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裁量労働制とは、仕事の質が重視される業種・職種で導入されることがある労働時間制度です。
あらかじめ労働協定や労使委員会の決議により導入すれば、労働者は実労働時間にかかわらず所定の時間働いたことになります。
裁量労働制は労働時間に縛られないため、多様で柔軟な働き方ができるというのが魅力です。
しかし、会社から過剰な業務や成果を求められて、長時間労働の温床になってしまうという懸念点もあります。
本記事では、裁量労働制の仕組みや種類、問題点、裁量労働制の会社で働くメリット・デメリット、フレックスタイム制などとの違いについてわかりやすく解説します。
また、裁量労働制や長時間労働などについて相談できる窓口も紹介しますので、労働時間に関する悩みがある方は、ぜひ参考にしてください。
まずは、裁量労働制の基礎知識について確認しましょう。
裁量労働制とは、「みなし労働時間制」のひとつで、実労働時間に関係なく労使協定などで定められた労働時間に基づいて報酬を支払う制度です。
出退勤時間の制限がなくなり、実労働時間が労使協定などで定められた時間に満たなくても、契約した時間どおりに働いたとみなされます。
しかし、協定で定められた時間よりも多く働いても、実労働時間に応じた残業代は支給されません。
労働者に対して残業代を支給しないでよいことから、不当な長時間労働の温床になると懸念されています。
裁量労働制の対象となる業種・業務は法律で決められています。
ここでは、裁量労働制の適用が可能となる「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類について確認しましょう。
専門業務型裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分などを大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務を対象にした労働時間制度です。
厚生労働省と厚生労働大臣告示によって、19種類の業務がこの専門型業務に指定されています。
対象となる業務は、以下のとおりです。
(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2) 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務
(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6) 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
(7) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
(8) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
(10) 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務引用元:専門業務型裁量労働制|厚生労働省
企画業務型裁量労働制とは、事業運営上の重要な決定がおこなわれる企業の本社などにおいて、企画、立案、調査、分析をおこなう業務を対象にした労働時間制度です。
全ての事業場に導入できるわけではなく、導入できる事業場は以下に限られています。
なお、こちらの裁量労働制を適用するためには、個々の労働者から同意を得る必要があります。
具体的には、以下の事業場が該当します。
1本社・本店である事業場
2 1のほか、次のいずれかに掲げる事業場
(1)当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場
(2)本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場
※ 個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている事業場や本社・本店又は支社・支店等である事業場の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は、企画業務型裁量労働制を導入することはできません。
引用元: 企画業務型裁量労働制|厚生労働省
ここでは、裁量労働制の会社で働くメリットとデメリットについて解説します。
裁量労働制の会社で働く主なメリットは、以下のとおりです。
裁量労働制では、出退勤時間の制限がないため、自分のライフスタイルに合わせて仕事時間を決められるようになります。
また、成果に対して報酬が支払われるため、業務を効率化することで労働時間を短縮することも可能です。
労働時間を短縮できるということは、実質的には時給のアップにつながり、生産性向上も期待できるでしょう。
裁量労働制って、好きなタイミングで中抜けできたり、半休するのに有給休暇から切り崩さなくて良かったり、1日8時間働く必要が無かったり、メリットも多いんだよなー。
