
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
退職代行(たいしょくだいこう)とは、労働者が会社を退職したいと考えた場合に、労働者に代わって退職の処理を行ってくれるサービスです。
2018年頃からサービスを行う業者が急増し、テレビなどにも取り上げらる機会が多くなったことにより、聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
10連休があった2019年のGWでは、連休明けに多くの依頼があったというように知名度も高く、退職できないという方に周知されつつあるサービスと言えます。
【殺到】「退職代行サービス」10連休明けは1日で30件の依頼https://t.co/Hk1FuMHHh2
— ライブドアニュース (@livedoornews) 2019年5月24日
「20代が8割を占め、その半数は新卒だった」と話す。業種で多いのは運送業、保育士、介護士、引っ越し業者だという。 pic.twitter.com/uGKPCrunwF
当サイト、労働問題弁護士ナビでも、退職代行に関するお問い合わせを日々多数頂いており、月間の相談数は200件以上です。
通常、労働者(1年以下の有期雇用労働者を除きます。)には退職の自由が保障されており、いつでも会社に退職の意思を表明して、退職することができます。しかし、一部企業では、退職を伝えた労働者に対して執拗な引き留めを行ったり、脅しや嫌がらせをして退職を撤回させようとするケースがあるようです。
このようなケースでは、労働者が心理的に萎縮してしまい、簡単には退職できないとことも多いとか。
こんな状況に陥った労働者に、スムーズな退職を実現するのが退職代行サービスのメリットです。
しかし、退職代行サービスは、やり方を間違えれば、有償で他人の法律事務を取り扱うものとして弁護士法に抵触する可能性があります。
このような弁護士法の規律を無視した違法な業者もあるようですので、利用には注意が必要でしょう。
今回は、退職代行はどのようなもので、どのような人が利用した方が良いのか、詳しくご説明していきたいと思います。
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退職処理を弁護士に依頼することによって退職に伴う協議や交渉を代理してもらえます。会社によっては退職の旨を伝えたことで、労働者に対して損害賠償請求や懲戒処分などの措置をとってくる場合もあるかもしれません。そのような問題に対処できるのは弁護士だけです。トラブルを最大限回避して退職したい方は、相談だけでもしてみましょう。
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冒頭でもお伝えしたように、退職代行は本人に代わって弁護士や代行業者が会社に退職の意思を伝えるサービスです。
こちらで退職代行の詳細をもう少し詳しくご説明していきます。
退職を会社に伝えたところ、上長から『執拗に引き留められたり』『今辞めたら損害賠償請求する』などの脅迫や嫌がらせを受けたりするような経験や話を聞いたことがあると思います。
そのような会社が簡単に辞めさせてくれないという悩みを持った方の代わりに、退職届を提出するのが、退職代行サービスです。
久しぶりのTwitter
— ぶーん (@kstoudayo) 2019年5月25日
30日に弁護士の退職代行使う。
少人数の部署(2人)だからうちの会社で引き継ぎできなくて、下請け出したり、手が回らなくなって会社に損害が出た場合が心配。
損害賠償を請求されたり、上司が自宅に押し掛けてきたり……
退職までの出来事を知りたい方がいればツイートします
具体的には、労働者の退職の意向を、退職代行業者が会社に伝え、退職に必要な事務的な手続きを行ってくれるというサービスであり、それ自体は非常に単純なものです。
もともと、労働者には基本的に退職の自由が保障されていますし、退職したい人間を無理やり押さえつけて働かせることも不可能ですので、これに応じる会社がほとんどでしょう。
このように、退職代行業者に依頼すれば、会社に直接退職を申し入れて話し合う煩わしさから解放され、辞めたいときにスムーズに辞められるということが注目されているようです。
今の若者は、合理性や効率に強いこだわりを持っている。「考える前にググれ!」の精神で何かあればまずネットやSNSで検索して最適解を探る。
試しにグーグルで「退職 方法」と検索すると、1億2000万件もの情報がヒットし、「円満退職の知識」「円滑な退職方法」といった見出しがずらずらと並ぶ。
色々と面倒そうだなと思いながら順に見ていくと、退職代行の広告が目に入る。ちょっと上司には申し訳ないかもしれないが、余計な手間が省けるなら使ってみようか。若者にとってはそれが合理的なだけで、なんの悪意もない。
