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退職代行サービスとは|メリットや利用のリスク・主要な退職代行業者も紹介

更新日
飯田橋法律事務所
中野雅也 弁護士
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退職代行(たいしょくだいこう)とは、労働者が会社を退職したいと考えた場合に、労働者に代わって退職の処理を行ってくれるサービスです。

 

2018年頃からサービスを行う業者が急増し、テレビや新聞などのメディアに取り上げらる機会が増え、広く認知されるようになってきています。

 

退職代行サービスに依頼することで、労働者の代わりに退職意思を会社に伝えれくれるため、「退職したい」「退職の意向を伝えているのに退職できない」という方の背中を押してくれるサービスと言えます。

 

また、「会社に引き止められて、なかなか辞めさせてもらえない」「上司が怖くて退職を言い出せない」と悩む方は少なくありません。

 

このようなケースでは、労働者が心理的に萎縮してしまい、簡単には退職できないとことも多いようです。こんな状況に陥った場合でも、スムーズな退職を実現できるのが退職代行サービスのメリットです。

 

この記事では、退職代行についての詳細の解説や利用者の口コミの紹介だけでなく、安心して利用できる退職代行サービスの選び方についても詳しく解説します。

 

新しい環境へ踏み出すために今の会社を退職することの背中を押してくれる退職代行サービスを後悔なく利用できるように参考にしてください。

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目次

退職代行とはどのようなサービスなのか?

冒頭でもお伝えしたように、退職代行は本人に代わって弁護士や代行業者が会社に退職の意思を伝えるサービスです。

 

こちらで退職代行の詳細をもう少し詳しくご説明していきます。

 

退職代行のサービス概要

退職を会社に伝えたところ、上長から『執拗に引き留められたり』『今辞めたら損害賠償請求する』などの脅迫や嫌がらせを受けたりするような経験や話を聞いたことがあると思います。

 

そのような会社が簡単に辞めさせてくれないという悩みを持った方の代わりに、退職届を提出するのが、退職代行サービスです。

 

 

具体的には、労働者の退職の意向を、退職代行業者が会社に伝え、退職に必要な事務的な手続きを行ってくれるというサービスであり、それ自体は非常に単純なものです。

 

もともと、労働者には基本的に退職の自由が保障されていますし、退職したい人間を無理やり押さえつけて働かせることも不可能ですので、これに応じる会社がほとんどでしょう。

 

このように、退職代行業者に依頼すれば、会社に直接退職を申し入れて話し合う煩わしさから解放され、辞めたいときにスムーズに辞められるということが注目されているようです。

 

実は10年以上前からあるサービス

退職代行サービスはこれまでほとんど見られなかったサービスであり、比較的新しいサービスと思われています。

 

その理由として、退職代行『EXIT』などの業者が、2018年にメディアで取り上げられるなどして、注目を浴びて来た背景がありますが、実は10年以上前から『弁護士が行う業務の一貫』としてすでにあったサービスです。

 

サービスというより、『未払い残業代請求などの相談を受けたが、他にも様々な労働上の問題がある。常に人員不足で退職を言い出せないような労働環境が劣悪な会社に勤めていたので、弁護士が代わりに退職の手続きを行なっていた』というもののようです。代行業者も存在し、グレーな(もしくは違法な)行為をしていたとされていますが、真相は定かではありません。

EXITがテレビに取り上げられたことで、非常に新しいサービスであるとされています。実際、弁護士ではない業者が『退職代行市場』に乗り出したことで、盛り上がりを見せていますが、まだまだ未成熟の部分も多くあります。

 

その一つが「退職代行は非弁行為にあたるのでは?」という懸念点なのですが、詳しくは後述の『【弁護士に聞く】弁護士と業者による退職代行で出来ることの違い』で解説します。

 

いま退職代行サービスが若者に支持されている理由

民法では、雇用期間の定めのない者は2週間前に退職を伝えれば、いつでも退職できるという旨の記載があります。

 

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法第627条

 

それなのに、20代を中心に退職代行を利用する方が増え続けている背景には、世間で言われる「最近の若者」の考え方の問題以上に、現在の若者を取り巻く環境の影響も大きいのかもしれません。

 

実際に、人事を務める方で以下のように考えている方もいるようです。

 

この項目では、退職代行サービスが支持されている背景を知る上で参考になるニュースを紹介します。

 

退職者を責め立てる企業の存在

少子高齢化によって、若い労働人口が減少している現在の日本では、若者に会社を辞めないでほしいと考える企業が少なくないでしょう。

 

しかし、「辞めてほしくない」企業側の言動は、労働者側からすれば「しつこい引き留め」と映ります。

 

このような構造も、退職代行が支持されているひとつの要因になっていると考えられます。

厚生労働省によれば、退職時のトラブルに関する相談件数はここ10年で2倍に増えたという。

もちろん企業はせっかく採用した人材を簡単には手放したくない。今辞めるなんてもったいない、もう少し頑張ってみてほしいという上司の“親心”も理解できる。

しかし、ひどい場合には「無責任だ」「常識がない」などと、まるで退職そのものが悪であるかのように退職者が責めたてられることもある。さしずめ「慰留ハラスメント」だ。

こうして辞めたくても辞められない状況に陥ると、やがて精神的に疲弊してまともな話し合いもできなくなる。こうなると退職代行に頼らざるをえなくなるのも、頷ける話だ。

引用元:マネー現代|講談社

たしかに、せっかく採用した希少な若手人材が辞めてしまうのは、企業にとって痛手であるため「引き留めたい」と思うことは自然ともいえます。

 

