社と何らかの交渉や話し合いが必要な場合などには、退職代行業者ではなく弁護士に依頼すべきです。
退職に失敗する恐れが少ない
退職代行業者が非弁にならずに退職を代行するには、単に退職の意思を伝えるだけにとどめるしかありません。
それ以上の交渉を会社側とすると、非弁行為の弁護士法違反となります。そこで、退職意思を告げたときに会社があれこれと反論したり条件をつけてきたりすると、対応できません。
また会社が「退職代行業者からの通知には対応しない」と言ったら退職自体が困難となります。
これに対して弁護士であれば合法的に会社と交渉できるので、会社があれこれ言ってきても適切に反論して退職を成功させやすいです。
会社が「辞めさせない」などと主張しても、退職は労働者の正当な権利であることを主張して、最終的には裁判を起こしてでも退職を実現させられます。
※ただし現実には裁判まで必要になるケースは極めて少数です。
退職に伴う手続きの代行も可能
退職の際には、健康保険や年金、雇用保険などいろいろな手続が必要です。弁護士に依頼すれば、こうした事務もまとめてやり方を教えてもらったり代行してもらえたりします。
未払い賃金等の請求代行も依頼できる
退職させてくれないような会社では、残業代や給料などが未払いになっているケースも多々あります。支給されるはずの退職金を払ってもらえないこともあるでしょう。
そのようなときには、弁護士に以下のような金銭請求の代理を依頼できます。
残業代請求
未払いの残業代があれば、弁護士が残業代の金額を計算し、会社に請求して取り戻します。
退職金の請求
退職しても規程通りに退職金が支給されない場合、弁護士が会社に退職金請求をしてくれます。
参考:未払い退職金を請求するための手順と退職金が払われる条件
給料未払いへの対応
給料が未払いになっている場合には、退職後に会社に請求することも可能です。この手続きについても弁護士に任せていれば安心です。
参考:給料未払いの人が自分で未払い賃金を請求する方法と重要な証拠を解説
ハラスメント等に対する慰謝料請求
在職中にセクハラやパワハラを受けて精神的苦痛を味わっていたケースでは、弁護士に慰謝料請求してもらうことも考えられます。
参考:セクハラでも慰謝料請求は可能|請求方法と必要になる証拠
うつ等があれば労災認定の依頼も可能
もしもあなたがセクハラやパワハラ、長時間労働などによってうつ病となったり身体的な疾患が発生していたりするなら、労災申請できる可能性があります。
ただし労災の申請手続きはかなり複雑ですし、診断書などの資料をきっちり揃えて適切な方法で手続きしないと労災が認められないケースもあります。
退職代行業者に労災の相談をすることは不可能なので、退職代項を利用するだけでは労災の給付を受けられず泣き寝入りになってしまうおそれがあります。
一方、弁護士であれば労災申請の手続きまで全部任せられますし、労災認定を受けるためのアドバイスなども受けられます。退職代項と一緒に依頼してしまったら簡便です。
【関連記事】
労災の相談・申請は労働基準監督署へ!請求方法や時効についても解説
労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法
万が一損害賠償請求をされても対処可能
過去に会社に迷惑をかけたことのある方などの場合、退職と同時に報復的に損害賠償請求をされることも考えられます。
そのようなとき、弁護士に依頼していたら適切に対応してくれるので、不当に高額な賠償金を払わされたりするおそれがなくなります。
行政よりも具体的な対応が期待できる
会社とのトラブルが起こったとき、都道府県の労働局で「あっせん」をしてもらうことも可能です。あっせんとは、労働局の職員が間に入って会社と労働者の話し合いを調整してくれる制度です。
ただあっせんはあくまで任意での話合いなので、会社が無視したらそれまでですし、あっせんを受けたとしても、両者が合意できなければ解決不可能です。
弁護士に依頼すると最終的には裁判してでも白黒つけることができるので、確実に退職やその他の請求を実現しやすくなります。
退職代行にかかる弁護士費用|相場は3万円から5万円
退職代行を弁護士に依頼すると、どのくらいの弁護士費用がかかるのでしょうか?
まず、弁護士に相談するときに法律相談料がかかります。一般的な相場は30分5,000円程度ですが、労働問題の無料相談を受け付けている事務所もたくさんあります。
また、退職代行そのもの手数料の相場は5~6万5千円程度です。
通常の正社員の場合には5万円、パートやアルバイトの場合には4万円など、職種ごとに対応を分けている事務所もあります。これとは別に実費がかかる場合もありますし、今後「成功報酬金」をとる事務所も出てくる可能性があります。
さらに残業代請求や退職金、賃金請求、労災や慰謝料請求などの他の交渉・訴訟をまとめて依頼した場合には、それらについての着手金報酬金が別途かかってきます。
退職代行を弁護士に依頼する際には、契約前に何にどれだけの費用がかかるのか、しっかり確認して把握する必要があります。
関連記事:労働問題で必要な弁護士費用の相場とできるだけ費用を抑える方法

