失業保険は求職活動をするふりでも受け取れる?実績を作る手軽な方法を紹介
失業保険の受給を検討する中で
「求職活動のふりをするだけでも受給できるの?」
「手軽に求職実績を作る方法はある?」
という疑問を持つ方も多いと思います。
失業保険を受け取る上で求職活動は欠かせないものです。求職活動に関する理解を深めることで、安心して求職活動が行えます。
この記事では、求職実績を行うふりをしても失業保険を受け取れるのかを解説します。
また、求職活動として認められるケースも紹介しているので、求職実績を手軽に作る方法が知りたい方や、効率よく失業保険を受け取りたい方は、この記事を最後まで読んで参考にしてください。
事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
失業保険(雇用保険の基本手当)は、退職後の生活を支える国の制度です。離職前6ヶ月の月収をもとに、月収の約50〜80%が、最大で約1年間にわたって支給されます。
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失業保険は求職実績があれば求職活動をするふりでも受け取れる
結論、求職実績さえあれば「求職活動をしているふり」をしても、失業保険は受給できてしまいます。
失業保険を受け取るには、4週間毎の失業認定日までに2回の求職実績を作らなければいけません。
しかし、その条件さえクリアすれば、就職意欲がなかったとしても失業保険は受け取れるのです。
たとえば、インターネットの転職サイトから求人に応募したり、国家資格試験を受けたりすることも立派な求職活動です。
このように、実際にハローワークで就職相談や応募をしなくも「求職活動をするふり」をおこなうだけでも失業保険は受け取れます。
失業保険とは
退職を考えている方の中には、失業保険の概要をいまいち理解していないという方もいるでしょう。
失業保険とは、失業中の方へ安定した生活を送りながら求職活動を行えるように支給される給付金のことです。
ここでは、失業保険を受け取れる条件や給付金額を紹介します。
失業保険を受給する条件
求職活動中の方が失業保険を受け取る条件は、以下の3つです。
- 失業状態である
- 雇用保険の被保険者期間が一定期間以上ある
- ハローワークで求職の申し込みを行い求職活動をしている
「失業状態」とは、就職する意思や能力があり求職の申し込みを行っているにもかかわらず、就職できていない状態のことを指します。
そのため、学業のために退職したり再就職先が決まった状態で退職したりした人は、失業保険を受給できません。
また、失業保険を受け取るための雇用保険の被保険者期間は、受給資格によって2つに分けられます。
| 受給資格 | 雇用保険の加入期間 |
|---|---|
| 一般の離職者 | 離職前2年間の被保険者加入期間が12ヵ月以上 |
| 特定受給資格者 特定理由離職者 |
離職前1年間の被保険者期間が6ヵ月以上 |
「一般の離職者」とは、キャリアアップや職場の人間関係悪化など自己都合により退職した失業者で、「特定受給資格者」とは自己都合退職であるものの病気やケガ、パワハラなどの正当な理由で退職せざるを得なかった人を指します。
また、「特定理由離職者」は、会社の倒産や業績悪化による解雇やリストラなどやむを得ない理由により退職した人です。
特定受給資格者と特定理由離職者は、働きたくても働けない状況に陥ったとみなされるため、雇用保険の被保険者期間が短く設定されています。
これから失業保険を受ける予定だという方は、受給条件をしっかり理解しておく必要があります。
受け取れる給付金額
失業保険の給付金額を算出する流れは、以下の3ステップです。
- 賃金日額=離職前6ヶ月の賃金合計÷180
- 基本手当日額=賃金日額✕給付率
- 基本手当総額=基本手当日額✕給付日数
たとえば、退職前の直近6ヶ月の月額賃金が40万円の場合「40万円✕6ヶ月÷180=1万3,333円」で賃金日額は1万3,333円と算出されます。
ステップ2の「給付率」は退職時の年齢と賃金日額によって50%〜80%の間で変動します。
給付率は以下の表で確認してください。
引用:厚生労働省「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」
退職時の年齢が30歳で賃金日額が1万3,333円の場合、給付率は50%になるため、基本手当日額は6,666円です。
また、最後のステップで用いられる給付日数は受給条件や雇用保険の被保険者期間、年齢によって異なります。
一般の離職者の給付日数
特定理由離職者・特定受給資格者の給付日数
一般の離職者が雇用保険の被保険者期間5年で退職し、基本手当総額が6,666円の場合は「6,666円✕90日=599,940円」となり、給付総額は599,940円と算出されます。
このように、失業保険の給付金額は退職理由や年齢、前職場の賃金などによって変動します。
給付金額が気になる方は、ここで紹介した計算式と表を利用して、自分のケースに当てはめてみましょう。
