失業保険を申請しなかった場合は受給できない?申請時期や期限後申請について解説
「失業保険を申請しなかったらどうなるの?」
「失業保険を申請するまでの手順を教えて!」
失業保険の利用を検討している方で、このような疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
失業保険を申請するには必要書類を準備したり手続きをしたりするため、申請が億劫に感じる人も少なくありません。
そこでこの記事では、「失業保険の申請をしなかった場合どうなるのか」について詳しく解説します。
この記事を読めば、失業保険の意味や受給条件、申請手順などがすべてわかります。
失業保険の利用を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
事前に読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
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失業保険を申請しなかった場合は受給できない
そもそも失業保険を申請しなければ受給できません。
また、申請には期日があるため、申請時期や期日について理解しておきましょう。
原則は離職日から6~12ヶ月
失業保険の申請時期は、原則離職日から6〜12ヵ月の間とされています。
この期間を過ぎると失業保険を受け取る権利が失われてしまいます。
つまり、退職してすぐに行動せずに期間が過ぎてしまうと、せっかくの支援を受けられなくなってしまうため、早めの申請が大切です。
失業保険の申請期限については以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみましょう。
関連記事:失業保険の申請期限はいつまで?期限を過ぎてしまったときの対処法や注意点を解説
2年の時効期限内でも申請可能
失業保険の申請期限は離職日から6〜12ヵ月とお伝えしましたが、実は失業保険の申請時期には2年間の時効時期があります。
時効期間内であれば申請可能なので、12ヵ月を過ぎてしまっても申請可能です。
2年の時効が設けられているのは、万が一申請が遅れてしまった場合でも、2年以内であれば受給資格を持続させるためです。
しかし、申請が遅れるとその分の支給が後回しになるため、できるだけ早めに手続きをおこなうことをおすすめします。
そもそも失業保険とは
失業保険とは、仕事を失った人が新しい仕事を見つけるまでの間、生活を支えるためのお金を受け取れる制度です。
失業中は収入が少なくなり、なかには生活できなくなってしまう人もいます。このような状況を救済するために作られています。
ただし、失業保険を受け取るためには自分でハローワークに行って手続きしなければなりません。
また、受給条件をすべて満たさなければ受給できないため、失業者であればだれでも受け取れるわけではないことを理解しましょう。
失業保険を受けるための条件
失業保険を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
受給条件は退職理由によって異なるので確認しましょう。
自己都合退職のケース
自己都合退職の場合は以下の条件を満たす必要があります。
- 失業状態にある
- 雇用保険に1年以上加入している
- 就労の意思がある
まず大前提として失業状態にあることが条件です。
次に雇用保険に1年以上加入していなければなりません。
失業保険を受けるには一定期間働いていたことを証明しなければならないからです。
また、退職後すぐに働く意思があることを示す必要があります。
つまり、再就職を希望し積極的に仕事を探している「就労の意思」があることも条件です。
会社都合退職・特定理由離職者のケース
会社都合退職と特定理由離職者の場合は以下の条件を満たす必要があります。
- 失業状態にある
- 雇用保険に6ヵ月以上加入している
- 就労の意思がある
「失業状態にある」と「就労の意思がある」は自己都合退職と同様です。
しかし、雇用保険の加入期間に関しては自己都合退職よりも受給条件が緩く、6ヵ月加入した実績があれば受給できます。
会社都合退職は自己の責任で退職したわけではないため、自己都合退職よりも条件が緩くなっています。
なお、特定理由離職者とは、「家族の介護」「配偶者の転勤」などやむを得ない事情で退職した人です。
この場合も会社都合退職と同じ条件となります。
自己都合退職と会社都合退職との違いは以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてみましょう。
関連記事:失業保険は会社都合のほうがよい?自己都合との違いやメリット・デメリットを解説
失業保険のメリット・デメリット
失業保険にはいくつかのメリットとデメリットがあります。
失業保険の利用を検討している方は参考にしてみましょう。
失業保険のメリット
失業保険のメリットは以下のとおりです。
- 失業中の金銭的負担が軽くなる
- 落ち着いて就活できる
- 心身のリフレッシュ期間を設けられる
失業中は収入が途絶えるので金銭的負担を感じやすくなります。
その点、失業保険を受けられれば一時的ですが収入を確保できるので金銭的負担を軽減できます。
負担が軽くなれば次の就職先を時間をかけて探せるので、落ち着いて就職活動できるでしょう。
また、数ヵ月間は収入を確保できるので、心身ともにリフレッシュできる期間を作れるのも失業保険のメリットです。
失業保険のデメリット
失業保険のデメリットは以下のとおりです。
- すぐにもらえない
- 収入が減る
- 常に就活していなければならない
失業保険を受け取るためには通常2ヵ月以上待たなければなりません。
特に自己都合退職した場合は会社都合退職したときよりも給付制限期間が長いため、受け取るまでに時間がかかります。
すぐに受け取りたい方は一時的ですが金銭的負担を感じるでしょう。
また、失業保険の金額は退職前の給料の一部のため、給料の50%~80%ほどしか受け取れません。
収入が大幅に減り、生活費に不安を感じることがあります。
ほかにも、失業保険を受けるには就労の意思が必要なため、常に求職活動しなければなりません。
活動が不十分だと失業保険がもらえなくなる場合もあります。