ツナグ働き方研究所で独自に行ったアンケートでは、20代の約半数が退職代行サービスを認知しており、2割が「使ってみたい」と回答している。
引用元:退職代行「大人気」、20~30代に広がる「コスパ意識」の恐ろしさ
退職代行サービスはこれまでほとんど見られなかったサービスであり、比較的新しいサービスと思われています。
その理由として、退職代行『EXIT』などの業者が、2018年にメディアで取り上げられるなどして、注目を浴びて来た背景がありますが、実は10年以上前から『弁護士が行う業務の一貫』としてすでにあったサービスです。
サービスというより、『未払い残業代請求などの相談を受けたが、他にも様々な労働上の問題がある。常に人員不足で退職を言い出せないような労働環境が劣悪な会社に勤めていたので、弁護士が代わりに退職の手続きを行なっていた』というもののようです。代行業者も存在し、グレーな(もしくは違法な)行為をしていたとされていますが、真相は定かではありません。
EXITがテレビに取り上げられたことで、非常に新しいサービスであるとされています。実際、弁護士ではない業者が『退職代行市場』に乗り出したことで、盛り上がりを見せていますが、まだまだ未成熟の部分も多くあります。
その一つが「退職代行は非弁行為にあたるのでは?」という懸念点なのですが、詳しくは後述の『【弁護士に聞く】弁護士と業者による退職代行で出来ることの違い』で解説します。
民法では、雇用期間の定めのない者は2週間前に退職を伝えれば、いつでも退職できるとあります。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法第627条
それなのに、なぜ退職代行が支持されているのでしょうか。いくつか参考になるニュースがありましたので、ご紹介します。
「NO」と言えない若者が増えている
ふつうなら、当事者であるBさんが最初に声をかけてくるはずです。退学することは、その後の人生にも関わってくる大きな問題です。なのに、付き添いのはずのAさんが前に出てくる。私が入室を促しても、相談者本人は研究室の入口でモジモジしている。ようやく話し合いが始まっても、いくつかの退学理由をAさんが代弁する場面が多いのです。こんな体験をお話しすると、「Bさんはかなりシャイな性格なんだろう」とか、「相当気が弱そうだから仕方がない」と受け止める人もいます。
でも、じつはいま、Bさんのような行動を取る学生は決して珍しくありません。私は企業に勤めながらの非常勤講師時代を含め、約20年間、いくつもの大学や大学院で教員をしてきました。このような友人や家族が代わりに相談してくるケースは近年、とみに増えてきていると実感しています。最近の学生は、相手の意に沿わない意思表示をしたり、ネガティブな内容を伝えたりすることがとても苦手です。
つまり、NOと言えないのです。Bさんの例で言えば、大学を辞めるとの結論を出すまでには、相当悩んだはずです。しかし、教員の研究室まで来て「退学したい」と一対一で相談することも、耐えがたいストレスだったのかもしれません。面と向かってNOを言ったり、相手の意に反するような意見を表明するのは、彼らにとってはそれほど心理的ハードルが高いのです。
厚生労働省によれば、退職時のトラブルに関する相談件数はここ10年で2倍に増えたという。
もちろん企業はせっかく採用した人材を簡単には手放したくない。今辞めるなんてもったいない、もう少し頑張ってみてほしいという上司の“親心”も理解できる。
しかし、ひどい場合には「無責任だ」「常識がない」などと、まるで退職そのものが悪であるかのように退職者が責めたてられることもある。さしずめ「慰留ハラスメント」だ。
こうして辞めたくても辞められない状況に陥ると、やがて精神的に疲弊してまともな話し合いもできなくなる。こうなると退職代行に頼らざるをえなくなるのも、頷ける話だ。
引用元:マネー現代|講談社
代わりに退職を連絡をしてくれるという、極めてシンプルなサービスですが、どのようなメリットがあるのか、ご紹介します。
退職代行サービスを利用すれば、自分で退職を切り出す心理的ハードルがなくなります。多くの人は自分で退職を切り出し、会社とよくよく話し合って退職していきますが、退職届を受け取ってもらえない、話し合いが難しいという人もいます。
そのような人は、退職したいけれども、退職を切り出しづらい、とズルズルと仕事を続けてしまうこともあるようです。
このような人にとっては、第三者に間に入ってもらい、会社に直接退職の意思を伝えてもらえるだけでも心理的に助かるのでしょう。
辞めたくても辞められない。会社を辞めたいといったら脅されたという労働者もいます。
仕事は辞めたいけれどなかなか辞められない。会社への忠誠ではなくて惰性で続けている。
— よわいさん (@Ty6K7v1AKWbDyBV) 2019年6月10日