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退職代行を請け負う弁護士の選び方
退職代行を弁護士に依頼したいとき、どのような弁護士でも良いわけではありません。以下で、どのような弁護士に依頼するのが望ましいのか、弁護士の選び方をご紹介していきます。
労働問題に注力していること
重要なのは労働問題に力を入れていることです。弁護士にはいろいろな取り扱い分野があり、それぞれ得意不得意があるものです。
日頃からあまり労働問題を取り扱っていない弁護士に依頼しても、あまり頼りになりません。また退職代行業を行っていない弁護士もたくさんいます。
まずは退職代行を取り扱っていることを確認し、なるべく労働問題に関心を寄せていそうな弁護士を探して依頼しましょう。
訴訟の経験やある程度の実績がわかること
弁護士のホームページを見ると、労働トラブル解決に関する実績や経験年数などが書かれているケースも多々あります。
労働トラブルを解決した件数が多ければ、その分労働問題への対応に慣れているということなので、有用なアドバイスをもらえますし適切に対応してもらえるでしょう。
サイト上の情報を確認しながら、労働問題に詳しく頼りになりそうな弁護士を選びましょう。
実際に会ってみて信頼できるかどうか判断する
弁護士を探すときにはネット上のホームページなどを確認する例が多くなっていますが、それだけでは本当に良い弁護士を選べません。
弁護士も人なので、実際に会ってみないとわからないことが多々あるからです。話してみたときに、話しやすく説明もわかりやすく、「この人のアドバイスになら従ってもかまわない」と感じられる弁護士があなたにとって相性の良い弁護士です。
もちろん費用も重要です。当初の段階でわかりやすく金額を説明してくれる明朗会計で「リーズナブル」と感じられる事務所を選びましょう。
退職代行における最も大きな『失敗』は、弁護士しかできない業務に踏む込んでしまう、退職代行業者に依頼することです。退職に伴う『離職票がもらえない』『有休消化の交渉』、残業代・退職金の請求を弁護士資格を持たない業者が行うことは違法です。
顧問弁護士の指導があったとしても、弁護士本人が行なっていない以上、非弁行為のリスクはゼロではありません。
もし退職代行業者に違法性があった場合、労働者自身が罰を受けることはありませんが、代行会社が逮捕され、刑事事件に発展した際、利用者も警察から聞き取り調査をされたりするリスクがあります。
また、訴訟をおこされるケースもあり、簡単に退職できたはずが、余計に面倒な手間がかかる可能性がありますが、『弁護士であればそういったリスクはゼロ』です。
相談料無料、依頼費用も代行会社と同程度の事務所が多いので、まずはご相談から始めてください。
【関東地方】 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木
【関西地方】 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山
【北海道・東北】北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島
【北陸・甲信越】山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井
【東海地方】 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重
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【九州・沖縄】 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄
関連記事:労働問題が得意な弁護士の選び方と良い弁護士の判断基準
まとめ
退職代行業者は非弁の疑いを持たれており、お勧めできるものではありません。確実に有利な条件で退職するには弁護士に依頼すべきです。
会社を辞めたいけれど言い出せなくてお困りの方は、一度労働問題が得意な弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
きっとあなたの背中を押してくれるでしょう。
退職代行業者の選び方がわからない、どの業者を使うか迷っている方へ
辞めたくても辞められない、代わりに退職の連絡をしてほしいというニーズの高まりで流行っている『退職代行』ですが、
・代わりに退職の意思を伝える代行業者としての領分を超えた行為
・有給消化の調整
・残業代の請求
・損害賠償請求された方への代理窓口 など
を行ってしまう非弁業者、違法業者が多くなっているのも事実です。
そもそも『退職するのにお金はいりません』。通常2週間前に退職したいと言えば退職は可能です。それでも言えないからこそ利用した退職代行会社が非弁行為を行っていた場合、被害はあなたにも及んでしまう可能性があります。
退職代行をしたい、でもどの業者を選んで良いのかわからないとお困りの方は、リスクの高い代行業者を使うより、弁護士による退職代行をおすすめします。
円満退社の実現はできなくても、せめて退職後のリスクを最小限に抑えるために、残業代請求などの法的交渉が確実にできる、弁護士への依頼を検討してみましょう。労災申請、損害賠償請求、失敗の恐れがないなど、様々なメリットがあります。

パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
KL2020・OD・037


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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行サービスとは|メリットや利用のリスク・主要な退職代行業者も紹介
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行は引き継ぎなしで退職も可能だがリスクもある