しかし、だからといって本人の辞めたい意思を無視しても良い訳では決してありません。

 

まして、「会社のことを考えていないのか」「無責任だ」などと罵倒する行為は、「ハラスメント」にあたる可能性すらあります。

 

相手を責めるような発言は、NOと言えない近年の若者世代にとって心理的負担が大きく、かえって退職代行を支持させる原因になっているといえるでしょう。

 

NOと言えない人が増えている

企業側が労働者をなんとしても引き留めようとしているという背景に加えて、NOと主張するのが苦手だと感じる方が多いという要因もあるとされているようです。

 

つまり、「言いたいけど言えない」退職の意向を代わりに伝えてもらえる点が、退職代行が支持されている理由といえます。

「NO」と言えない若者が増えている

ふつうなら、当事者であるBさんが最初に声をかけてくるはずです。退学することは、その後の人生にも関わってくる大きな問題です。なのに、付き添いのはずのAさんが前に出てくる。私が入室を促しても、相談者本人は研究室の入口でモジモジしている。

ようやく話し合いが始まっても、いくつかの退学理由をAさんが代弁する場面が多いのです。こんな体験をお話しすると、「Bさんはかなりシャイな性格なんだろう」とか、「相当気が弱そうだから仕方がない」と受け止める人もいます。

でも、じつはいま、Bさんのような行動を取る学生は決して珍しくありません。私は企業に勤めながらの非常勤講師時代を含め、約20年間、いくつもの大学や大学院で教員をしてきました。このような友人や家族が代わりに相談してくるケースは近年、とみに増えてきていると実感しています。最近の学生は、相手の意に沿わない意思表示をしたり、ネガティブな内容を伝えたりすることがとても苦手です。

つまり、NOと言えないのです。Bさんの例で言えば、大学を辞めるとの結論を出すまでには、相当悩んだはずです。しかし、教員の研究室まで来て「退学したい」と一対一で相談することも、耐えがたいストレスだったのかもしれません。面と向かってNOを言ったり、相手の意に反するような意見を表明するのは、彼らにとってはそれほど心理的ハードルが高いのです。

引用元:東洋経済オンライン|若者が「退職代行サービス」を支持する真の理由

「本当は辞めたいのに言い出せない」「断りたいけど言えない」自分の代わりに、退職代行が意思を伝え、やりとりをおこなってくれる安心感が、支持につながっていると考えられるでしょう。

 

ただし、本当に今の若者だけがNOと言えなくて、昔の若者は言えたのかというとそれは根拠を示すのは難しいかもしれません。

 

退職代行サービスが利用されるのによくある事例

そもそも、退職代行サービスを利用する方は、どのような状況の時に使おうと考えるのでしょうか。

実際に退職代行サービスを利用した方の口コミを紹介し、よくある事例を紹介します。

 

アンケート調査の概要:退職代行サービスの利用者レビュー

調査期間:2023年2月2~21日

調査方法:独自WEBアンケート

調査対象:退職代行サービスを利用したことのある男女32名

 

上司からのハラスメントに悩んでいた

上司からのハラスメントに限界を感じて……

上司からハラスメントを受けていて鬱気味になってしまいました。退職する事を伝えてもかわされてしまい悩んでいたところ退職代行サービスJobsさんを見つけ利用させて頂きました。

どう退職しよう会社に行きたくない上司に会いたくないと毎日悩んでいたことが馬鹿みたいにすんなり退職することができました。

(20代後半・女性)

 

セクハラ上司、理解してくれなかった周り

セクハラ気質のある上司から一方的に嫌われたものの、周りには聞く耳を持ってもらえなかったため退職代行Jobsさんを利用しました。

穏便に事は進み有給全消化で辞められたものの、職場から電話はかかってこないと言われていましたが、同期にはそれが伝わっていなかったのか電話がかかってきてしまい無視を決め込む羽目になったのが唯一の不満点でした。

(30代後半・女性)

 

上司からのハラスメントに悩んでいた方が、利用しているようです。

 

口コミの内容からは、ハラスメントによる被害に悩んでいただけに留まらず、周りにも相談できない、理解してもらえないという状況も重なっている方が多いように見受けられます。

 

退職を伝えても引き留めや引き延ばしに遭うため

退職を引き延ばされて埒が明かない状況で

残業が多い会社に転職してしまい、疲れ切っていました。

一度退職を申し出ましたが、1か月後にもう一度話し合って今後のことを決めようと言われましたが、1か月経っても何の話し合いもありませんでした。

埒が明かないので、退職代行ガーディアンに依頼しました。私個人の携帯電話に何度も電話がありましたが、出る必要はないと言われていたので、出ませんでした。

退職代行ガーディアンから言われ、退職届と備品を郵送して退職できました。

退職できたので不満は無いですが、どういう交渉をしてどういう状況なのかという途中連絡があればもっと安心しました。

(20代後半・男性)

 

