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退職後の給付金申請を検討している方の中には、社会保険給付金と失業保険の違いがわからずにどのように申請すればいいのか悩んでいる方も多いと思います。
社会保険給付金と失業保険の違いや受給条件を正しく理解することで、退職後も安心して求職活動が行えるでしょう。
この記事では、社会保険給付金と失業保険の違いや社会保険給付金のメリット・デメリット、申請の流れについて詳しく解説します。
退職後の生活に不安を感じている方は、この記事を参考に社会保険給付金の手続きを進めてみましょう。
あわせて読みたい⇒退職後にもらえる給付金にはどんな種類がある?給付金の一覧と受け取り条件を紹介
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社会保険給付金とは、退職した際に受け取れる雇用保険に関する給付金の総称です。
社会保険給付金を受け取るためには、受給条件に合わせて自ら申請する必要があります。
社会保険給付金にはさまざまな種類の給付金が含まれているため、制度の仕組み理解し、自分の状況に合う給付金の申請を行うことが重要です。
ここでは、社会保険給付金と失業保険の違いについて解説します。
結論、社会保険給付金の中に失業保険が含まれていると理解してください。
社会保険給付金という大きな枠組みの中に失業保険が含まれているため、「社会保険給付金を受け取ること」と「失業保険を受け取ること」はイコールにならないのです。
同じ意味に感じる両者ですが、違いを理解した上で申請手続きを進めてください。
社会保険給付金に含まれる制度として、傷病手当金が挙げられます。
傷病手当金とは、仕事以外のケガや病気により休業し、その間の給与が支給されないときに請求できる給付金です。
失業保険の場合、自己都合退職では90日程度しか給付されないことが多いですが、傷病手当金はさらに長期わたり支給される可能性があります。
仕事以外のケガや病気により、仕事を休業または退職せざるを得なくなった場合は、傷病手当金の申請を検討してみましょう。
社会保険給付金は、社会保険に加入している公務員も給付対象です。
社会保険に加入していれば誰でも給付金を受給できるのが、社会保険給付金の特徴と言えます。
社会保険給付金を受け取るメリットは大きく2つです。
社会保険給付金を受給することで、経済的な安定が手に入ります。
退職をして収入がなくなった場合や、ケガや病気などで働けなくなった場合に社会保険給付金を受給すれば、求職活動や療養に専念できます。
月々の受給額は人によって異なるものの、総額100万円以上の給付金を受給できるケースがあります。
退職後の生活で金銭的な不安が解消されるのは、社会保険給付金の大きなメリットと言えるでしょう。
経済的な安心感の中で転職活動に専念できる点も、社会保険給付金のメリットの1つです。
「今の職場を辞めたいけど金銭的な余裕がない」という方にとって、求職活動をしながら支給される社会保険給付金は大きな支えとなるでしょう。
金銭的な不安の中で転職活動を行うと、焦って労働環境が悪い会社に就職してしまったり、自分に合わない会社を選んでしまったりするおそれがあります。
自分が望む職場環境に転職するためにも、社会保険給付金を受給しながら焦らずに転職活動を行うことが重要です。
社会保険給付金にはメリットがある反面、デメリットも存在します。
ここで紹介するデメリットに気をつけながら、社会保険給付金の申請を検討しましょう。
社会保険給付金の1つ目のデメリットは、受給している間は働けないことです。
社会保険給付金の受給中に働いて給与を受け取ると、給付金が支給されなくなるためです。
仕事をせずに社会保険給付金だけで生活するためには、家計を見直して出費を抑える必要があり、生活が苦しくなるおそれがあります。
そのため、できるだけ失業期間を期間を作りたくないと考えている方にとって、社会保険給付金の受給は向いていません。
例外として、社会保険給付金の中の失業保険は、受給中でも働くことが可能です。
労働時間や給与金額に制限がありますが、経済的な不安がある場合は検討してみてください。
社会保険給付金を受給することで、次の仕事が決まるまでの期間が長引いてしまうリスクがあります。
社会保険給付金を受給している間は職に就くことができないため、再就職まで空白期間ができてしまいます。
空白期間は求職活動において採用担当者からマイナスイメージを持たれてしまうため、採用されづらくなるのです。
社会保険給付金があるからといって安心するのではなく、再就職に向けて一歩ずつ進んでいくことが重要です。
社会保険給付金は申請や手順が複雑なため、特に体調不良やケガで苦しんでいる方にとってハードルが高い制度です。
たとえば、傷病手当金の場合、前職場や病院に必要事項を記入してもらったり、ハローワークへ受給期間延長の申請を行ったりする必要があります。
さらに、申請に不備があると給付金が一切受給できなくなるおそれがあるため、慎重に手続きを進めなければいけません。
また、社会保険給付金は待機期間や給付制限期間などで、受給までにある程度の期間がかかることも覚えておいてください。
「社会保険給付金を自分で申請する自信がない」「申請を誰かに助けてもらいたい」という方は、「社会保険給付金サポート」を利用して確実に給付金を受け取りましょう。
社会保険給付金サポートの利用者はこれまで3,000名以上で、給付金受給率は97%を誇ります。最大受給期間は28ヶ月で、数十万円から数百万円の給付金が受け取れるかもしれません。