どのような理由で辞められないのかは人それではありますが、辞めて新しい環境を見つけるきっかけにはなるでしょう。
意外と多いのが『上司の顔も見たくない』『辞めると伝えるのも億劫』というケース。
退職代行を利用すれば早ければ即日から上司との接触を断つことも可能ですから、もう会わないで済むというのもひとつのメリットでしょう。
本来、退職するのに費用は一切かかりませんが、退職代行業者に依頼することで約3万円前後の費用が発生します。
退職代行に一般企業が手を出したことで、退職に関わる労働法などを正確に把握していない可能性があります。
弁護士法資格を持たない業者が『退職届を代わりに提出する以外の法律事務』に該当する行為を行うことで、2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑が適用されます(弁護士法77条)。
【法律事務の例:労働問題の場合』
【関連記事】
【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職代行サービスは近頃乱立している状況にあるようですが、一般的には退職を依頼すると場合の料金は、3~5万円程度が相場のようです。
しかし、上記の通り、退職代行サービスは極めて新しいサービスであるため、価格についても確立された相場のようなものはありません。そのため、今後のサービス供給の状況によっては激しい価格競争が起こることもありそうです。
実際に調べているうちに1万円を切っている退職代行業者もありました(もちろん、安ければ良いというものでもありませんが。)。
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退職代行の基本的な流れ
基本的な流れとしては、
という流れになります。
このように退職代行にはいくつものメリットがありますが、労働者には基本的には退職の自由が保障されていますし、退職する場合は会社側に一定の配慮をすることも社会人としての常識ではあります。
そのため、安易に退職代行サービスを利用するのではなく、会社には相当程度前から退職の意向を伝えつつ、最低限の引き継ぎなどを済ませ、円満に退職する方が常識的対応でしょう。
したがって、退職代行サービスは「流行っているから」という理由のみで、誰でも彼でもおすすめできるサービスではありません。こちらでは、退職代行をお願いした方が良い人としなくても十分な人をそれぞれ解説していきたいと思います。
【関連記事】仕事を辞めたい方へ|辞めたい理由別の対処法と後悔しない退職_転職の手順
ここまでで簡単に触れましたが、労働者には退職の自由が保障されていますし、現実問題、辞めようとしている人間を無理やり働かせることは困難です。
したがって、労働者はそもそも退職しやすい立場にあるということは念頭に置いていただければと思います。
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法
民法627条は、期間の定めのない雇用契約について、各当事者(労働者)は2週間前に退職の申し出をすればいつでも雇用契約の解約(退職)ができると定めています。
労働者が退職を申し出れば、2週間経過後、当然に雇用契約は終了するのが原則です。無論、会社は労働者に対して退職時期の変更や遺留を求めることはできますが、これは法的な権利ではなく、あくまでお願いベースでの交渉です。
また、会社が「今は退職できない」「退職するなら損害賠償請求をする」と主張する場合がありますが、その主張に法的な根拠があるかどうかを弁護士に確認してもらってから、退職するということも考えられます。
ですので、「会社が辞めさせてくれない」と考えている方は、過度に退職を拒まれることを心配し過ぎているだけかもしれません。
実際には自分で退職を申し出れば案外簡単に受け入れてくれることがほとんどですし、仮に難色を示されても毅然として退職する旨伝えれば不利益を受けることは通常ありません。
自分で退職を伝えれば、当然お金はかかりません。退職代行を業務としてされている弁護士は、退職代行を検討している方は、責任感がある方が多いとの意見もあります。
まずは自分で退職を伝えることから考え、退職代行を利用した方がよいかを検討しましょう。
退職代行の利用を検討しても良いであろう人は、
|
このような方は退職代行サービスを利用して、会社とはなるべく接触せずに退職していく方法を取っても良いかもしれません。
お伝えしているように、退職を会社が拒否することに法的根拠が無いことがほとんどなので、代行サービスを通じて退職の申し出をすれば、退職を実現できる可能性は極めて高いです。
一方で、
このような、「面倒だから」「気まずいから」との感覚の方であっても、料金を支払って退職代行を利用して退職したいと考える方もいますし、費用をかけてまで退職代行を利用することもないと考える方もいます。