ブラック企業で退職を伝えても全く聞き入れてもらえなかった

退職代行ガーディアンを利用した経緯は勤めていた会社がいわゆるブラック企業だったため辞めたいと思い退職を願い出たところ全く聞き入れてもらえず自身では辞められないと感じたため利用しました。

退職代行ガーディアンを選んだ理由は他社と比較して利用者の良い口コミが多かったので印象が良かったので選びました。

実際に利用してみると担当スタッフは親身になって話を聞いてくれて強く退職を希望している事を伝えるとスタッフはスグに会社側に連絡をしてくれて代行作業を行ってくれました。

会社側は最初こそ私の退職を拒否していましたが利用開始から3日後に私の退職を認めました。

未払分の給与もスタッフが回収してくれて退職後も会社側とは何のトラブルも無くキレイな形で縁が切れたので本当に退職代行ガーディアンを利用して良かったと思いました。

個人的には利用して悪かった点は一切無く満足な気持ちしかありませんでした。

(40代前半・女性)

 

一度は退職をしたいと伝えたものの、取り合ってもらえなかったり、退職を決定する機会を引き延ばされてしまったりした結果、退職代行サービスを利用するに至った方も多いようです。

 

実際は、書面などで会社に対して退職する旨を伝えて2週間後に辞めることができると、法的には決められています。

 

とはいえ、退職をしたいと伝えているにも関わらず、会社側が法律を無視して辞めさせてもらえなかった場合、どのようにすれば良いのかわからなくなってしまうのではないでしょうか。

 

そのような時に退職代行サービスを利用することで辞めることができればよかったと感じる人も少なくないのではないでしょうか。

 

退職を伝えるハードルが高かったため

自分から言わないことで気まずさを避けられる

条件の良い他の会社へ移りたく考えていた時に、自分からはなかなか言い出せず「退職代行サービス」を知り利用することにしました。

円満に退社できたとは思いませんが、自分で退職届を出した場合の嫌な雰囲気を避けられただけでも利用して良かったと思います。

(30代前半・女性)

 

気持ちが弱く辞められない私でも辞められた

退職代行サービスを利用して退職手続きを行いました。気持ちが弱く辞めれなかった私にとって、とても心強い存在でした。

スムーズに手続きが進み、貴重な時間を有効に使うことができました。

今後、回りにも困っている人がいればすすめたいと思います。

(30代前半・男性)

 

退職代行サービスを利用する方の中には、気持ちの問題で辞められなかったため利用したという方も多くいます。

 

たしかに、気持ちの問題で辞めたいと上司に伝えられないのはどうなのか?という意見も一理あるでしょう。

 

とはいえ、退職を伝えることができないような環境にも問題があるのではないでしょうか?

 

実際、退職代行を利用された会社の従業員の方で上記のような感想を持った方もいたようでした。

 

通常であれば、自分で会社に話を通して退職願を提出するのが一般的かもしれませんが、会社が退職を認めないなどといった「おかしいのは会社側」のケースでは退職代行サービスの利用は有効だと言えるでしょう。

 

退職代行サービスを利用するメリット

代わりに退職を連絡をしてくれるという、極めてシンプルなサービスですが、どのようなメリットがあるのか、ご紹介します。

 

自分で言い出せない心理的ハードルが下がる

退職代行サービスを利用すれば、自分で退職を切り出す心理的ハードルがなくなります。多くの人は自分で退職を切り出し、会社とよくよく話し合って退職していきますが、退職届を受け取ってもらえない、話し合いが難しいという人もいます。

 

そのような人は、退職したいけれども、退職を切り出しづらい、とズルズルと仕事を続けてしまうこともあるようです。

 

このような人にとっては、第三者に間に入ってもらい、会社に直接退職の意思を伝えてもらえるだけでも心理的に助かるのでしょう。

 

会社辞められないという状況を打開できる

辞めたくても辞められない。会社を辞めたいといったら脅されたという労働者もいます。

 

どのような理由で辞められないのかは人それではありますが、辞めて新しい環境を見つけるきっかけにはなるでしょう。

 

上司に一切顔を合わせずに辞められる

意外と多いのが『上司の顔も見たくない』『辞めると伝えるのも億劫』というケース。

 

退職代行を利用すれば早ければ即日から上司との接触を断つことも可能ですから、もう会わないで済むというのもひとつのメリットでしょう。

 

 

 

退職代行サービスのデメリット

退職代行のデメリットには、費用がかかる、悪質な退職代行業者もいる、などがあげられます。悪質な業者には依頼しないよう、注意しましょう。

 

退職するだけなのに費用がかかる

自分で退職の意思を伝え、手続きをする場合、費用はかかりません。

 

しかし、退職代行に依頼をすると、労働組合や一般企業で約2万~3万円、弁護士で5万円以上の費用がかかります。

 

悪質な退職代行業者に依頼してしまう可能性はゼロではない

退職代行を運営している、弁護士法人や労働組合ではない一般企業は、退職に関わる労働法などを正確に把握していない可能性があります。

 

弁護士法人や労働組合でない、一般企業が退職届の代理提出や意思の伝達のみに留まらず、引き留めに対する反論や有給休暇の取得の交渉、退職日の調整などを行うことで、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑が適用されます(弁護士法77条)。

 