さらに、万が一受給できなかった場合に備えて全額返金保証を設けているので、安心して依頼できます。
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まずは以下のページから、お気軽にお問い合わせください。
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社会保険給付金を申請する流れと受給条件を、失業保険と傷病手当金の2つに分けて解説します。
失業保険は以下の5ステップで受給できます。
失業保険の申請に必要な書類は次のとおりです。
失業保険を受ける際に参加する「雇用保険受給者初回説明会」では、雇用保険制度や支給に関することなどの重要な事項が説明されます。
失業が認められた後に一定以上の求職活動を行ない、ハローワークから失業認定を受ければ失業保険が支給されるという流れです。
ただし、退職理由や受給条件によっては、失業保険を受け取る流れと必要書類が異なる可能性があります。
確実に失業保険を受給するためにも、申請方法がわからない場合は、かならずハローワークへ相談しましょう。
関連記事:失業保険を受け取る流れをわかりやすく解説!計算方法や期間についても紹介
失業保険の受給資格は、大きく次の3つです。
失業状態とは、就職する意思と能力があり求職活動を行っているにもかかわらず、就職できていない状況を指します。
よって「しばらく再就職をせずに休養する」「自営業を始める」という方は失業状態には該当しないため、失業保険は受給できません。
また、受給資格ごとの雇用保険の被保険者期間は次の表のとおりです。
受給資格 | 雇用保険の加入期間 |
---|---|
一般の離職者 | 離職前2年間の被保険者期間が12ヵ月以上 |
特定受給資格者 特定理由離職者 |
離職前1年間の被保険者期間が6ヵ月以上 |
さらに、失業保険を受け取るためには、ハローワークでの職業相談や職業紹介などの求職活動を原則2回以上(給付制限期間が3ヶ月の場合は原則3回以上)行い、求職活動の状況を報告することが義務付けられています。
これらの受給条件をすべて満たさなければ失業保険は受け取れません。
自分に受給条件があるのか気になる場合は、ハローワークか『社会保険給付金サポート』に相談しましょう。
傷病手当金を受け取る流れは、大きく次の6ステップです。
傷病手当金の申し込みは、失業保険より複雑です。
特に注意するポイントは、傷病手当金と失業保険は同時に受給できないことです。
傷病手当金を受給する際は、事前にハローワークに失業保険の受給期間延長の申請を行う必要があります。
また、傷病手当金はハローワークに相談しても申請方法を教えてくれません。
前職場で加入していた保険組合によって申請の流れや申請方法が異なるため、受給の流れがいまいち理解できない場合は、『社会保険給付金サポート』や社会保険労務士などに相談すると良いでしょう。
傷病手当金の受給条件は、主に以下の4点です。
傷病手当金は、仕事以外のケガや病気で働けないときに支給される給付金です。
そのため、業務中や通勤中のケガは受給対象にならないことを理解しておきましょう。
また、受給するためには「連続した3日間を含めた4日以上」休業していなければいけません。
ケガや病気が原因で休んだ日が1日目にあたり、その後連続した3日間の休業(待機期間)を経て4日目以降に休んだ日が傷病手当金の受給対象になります。
受給を検討している方に中には、傷病手当金の受給条件を満たしているかどうかの見極めが難しいというケースもあるでしょう。
確実に傷病手当金を受け取りたいと考えている方は、『社会保険給付金サポート』までご相談ください。
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社会保険給付金を自ら申請することは難しいとされています。その理由は主に以下の3つです。
それぞれの理由を詳しく解説します。
社会保険給付金の手続き方法や受給条件は、自分で調べる必要があります。
社会保険給付金は公的な制度ではないため、公開されている情報は多くありません。
さらに、手続き方法は状況によって異なるので、インターネットの情報とおりに行動してもかならず受給できるわけではないのです。
「自分の状況に合った給付金は何なのか」から調べる必要があるため、社会保険給付金は自ら申請することが難しいとされています。
社会保険給付金を受け取るための書類は、人によって異なります。
そのため、申請に必要な書類に不備があると、一切受け付けてもらえないことも理解しておきましょう。
たとえば、失業保険は受給資格によって、病院で発行される診断書が必要な場合があります。
さらに、前職場に書類を取りに行かなければならないケースも考えられるでしょう。
「あなたにはこの書類が必要です」と教えてくれる情報が少ないため、必要書類を自分で集めることは簡単ではありません。
社会保険給付金は、手続きを間違えたり書類に不備があったりすると、一切受け取れなくなるおそれがあります。
不備があったとしても窓口が代理で申請してくれることはありませんし、一から丁寧に教えてくれるわけでもありません。
そのため、思ったより手間と時間がかかり、面倒になって申請自体をやめてしまうケースも考えられます。
自ら社会保険給付金を申請する場合、ケースによっては何度も修正と提出を繰り返さなければいけないことも覚悟しておく必要があります。