会社に退職したい旨を明確に伝え、会社と協議・調整をしつつ退職するのがベストであるとの考え方もあります。しかし、上司に言い出せない、同僚にも相談できない、このままズルズルと仕事を続けてもよいのか、早く辞めたい、精神的に辛いとの方もいます。今の会社だけが職場ではではありませんし、会社としては誰かを採用して続いてくのですから、環境を変えたいが会社に言いにくいといった程度でも、退職代行を利用して安心したいという方が多くいます。
運営会社 |
株式会社アレス/合同労働組合ユニオンジャパン |
所在地 |
大阪府吹田市豊津町1-18 エクラート江坂ビル5F |
代表者名 |
代表取締役会長:水谷 治朗 |
料金 |
通常 |
サービス内容 |
退職代行 LINE相談 全額返金保証 転職サポート |
公式サイト |
株式会社アレス/合同労働組合ユニオンジャパンが運営する退職代行サービスです。他サービスでは見られない、顧問弁護士の存在を前面に出しているのが特徴となっています。
運営会社 |
東京労働経済組合 (略称:TRK) |
所在地 |
東京都新宿区四谷1-15アーバンビルサカス8 B棟1階3号室 |
代表者名 |
執行委員長:長谷川 義人 |
料金 |
通常29,800円 |
サービス内容 |
退職代行 労働組合による代理人としての適法な交渉 電話・LINEにての相談 組合員期間中に回数無制限の相談サービス付き 365日24時間対応のサポート |
公式サイト |
東京労働経済組合が運営する退職代行サービスです。違法性なく、有休や未払い賃金等の退職条件を交渉をすることができます。
電話とLINEでの相談が可能で、24時間体制で回数無制限のサポートを受けられるのが特徴。
非常にスピーディーな退職が実現可能で、過去の退職実績は100%です。
運営会社 |
株式会社5core |
所在地 |
東京都渋谷区渋谷三丁目6番2号エクラート渋谷4F |
代表者名 |
斎藤 大河 |
料金 |
24,000円 |
サービス内容 |
退職代行 労働組合による交渉 電話・LINE相談 全額返金保証 転職支援 業務引き継ぎ書、退職届テンプレートを利用可能 |
公式サイト |
退職代行オイトマは退職代行の相場である2万円台後半~5万円に対して2万4000円という価格の安さが最大の特徴。
業務引き継ぎ書や退職届のテンプレートなどもついてくるので充実のサポート体制の元、安心して退職することができます。
運営会社 |
株式会社ニコイチ |
所在地 |
静岡県駿東郡長泉町下長窪731-1 |
代表者名 |
山田 照子 |
料金 |
27,000円 |
サービス内容 |
退職代行 電話・メール・LINE相談 全額返金保証 転職サポート 分割払い可能(2回まで) |
公式サイト |
退職代行ニコイチは、2004年に創業した退職代行業者です。
これほど古くから営業している退職代行業者は珍しく、解決実績は3万3,840人(2022年3月時点)と、群を抜いています。
汐留パートナーズ法律事務所 |
ITJ法律事務所 |
中野駅前総合法律事務所 |
フォーゲル綜合法律事務所 |
若井綜合法律事務所 |
清水法律事務所 |
小澤亜季子 |
十時麻衣子 |
|
退職代行サービスを利用すれば、ほとんどの場合は確実に退職できるのは事実です。しかし、中には退職代行が失敗してしまうケースもあるようです。この点について簡単にご説明していきます。
退職代行 失敗って出てくるの怖いわ
— ら (@ps24en) 2019年5月25日
退職代行業者のホームページを見ると「退職率100%」などと謳っている業者も見られます。
退職を実現する事自体はそれほど難しいことではありませんので、これが言い過ぎということもないのかもしれません。しかし、以下のようなケースは想定可能です。
第三者からの退職の申し出に対し、会社が委任関係や代理関係を確認できないとして退職処理を拒否する可能性は否定できません。
また、そうでない場合でも、退職条件や退職時期について協議・交渉を申し入れられてしまい、業者では対応できないということもあるかもしれません。
こういった協議・交渉を行ってもらうには労働組合が運営する退職代行サービスである必要があります。
なお、退職の方法によっては、退職日まで有給消化によって会社に出勤せずに退職していくことも可能です。
労働組合が運営する退職代行に相談の上、なるべく会社と接点を持たないようにして退職できないかも検討してみましょう。
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会社からの嫌がらせ行為の1つとして損害賠償請求をされるということも理論的にはあります。
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— ぶーん (@kstoudayo) 2019年5月25日
30日に弁護士の退職代行使う。