【法律事務の例:労働問題の場合』

  • 法律相談:報酬をもらって法律的アドバイスを行うこと
  • 示談交渉:依頼人の代わりに退職金や残業代の請求交渉を行うこと
  • 有給関係:いつに取得するなどの時期調整
  • 退職時 :損害賠償をするぞと言ってきた場合の対応 など

 

【関連記事】

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準

 

退職代行サービスの種類と料金について

退職代行サービスには3つの運営組織があり、組織によって対応できる業務に違いがあります。ここでは、退職代行サービスの種類と料金について紹介します。

 

退職代行サービスの運営組織は3つある

退職代行には、以下3つのタイプがあり、運営元によって対応できる業務が異なります。

 

【運営している組織と対応できるサービス】

 

民間企業

労働組合

弁護士事務所

対応できるサービス

  • 退職意思の伝達
  • 退職に関する連絡事項の伝達
  • 退職意思の伝達
  • 退職に関する条件交渉
  • 有給休暇の交渉
  • 退職意思の伝達
  • 退職に関する交渉
  • 有給休暇の交渉
  • 離職票・源泉徴収票の請求
  • 残業代・未払い給与・退職金などの請求
  • 損害賠償請求などの法律業務

民間企業では、退職の意思を伝えてもらうことは可能ですが、企業から「退職は認められません」と言い返されると、それ以上交渉することはできません。

 

なぜなら、退職の条件交渉や、未払い給与の請求などは、弁護士以外が対応してはならないと定められているためです。

 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用元:弁護士法第72条|e-Gov法令検索

 

一方、労働組合は労働条件や労働関係において、使用者または使用団体と交渉できる権利「団体交渉権」をもっているため、退職や有給についての交渉ができます。

 

とはいえ、未払い給与の請求などは、労働組合でも対応してもらうのは難しいでしょう。

 

未払い給与や残業代の請求、パワハラなど法的な問題も含まれている場合には、弁護士事務所がおこなっている退職代行サービスを利用しましょう。

 

退職代行の料金は民間と労組で2~3万円、弁護士で5万円~が相場

退職代行の利用料金の相場は、どのような運営組織かによって変動します。

 

民間企業や労働組合が運営するものは、およそ2万円から3万円程度、弁護士が運営する退職代行は5万円以上が相場となっています。

 

民間企業:2万円~3万円

労働組合:2万5千円~3万円前後

弁護士:5万円~

 

民間企業が最も低い水準、弁護士が最も高い水準となっていますが、上述したように、対応できる業務範囲が異なります。

 

また、低すぎる料金設定をしている場合、悪質な退職代行業者である可能性も否定できません。

 

退職代行サービスを選ぶ際は、料金だけでなく「自分が希望する対応をしてもらえるか」「スムーズに退職が進みそうか」なども総合的に見て選びましょう。

 

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退職代行サービスを利用する基本的な流れ

基本的な流れとしては、

 

  1. 退職代行会社に相談
  2. 担当者と打ち合わせを行う
  3. サービス費用の振込
  4. 退職代行が会社へ連絡

 

という流れになります。

 

退職代行会社に相談

まず、退職代行サービスに対して連絡をする必要がありますが、どのような退職代行を選ぶかが重要です。

 

もし、あなたの会社がホワイト企業などで退職を希望する旨を伝えた時に問題なく退職できそうであれば、民間企業の退職代行で問題ないかもしれません。

 

一方で、有給休暇を取得することや、退職の申入れを拒否されそうな場合は、法的に交渉する権利を持つ退職代行を選ぶ必要があります。具体的には、労働組合か弁護士が運営する退職代行です。

 

また、過去に受けたハラスメントに対する慰謝料の請求や訴訟を考えている場合、未払いの賃金を請求する場合などは弁護士の運営する退職代行を利用する必要があります。

 

担当者と打ち合わせを行う

多くの退職代行サービスでは、LINEなどで連絡を行うことが多いです。LINEなどのメッセージでやり取りを行い、要望や状況などを伝えます。

 

その後、退職日や有給休暇の取得申請などを行いたい旨などを伝え、サービス費用の振込に移行します。

 

サービス費用の振込

実際にどのような段取りで退職代行を行うかを決めたら、サービス費用の振込を行います。

 

決済方法は銀行振込だけでなく、PayPayなどの電子決済やPaidy(ペイディ)などの後払いサービスに対応しているケースもあります。

 

確認の上、最も適した形式で決済をすると良いでしょう。

 

退職代行が会社へ連絡

サービス費用の振込を行った後は、あなたの方から特に何かをする必要はないです。

 

退職代行サービスから退職意思やその他の要件を伝えて、交渉などを行ってくれるため、あとは退職代行サービスから完了の連絡を待つだけです。

 

 

退職代行サービスの利用をおすすめする人としなくても良い人

このように退職代行にはいくつものメリットがありますが、労働者には基本的には退職の自由が保障されていますし、退職する場合は会社側に一定の配慮をすることも社会人としての常識ではあります。

 

そのため、安易に退職代行サービスを利用するのではなく、会社には相当程度前から退職の意向を伝えつつ、最低限の引き継ぎなどを済ませ、円満に退職する方が常識的対応でしょう。

 

したがって、退職代行サービスは「流行っているから」という理由のみで、誰でも彼でもおすすめできるサービスではありません。

 

こちらでは、退職代行をお願いした方が良い人としなくても十分な人をそれぞれ解説していきたいと思います。

 

