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週40時間以上は労働基準法違反?超えたらどうなるのかやダブルワークの考え方を解説

更新日
このコラムを監修
下地 謙史
弁護士
週40時間以上は労働基準法違反?超えたらどうなるのかやダブルワークの考え方を解説

毎日遅くまで残業が続き、「こんなに働かされて法律的に問題はないのか」と不安になっていませんか?

労働基準法では、1週間の労働時間について40時間という法律上の制限が設けられています。

制限を超えて働かせるには厳格な条件が必要ですが、知らず知らずのうちに違法な状態で働かされているかもしれません。

本記事では、労働基準法における労働時間のルールや、残業代の計算方法を解説します。

また、40時間を超えて働かせることが許される条件や、40時間を超えたときの対処法、ダブルワークの場合の考え方なども紹介します。

現在の働き方が法律違反ではないか確認するための参考にしてください。

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目次

労働基準法では週40時間を超えて労働者に働かせてはならないとしている

労働基準法では、従業員の健康を守るため、労働時間の上限を厳格に定めています。

このルールは正社員だけでなく、アルバイトやパートタイムを含む労働者に適用されます。

もし、会社が適切な手続きを経ずに上限を超えて働かせていれば、明確な法律違反です。

まずは、労働時間に関するルールや残業が許される条件を正しく理解し、現在の働き方に違法性がないか確認しましょう。

会社が労働者に働かせてよい時間を法定労働時間と呼ぶ

労働時間には、法定労働時間と所定労働時間の2種類があります。

自分が残業代をもらえる対象となるか判断するには、両者の違いを理解することが重要です。

項目 法定労働時間 所定労働時間
根拠 労働基準法 会社(雇用契約・就業規則)
労働時間の上限 1日8時間・週40時間 法定労働時間の範囲内で設定する
(「1日7時間、週35時間」など)
上限を超えた場合 法定外労働(時間外労働) 法定内労働となる
→法定労働時間を超えるまで残業代は発生しない

たとえば、所定労働時間が7時間の会社で8時間働いた場合、所定労働時間を超えますが法定労働時間は超えていません。

そのため、労働基準法上では割増賃金の対象外です。

法定労働時間を超えて労働をさせるには36協定が必要

法定労働時間を超えた労働(時間外労働)は、原則として認められません。

ただし、会社と従業員の代表が「時間外・休日労働に関する協定届」を結び、労働基準監督署へ届け出れば、例外的に残業が認められます。

この協定は、労働基準法第36条に基づいていることから、通称「36(サブロク)協定」と呼ばれます。

36協定が締結され、届け出がされて初めて、会社は法定労働時間を超えた残業を命令できるのです。

もし36協定が締結されていない状態で1分でも法定労働時間を超えて働かせた場合、労働基準法に違反します。

法定労働時間を超えて労働したら時間外労働として割増賃金が支払われる

法定労働時間を超えて働いた時間は時間外労働となり、会社は通常の賃金に上乗せした割増賃金を支払わなければなりません

残業以外にも、法定休日や深夜に働いた場合は割増の対象です。

時間外労働時の基本的な賃金の割増率は、以下のとおりです。

割増率の具体例一覧
労働の種類 具体的な条件 割増率
時間外労働
 (月60時間以内)
60時間の範囲内で時間外労働をした 25%以上
時間外労働
(月60時間超)
1ヵ月の時間外労働が60時間を超えた 50%以上
休日労働 法定休日に労働した 35%以上
深夜労働 22時から翌朝5時までの時間に労働した 25%以上

なお、働いた時間が時間外労働かつ深夜労働だったなど、複数の条件が重なることがあります。

その場合は、それぞれの割増率を足して計算します。

正社員のような月給制でも、まずは「月給÷1ヶ月の平均労働時間」で1時間あたりの基礎賃金を割り出し、そこに割増率をかけます。

ここでは、1時間あたりの賃金が2,000円の正社員を例に計算してみましょう。

例1:残業が深夜に及んだ場合(1日8時間を超えて働き、さらに残業時間が夜22時を過ぎた場合)
  • 割増率:時間外労働(25%)+深夜労働(25%)= 50%以上
  • 金額:2,000円 × 1.5 = 3,000円
例2:休日労働が深夜に及んだ場合(法定休日に出勤し、夜22時以降も仕事をした場合)
  • 割増率:休日労働(35%)+深夜労働(25%)= 60%以上
  • 金額:2,000円 × 1.6 = 3,200円