フルフレックスだと、毎月稼働時間の下限を上回る必要があるので面倒…
自分の好きな時間に働けるといった意見がみられました。
融通が効きやすい働き方なので、ストレスフリーで仕事ができそうですね。
裁量労働制の会社で働く主なデメリットは、以下のとおりです。
裁量労働制では、会社から労働時間以上の成果を求められている場合は、長時間労働が常態化してしまうリスクがあります。
また、みなし労働時間で仕事をするため、残業しても残業代を受け取れない点が大きなデメリットです。
そのうえ「長時間労働をしているのは管理能力が足りないせい」と自己責任にされてしまうこともあります。
普通に忙しくてこの時間まで仕事したのは初めてだな。裁量労働制だから残業代出ないのが悲しい。深夜手当は出るけどね。 裁量労働制のデメリットだよなぁ。でも定時で帰れるときはお得だし…
仕事が忙しい時期だと残業をしなければならなくなってしまいますが、残業代が出ないのがマイナスの意見として挙げられています。
裁量労働制の会社で働く場合、残業代や休日手当などは支給されないのでしょうか。
ここでは、裁量労働制で働くときに気になる労働時間や手当に関するルールについて解説します。
みなし労働時間とは、実際に働いた労働時間ではなく、労使協定や労使委員会の決議で取り決めた労働時間のことを指します。
たとえば、みなし労働時間を8時間と取り決めた場合、実際の労働時間が5時間であっても、8時間分の報酬を受け取ることができます。
仕事が早く終わればその分、割にあった報酬を受けられるため、裁量労働制の大きなメリットともいえるでしょう。
裁量労働制の場合でも原則として契約上の労働時間は、法定労働時間の範囲内にしなければいけません。
しかし、労使間で36協定を締結していれば、使用者は労働者に時間外労働をさせられるようになります。
その際、使用者は、超過した分の時間に対しての割増賃金を支給する必要があります。
たとえば、みなし労働時間を10時間にした場合、法定労働時間は8時間ですので「2時間分(10時間-8時間)」の割増賃金を加算して支給しなくてはなりません。
裁量労働制であっても法定休日の規定は適用されるため、「1週間に少なくとも1回」または「4週間を通じて4日以上」の休日を定める必要があります。
ただし、36協定を締結している場合は、使用者は労働者を法定休日にも働かせることが可能です。
休日出勤をさせた場合には、休日手当を支給する必要があり、「法定休日の労働時間数×1時間あたりの賃金×割増賃金率(35%)」で計算できます。
22時から翌5時までの深夜時間帯に労働した場合、裁量労働制であっても割増賃金が支払われます。
深夜労働の割増賃金は「法定休日の労働時間数×1時間あたりの賃金×割増賃金率(25%)」で計算できます。
病院勤務や運送業などに該当し深夜労働していることが多い方は、割増賃金が支払われているかどうかしっかりチェックする必要があるでしょう。
労働時間制度には裁量労働制のほかに、フレックスタイム制、固定残業代制度、高度プロフェッショナル制度などもあります。
ここでは、裁量労働制と混同されることが多い労働時間制度について確認しましょう。
フレックスタイム制は、出退勤時間を自由に決められる点では裁量労働制と同じです。
しかし、フレックスタイム制には、みなし労働時間ではなく「清算時間」という概念があります。
清算時間とは労働者が自由に調整できる労働時間のことで、労働者は3ヵ月間の総労働時間の範囲内で「ある月は週30時間と短めに働き、その代わり別の月は週50時間と長く働く」という選択ができます。
なお、フレックスタイム制の場合は、「コアタイム」という必ず勤務しなければならない時間帯が設けられていることがあります。
コアタイムに間に合わないと遅刻になり、コアタイムの途中で抜けると早退と扱われます。
固定残業代制度とは、あらかじめ一定時間の残業が発生することを想定し、その想定された残業代を固定で毎月の給与に上乗せして支払う制度のことを指します。
一般的には「みなし残業」とも呼ばれています。
固定残業代制度の場合、仮に残業をしなかったとしても契約違反にはなりません。
しかし、勤務時間はあらかじめ決められているため、労働者が自由に出勤や退勤のタイミングを決められるわけではない点には注意が必要です。
なお、36協定が関係するため、1ヵ月の時間外労働の上限は原則45時間までとなっています。
【参考記事】時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省
高度プロフェッショナル制度とは、高度の専門知識をもつ一定の職種に従事しており、一定の年収要件(年収1,075万円以上)を満たした労働者に対して、労働者本人の同意を前提として労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金に関する労働基準法の適用を除外する制度です。
高度プロフェッショナル制度では、労働の成果や業績によって報酬が決まります。