【関連記事】仕事を辞めたい方へ|辞めたい理由別の対処法と後悔しない退職_転職の手順

 

費用をかけてまでやる必然性は薄いが「安心」を買うというメリットはある

ここまでで簡単に触れましたが、労働者には退職の自由が保障されていますし、現実問題、辞めようとしている人間を無理やり働かせることは困難です。

 

したがって、労働者はそもそも退職しやすい立場にあるということは念頭に置いていただければと思います。

 

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法

 

民法627条は、期間の定めのない雇用契約について、各当事者(労働者)は2週間前に退職の申し出をすればいつでも雇用契約の解約(退職)ができると定めています。

 

会社の退職拒否には法的根拠がない

労働者が退職を申し出れば、2週間経過後、当然に雇用契約は終了するのが原則です。

 

無論、会社は労働者に対して退職時期の変更や遺留を求めることはできますが、これは法的な権利ではなく、あくまでお願いベースでの交渉です。

 

また、会社が「今は退職できない」「退職するなら損害賠償請求をする」と主張する場合がありますが、その主張に法的な根拠があるかどうかを弁護士に確認してもらってから、退職するということも考えられます。

 

通常、労働者が不利益を被ることは少ない

ですので、「会社が辞めさせてくれない」と考えている方は、過度に退職を拒まれることを心配し過ぎているだけかもしれません。

 

実際には自分で退職を申し出れば案外簡単に受け入れてくれることがほとんどですし、仮に難色を示されても毅然として退職する旨伝えれば不利益を受けることは通常ありません。

 

自分で退職を伝えれば、当然お金はかかりません。退職代行を業務としてされている弁護士は、退職代行を検討している方は、責任感がある方が多いとの意見もあります

 

まずは自分で退職を伝えることから考え、退職代行を利用した方がよいかを検討しましょう。

 

退職代行をお願いしても良い人

以下のような場合は、退職代行の利用がおすすめといえます。

 

  1. 会社に退職を申し出ても拒否されてしまい、毅然とした対応もできない方
  2. パワハラなどが横行しており、心理的に抑圧されてしまっている方

 

このような方は退職代行サービスを利用して、会社とはなるべく接触せずに退職していく方法を取っても良いかもしれません。

 

お伝えしているように、退職を会社が拒否することに法的根拠が無いことがほとんどなので、代行サービスを通じて退職の申し出をすれば、退職を実現できる可能性は極めて高いです。

 

退職代行をお願いしない方が良い人

一方で、軽い気持ちで利用しようとしている場合は、おすすめしません。

 

  1. 会社に退職を伝えることが気まずい
  2. 引き継ぎなどが面倒なので代わりに退職まで決めて欲しい

 

このような、「面倒だから」「気まずいから」との感覚の方であっても、料金を支払って退職代行を利用して退職したいと考える方もいますし、費用をかけてまで退職代行を利用することもないと考える方もいます。
 

会社に退職したい旨を明確に伝え、会社と協議・調整をしつつ退職するのがベストであるとの考え方もあります。しかし、上司に言い出せない、同僚にも相談できない、このままズルズルと仕事を続けてもよいのか、早く辞めたい、精神的に辛いとの方もいます。今の会社だけが職場ではではありませんし、会社としては誰かを採用して続いてくのですから、環境を変えたいが会社に言いにくいといった程度でも、退職代行を利用して安心したいという方が多くいます。

 

主な退職代行サービス業者と取り扱いをしている弁護士の例

退職代行jobs|顧問弁護士が表に立って適正業務の指導をアピール

運営会社

株式会社アレス/合同労働組合ユニオンジャパン

所在地

大阪府吹田市豊津町1-18 エクラート江坂ビル5F

代表者名

代表取締役会長:水谷 治朗
代表取締役:池田 徳孝

料金

通常27,000円(当サイト限定:26,000円)

サービス内容

退職代行

LINE相談

全額返金保証

転職サポート

公式サイト

https://jobs1.jp/

 

株式会社アレス/合同労働組合ユニオンジャパンが運営する退職代行サービスです。他サービスでは見られない、顧問弁護士の存在を前面に出しているのが特徴となっています。

 

退職代行ガーディアン|東京都労働委員会が認証の安心感と圧倒的な対応力

 

運営会社

東京労働経済組合 (略称:TRK)

所在地

東京都新宿区四谷1-15アーバンビルサカス8 B棟1階3号室

代表者名

執行委員長:長谷川 義人

料金

通常29,800円

サービス内容

退職代行

労働組合による代理人としての適法な交渉

電話・LINEにての相談

組合員期間中に回数無制限の相談サービス付き

365日24時間対応のサポート

公式サイト

https://taisyokudaiko.jp/

 

東京労働経済組合が運営する退職代行サービスです。違法性なく、有休や未払い賃金等の退職条件を交渉をすることができます。

電話とLINEでの相談が可能で、24時間体制で回数無制限のサポートを受けられるのが特徴。

非常にスピーディーな退職が実現可能で、過去の退職実績は100%です。

 

退職代行オイトマ|コスパ抜群!業界最安値クラスの退職代行サービス

 