このように、失業保険にはいくつかのデメリットもあるため、利用する前に理解しておきましょう。
失業保険を申請・受給するまでの流れ
失業保険を申請して受給するまでは以下の流れで進みます。
- 離職票などの必要書類を準備
- ハローワークへ申請
- 雇用保険受給者説明会へ参加
- 失業認定
- 受給
STEP1:離職票などの必要書類を準備
まずは離職票などの書類を準備しましょう。失業保険を申請するには以下の書類が必要です。
- 雇用保険被保険者証
- 雇用保険被保険者離職票
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
- 写真(縦3cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 預金通帳またはキャッシュカード
一つでも欠いてしまうと申請できないため、余裕を持って準備しましょう。
STEP2:ハローワークへ申請
次はハローワークへ申請に行きます。
最寄りのハローワークへ行き、窓口にて失業保険受給の旨を伝えましょう。
担当者が手続きの流れや方法などを教えてくれます。
なお、全国のハローワークは厚生労働省「全国のハローワーク」を確認しましょう。
STEP3:雇用保険受給者説明会へ参加
申請が完了したら「雇用保険受給者説明会」へ参加します。
この説明会では、失業保険の概要や受給条件について解説してくれます。
失業保険を受けるために参加必須なので忘れずに参加しましょう。
STEP4:失業認定
説明会に参加したら、ハローワークから失業認定を受けましょう。
失業認定とは、ハローワークから「失業している」と認定してもらう制度です。
失業保険を受けるには失業状態でなければならず、失業認定を受けることで正式に受給できるようになります。
失業認定を受けるためには、定期的にハローワークへ出向いて求職活動したり面接の実績などを報告したりする必要があります。
嘘の報告をすると「不正申告」として大きなペナルティを課される恐れがあるので気を付けましょう。
STEP5:受給
失業認定を受けたらいよいよ受給できます。
ただし、実際に振り込まれるまで1~2ヵ月かかるため、すぐに受け取れない点に注意しましょう。
失業保険の申請でお困りの方は「失業保険サポート」を利用しよう

失業保険の申請から受給までの流れを解説しましたが、「まだ自分で申請するのが不安」「本当に一人で受給できるかな」と不安に感じている方もいるでしょう。
そんな方には「失業保険サポート」がおすすめです。
失業保険サポートは、失業保険のプロであるコンシェルジュが申請方法を教えてくれたり受給まで一緒に進めてくれたりするのが特徴です。
失業保険を受けるには必要書類を準備したり説明会に参加したりするので手間や時間がかかります。
その点、失業保険サポートを利用すれば、簡単に申請から受給までできるので、よりスムーズに手続きを完了できます。
失業保険の申請でお困りの方はぜひ一度相談してみましょう。
公式サイト:https://shitsugyouhoken-support.com/
失業保険申請しなかった場合に関するよくある質問
失業保険を申請しなかった場合に関するよくある質問をご紹介します。
申請に関して不安や疑問を抱いている方は参考にしてみましょう。
失業保険は退職してから半年後に申請しても大丈夫?
半年後に申請しても問題ありません。
失業保険の申請期日は原則離職日から6~12ヵ月であり、この期間内に申請するのが一般的です。
そのため、退職してから半年後でも問題ありません。
失業保険を申請せずに再就職したら損するの?
失業保険を申請せずに再就職した場合でも損しません。
失業保険を受けるには過去2年間のうち12ヵ月以上雇用保険へ加入していなければなりません。
しかし、失業保険を申請せずに再就職した場合、再就職前の雇用先での労働期間が次の申請時に加算される仕様となっています。
例えば、以前の会社を6ヵ月で退職し、再就職先も6ヵ月で退職した場合は合計12ヵ月雇用保険に加入していたこととなります。
つまり、再就職先を半年で退職した場合でも失業保険を受給できるということです。
関連記事:失業保険の申請期限はいつまで?期限を過ぎてしまったときの対処法や注意点を解説
失業保険をもらい損ねたらどうなるの?
失業保険をもらい損ねても2年の時効期間内であれば受給できます。
仮に退職後申請し忘れた場合でも2年以内に申請すれば受給できます。
ただし、退職から2年以上経過した場合は申請できないので注意しましょう。
失業保険をもらわずにパートしたら受給できないの?
失業保険をもらわずにパートをしている場合、労働時間や収入が条件を上回っていると失業保険を受給できなくなります。
具体的にはパートの労働時間が週20時間以上であり、一定の収入があると「失業状態」とみなされなくなるので受給できなくなります。
パート自体は可能ですが、多くの時間働いたり稼いだりすると受給できなくなるので気を付けましょう。
まとめ
失業保険を申請しなかった場合どうなるのか、受給するための条件などを解説しました。
失業保険を申請しなければ受給できません。
また、申請期間は原則離職日から6~12ヵ月以内であり、この期間内に申請する必要があります。
万が一申請を忘れてしまっていた場合でも2年の時効があるので急いで申請しましょう。
ただし、受給するにはいくつかの条件を満たさなければならず、申請しても必ず受給できるとは限りません。
この記事でご紹介した条件に該当しているかチェックしたうえで申請しましょう。
失業保険は正しく利用できれば金銭的負担を軽くできるだけでなく、再就職に向けて落ち着いて行動できるようになります。
今の会社を退職しようと思っている方、すでに失業中の方はぜひこの記事を参考に申請手続きを進めてみましょう。
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退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
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退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点