失業保険の求職実績と認められる手軽な方法3選
ハローワークで手間をかけることなく求職実績を作る方法は、主に以下の3つが挙げられます。
- ハローワークで就職相談を行う
- 転職サイトから求人に応募する
- 転職フェアに参加する
それぞれの方法を詳しく解説します。
ハローワークで就職相談を行う
手軽に作れる1つ目の求職実績は、ハローワークで就職相談をすることです。
ハローワークの就職相談とは、求職活動に関する悩みや疑問などの相談、求人への応募を行えるハローワークの窓口のことで、相談だけであれば数分程度で完了します。
この方法であれば、実際に応募しなくても求職実績としてカウントされます。
注意点は、相談に加えて求人への応募を行うと時間がかかってしまうことです。
ハローワークの就職相談を短時間で終わらせたい方は、ハローワークの職員が簡単に答えられる質問を用意しておき、早めに相談を完結させる方法を取ると良いでしょう。
転職サイトから求人に応募する
ハローワークの窓口ではなく、転職サイトでの求人応募も求職実績として認められます。
近年では転職サイトから求人へ応募することが一般的となっており、手軽かつ効果的に求職活動を行えます。
この方法で求職実績を失業認定申告書に記入する際は、「選考結果待ち」の記載で問題ありません。
ちなみに、選考に落選してしまったり、応募を辞退したりしても求職実績とみなされます。
ハローワークに足を運ぶ時間がない場合や、認定日の前日で時間がないときにおすすめの方法です。
転職フェアに参加する
転職サイトや転職エージェントを運営する大手企業では、「転職フェア」として合同説明会を定期的に開催しており、そこに参加してエントリーすることで求職実績として認められます。
開催会場まで足を運ぶ手間はかかりますが、ハローワークや転職サイトでは得られない求人情報が手に入る可能性があります。
企業から話を聞けるだけでなく、キャリアアドバイザーによるキャリア相談や適職診断などを受けられる転職フェアもあります。
企業担当者の生の声を聞きたい方や、ハローワーク以外で転職の相談をしてみたい方におすすめの方法です。
ハローワークへ行かずに求職実績を作る方法
上記の方法以外にも、ハローワークへ足を運ぶことなく求職実績を作る方法があります。
オンラインセミナーに参加する
1つ目の方法は、民間企業や自治体が開催しているオンラインセミナーに参加する方法です。
オンラインで行われるため、自宅やカフェなどで気軽に参加できます。
多くの企業や自治体がセミナーを行っているため、興味のある分野や業界に絞って話を聞けるのが魅力です。
求職活動実績を作るためにも、オンラインセミナーに参加した際は参加証明書を受け取ることを忘れてはいけません。
参加証明書はメールや郵便で送られてくることが一般的です。
また、同じ内容のセミナーは何度参加しても1回分としてカウントされることにも注意しましょう。
国家資格の試験を受ける
転職に役立つ国家資格の試験を受けることも、求職実績として認められます。
必ずしも合格する必要はなく、試験を受けるだけで求職実績になります。
たとえば、金融や保険業界に就職するために「ファイナンシャルプランナー」の試験を受ける、IT系の分野に挑戦するために「ITパスポート」の資格を目指すなどが考えられます。
ただし、どの資格試験が求職活動実績として認められるかの、明確なルールは定められていません。
資格試験で求職活動を作る際は、試験を申し込む前にあらかじめハローワークに確認を取ることが重要です。
失業保険の求職実績に認められないケース
失業保険の求職実績に含まれないケースとして、主に次の5つが挙げられます。
- インターネット上の求人を閲覧した
- 転職サイトの会員に登録した
- 求人募集をしている会社へ問い合わせた
- 派遣会社へ登録した
- 知り合いに仕事を紹介してもらう
ここでの内容を参考に、適切な求職実績を作りましょう。
インターネット上の求人を閲覧した
インターネット上の求人をどれだけ閲覧しても求職実績にはなりません。
求職実績と認められるには、求人の閲覧だけでなく応募まで完了する必要があります。
自宅で転職サイトを閲覧したケースはもちろん、ハローワークの求人検索用パソコンを利用して求人を閲覧した場合も同様です。
転職サイトの会員に登録した
転職サイトの会員登録をしただけでは、求職活動として認められません。
転職サイトを利用して求職実績を作るためには、求人への応募やオンラインセミナー・転職フェアなどへの参加が必要です。
オンラインセミナー・転職フェアへ参加する時間がない場合は、手軽に行える求人への応募がおすすめです。
求人募集をしている会社へ問い合わせた
気になっている会社へ電話やメールで問い合わせただけでは求職実績になりません。
求人情報を閲覧するだけでは求職活動にならないことと同様に、求人への応募をしなければ求人実績として認められないのです。
気になる会社がある場合は、ハローワークや転職サイト、転職エージェント経由で問い合わせてみましょう。