運営会社

株式会社5core

所在地

東京都渋谷区渋谷三丁目6番2号エクラート渋谷4F

代表者名

斎藤 大河

料金

24,000円

サービス内容

退職代行

労働組合による交渉

電話・LINE相談

全額返金保証

転職支援

業務引き継ぎ書、退職届テンプレートを利用可能

公式サイト

https://o-itoma.jp/

 

退職代行オイトマは退職代行の相場である2万円台後半~5万円に対して2万4000円という価格の安さが最大の特徴。

 

業務引き継ぎ書や退職届のテンプレートなどもついてくるので充実のサポート体制の元、安心して退職することができます。

 

退職代行ニコイチ|依頼後はすべて丸投げOK!追加料金なしの安心パック

運営会社

株式会社ニコイチ

所在地

静岡県駿東郡長泉町下長窪731-1

代表者名

山田 照子

料金

27,000円

サービス内容

退職代行

電話・メール・LINE相談

全額返金保証

転職サポート

分割払い可能(2回まで)

公式サイト

https://g-j.jp/lp05/

 

退職代行ニコイチは、2004年に創業した退職代行業者です。

これほど古くから営業している退職代行業者は珍しく、解決実績は3万3,840人(2022年3月時点)と、群を抜いています。

 

退職代行サービスを行う主な弁護士・法律事務所

汐留パートナーズ法律事務所

ITJ法律事務所

中野駅前総合法律事務所

フォーゲル綜合法律事務所

若井綜合法律事務所

清水法律事務所

小澤亜季子

十時麻衣子

 

 

退職代行の注意点|代行に失敗する5つのケースとよくあるトラブルとは

退職代行サービスを利用すれば、ほとんどの場合は確実に退職できるのは事実です。しかし、中には退職代行が失敗してしまうケースもあるようです。この点について簡単にご説明していきます。

 

退職できなかった

退職代行業者のホームページを見ると「退職成功率100%」などと謳っている業者も見られます。

 

たしかに、法律的には退職を実現する事自体はそれほど難しいことではありませんので、これが言い過ぎということもないのかもしれません。

 

しかし、法的に交渉する権利が一切ない一般の退職代行では、会社から退職を拒否されてしまったら退職できないと考えられます。

 

そのため、「退職成功率100%」の文言を信用できるのは労働組合や弁護士が運営する退職代行サービスに限った話です。

 

また、退職自体が失敗でなくとも以降の項目ようなケースは想定可能です。

 

会社からの嫌がらせに遭う?

第三者からの退職の申し出に対し、会社が委任関係や代理関係を確認できないとして退職処理を拒否する可能性は否定できません

 

また、そうでない場合でも、退職条件や退職時期について協議・交渉を申し入れられてしまい、業者では対応できないということもあるかもしれません。

 

こういった協議・交渉を行ってもらうには労働組合が運営する退職代行サービスである必要があります

 

なお、退職の方法によっては、退職日まで有給消化によって会社に出勤せずに退職していくことも可能です。

 

労働組合が運営する退職代行に相談の上、なるべく会社と接点を持たないようにして退職できないかも検討してみましょう。

 

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損害賠償請求をされるリスクはゼロではない

会社からの嫌がらせ行為の1つとして損害賠償請求をされるということも理論的にはあります。

 

実際には、大抵のケースではこのような請求に根拠が無く、場合によっては企業が退職者に請求すること自体が違法となる可能性すらあります。

 

しかし、会社が訴訟提起した場合、これを無視すれば会社の請求どおりの判断が下ってしまいます。そのため、嫌がらせ目的であっても訴訟提起されれば対応しなければならないという煩雑さはあります。

 

ただし、企業側も反訴されたら違法となるのをわかっていても不当な訴訟をしてくる可能性は極めて低いためほとんど起こらないケースと考えて良いでしょう。

 

【関連記事】
退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法

 

リスクは低いが懲戒解雇をされる可能性もある

まず考えられないことですが、労働者側からの退職申し入れに対して、因縁をつけて懲戒処分をするということがあるかもしれません

 

また、当該処分を理由に本来受け取れるはずの退職金を支払わないということもあるかもしれません。

 

ただし、退職代行を使ったからといって、懲戒解雇扱いにして社内規定で支給されるはずだった退職金や給与を払わないなどの行為は不当です。

 

そのため、弁護士や労働組合が運営する、法的な交渉が可能な退職代行に依頼して早急に対処したほうが良いといえます。

 

 

退職代行を利用しての即日退職であれば退職意思を伝えているため懲戒の対象にはなりにくいようですが、退職意思を伝えるのでもなくただ単にバックレをしてしまった場合は、懲戒処分などの余地を与えてしまうため注意しましょう。

 

【関連記事】
退職代行で懲戒解雇されるリスクは低い!万が一懲戒解雇された時の対策

 

悪質業者へ依頼してしまうのが最大の失敗

退職代行を利用する上で気をつけたいのが、非弁行為を行う違法業者に依頼してしまうことでしょう。ここまで度々お伝えしているように、弁護士資格を持たない人物の交渉を行うことができません。

 

もちろん、このような非弁行為を行った場合に処罰されるのは、業者であり依頼者ではありません。しかし、違法業者であるという理由で会社から正当な退職届ではないと反論される可能性があります。

 

