労働者
「もうこんなブラック企業一刻も早く辞めてやる!」
と決意して職場に相談しても、なかなか退職をさせてもらえないケースもあるようです。
たとえば、退職の相談をしようとしているのに取り合ってもらえず、どんどん新しい仕事を振られる。
退職願いを書いて提出したのに「そんな無責任なことは許さない」と受理されない…… など。
昨今の日本では、コロナ禍で退職勧奨する会社がある一方で上記のように退職拒否する会社もあり、少なくない労働者が希望する労働環境に身を置けない状況にあるのかもしれません。(参考:yahooニュース)
特に、会社を辞めたいのに退職できないという状況は大きなストレスを抱えることになりそうです。
もちろん、会社が必要な人材を遺留すること自体は自由です。しかし、これはあくまで任意での翻意を促す限度で認められるに過ぎず、既に辞める意思が固まっている者の退職を拒否する、退職手続きを取らないということまで許される道理はありません。
このように自由な退職が阻害されている場合に頼りになるのが、弁護士です。自分ひとりでの退職交渉が難しいと感じたら、すぐに弁護士に相談してみましょう。
この記事では、退職させてもらえない方が、弁護士に相談するメリットについて解説します。
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この記事に記載の情報は2020年12月22日時点のものです
退職できない悩みについて弁護士に相談する5つのメリット
退職しようとしている従業員に対して
- 「退職して迷惑をかけるなら、損害賠償金を支払え」
- 「あなたの研修や教育にいくら掛かったと思っているんだ。その分を返済するまで辞めるな」
などと言って無理やり引き止めるというケースがあるようです。
また、そこまで攻撃的なものではなくても、「後任者が見つかるまで待ってほしい」と退職を延々と引き伸ばされるケースもあるようです。
このようなケースに実際に直面して退職できずに困っているという場合は、弁護士への相談を検討してもよいかもしれません。弁護士に相談するメリットは、以下の通りです。
的確な法的アドバイスを受けられる
労働者には一定の範囲で退職の自由が法律で保障されています。弁護士は、当該法律上の規律を熟知していますので、当該観点から退職の可否について的確なアドバイスを受けられるでしょう。
具体的には、「期間の定めのない」労働者はいつでも退職の申入れが可能ですし(民法627条1項)、「期間の定めのある」労働者でも契約期間が1年を超える場合は「当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」
とされています(労働基準法137条)
なお、契約期間の定めがある場合であっても、病期・怪我などの「やむを得ない事由」があれば退職はいつでも可能です(民法628条)。
条件等が合致すれば、相談した弁護士にそのまま退職代行を依頼してもよいでしょう。労働者相手には高圧的な姿勢を崩さなかった会社も、弁護士が介入するとあっさりと引き下がる場合が大半です。
損害賠償請求をされた場合でも法的に対処できる
現実には非常に考えにくいことですが、退職に際して会社が損害賠償請求をしてきた場合でも、弁護士なら適切に対応してくれるでしょう。弁護士であれば法律を踏まえた交渉が可能です。
ただ請求されただけであれば無視する方法もありますが、実際に訴訟提起までされてしまったような場合は、すぐに弁護士に相談する必要があるでしょう。たとえ訴訟の内容に根拠がなかったとしても、過大な請求であったとしても、裁判に欠席することで会社側の主張が全面的に認められてしまう恐れがあるためです。
ハラスメント行為に対して慰謝料請求も依頼できる
退職にあたって、会社からパワーハラスメントなどの不法行為があったような場合は、それによって生じた精神的苦痛に対する慰謝料請求もできる可能性があります。
このような場合も、弁護士に相談すれば、どのように対応すべきかについて適切なアドバイスをしてくれるでしょう。
パワハラ訴訟の多くは、パワハラをした上司や止めなかった会社に対して、慰謝料請求をすることになります。
引用: パワハラの訴訟実例と勝訴・慰謝料請求する3つのポイント
相談者の代わりに会社と交渉してくれる
労働者は弁護士のアドバイスを踏まえて、自ら会社とやり取りすることも可能ですが、会社とのやり取りすら煩雑であるというのであれば、交渉自体も弁護士に任せることができます。
「退職する権利が法律で認められているのはわかったけれど、自力で交渉する自信がない」という方は弁護士に依頼してもよいかもしれません。
弁護士が行う安全な退職代行を依頼できる
近年、退職代行のサービスが注目されていますが、業者の中には問題を起こしている会社もあるかもしれません。真偽は不明ですが、ネット上には以下のような投稿も見受けられました。
例えば、弁護士資格を有していない人が訴訟代理・示談交渉・法律相談などの「法律事務」を有償で行うことは、法律で禁止されています(弁護士法第72条)。
これを、“非弁行為”と言います。退職代行サービスを行う会社には、このような非弁行為を行っている会社もあるかもしれません。
退職代行サービスが非弁行為を行ったとしても依頼者にペナルティはありませんが、無用のトラブルが起こってしまうかもしれません。