このように、働く時間帯や条件が重なると給料の計算方法は大きく変わります

自分の給与明細を確認し、正しく計算されているかチェックしましょう。

36協定があっても時間外労働が可能な時間には上限がある

36協定を結んだからといって、会社は無制限に残業させられるわけではありません

労働者の健康を確保する観点から、時間外労働の上限時間は月45時間、年360時間までに設定されています。

このルールは「時間外労働の上限規制」と呼ばれ、大企業だけでなく中小企業も含めた全ての企業に適用されます。

もし恒常的に月45時間を超える残業が続いている場合、労働基準法違反となる可能性が高いです。

特別な事情があっても残業時間には上限がある

決算期や納期の直前、トラブル対応など、どうしても業務が忙しくなる時期には特別条項付き36協定を結ぶことで、月45時間、年360時間を超えて労働できます。

ただし、この場合でも以下のルールを遵守しなければなりません。

  • 年間の残業時間は720時間以内
  • 休日労働と残業時間の合計が月100時間未満
  • 2ヵ月〜6ヵ月の休日労働と残業時間を合計した平均残業時間が80時間以内
  • 月45時間を超えられるのは、年6回まで

特別条項付き36協定の上限を超える長時間労働は、いかなる理由があっても認められません

労働基準法に違反して長時間労働をさせた使用者には罰則がある

36協定を結ばずに法定労働時間を超えて働かせた場合には、会社の経営者や現場の責任者に「6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」の罰則が科されるおそれがあります。

また、違法な長時間労働は、労働基準監督署による是正勧告の対象です。

悪質なケースでは企業名が公表されることもあるので、会社にとっては大きな社会的信用の低下につながります。

このように厳しい罰則を設けることで、会社がルールを守るよう強く促しているのです。

労働基準法で週40時間の上限が定められた背景

かつての日本では、長時間労働が当たり前とされていました。

しかし、長時間労働を原因とする過労死や精神疾患などの健康問題が深刻化しました。

こうした事態を受けて働き方改革関連法が成立し、罰則付きの法律として明確な上限が設けられました。

人間が集中力を保ち、健康的に働き続けるためには、適切な休息が欠かせません。

そのため、労働者が十分な睡眠や休養を取り、心身ともに健康な生活を送るための権利として、週40時間という基準が設けられたのです

労働基準法による週40時間の数え方・計算方法

「法定労働時間は週40時間」といっても、1週間の区切り方は会社によって異なります。

そのため、自分の残業時間が正しく計算されているかを知るためには、会社のルールを確認する必要があります。

ここでは、週40時間に関する基本的なルールや具体的な計算例を見ていきましょう。

週40時間の起算日は会社が任意で決められる

労働基準法における1週間とは、就業規則などに特別な定めがない限り、日曜日から土曜日までの7日間です。

ただし、業務都合により月曜日・土曜日などを起算日に設定している会社もあります。

週の区切りが変われば、どの時点で40時間を超えるかの判定も変わります。

正確な労働時間を計算するためにも、就業規則などで自社の週の起算日を確認しておきましょう。

週40時間の計算例

週の起算日かつ法定休日が日曜日と定められている会社を例に、労働時間の計算方法を確認しましょう。

なお、法定休日とは、法律で会社が必ず与えなければならないと定められた「週1回の休み」です。

この日に働いた時間は休日労働として扱われ、時間外労働とは別枠で計算されます。

①平日(法定休日以外)のみ勤務した場合

日曜日を休み、月曜日から土曜日まで働いたケースです。

曜日 日(法定休日)
労働時間 休み 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 5時間

この場合、月曜日から金曜日までの合計労働時間は40時間です。

この時点で週の上限に達しているため、土曜日に働いた5時間は、全て時間外労働となります。

土曜日の労働時間自体は1日8時間を超えていませんが、1週間の労働時間が40時間を超えているため、土曜日の労働分には25%以上の割増賃金が発生します。

②法定休日も勤務した場合

日曜日に出勤し、月曜日から金曜日まで働いたケースです。

曜日 日(法定休日)
労働時間 5時間 8時間 8時間 8時間 8時間 8時間 休み

①のケースと同様、週の総労働時間は45時間です。

ただし、計算方法が異なります。

この場合、日曜日(法定休日)に働いた5時間は週40時間の枠に含めず、休日労働として35%以上の割増賃金が発生します。

また、日曜分を除外してカウントすると、月曜日から金曜日までの合計労働時間は40時間です。

つまり、労働時間は法定労働時間の範囲内に収まっており、時間外労働は発生しません。

結果として、週の総労働時間は同じ45時間でも、以下のように適用される割増率が変わります。

  • ケース①:5時間分が「時間外労働」扱い(25%増)
  • ケース②:5時間分が「休日労働」扱い(35%増)