違法行為を行っているような業者ですから、立場が不利になってくると無責任に業務を投げ出してしまうこともあるかもしれません。会社とは退職の話がまとまっていないのに、業者からは「もう会社に行かなくても大丈夫です」などと言われて、実は無断欠勤しているだけになり損害賠償問題などに発展することもあるかもしれません。

【関連記事】「退職代行が失敗するケースとは?失敗時のリスクを極力抑える3つの方法

 

【弁護士に聞く】弁護士と業者による退職代行で出来ることの違い

それでは、こちらでは上記で触れた弁護士と一般企業による退職代行の違いについてご説明していきたいと思います。

 

退職代行には大きく分けて『一般企業が行う退職代行』と『弁護士による退職代行』の2種類があります。

 

まず2つの違いをまとめると以下のようになります。

 

 

弁護士

退職代行業者

退職の意思を伝える

会社と退職条件について交渉する

×

退職に関する法律相談を受ける

×

料金相場

5万円前後

3万円前後

 

これは弁護士法第72条で、弁護士以外の人物が報酬目的で法律相談や第三者の代理・仲裁・和解を行うことができないと決められているので、弁護士ではない退職代行業者にはできない業務があるのです。

 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

引用元:弁護士法第72条

 

具体的には、弁護士による退職処理の代理行為と、非弁護士である一般企業による退職処理の代行業務です。弁護士以外は基本的に他人の法律事務を有償で取り扱うことはできません。

 

そのため、一般企業による代行業務には一定の制限があります。この制限に違反して、代行業者が他人の法律事務を処理していると評価されると、当該行為は弁護士法違反として処罰の対象となります。(あくまで処罰されるのは業者です。)

このことは退職代行をお願いする前にきちんと知っておいて頂きたいことで、特に重要な違いについて以下で詳しくご説明します。

 

決定的な違いは交渉できるか否か

一番大きな違いはやはり会社と退職条件やその他関連する事項について協議・交渉ができるかどうかです。

 

中野弁護士


退職代行はこのような協議や交渉はできず、あくまで会社に対して労働者の退職意思をそのまま伝達したり、退職に必要な事務的な書類の処理を行う程度に限られます。

 

そのため、例えば、会社から退職について退職時期をずらすことなどの協議・交渉を申し入れられた場合、「本人が2週間前に退職の申し入れをすれば退職は可能ですので。」などと主張してこれを拒否したり、退職時期の調整を行うために労働者と会社を仲介するなどすれば、弁護士法に抵触していると評価される可能性もあります

 

一方、弁護士であれば、弁護士法による制限を受けることはありませんので、仮に会社が上記のように協議や交渉を申し入れてきても、これに十分に対応することができます。その上で、法的な知識・経験に基づいて適切に交渉し、円満・迅速な退職を実現することができるでしょう。

 

料金の違いはわずか

 

中野弁護士


弁護士に依頼するとなると高額な料金を懸念される方も多いと思います。しかし、退職処理のみを依頼するのであれば、一般業者と大きな違いは生じない可能性が高いです。

 

上の図にもあるように、退職代行業者は3万円前後が現時点での一般的な相場であるのに対し、弁護士による退職処理は5万円前後が相場のようです。

 

業者によってはLINE相談可能でスピード感がある退職代行業者もありますが、それでも弁護士に退職処理を依頼した方が、もしものトラブルに備えて安心です。

 

違法を行っている業者が多いことも事実

このように、一般企業による退職代行サービスはできる範囲が限定的です。

 

しかし、巷には多くの退職代行業者があふれており、真偽の程は定かではありませんが、中には裏では違法行為を行っている業者も少なくないと考えられています。

 

参照:「退職代行サービス」の裏で急増、弁護士資格持たない悪質業者トラブル|ダイヤモンドオンライン

 

 

中野弁護士


上の例で挙げたように、会社との間で禁止されている協議や交渉事をしてしまう業者があったり、家族になりすますなど身分を偽って会社に電話をして退職処理を行ったりといこともあるようです

 

また、ひどい場合には、「円満に退職できました。明日から会社に行かなくて問題ありません。」と、依頼者に嘘を付いてお金だけ取るという詐欺まがいの業者もあるという噂もあります。このような業者を利用した場合、後々、会社との間で無用のトラブルとなる可能性があります。

 

退職代行サービスは近年話題になり始めたサービスだけに、新規参入者も増えています。しかし、実態は何を行っているのか分からない業者というのも増えてきているのかもしれません。

【関連記事】【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準

 

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取締役を辞任して抜けるにはどうすればよい?

 

中野弁護士


会社の取締役は原則としていつでも辞任することができます。

これは会社と取締役との関係が委任契約とされており、民法上、いつでも解除することができるとされているからです。したがって、取締役を辞任したい場合は、会社に対し、辞任する旨の意思表示をすれば辞任することができます。
 

ただし、中途で辞任することになりますので、辞任の時期によっては、会社に実害が生じる可能性も否定できません。その場合は、会社が辞任した取締役に対して損害賠償を請求してくることもあります。
 

また、辞任をしたとしても、会社の定款上に取締役の人数が定められており人数が足りなくなる場合は、株主総会で新しい取締役を選任してもらわなければ、商業登記において取締役の辞任登記ができず、取締役としての責任を負い続けるといったことも考えられます。

