パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
「2週間前に退職を申し出るのは非常識なの?」
「法律では2週間前でも問題ないはずなのに……。」
退職を検討している方で、このような疑問や不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
退職するかどうかは労働者の自由ですが、その規則や条件を理解していない人も少なくありません。
そこでこの記事では、「2週間前の退職は非常識なのか」について詳しく解説します。この記事を読めば、退職に関するルールや条件、退職できないときの対処法などがすべてわかります。
退職を検討している方は、ぜひこの記事を参考に退職するかどうか判断してみましょう。
あわせて読みたい⇒【比較】退職代行サービスおすすめ人気ランキング
退職の意志を2週間前に伝えるのは非常識なのか解説します。法律上の観点や状況次第では非常識になり得るケースを確認しておきましょう。
そもそも、2週間前に退職の意志を伝えることは法律上問題ありません。民法では以下のように定められています。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。引用元:e-GOV 法令検索
つまり、正社員など雇用期間の定めのない契約形態であれば、退職の申し入れをしてから2週間で契約を終了できるということです。
このような理由から、2週間前での退職の意思表示は全く問題なく、仮に非常識と思われても一方的に退職できます。
2週間前での退職は法律上問題ないとお伝えしました。しかし、アルバイトや契約社員など、契約期間に定めがある「有期雇用」では非常識となるケースがあります。有期雇用の場合、民法では以下のように退職について記載されています。
第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
引用元:e-GOV 法令検索
有期雇用は契約期間が定められているため、基本的に期間満了まで退職できません。やむを得ない理由がある場合のみ当事者同士の合意で途中解除できますが、基本的には契約満了まで働く必要があります。
また、2週間前や1週間などの急な退職の申し出は会社側にも迷惑をかける恐れがあるため、状況次第では非常識と思われる場合もあります。
このような理由から、正社員よりもアルバイトや契約社員の方が「非常識だ」と思われ可能性が高いといえます。
関連記事:辞めると伝えてから2週間以内でも退職できる?認められるケースや即日退職方法を解説
退職の意志を2週間前に伝えるのが非常識と言われる理由を解説します。法律上は問題なくてもケースによっては非常識と思われることを理解しておきましょう。
非常識と思われる大きな理由は、「退職は1ヵ月前に言うのが一般的だから」です。
法律上は、退職の意思表示から2週間が経過すれば退職できるとお伝えしました。
しかし、一般的には1ヶ月前に言うケースが多く、2週間前だと「急な退職」とみなされて非常識と思われる可能性が高いです。
業務引継ぎや人員補填など、退職にともない会社側もやるべきことが出てくるため、最低でも1ヵ月前に伝えるのが常識とされています。
就業規則に反している場合も非常識と思われる可能性が高いです。
就業規則は会社によって異なり、雇用契約書に記載されています。規則のなかには退職についての記載もあり、「退職は1ヵ月前に申し出ること」などと書かれているケースが多いです。
この場合、2週間前の退職の意思表示は就業規則に反した行為であるため、会社や職場の人から非常識だと思われる可能性が高いです。
円満退職したいのであれば就業規則に従って退職した方がよいでしょう。
引継ぎや人員補填が完了できていない場合も非常識と思われる可能性が高いです。
退職する際は、基本的に業務引継ぎを完了させてから退職するのが常識であり、円満退職するためにも重要なポイントです。
しかし、2週間前では業務引継ぎが完了しない恐れがあり、万が一完了しなかった場合は会社に多大な迷惑をかけることになるでしょう。
また、会社側は退職にともない人員補填をするケースがあります。
人員補填するには、求人掲載や面接、入社手続きなどさまざまな手間がかかり、2週間では完了できない恐れがあります。
このような場合も「急な退職で迷惑」「2週間前なんて非常識だ」と思われる可能性が高いです。
このように、2週間前の退職の意思表示はケースによって非常識と思われる可能性が高いため、退職の申し出をする際は十分に気を付けましょう。
2週間前の退職が非常識となるケースをご紹介しましたが、非常識と思われても退職した方がよいケースもあります。