このように、法定休日に働くかどうかによって、残業代の計算方法は異なるのです。

特別な労働形態では労働時間の上限や考え方が異なる

通常、労働時間は「1日8時間・週40時間」で計算します。

ただし、業務の繁閑や個人の裁量に合わせて労働時間を柔軟に調整できる制度があります。

これらの制度が導入されている職場では、残業の計算方法や労働時間の上限の考え方が通常とは異なるので、注意が必要です。

代表的な制度は、以下の3つです。

  1. 変形労働時間制
  2. フレックスタイム制
  3. 裁量労働制

ここから、それぞれの制度を詳しく解説します。

変形労働時間制|特定の日・週は法定労働時間を超えて労働させられる

変形労働時間制とは、1ヵ月や1年といった期間単位で労働時間を調整する制度です。

変形労働時間制を適用すれば、繁忙期の労働時間を長くする代わりに閑散期の労働時間を短くするなどして、期間全体の平均を週40時間以内に収められます。

たとえば、「月末は忙しいので1日10時間働くが、月初は1日6時間で帰る」といった働き方が可能です。

この場合、特定の日や週に法定労働時間を超えて働いても直ちに残業とはなりません。

ただし、期間全体で法定労働時間の総枠を超えた分については、残業代が支払われます。

なお、月単位・年単位のそれぞれの変形労働時間制における法定労働時間は、以下のとおりです。

月単位の変形労働時間制における法定労働時間
期間の日数 法定労働時間の総枠
28日 160.0時間
29日 165.7時間
30日 171.4時間
31日 177.1時間
年単位の変形労働時間制における法定労働時間
期間の日数 法定労働時間の総枠
365日 2085.7時間
366日 2091.4時間

たとえば、月単位で変形労働時間を採用している場合、対象期間の暦日数が31日であれば、月の労働時間の上限は177.1時間です。

上限を超えた労働分は、残業として扱われます。

フレックスタイム制|労働者が始業・終業の時間を決められる

フレックスタイム制は、労働者自身が出社時間や退社時間を決められる制度です。

変形労働時間制と異なり、日々の労働時間の決定権が会社ではなく労働者本人にあるのが特徴です。

そのため、「昨日は長く働いたから、今日は早めに帰る」といった柔軟な調整が可能です。

フレックスタイム制が適用されている場合、1日ごとに残業代を計算しません。

1ヵ月〜3ヵ月程度の清算期間と呼ばれる期間全体の総労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合のみ、超過分が残業代として支払われます。

裁量労働制|労働者の裁量で労働時間が決められる

裁量労働制は、実際の労働時間に関わらず、あらかじめ契約で決めた時間(みなし労働時間)を働いたとみなす制度です。

たとえば、「1日8時間働いたとみなす」という取り決めがあれば、実際には10時間かけて仕事をしても、逆に3時間で効率よく仕事を終えても、8時間働いたと扱われます。

ただし、以下の点には注意が必要です。

  • 深夜・休日割増は発生する
     深夜(22時以降)や法定休日に働いた場合は、別途割増賃金の支払いが必要です。
  • 職種が限定されている
     本制度が適用されるのは、システムエンジニア・デザイナー・研究職など、業務の進行を個人に委ねる必要がある専門的な職種に限られます。

違法な長時間労働を強いられている場合の対処法

もし自分の労働時間が週40時間を超えていて、適切な残業代が支払われていない場合、泣き寝入りしてはいけません

適切に対処して、残業代をしっかりと受け取りましょう。

主な対処法は、以下の4つです。

  • 違法といえる証拠を集める
  • 公的な窓口に相談してアドバイスを求める
  • 労働基準監督署に相談する
  • 弁護士に相談・依頼する

ここから、それぞれの方法を詳しく紹介します。

違法といえる証拠を集める

会社と交渉する際も外部機関に相談する際も、重要なのは証拠です。

実際に何時間働いたか、どのような指示を受けていたかを示す客観的な資料を集めましょう。

有効な証拠の具体例
  1. タイムカード、勤怠管理システムのデータ、業務日報
  2. ログイン・ログオフの記録、電子メールの送信履歴
  3. 雇用契約書、就業規則、給与明細書
  4. 上司からの業務指示メール、LINE等のメッセージ履歴

もし会社がタイムカードを残していない場合は、自分で毎日手書きした勤務日記(日付、開始・終了時刻、休憩時間を詳細に記録したもの)も証拠として認められる場合があります。