少人数の部署(2人)だからうちの会社で引き継ぎできなくて、下請け出したり、手が回らなくなって会社に損害が出た場合が心配。
損害賠償を請求されたり、上司が自宅に押し掛けてきたり……
退職までの出来事を知りたい方がいればツイートします
大抵のケースではこのような請求に根拠が無く、場合によっては請求自体が違法となる可能性すらあります。
しかし、会社が訴訟提起した場合、これを無視すれば会社の請求どおりの判断が下ってしまいます。そのため、嫌がらせ目的であっても訴訟提起されれば対応しなければならないという煩雑さはあります。
【関連記事】
退職代行で損害賠償請求をされるリスクはある?リスクを極力軽減させる方法
まず考えられないことですが、労働者側からの退職申し入れに対して、因縁をつけて懲戒処分をするということがあるかもしれません。また、当該処分を理由に本来受け取れるはずの退職金を支払わないということもあるかもしれません。
退職者
— sin456 (@sin4565) 2019年3月12日
「退職代行使って即日じゃ~!」
会社
「OK」
退職者
「自由だぁー!」
後日
退職者
「あれ、退職金は…」
会社
「引継ぎしてないから社内規定で
退職金なし」
退職者
「え!?代行さ~ん!」
退職代行
「退職金などの交渉は非弁行為に
なるのでできません」
退職者
「マジ?」
しかし、懲戒処分を理由として退職金を払わないなどの不利益を被る可能性がありますので、弁護士や労働組合が運営する退職代行に依頼して早急に対処したほうが良いといえます。
【関連記事】
退職代行で懲戒解雇されるリスクは低い!万が一懲戒解雇された時の対策
退職代行を利用する上で気をつけたいのが、非弁行為を行う違法業者に依頼してしまうことでしょう。ここまで度々お伝えしているように、弁護士資格を持たない人物の交渉を行うことができません。
もちろん、このような非弁行為を行った場合に処罰されるのは、業者であり依頼者ではありません。しかし、違法業者であるという理由で会社から正当な退職届ではないと反論される可能性があります。
違法行為を行っているような業者ですから、立場が不利になってくると無責任に業務を投げ出してしまうこともあるかもしれません。会社とは退職の話がまとまっていないのに、業者からは「もう会社に行かなくても大丈夫です」などと言われて、実は無断欠勤しているだけになり損害賠償問題などに発展することもあるかもしれません。
【関連記事】「退職代行が失敗するケースとは?失敗時のリスクを極力抑える3つの方法」
それでは、こちらでは上記で触れた弁護士と一般企業による退職代行の違いについてご説明していきたいと思います。
退職代行には大きく分けて『一般企業が行う退職代行』と『弁護士による退職代行』の2種類があります。
まず2つの違いをまとめると以下のようになります。
|
弁護士 |
退職代行業者 |
退職の意思を伝える |
〇 |
〇 |
会社と退職条件について交渉する |
〇 |
× |
退職に関する法律相談を受ける |
〇 |
× |
料金相場 |
5万円前後 |
3万円前後 |
これは弁護士法第72条で、弁護士以外の人物が報酬目的で法律相談や第三者の代理・仲裁・和解を行うことができないと決められているので、弁護士ではない退職代行業者にはできない業務があるのです。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
引用元:弁護士法第72条
具体的には、弁護士による退職処理の代理行為と、非弁護士である一般企業による退職処理の代行業務です。弁護士以外は基本的に他人の法律事務を有償で取り扱うことはできません。
そのため、一般企業による代行業務には一定の制限があります。この制限に違反して、代行業者が他人の法律事務を処理していると評価されると、当該行為は弁護士法違反として処罰の対象となります。(あくまで処罰されるのは業者です。)
このことは退職代行をお願いする前にきちんと知っておいて頂きたいことで、特に重要な違いについて以下で詳しくご説明します。
一番大きな違いはやはり会社と退職条件やその他関連する事項について協議・交渉ができるかどうかです。
退職代行はこのような協議や交渉はできず、あくまで会社に対して労働者の退職意思をそのまま伝達したり、退職に必要な事務的な書類の処理を行う程度に限られます。
そのため、例えば、会社から退職について退職時期をずらすことなどの協議・交渉を申し入れられた場合、「本人が2週間前に退職の申し入れをすれば退職は可能ですので。」などと主張してこれを拒否したり、退職時期の調整を行うために労働者と会社を仲介するなどすれば、弁護士法に抵触していると評価される可能性もあります。
一方、弁護士であれば、弁護士法による制限を受けることはありませんので、仮に会社が上記のように協議や交渉を申し入れてきても、これに十分に対応することができます。その上で、法的な知識・経験に基づいて適切に交渉し、円満・迅速な退職を実現することができるでしょう。