以下に該当する場合はできるだけ早く退職するのをおすすめします。
パワハラやセクハラを受けている場合は非常識と思われても退職しましょう。
ハラスメントは近年問題となっており、特にパワハラとセクハラは問題視されています。これらのハラスメントを受けると心身ともに傷つき、疲弊してしまいます。
精神的にも非常に辛い状態となるので仕事の効率も落ち、余計にネガティブな思考となるでしょう。
そのままの状態で仕事を続けても生産性は上がらないため、できるだけ早く退職するのをおすすめします。
ハラスメントによる退職であれば会社都合退職となるので転職時に不利になりづらく、失業保険の受給額も多くなるケースがあります。
1日でも早く悪い環境を抜け出すためにも勇気を出して退職しましょう。
なお、パワハラについては以下の記事で詳しく解説しているので、パワハラで悩んでいる方は参考にしてみてください。
関連記事:パワハラとは|3つの定義・6つの行為類型と具体的な対処法
体調不良や怪我により就業できない場合も退職すべきです。
一時的な体調不良や怪我であれば、復帰してこれまでどおりに仕事を続けられるの問題ありません。
しかし、重い病気や重度な怪我の場合はすぐに復帰できない可能性があるため、退職を検討してみましょう。
特に、体調不良が長引く場合は労働環境が原因の可能性があります。
退職して落ち着いた環境で過ごすことで徐々に回復するケースもあるため、体調不良や怪我で長期間就業できない場合は2週間前であっても退職した方がよいでしょう。
残業が過度に多い環境の場合も非常識と思われても退職した方がよいです。
残業が過度に多い企業はブラック企業の可能性が高く、そのまま続けると心身ともに疲弊してしまいます。
なかには「うつ病」になってしまい、仕事を続けられなくなる人も少なくありません。
ブラック企業に勤めている方で「どうしても辞められない」「退職を取り合ってくれない」と悩んでいる場合は労働基準監督署に相談してみましょう。
2週間前の退職の意思表示は法律上問題ないですが、それでも「非常識と思われずに退職したい」と思う方は多いでしょう。そんな方は、以下のポイントを意識してみてください。
退職の意志を伝えるタイミングは繁忙期を避けましょう。
繁忙期は業務が集中しやすく、退職の影響が大きくなりがちです。また、上司も退職に取り合ってくれない場合もあり、スムーズに退職できない恐れがあります。
2週間で確実に退職するためにも、業務が比較的落ち着いた時期に伝えるようにしましょう。
退職の意思表示をする前の時点で業務引継ぎを進めておきましょう。
業務引継ぎは時間がかかるケースがあり、2週間では完了しない場合もあります。
引継ぎが完了しないまま退職すれば会社の負担となるため、退職を決めた段階で少しずつ引継ぎを進めておくことが大切です。
上司としても、引継ぎが進んでいれば退職を快諾してくれる場合もあります。
円満退職したいのであれば業務引継ぎを今の時点で進めておきましょう。
退職理由を明確にしておきましょう。
退職理由が明確になっていれば上司も退職を受け入れてくれやすくなるため、スムーズに退職できます。
特に、「スキルアップのため」「新しい業界にチャレンジしたい」など、ポジティブな理由であれば相手も納得してくれやすいので、非常識と思われずに退職できるでしょう。
一方で、退職理由が曖昧だったり会社への不満が理由だったりすると上司に引き止められる可能性があり、退職に時間がかかるかもしれません。
スムーズに退職するためにも退職理由は明確にしておきましょう。
退職の意思を口頭で伝えるのも重要なポイントです。
最近では、メールやLINE、電話などで退職の申し出をする人が増えていますが、口頭で伝えた方が誠意が伝わりやすいからです。
また、2週間前での退職よりも、メールやLINEでの退職に関して非常識と思われる可能性が高いです。
より円満に退職したいのであれば、勇気を出して直接口頭で退職の意思を伝えましょう。
退職時は、きちんと退職願と退職届を作成して提出しましょう。
これらを提出することで正式に退職の意思表示をしたこととなり、相手にも誠意を見せられます。
最近では、電話やメールで退職の旨を伝える人や「バックレ」をする人もいます。
非常識と思われないためにも、手間はかかりますが、退職願と退職届を自分で作成して提出しましょう。
退職時は、誠意を見せたりこれまでの感謝の気持ちを伝えたりしましょう。
「今までお世話になりました」「ここで働いた経験は忘れません」など一言伝えるだけで、あなたに対する印象は良くなります。また、菓子折りや手紙を書くのも効果的です。