取締役を辞任したい場合、会社に辞任届を出せばよいのですが、上記のような問題が発生することから、事前に弁護士に相談し、交渉がまとまらないときは弁護士に依頼して辞任手続を進めることがよいでしょう。

 

退職代行は弁護士への依頼をおすすめする理由とメリット

退職代行のネガティブな部分もお伝えしましたが、依頼者にメリットがあるからこそお金を支払ってまで依頼するサービスに成り立っているのです。

 

 

意思表示のみでも弁護士の方がリスクは少ない

なお、上で繰り返し説明したとおり、退職代行業者はあくまで退職の意思表示を行うなど単純作業のみを代行することができますが、弁護士であれば退職に伴う協議・交渉も代理してくれます。

 

そのため、弁護士に依頼すれば、退職を巡って会社と行うべきやり取りをすべて仲介してくれますので、より安心でしょう。

 

弁護士ならトラブルに発展しても対処できる

非常に特殊なケースではありますが、労働者から退職したいと伝えられた会社が、労働者に対して損害賠償請求や懲戒処分などの強硬措置を取ってくるという可能性はゼロではありません(ほとんどゼロに等しいとは思われますが。)。

 

仮に会社がこのような不合理な措置を取ってきたとしても、弁護士であれば的確に対応することができますし、場合によっては会社の不合理な行為に対して損害賠償請求などを行うことをサポートしてくれるでしょう。

 

なお、労働者側に退職に至るまでに何らかの重大な義務違反(注意義務違反)があり、これにより会社に具体的な実害が生じているような場合(例えば、労働者が長期間無断欠勤を続け、会社の出勤要請をすべて無視し、何の相談もなく突然退職代行を利用して退職を申し入れてきたという場合

 

当該労働者の行為によって会社が重要な取引先を失うなど実害を受けているような場合)には、退職を契機として会社から賠償請求を受けるということはあり得ます(これは退職したことというより、在籍時の一連の行為に重大な問題があったことが原因ですが)。

 

このような場合も、弁護士に依頼していれば、会社とトラブルにならないよう予防的な措置を講じてくれたり、アドバイスをしてもらうことも可能です。

 

金銭請求をすることも弁護士なら可能

仮に退職先の会社に未精算の経費があったり、未払いの賃金(残業代)があるという場合は、会社に対して金銭的な請求をする必要があります。

 

このような金銭的請求は、退職代行業者がこれを代理することは、弁護士法の観点から許されないのが通常です。

 

したがって、退職に伴い、会社に対して何らかの金銭請求をしたいという場合は、退職処理と併せてこのような請求の処理についても弁護士に依頼してしまう方が賢明でしょう。もちろん、この場合は、単純な退職処理の範疇を超えていますので、退職処理とは別料金となってしまいます。もっとも、当該料金よりも多額の請求して獲得できるのであれば、費用倒れになる心配もないでしょう。

 

なお、退職処理を依頼して弁護士と話を進めていくうちに実は賃金や残業代が未払いとなっていたということが発覚することもあるようです。したがって、そのような可能性が否定できないのであれば、最初から弁護士に依頼してしまったほうが良いかもしれません。

 

会社役員の退職代行は弁護士に利用すべき理由

現在、退職代行業者には一般企業が運営するサービスと、弁護士または法律事務所が運営するサービスの2種類があります。

 

どちらも退職の意思表示を代わりに伝えるという点は同じであることから、どちらを選んでも同じではと思うかもしれません。

 

しかし、役員の辞任に関しては、弁護士による退職代行サービス一択です。

 

詳しくは「役員の退職代行」で解説していますが、一般企業が運営する退職代行では、役員の辞任についての対応はできません。間違って依頼してしまうと、お金を無駄にするか、更なるトラブルを招く恐れがあります。

 

自分たちが退職代行で適法にできる範囲を熟知している企業であれば、受任することはないので心配ありませんが、昨今は知識を持たない企業も続々参入しているので注意が必要です。

 

まとめ

退職代行を一言でまとめると、3万円程度で代行業者や弁護士が会社に対して退職の意思を伝えてくれるサービスです。

 

日ごろから会社でパワハラを受けていたり、簡単に会社が辞めさせてくれないような環境で働いているような方は利用を検討してみても良いのですが、そもそも労働者には基本的には退職の自由が保障されています。

 

近年話題にはなっていますが、まずはご自身で退職を伝える準備をしてみて、それでも退職が認められないような事態になってから退職代行を利用しても遅くはないでしょう。

 

また、弁護士しかできない報酬を貰って第三者との交渉など、非弁行為を行っている違法な業者がいることも事実です。

 

退職代行業者選びには慎重になり、可能な限り弁護士による退職代行を利用することをおすすめします。

 

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この記事の監修者
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中野雅也 弁護士 (東京弁護士会)
大江忠・田中豊法律事務所を経て飯田橋法律事務所を設立。中小企業法務(契約、労務、債権回収、顧問弁護士等)を中心とし一般民事、労働(解雇)及び家事(相続)事件等のリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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退職代行はどんな職業でも利用できますか?

可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。

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弁護士による退職代行と業者による退職代行は何が違うのでしょうか?

退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。

【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行によって損害賠償をされるなどのリスクはありませんか?

退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。

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退職代行に失敗するケースがあるというの聞きましたが、失敗するとどうなるのでしょうか?

代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。

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