病気やケガをして体調不良になっている方にとって、申請方法が複雑な社会保険給付金の手続きは、負担が大きい作業と言えます。
特に傷病手当金は、ケガや病気などで苦しんでいる方が申請するケースが多いため、手続きが中々進まないことが多いでしょう。
社会保険給付金の申請は、病気の療養や求職活動と並行して行う必要があるので、体調と相談しながら手続きを進めることが重要です。
社会保険給付金は、失業者や病気・ケガで困っている方にとって、生活の安定を長期にわたり支えてくれる大きな存在です。
しかし、ここまで解説したとおり、社会保険給付金は自ら申請するのが困難な制度です。
確実に社会保険給付金を受け取りたい方は、『社会保険給付金サポート』を利用しましょう。
社会保険給付金サポートは、2016年9月から3,000名以上のサポート実績があります。
また、全額返金保証がついているため、金銭的な損が発生するリスクはありません。
最大受給期間28ヶ月で数百万円の給付金が受け取れる可能性があり、退職後の生活に不安を抱えている方にとって大きな安心材料となります。
社会保険給付金サポートは、全国どこでも対応可能です。
お客様の状況や退職後の予定を丁寧にヒアリングし、万全なサポートをしてくれます。
現在、社会保険給付金サポートでは無料WEB説明会が開催されています。
説明会後、担当コンシェルジュにより個別相談をおこなってくれるので、無料WEB説明会へ参加してみてはいかがでしょうか。
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この記事では、社会保険給付金と失業保険の違いや、社会保険給付金を申請するメリット・デメリットを解説しました。
社会保険給付金は、雇用保険に関する給付金の総称で、失業保険はその中に含まれている給付金の1つです。
社会保険給付金を受給することにより、経済的な安定が得られ、転職活動に専念できます。
ただし、社会保険給付金の受給中に働けないことや申請手続きが複雑だというデメリットも存在します。
社会保険給付金は、退職後の生活に不安を抱えている方にとって、スムーズに再就職するための大きな支えです。
ここで紹介した社会保険給付金のメリット・デメリットや申請の全体像、受給条件を参考に、手続きを進めてみてください。
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退職代行業者と、弁護士による退職代行業務に大差はありません。いずれも、労働者の代わりに退職の意思を伝えるサービス概要において、両者に違いはないと言えます。ただ、退職代行業者が自社の持つ権限内で適切にサービスを運用しているとは限りません。退職代行業務の中には『弁護士資格』を持つ弁護士にしかできない業務も多分にございます。
その点、弁護士を通すことで上記違反(弁護士法違反・非弁行為)のリスクはありませんし、確実に適法範囲で対応できます。また、未払い残業代や不当解雇、万が一懲戒解雇等の扱いを受けたとしても、弁護士がおりますので、相談によって具体的な解決策の提示を受けられる可能性は高いと思います。
退職代行を利用したことが損害賠償の理由となることはありません。しかし、在職時の労働者の行いや退職の仕方によっては労働者側に損害賠償義務が認められる可能性もゼロではありません。退職にあたって、会社から損害賠償を請求されるのは、退職にあたって労働者側に何らかの義務(注意義務)違反があり、同違反により会社に具体的損害が生じている場合に限られます。
たとえば、労働者が退職に至るまでの間、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、退職にあたっても何ら必要な引継ぎ・連絡をせず代行業者を通じて本人が一切出てこないという場合、労働者の会社に対する義務違反を構成することはあり得ます。
代行業者、弁護士のどちらに依頼した場合でも「退職できなかった」というトラブル報告はほとんどみられません。会社も退職代行会社が連絡してくると、退職に応じてはいるようです。つまり、よほどのことがない限り、退職した従業員に対して損害賠償ということは考えられません。(従業員1名が退職したとしても、直ちに損害が生じることは考えにくいです。)ただし、これも絶対ではありません。
過去、入社1週間で退職し、退職の効果が発生するまでの期間も出勤しなかった従業員が勤務先から損害賠償を受け、70万円の支払命令が出た事案があります。(ケイズインターナショナル事件)そのため、どのような辞め方でも絶対に労働者側に責任が問われないというわけでもない、という点は注意すべきです。
とはいえ、通常は退職したことで直ちに会社に損害が生じることはありませんので、過度の心配は不要かと思います。
状況にもよるかと思いますが、引き継ぎをせずに退職することは多くの場合は可能と思われます。例えば、引継ぎをしないことが会社に対する義務違反とならないような場合や、引継ぎをしないことで会社に具体的な実害が生じないような場合は、引継ぎは必須ではないといえそうです。ただし、『労働者が退職前から、長期間の無断・無連絡の欠勤を続けており、会社の出頭要請にも応じていない』『そのまま退職した結果、会社業務に具体的な支障が生じ、取引先を失うなどの実害が生じている』というケースであれば、労働者が退職代行を入れて引継ぎもなく退職したことについて、損害賠償を求められるリスクはまったくないとはいえないでしょう。
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