2週間前での急な退職であったとしても、誠意や感謝の気持ちをしっかり伝えれば上司もきっとわかってくれるでしょう。
2週間前に伝えても退職を許可してくれないときは以下の対処法を試してみましょう。
それぞれを詳しく解説します。
まずは、ほかの上司や人事に相談してみましょう。
直属の上司が退職を受理しない場合でも、会社全体としての対応が異なる可能性があるからです。
特に、人事部は労働者の権利や退職手続きに詳しいため、適切なアドバイスやサポートを受けられます。
もし、「人事に相談するほどではない」という場合であれば、仲のよい上司や信用できる上司へ相談するのも効果的です。
第三者からの意見やアドバイスを受けられるため、退職について展開があるかもしれません。
内容証明郵便で退職届を提出するのも効果的な対処法です。
内容証明郵便とは、郵便局が「いつ、誰が、誰宛てに、どのような内容の文書を送ったか」を証明するサービスです。
このサービスを利用することで、退職の意思表示が確実に相手に伝わった証拠を残せます。
会社が退職を受理しない場合でも法的には退職の意思が認められるため、どうしても取り合ってくれないときは利用してみましょう。
なにをしても取り合ってくれない場合は、労働基準監督署へ相談しましょう。
労働基準監督署は、労働者の権利を守るための機関であり、退職に関するトラブルにも対応しています。
労働基準法に反する行為が認められた場合は会社へ勧告してくれるため、会社側も適切な行動をせざるを得なくなります。
退職に関する問題で悩んだときは早めに相談してみましょう。
自分で退職の意志を伝えるのが怖かったり億劫だったりする場合は退職代行サービスを利用しましょう。
退職代行サービスとは、依頼者の代わりに退職代行サービスの担当者が退職手続きを行ってくれるサービスです。
退職届の作成や提出、各種手続きをすべて代行してくれるため、退職にかかる手間や労力を省けるのが魅力です。
最近では多くの代行サービスが登場しており、利用者も増えています。「自分で伝えるのが怖い」と悩んでいる方は一度相談してみましょう。
なお、以下でおすすめの退職代行サービスをご紹介しているので、サービス内容や料金を参考にしてみてください。
退職代行ガーディアンは、スピード退職できる人気の退職代行サービスです。
労働組合法人が運営しており、退職に関する問題を適切に対処してくれます。また、25年の運営のなかで培ったノウハウも多いため、より信頼して代行依頼できるのが特徴です。
「本当に退職できるの?」「なんか怪しくない?」と不安に感じている方でも安心して任せられるのでおすすめです。料金は一律24,800円で、追加費用は一切かかりません。
実績と信頼を兼ね備えた退職代行ガーディアンで安心安全に退職しましょう。
公式サイト:https://taisyokudaiko.jp/
関連記事:退職代行ガーディアンの評判は?特徴・費用・依頼時の流れを解説
退職代行Jobsは、弁護士監修の退職代行サービスです。退職時は、さまざまな法律問題が発生するリスクがありますが、弁護士監修のもと手続きを進めてくれるので安心して退職できます。
また、24時間対応しており、早朝や夜中にも相談できるので職業を問わずいつでも相談できるのが特徴です。
料金に関しても、弁護士監修なのに27,000円とリーズナブルで利用しやすいのも魅力です。さらに現金後払いにも対応しているので、今すぐ現金を用意できない方でも利用できます。
より確実かつ安心して退職したい方は、ぜひ一度相談してみましょう。
公式サイト:https://jobs1.jp
関連記事:退職代行Jobsの評判・口コミはどう?サービスの特徴や利用時の注意点まとめ
退職代行トリケシは、最短で即日退職できる退職代行サービスです。
当日の朝から依頼でき、状況次第ではそのまま即日退職できます。スピード感でいえば退職代行サービスのなかでもトップクラスであり、「今すぐに辞めたい」と思っている方には特におすすめです。
また、土日祝日24時間対応しているので、「もう退職したい!」と思い立った瞬間に相談できるのも大きな魅力です。これまで2万人以上が相談しており、数多くの人が退職を実現してきました。
とにかく早く退職したい方は、ぜひ一度相談してみましょう。
公式サイト:https://torikeshi.jp/
関連記事:退職代行TORIKESHIの口コミ・評判は?利用の流れや料金、特徴を解説
「2週間前の退職は非常識なのか」に関するよくある質問をご紹介します。退職に関する疑問や不安を参考にしてみましょう。
2週間前に退職しても罰則はありません。
前述のとおり、退職するかどうかは労働者の自由であり、退職の意志を伝えてから2週間が経過すれば問題なく退職できます。