特定の会社に興味が湧いた方におすすめの方法です。
派遣会社へ登録した
派遣会社に登録しただけでは、求職実績になりません。
求職活動として認められるためには、派遣会社と就職先の相談をしたり、就職先の紹介を受けたりすることが必要です。
転職サイトと同様、登録だけでは求職活動実績にならないため注意が必要です。
知り合いに仕事を紹介してもらう
知り合いから仕事を紹介してもらうことも、求職活動実績として認定されません。
これは、紹介してもらった事実が客観的に確認できないためです。
知人の紹介で気になる会社が見つかった場合は、ハローワークに相談してから応募すると確実です。
失業保険の求職実績を作る上での注意点
求職実績を作るためには、ここで紹介する点に注意しましょう。
うその求職実績は不正受給になる
1つ目の注意点は、求職活動をせずにハローワークへうその報告をすると不正受給となってしまうことです。
たとえば、求人への応募をしていないのにしたかのような報告をすると、不正受給の対象になります。
失業保険の不正受給には、以下の罰則が課せられます。
- 不正受給発覚以降の受給が停止される
- 不正に受給した失業保険を返還する
- 不正に受給した失業保険の2倍を納付する
- 特に悪質な場合は詐欺罪として刑事告発される
参考:ハローワーク「よくある質問」
多くの場合、うその申告はハローワークの調査により明らかになります。
求職実績が足りず失業保険が支給されなくても、その分が繰り越されるだけで支給が打ち切られるわけではありません。
うその報告をするリスクを取るくらいであれば、正直に報告するべきです。
応募した求人の選考辞退は避ける
応募した求人に対して、途中で選考を辞退することは避けましょう。
選考のキャンセルは、面接の日程調査をおこなったハローワークや企業に迷惑がかかってしまうためです。
また、選考を辞退することでハローワークの担当者との信頼関係が崩れてしまう可能性があります。
「まともに仕事を探す気がない」「求職実績を作るためだけに応募した」と見なされて、最悪の場合求職実績が無効になることも考えられます。
体調不良などのやむを得ない状況でない限り、面接のキャンセルや選考の辞退は避けるようにしましょう。
失業保険でお困りの方は『失業保険サポート』がおすすめ!
ここまで、求職実績として認められる求職活動や認められないケースを紹介してきました。
しかし、ここまでの記事を読んでも失業保険のことがいまいち理解できないという方もいるでしょう。
そのような方には『失業保険サポート』がおすすめです。

失業保険サポートを利用すれば、10ヶ月分の失業保険を受給できる可能性があります。
また、失業保険を利用して早期の再就職が実現した場合は、100万円以上の就職祝い金が受け取れるかもしれません。
さらに、失業保険サポートには全額返金保証がついているため、リスクなしで利用することができます。
失業保険の申請は通ったものの、給付期間が延びなかった場合も保証と対象となるので安心です。
失業保険サポートでは、無料のWEB説明会を開催しています。無料WEB説明会では、退職後の給付金やサポート内容について詳しく解説します。
その後、個別面談によりそれぞれに合ったサポートを提案してくれるので「自分は失業保険の対象になるのか不安」「どれだけの失業保険が受けられるの?」など、受給に関する不安を抱いている方は、問い合わせてみましょう。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/
まとめ
この記事では、失業保険において求職活動をするふりをしても受給できるのかについて解説しました。
結論としては、就職する気がなくても、求職活動の条件を満たせば失業保険を受給することは可能です。
手軽に求職実績を作る方法としては、転職サイトから求人の応募を行う、オンラインセミナーに参加するなどが挙げられます。
ただし、求職活動を行っていないにもかかわらず、求職実績があるかのようにハローワークへ報告すると不正受給に該当します。
その場合、不正受給額の2倍の納付や、詐欺罪に問われるおそれもあるため、不正受給は絶対に行ってはいけません。
「失業保険をどう申請すれば良いのかわからない」「確実に失業保険を受給したい」とお考えの方は、失業保険サポートの利用を検討しましょう。
失業保険サポートはお客様一人一人に合ったサポートをしてくれます。失業保険でお困りの方は、失業保険サポートに問い合わせしてみましょう。
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可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
【弁護士監修】退職代行とは?今使っても大丈夫?【2026年6月最新版】
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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