弁護士に依頼するとなると高額な料金を懸念される方も多いと思います。しかし、退職処理のみを依頼するのであれば、一般業者と大きな違いは生じない可能性が高いです。
上の図にもあるように、退職代行業者は3万円前後が現時点での一般的な相場であるのに対し、弁護士による退職処理は5万円前後が相場のようです。
業者によってはLINE相談可能でスピード感がある退職代行業者もありますが、それでも弁護士に退職処理を依頼した方が、もしものトラブルに備えて安心です。
このように、一般企業による退職代行サービスはできる範囲が限定的です。
しかし、巷には多くの退職代行業者があふれており、真偽の程は定かではありませんが、中には裏では違法行為を行っている業者も少なくないと考えられています。
参照:「退職代行サービス」の裏で急増、弁護士資格持たない悪質業者トラブル|ダイヤモンドオンライン」
上の例で挙げたように、会社との間で禁止されている協議や交渉事をしてしまう業者があったり、家族になりすますなど身分を偽って会社に電話をして退職処理を行ったりといこともあるようです。
また、ひどい場合には、「円満に退職できました。明日から会社に行かなくて問題ありません。」と、依頼者に嘘を付いてお金だけ取るという詐欺まがいの業者もあるという噂もあります。このような業者を利用した場合、後々、会社との間で無用のトラブルとなる可能性があります。
退職代行サービスは近年話題になり始めたサービスだけに、新規参入者も増えています。しかし、実態は何を行っているのか分からない業者というのも増えてきているのかもしれません。
【関連記事】【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
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取締役を辞任して抜けるにはどうすればよい?
会社の取締役は原則としていつでも辞任することができます。
これは会社と取締役との関係が委任契約とされており、民法上、いつでも解除することができるとされているからです。したがって、取締役を辞任したい場合は、会社に対し、辞任する旨の意思表示をすれば辞任することができます。
ただし、中途で辞任することになりますので、辞任の時期によっては、会社に実害が生じる可能性も否定できません。その場合は、会社が辞任した取締役に対して損害賠償を請求してくることもあります。
また、辞任をしたとしても、会社の定款上に取締役の人数が定められており人数が足りなくなる場合は、株主総会で新しい取締役を選任してもらわなければ、商業登記において取締役の辞任登記ができず、取締役としての責任を負い続けるといったことも考えられます。
取締役を辞任したい場合、会社に辞任届を出せばよいのですが、上記のような問題が発生することから、事前に弁護士に相談し、交渉がまとまらないときは弁護士に依頼して辞任手続を進めることがよいでしょう。
退職代行のネガティブな部分もお伝えしましたが、依頼者にメリットがあるからこそお金を支払ってまで依頼するサービスに成り立っているのです。
なお、上で繰り返し説明したとおり、退職代行業者はあくまで退職の意思表示を行うなど単純作業のみを代行することができますが、弁護士であれば退職に伴う協議・交渉も代理してくれます。
そのため、弁護士に依頼すれば、退職を巡って会社と行うべきやり取りをすべて仲介してくれますので、より安心でしょう。
非常に特殊なケースではありますが、労働者から退職したいと伝えられた会社が、労働者に対して損害賠償請求や懲戒処分などの強硬措置を取ってくるという可能性はゼロではありません(ほとんどゼロに等しいとは思われますが。)。
仮に会社がこのような不合理な措置を取ってきたとしても、弁護士であれば的確に対応することができますし、場合によっては会社の不合理な行為に対して損害賠償請求などを行うことをサポートしてくれるでしょう。
なお、労働者側に退職に至るまでに何らかの重大な義務違反(注意義務違反)があり、これにより会社に具体的な実害が生じているような場合(例えば、労働者が長期間無断欠勤を続け、会社の出勤要請をすべて無視し、何の相談もなく突然退職代行を利用して退職を申し入れてきたという場合。
当該労働者の行為によって会社が重要な取引先を失うなど実害を受けているような場合)には、退職を契機として会社から賠償請求を受けるということはあり得ます(これは退職したことというより、在籍時の一連の行為に重大な問題があったことが原因ですが)。
このような場合も、弁護士に依頼していれば、会社とトラブルにならないよう予防的な措置を講じてくれたり、アドバイスをしてもらうことも可能です。
仮に退職先の会社に未精算の経費があったり、未払いの賃金(残業代)があるという場合は、会社に対して金銭的な請求をする必要があります。