そのため、2週間前に退職したからといって何かしらの罰則を受けることはありません。
ただし、一方的な退職の場合は退職日まで気まずい状況となる可能性があるため、円満退職したいのであれば1ヵ月前や2ヵ月前など、前もって伝えるのがよいでしょう。
退職日の2週間前でも有給消化できます。
有給休暇は労働者の権利であり、取得するかどうかは労働者の自由です。そのため、退職日の2週間前でも有給消化できます。
ただし、業務引継ぎが完了していない場合は会社に迷惑がかかるため、できれば引継ぎが完了してから有給消化した方がよいでしょう。
関連記事:退職代行を利用しても有給消化は当然可能|利用時の注意点と有給消化のスケジュール
2週間前の数え方はカレンダーどおりに数えます。
例えば、5月1日に退職の意志を伝えた場合は5月15日が退職日です。
土日祝日も含めたうえでの2週間となるため、ゴールデンウィークなどの大型連休を挟んだとしても2週間後には退職できます。
「退職2週間前は非常識なのか」について解説しました。
2週間前に退職の旨を伝えるのは法律上全く問題ありません。しかし、アルバイトや契約社員などの「有期雇用」の場合は、契約の途中解除となるので非常識と思われるケースがあります。
また、退職の旨を伝えるのは一般的に1ヵ月前とされているのも非常識と思われる要因です。
ほかにも、就業規則に違反していたり業務引継ぎが完了していなかったりする場合も、非常識と思われる可能性があります。
このように、2週間前の退職は法律上問題ないですが状況次第では非常識と思われるため、状況をよく見たうえで退職するタイミングを判断しましょう。
退職するかどうかは労働者の自由ですが、ケース次第では職場の人に迷惑をかける恐れもあります。
円満退職するためにも、ぜひこの記事でご紹介したポイントや対処法を意識して退職に向けて動いてみましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績7.5億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【残業代を取り戻そう!】残業代請求・不当解雇は相談料0円◆成功報酬制◆残業代が取り戻せなかったら後払い費用は原則なし!※詳しい料金は詳細ページへ※外出不要で相談可能【電話・オンライン相談(予約制)】
事務所詳細を見る【初回相談料無料/休日の相談可】【解決実績100件以上/労働審判の実績豊富!】残業代請求・不当解雇など、労働問題はお任せを。スピーディーかつ丁寧な対応で、あなたの将来を見据えた解決を目指します。【分割支払い対応◎】
事務所詳細を見る仕事をすぐに辞めたいけど伝え方がわからないという悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。この記事では、仕事を辞める際の適切な伝え方3選を詳しく解説します。...
「仕事を辞めるのは甘えなの?」退職を検討しているけれど周囲の目や声が気になり退職を決断できない方も多いのではないでしょうか。この記事では、甘えだと思われる退職理...
入社した会社を1ヵ月で辞めるのは、上司になかなか言いづらいものです。しかし、自身の生活に支障をきたすような事情がある場合は、勤続期間に関わらず辞めてもよいでしょ...
仕事内容や環境に満足できずSESを辞めようとしている方も多いのではないでしょうか。この記事では、SESを辞めたいと思う主な理由やおすすめの転職先を解説します。S...
「悪口ばかりの職場を辞めたい…。」と退職を検討している方も多いのではないでしょうか。この記事では、悪口ばかりの職場になる原因や辞めるべきケースを解説します。おす...
退職を切り出すのは、多かれ少なかれ勇気がいるものです。とくに、上司や会社関係者と深い関係を築いていた方にとっては、相談しづらい内容でしょう。本記事では、なかなか...
「親の介護で退職したいけど引き止められない?」と悩まれている方も少なくないのではないでしょうか。この記事では、退職を引き止められた際の対処法や未然に防ぐコツを解...
「適応障害で退職するのは逃げだ」と、会社の上司に言われたことがある方は、少なからずいるでしょう。しかし、適応障害は正式な病気です。病気になるまで、無理をして働き...
仕事に行けないほどに追い込まれ、適応障害を発症してしまった方は、我慢して働き続けるのは避けましょう。適応障害は、さまざまな症状が見られるため一概に断定はできませ...
退職を検討している方で退職を告げる時期に疑問や不満を抱いている方も多いのではないでしょうか。この記事では、「退職は3ヶ月前に言わないといけないのか」について、違...