また、労働者の裁量で勤務時間を調整できるため、ワークライフバランスの実現が可能になると期待されています。
このように裁量労働制と高度プロフェッショナル制度は似ている部分も多いですが、対象者や労働基準法の適用の有無などが異なります。
裁量労働制は、うまく活用すればワークライフバランスを実現でき、効率よく仕事ができる画期的な制度です。
しかし、使用者に一方で、制度を悪用されることにより、労働者にとって不利な状況になる可能性もあります。
ここでは、裁量労働制によって起きやすい問題点について解説します。
裁量労働制を取り入れれば、残業代を大幅に抑えられます。
しかし、それをいいことに対象の業種ではないにもかかわらず、その業務が裁量労働制の対象となるように強引に部署を設けたり、会社の役員を労働者側の代表にして都合のよい労使協定を締結したりするなどの行為も横行しています。
法律に違反するような方法で裁量労働制を取り入れようとする会社もあるため、注意が必要です。
裁量労働制の場合、あらかじめ労働時間を決めるため、実際に働いた時間とみなし労働時間がかけ離れてしまうことがあります。
みなし労働時間は通常、それまでの労働環境をもとにして決めますが、想定される実労働時間よりもみなし労働時間を短めに設定されることがあります。
これにより実労働時間がみなし労働時間を上回っても差額は支払われないため、実質的には「ただ働き」させられてしまう問題が生じます。
裁量労働制は、残業時間への感度が弱くなるため、労働者自身も「もう少し働いておこう」と長時間労働が常態化してしまうケースがあります。
とくに、建築業やクリエイティブ業は、そもそもの残業時間が多いことから、長時間労働が蔓延する傾向にあります。
その結果、ワークライフバランスの実現から遠のいてしまう可能性があり、ストレスを抱えてしまう原因にもなってしまいます。
裁量労働制の場合、時間管理も個人の裁量に任せられることになるので、勤務時間帯や出退勤は自由なはずです。
しかし、会社によっては強制的に出退勤時間が決められていて、個人の裁量がほとんどないことがあります。
形式的には裁量労働制であっても、実質的には一般的な「固定時間制度」になっている可能性もあるため、注意が必要です。
会社の裁量労働制で困っている場合、どこに相談するのがいいのでしょうか。
ここでは、裁量労働制や長時間労働について相談できる相談先・窓口を4つ紹介します。
裁量労働制や長時間労働に関する悩みがある場合は、労働問題が得意な弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に相談すれば、裁量労働制が適法かどうか判断してくれたり、残業代を請求できるかどうかアドバイスしてくれたりします。
特に以下のような場合には、残業代が請求できる可能性があるので弁護士に相談してみましょう。
労働基準監督署は、各企業が労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法などの労働関係法令を守っているかどうかを監督する機関です。
法令違反があった会社に対し、是正勧告や改善指導などをおこなうため、会社の待遇が改善する可能性があります。
裁量労働制を導入する場合には、労働基準監督署長へ労使協定や労使委員会での決議の届出をする必要があり、この届出がない場合には違法となります。
また、36協定を締結せずに時間外労働させることも、労働基準法を超える労働時間を強いることも労働基準法に違反する行為です。
もし心当たりがある場合は、近くの労働基準監督署に相談・申告するとよいでしょう。
総合労働コーナーとは、全国の都道府県労働局や労働基準監督署内に設置されている労働トラブルに関する相談所です。
無料で労働相談に乗ってくれたり、「助言・指導」や「あっせん」などをおこなってくれたりするほか、労働基準法違反の疑いがある場合には、労働基準監督署に引き継ぎもしてくれます。
無料で相談でき、予約不要となっているため、まずは労働問題について相談したいという方におすすめです。
【参考記事】総合労働相談コーナーのご案内|厚生労働省
労働組合やユニオンに相談するのもひとつの方法です。
特に、裁量労働制の労働者を対象にした「裁量労働制ユニオン」という労働組合も存在します。
裁量労働制ユニオンは、団体交渉を通じて未払いになっている残業代や、裁量労働制の適切な運用を会社に対して請求してくれます。
また、労働基準監督署へ申告する際のサポートにも応じてくれる可能性があるでしょう。
裁量労働制の会社で働く場合、自由に出退勤時間を調整できるため、理想のワークライフバランスを実現することができます。
しかし、なかには裁量労働制を悪用し、労働者を「定額働かせ放題」をさせられている場合もあります。
もし、裁量労働制や長時間労働に関する悩みがある場合は、できる限り早く弁護士に相談することをおすすめします。
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この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。