この点が心配であれば、最初から弁護士に依頼すれば、トラブルを避けることができます。
「敷居が高そうなイメージの弁護士よりも退職代行サービスの方が気軽に頼みやすい」と思われるかもしれませんが、多くの弁護士は退職の相談に快く応じてくれるはずです。

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退職トラブルに関して弁護士に依頼した場合の費用
弁護士に依頼すると、法律相談料と手続きの手数料を支払うことになります。
相談料の目安は、30分5,000円~。初回無料で法律相談を受け付けている弁護士も多いので、ぜひ利用してみましょう。
相談料
|
30分5,000円程度。
※無料相談可能な弁護士も多い
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着手金
手続き費用
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事案次第
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別途費用
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残業代請求や不当解雇等の依頼は別途費用が発生
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【関連記事】労働問題の解決にかかる弁護士費用の相場とできるだけ費用を抑える方法
退職代行業者と弁護士による退職代行の違い
前述の通り、訴訟代理、示談交渉、法律相談などの「法律事務」は弁護士しか行うことができません。
違反した者は「2年以下の懲役または300万円以下の罰金刑」を科されるおそれがあります(弁護士法77条)。
もちろん、労働者に代わって退職の意思を伝えることや、荷物の整理・貸与品返却などの事務手続きを代行するだけであれば、弁護士以外も可能です。
しかし、そのような事務代行を超えて、退職条件や退職時期等について協議を行えば、それは弁護士法違反です。
もし、会社と退職時期や退職条件でもめそうである又は既にもめているという場合は、最初から弁護士に依頼してしまったほうが面倒は少ないかもしれません。
【関連記事】【弁護士に聞く】退職代行は違法?弁護士法違反・非弁行為の判断基準
退職できない!会社が在職強要してくるケースの事例
在職強要とは、労働者に退職の意思があるにも関わらず使用者が在職を強要することをいいます。会社を辞めたいのに会社に引き留められる、退職するなら損害賠償請求すると脅される等のケースが在職強要に当てはまるでしょう。
この項目では会社が在職強要してくるケースの事例を紹介します。
「損害賠償請求するぞ」と脅してくる
退職の意思を会社に伝えると「損害賠償を請求する」「契約違反だから違約金を支払え」と脅されるケースがあるようです。
このような脅しは根拠がないことが多いため、退職を理由とした損害賠償請求が認められることはないでしょう。ただし、ご自身の退職が会社に明らかな損害を与えた場合には損害賠償請求が認められる場合がありますので注意しましょう。
なお、例えご自身が会社の備品等を損壊してしまったとしても、雇用契約等で労働契約違反を理由とする損害賠償や違約金の請求は禁じられていますので、賠償しないと退職できないことにはなりません。また、会社に対して借金があった場合でも、借金を理由とした仕事の強要は禁じられていますので、退職できない理由にはなりません。
ご自身の状況で損害賠償請求が認められるかどうかを確認したい場合には、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
「後任が見つかってから」と引き止めてくる
会社から「後任が見つかるまで退職は認められない」「引き継ぎが完了していないから退職は許されない」と言われて在職強要されるケースもあるようです。
この場合、後任が見つかるかどうかは会社側の都合ですから、労働者には関係のないことです。労働者には会社を辞める自由がありますので、後任が見つからないからといって退職を制限することはできません。
「離職票は渡さない」と妨害してくる
失業保険の受け取りをさせないために、嫌がらせで離職票を出さない会社もあるようです。この場合、まずはハローワークから会社に離職票の発行を促してもらう方法が有効でしょう。
それでも会社から離職票が発行されない場合には、ハローワークの職権によって離職票を発行してもらいましょう。(雇用保険法第8条)
「女性の転職は難しいよ」とセクハラしてくる
退職の意思がある労働者に対して性別や外見など能力以外のことでプレッシャーを与え、在職強要するケースもあるようです。
セクハラの被害を受けた場合には、加害者に対してセクハラを辞めるよう警告したり不法行為に基づく損害賠償請求を検討したりといった対処方法が考えられます。
また、セクハラ行為が「職務の執行につき」行われたと認められれば会社に対しても不法行為に基づく損害賠償請求が可能となるでしょう。どこからがセクハラなのか、過度に主観的な判断を下してしまう場合もありますので、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。
退職できないことに悩む方から弁護士によくある質問

弁護士に依頼したら必ず退職できる?