退職代行サービスに興味があるものの、具体的に何をしてもらえるのか理解できておらず、利用を踏みとどまっている方も多いのではないでしょうか。本記事では、退職代行サー...
退職代行を入れて引き継ぎもなく退職したことで、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえません。今回は、退職代行を使って退職しようとお考えの方に、退職時の...
退職代行を利用しても退職に失敗してしまうという事例があるようです。今回は、退職代行が失敗する5つのパターンと、失敗のリスクを極力抑えるための効果的な3つの方法を...
退職代行を弁護士に依頼する7つのメリットや気になる弁護士費用について解説!退職代行を弁護士に依頼するとなぜスムーズに退職できるのか、詳しくご紹介しますので、今後...
退職代行を業者に依頼するのは違法(弁護士法違反・非弁)かどうかを弁護士が監修!代わりに退職を代行してくれる話題のサービスですが、代行会社の業務は「違法(非弁)で...
退職後の給付金には多くの種類が存在します。現在、仕事を辞めて次が決まるまでのつなぎとして、手当を受給しようと考えている方は少なからずいるでしょう。ただ、給付金を...
退職代行サービスを利用した方の意見も見ると、『即日退社できた』というコメントも多いですが、本当に即日退職はできるのでしょうか?今回は、退職代行の即日退職のカラク...
精神的・肉体的に限界で、明日にでも会社を辞めたいと悩んでいる方はいませんか?会社を即日退職するとなると、法律上問題はないか、会社から損害賠償を請求されないかなど...
数ある退職代行のなかでも、SARABAというサービスが気になる人は多いのではないでしょうか。現場猫っぽいイラストを使ったサイトは少し怪しい雰囲気も…。この記事で...
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありませんが、在職時の行いや退職の仕方によっては損害賠償義務が認められる可能性もあります。そこで、退職代行によ...
退職代行を弁護士に依頼する7つのメリットや気になる弁護士費用について解説!退職代行を弁護士に依頼するとなぜスムーズに退職できるのか、詳しくご紹介しますので、今後...
退職できない、退職させてもらえないという労働トラブルに見舞われた場合、労働者はどこに相談すればよいのでしょうか?この記事では、「在職強要」トラブルの主な相談先を...
公務員で退職代行を考えている方は、弁護士による退職代行を探していくようにしましょう。今回は、公務員の方が退職代行を利用する注意点や民間企業の退職との違い、退職代...
社会保険給付金と、ひと言でいってもはっきりと理解できる方は少ないでしょう。実際に、社会保険給付金にはさまざまな種類があり、それぞれ利用できる人が限られています。...
本記事では、無断欠勤中に退職代行サービスを利用できるかどうかを詳しく解説します。無断欠勤中に退職代行サービスを利用するリスクや利用する際の注意点、準備すべきこと...
「シフトが残っているけどバイトを辞めたい」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。この記事では、シフト途中にバイトを辞めても大丈夫な理由、すぐに辞められるケー...
この記事では社会保険給付金と失業保険の違いについて解説します。また、受給するまでの流れや受給条件も紹介しています。自分で申請できない場合の対処方法について解説し...
失業保険を、自己都合でもすぐにもらえるかどうか、気になる方は多いでしょう。ただ、はじめは自己都合で処理された退職も、事情によっては会社都合や特定理由離職者に変え...
試用期間中でも退職代行は利用でき、即日退職できる場合もあります。しかし、試用期間中に退職すると不利益を被るおそれがあり、退職する前に確認しておきましょう。本記事...
失業保険を申請しようと考えている方は、退職理由ごとに項目が変わることを知っているでしょうか。実際に、失業保険は自己都合か会社都合によって、条件や給付日数に変化が...
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありませんが、在職時の行いや退職の仕方によっては損害賠償義務が認められる可能性もあります。そこで、退職代行によ...
今の仕事を辞めようとしている50代の方も多いのではないでしょうか。この記事では、50代で退職する主な理由や退職するメリットなどを詳しく解説します。また、退職後に...
可能です。企業に勤めており、雇用契約の中で働いている一般労働者から、自衛隊、警察等の期間で働いている方でも、弁護士の退職代行はご利用できます。
退職代行とは?ブラック企業から抜け出すための救世主サービス
退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
退職代行で引き継ぎ放棄しトラブルに?リスク回避が可能な方法と注意点