このような金銭的請求は、退職代行業者がこれを代理することは、弁護士法の観点から許されないのが通常です。
したがって、退職に伴い、会社に対して何らかの金銭請求をしたいという場合は、退職処理と併せてこのような請求の処理についても弁護士に依頼してしまう方が賢明でしょう。もちろん、この場合は、単純な退職処理の範疇を超えていますので、退職処理とは別料金となってしまいます。もっとも、当該料金よりも多額の請求して獲得できるのであれば、費用倒れになる心配もないでしょう。
なお、退職処理を依頼して弁護士と話を進めていくうちに実は賃金や残業代が未払いとなっていたということが発覚することもあるようです。したがって、そのような可能性が否定できないのであれば、最初から弁護士に依頼してしまったほうが良いかもしれません。
現在、退職代行業者には一般企業が運営するサービスと、弁護士または法律事務所が運営するサービスの2種類があります。
どちらも退職の意思表示を代わりに伝えるという点は同じであることから、どちらを選んでも同じではと思うかもしれません。
しかし、役員の辞任に関しては、弁護士による退職代行サービス一択です。
詳しくは「役員の退職代行」で解説していますが、一般企業が運営する退職代行では、役員の辞任についての対応はできません。間違って依頼してしまうと、お金を無駄にするか、更なるトラブルを招く恐れがあります。
自分たちが退職代行で適法にできる範囲を熟知している企業であれば、受任することはないので心配ありませんが、昨今は知識を持たない企業も続々参入しているので注意が必要です。
退職代行を一言でまとめると、3万円程度で代行業者や弁護士が会社に対して退職の意思を伝えてくれるサービスです。
日ごろから会社でパワハラを受けていたり、簡単に会社が辞めさせてくれないような環境で働いているような方は利用を検討してみても良いのですが、そもそも労働者には基本的には退職の自由が保障されています。
近年話題にはなっていますが、まずはご自身で退職を伝える準備をしてみて、それでも退職が認められないような事態になってから退職代行を利用しても遅くはないでしょう。
また、弁護士しかできない報酬を貰って第三者との交渉など、非弁行為を行っている違法な業者がいることも事実です。
退職代行業者選びには慎重になり、可能な限り弁護士による退職代行を利用することをおすすめします。
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退職処理を弁護士に依頼することによって退職に伴う協議や交渉を代理してもらえます。会社によっては退職の旨を伝えたことで、労働者に対して損害賠償請求や懲戒処分などの措置をとってくる場合もあるかもしれません。そのような問題に対処できるのは弁護士だけです。トラブルを最大限回避して退職したい方は、相談だけでもしてみましょう。
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退職代行業者の選び方がわからない、どの業者を使うか迷っている方へ
辞めたくても辞められない、代わりに退職の連絡をしてほしいというニーズの高まりで流行っている『退職代行』ですが、『代わりに退職の意思を伝える』という代行業者としての領分を超えた行為『有給消化の調整』『残業代の請求』『損害賠償請求された方への代理窓口』などを行ってしまう非弁業者、違法業者が多くなっているのも事実です。
そもそも『退職するのにお金はいりません』。通常2週間前に退職したいと言えば退職は可能です。それでも言えないからこそ利用した退職代行会社が非弁行為を行っていた場合、被害はあなたにも及んでしまう可能性があります。
退職代行をしたい、でもどの業者を選んで良いのかわからないとお困りの方は、リスクの高い代行業者を使うより、弁護士による退職代行をおすすめします。
円満退社の実現はできなくても、せめて退職後のリスクを最小限に抑えるために、残業代請求などの法的交渉が確実にできる、弁護士への依頼を検討してみましょう。労災申請、損害賠償請求、失敗の恐れがないなど、様々なメリットがあります。
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事務所詳細を見るこの記事では利用者の評判の紹介から、退職代行サービスを利用する時のメリットと注意点を解説していきます。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行サービスとは|メリットや利用のリスク・主要な退職代行業者も紹介
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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