証拠は多ければ多いほど、説得力が増します。

公的な窓口に相談してアドバイスを求める

自分で会社と交渉するのが怖い、またはどう動けばいいかわからない場合は、公的な相談窓口を利用しましょう。

厚生労働省や労働組合などが運営する窓口には、職場のトラブル全般について無料で相談でき、解決へのアドバイスを受けられます。

主な労働問題の相談窓口一覧
窓口名 特徴 連絡方法
総合労働相談コーナー 解雇、いじめ、労働条件の引き下げなど、職場の悩み全般について相談できます。専門の相談員が対応し、解決へのアドバイスをします。 電話・面談
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省委託事業) 平日の遅い時間や休日に相談したい場合に便利です。法令違反の疑いがあるかの確認や、関係機関の紹介を受けられます。 電話
労働相談ホットライン(全労連) 労働組合の全国組織が運営しています。あらゆる分野の労働問題について相談できます。 電話
なんでも労働相談ダイヤル(日本労働組合総連合会) 日本最大の労働組合組織が運営しています。職場での悩みや不安について相談できます。 電話

それぞれの窓口には特徴があります。

目的に合わせて相談先を選びましょう。

労働基準監督署に相談する

明らかな労働基準法違反がある場合は、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に相談できます。

集めた証拠を持参して違反の事実を申告することで、監督署が会社に対して立ち入り調査や是正勧告をおこなってくれる場合があります。

労働基準監督署が動けば会社に対して強いプレッシャーを与えるので、職場環境の改善が期待できるでしょう。

ただし、労働基準監督署はあくまで会社が労働基準法などを遵守しているか監督する機関です。

「未払いの残業代を払ってほしい」といった個別トラブルについて会社と交渉してくれるわけではありません

弁護士に相談・依頼する

未払い残業代を具体的に請求したい場合や、会社と直接交渉して問題を解決したい場合は、弁護士への相談が効果的です。

弁護士は代理人として会社と交渉できるため、本人が直接会社とやり取りする精神的な負担をなくせます。

もし会社側が話し合いに応じない場合でも、「労働審判」や「裁判(訴訟)」といった法的手続きを利用して解決を目指せます。

労働者個人が違法性を指摘しても無視されるケースがありますが、弁護士が介入することで会社側も法的な問題として真剣に対応せざるを得なくなるでしょう。

早期解決と確実な回収を目指すなら、労働問題に強い弁護士への依頼を検討しましょう。

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労働基準法の週40時間ルールについてよくある質問

ここでは、労働基準法の週40時間ルールに関するよくある質問に回答しました。

似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで疑問を解消してください。

ダブルワークで合計週40時間以上働いたらどうなる?

ダブルワークの場合、全ての勤務先の労働時間を通算して計算します。

たとえば、A社で週24時間、B社で週20時間働いたとします。

それぞれの会社では週40時間以内に収まっていますが、労働時間を合計すると「週44時間」です。

この場合、週40時間を超えた4時間分については、割増賃金(残業代)が発生します。

ダブルワークをする際は、事前にそれぞれの勤務先に伝え、労働時間の管理に協力してもらいましょう

週6勤務は問題ない?週40時間を超えなければいい?

週6日勤務それ自体は、直ちに法律違反になるわけではありません

労働基準法では、毎週少なくとも1回の法定休日を与えればよいとされています。

そのため、週に1日休みが確保されていれば、休日のルールには違反しません。

ただし、週の労働時間の上限に関するルールに違反するかは別途注意しなければなりません。

たとえば、「1日6時間×6日(週36時間)」の労働であれば、週40時間以内に収まるため問題ありません。

一方で、「1日8時間×6日(週48時間)」の労働であれば、週40時間を8時間オーバーします。

この場合、36協定なしに働かせたり、超えた分の残業代を支払わなかったりすれば、法律違反です。

週6日勤務が適法かどうかは、日数だけでなくトータルの労働時間が週40時間を超えているかで判断しましょう。

さいごに|労働時間に関する労働基準法上のルールを把握しておこう

本記事では、労働基準法における労働時間のルールや残業代の計算方法、違法な長時間労働への対処法をわかりやすく解説しました。

労働時間の上限は、「1日8時間・週40時間」と定められています。

もし、このルールを無視した長時間労働を強いられていたり、働いた分の正当な対価が支払われていなかったりすれば、我慢し続ける必要はありません

おかしいと思ったら、まずは会社に確認してみることも大切です。

しかし、会社との話し合いが難しいと感じたり、誠実な対応が期待できない場合は、労働問題に強い弁護士への相談を検討してください。

弁護士に相談すれば、未払い残業代を正確に計算してくれます。

また、残業代を支払うよう相談者の代理人として会社と交渉してくれます。

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この記事の監修

下地法律事務所

下地 謙史
弁護士
(第一東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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