雇用契約は「雇用期間の定めのないもの」と「雇用期間の定めのあるもの」の2つに分類されます。雇用期間の定めのないものの場合、弁護士による退職意思表示を行なって一定期間経過すれば、法律上、退職が可能となります(民法第627条)。
一方、雇用期間の定めのあるものの場合、原則として雇用期間が満了するまでは一方的な理由で退職することは許されません。ただし、止む終えない事情がある場合には即時退職が認められます(民法第628条)。
もっとも、「期間の定めのある」労働者でも契約期間が1年を超える場合は「当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる」とされています(労働基準法第137条)。
なお、特別な事情がなかったとしても弁護士が会社と交渉することで即時退職に同意する会社が殆どです。
会社と直接連絡を取る必要はある?
弁護士に退職代行を依頼した場合、弁護士が会社に連絡を入れて「依頼者の代理人になったこと」「今度の連絡は代理人にして、依頼者に直接の連絡はしないこと」等の申し入れをします。したがって、弁護士に依頼した後は会社と直接の連絡をとる必要は無くなります。
退職を引き伸ばされているが、よい辞め方はある?
退職日を伝えても会社に受け入れてもらえなかったり、約束していた退職日が引き延ばしになったり等のケースは少なくありません。
きっぱりと会社を辞めるためには「次の転職先が決まっているから」と伝えると比較的退職が通りやすいかもしれません。
退職後の離職票の発行や有給取得など手続きに不安がある場合には、ご自身だけで対応しようとせず、弁護士に相談すると円滑に退職できるでしょう。
未払い残業代を受け取ることはできる?
万が一、依頼時にタイムカードや勤怠記録等の証拠がなくても、弁護士が会社に労働時間がわかる資料の開示請求をすることで、会社から任意の開示を受けられる可能性があります。
また、残業代請求に必要な資料の取得方法等のアドバイスを受けることで、在職中に残業代請求に必要な証拠を集めることも可能になるかもしれません。
残っている有給休暇は消化できる?
有給休暇は労働者の権利ですので、退職時点で未消化の有給休暇があれば取得することができます。
会社に対して退職の意思を伝えた後には極力出社したくないという方も多いでしょう。弁護士に依頼した際に有給休暇が残っている場合、弁護士が代理人となり、会社に有給取得の申し入れをします。
会社と有給や退職に関する合意が取れていない場合、無断欠勤として扱われる可能性もありますので、必ず弁護士に相談するようにしましょう。
まとめ
悪質な会社は退職することがあたかも法律違反のように労働者を脅したり拒絶したりします。しかし、労働者には一定の範囲で「退職の自由」が保障されていますので、退職自体は労働者が個人の判断で行えるはずです。
どうしても会社と退職について協議できないという場合は、弁護士の力を借りることも検討して下さい。弁護士に依頼することで退職できないことへのストレスから解放されるかもしれません。