パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
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残業代をボーナス(賞与)に含めて支給する会社があるようですが、労働基準法に照らして不適切な取り扱いです。
残業代とボーナスは区別して支給しなければなりません。
ボーナスと残業代がまとめて支給されている場合は、残業代について未払いが発生している可能性が高いです。
弁護士に相談して、未払い残業代の有無を確認しましょう。
本記事では、ボーナスと残業代の関係性や、会社に対して未払い残業代を請求する方法などを解説します。
会社から支払われるボーナスや残業代の仕組みが不明確で疑問を持っている方は、本記事を参考にしてください。
残業代をボーナス(賞与)に含めて支給するという、不思議な取り扱いをしている会社があるようです。
残業代の金額をごまかしたい、あるいはボーナスの見かけ上の金額を増やしたいなどの意図があるのでしょうか?
労働基準法上、このような取り扱いは認められません。
ボーナスと残業代は別物で、それぞれ区別して支払う必要があります。
不適切な支給によって残業代の未払いが発生している場合は、未払い残業代請求や労働基準監督署への申告を検討しましょう。
ボーナス(賞与)とは、毎月支給される賃金とは別に支給される賃金をいいます。
労働契約や賞与規程などに基づいて支給されます。
残業代とは、所定労働時間を超えて働いた時間や、休日・深夜の労働時間に対して支払われる賃金の総称です。
労働基準法上、使用者には労働者に対する残業代の支払いが義務付けられています。
上記のとおり、ボーナスと残業代は法的性質が全く異なるものです。
使用者においては、ボーナスと残業代の金額をそれぞれ計算し、区別して労働者に支給しなければなりません。
残業代をボーナス(賞与)に含めて支給している会社では、それぞれの金額が正しく計算されていない可能性が高いです。
労働者に詳しい計算をさせないように、意図的にボーナスと残業代の金額を曖昧にしているのかもしれません。
このような取り扱いをしている会社では、未払い残業代が発生している可能性が高いと考えられますので、速やかに弁護士へ相談しましょう。
残業代の支払いは労働基準法によって義務付けられているため、その未払いは労働基準法違反に当たります。
未払い残業代は、過去3年間まで遡って会社に請求できます(労働基準法115条、附則143条3項)。
弁護士のサポートを受けながら、適正額の未払い残業代を請求しましょう。
また、会社による労働基準法違反の事実は、労働基準監督署に対して申告することができます(労働基準法104条1項)。
会社は、労働基準監督署に対して申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他の不利益な取り扱いをしてはなりません(同条2項)。
労働者の申告をきっかけとして、労働基準監督官が事業場に派遣され、臨検(立ち入り調査)をおこなうことがあります。
臨検の結果、労働基準法違反の事実が発見されれば、労働基準監督官は事業場に対して是正勧告をおこないます。
労働基準監督官の是正勧告がなされれば、会社はそれに従い、ボーナスや残業代に関する不適切な取り扱いを是正する可能性が高いでしょう。
残業代がボーナス(賞与)に含めて支給されているケースにおいて、未払い残業代の金額を計算するためには、ボーナスと残業代の金額をそれぞれ計算する必要があります。
ボーナスの金額については、会社の広い裁量が認められているため、労働者側において適正額を計算するのが難しいケースも多いです。
ただし、会社が賞与規程などを定めていれば、その基準に従ってボーナスの適正額を計算できる場合があります。
ボーナスは、労働基準法によって支給が定められた賃金ではありません。
あくまでも、使用者と労働者の間で締結された労働契約の規定などに基づいて支給されるものです。
最低賃金や残業代に関するルールなどが適用される毎月の賃金とは異なり、ボーナスにはこれらのルールが適用されません。
したがって、ボーナスの金額を決定する際には、会社の広い裁量が認められます。
一般的には、労働者の会社に対する貢献度や、会社の業績などに応じてボーナスの金額が決まります。
しかし、具体的な計算方法はブラックボックス化されていて、労働者に対しては公表されていないケースも多いです。
会社がボーナスの計算方法を明示していない場合は、過去の支給額や他の労働者に対する支給額などと比較して、適正な金額を推計するほかないでしょう。
賞与規程など、ボーナスを計算する際の基準を示した社内規程を会社が設けている場合は、その基準に従ってボーナスの適正額を計算できる場合があります。
ボーナスの金額を計算する際には、まず賞与規程などの有無を確認しましょう。
賞与規程においては、ボーナスの計算方法が具体的に定められているケースと、抽象的な基準が定められているにとどまるケースがあります。
前者の場合は、相当程度具体的にボーナスの適正額を計算できるでしょう。
一方、後者の場合は賞与規程がない場合と同様に、過去の支給額や他の労働者に対する支給額などとの比較によって適正額を推計するほかないと考えられます。
会社が労働者に対して支払うべき残業代の金額は、以下の手順で計算します。
まずは「1時間当たりの基礎賃金」を計算します。
1時間当たりの基礎賃金は、残業代の「時給」に相当するものです。
「基礎賃金」とは、給与計算期間中に労働者に対して支給されたすべての賃金から、以下の賃金を除いたものをいいます(労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条)。
1時間当たりの基礎賃金は、以下の式によって計算します。
月給制の場合、給与計算期間に対応する所定労働時間は「月平均所定労働時間」を用います。
月平均労働時間とは、1年間の所定労働時間を12で割ったものです。
(例) ・月給制 ・1年間の所定労働時間は1,800時間 ・2024年7月の基礎賃金は45万円 (2024年7月の)1時間当たりの基礎賃金 =45万円÷(1,800時間÷12) =3,000円 |
次に、残業時間を以下の種類ごとに集計します。
種類によって適用される割増率が異なるので、このように区別して集計する必要があります。
なお、深夜労働とその他の残業の割増率は、重複して適用され得る点にも注意して集計しましょう。
法定内残業 |
所定労働時間を超え、法定労働時間を超えない範囲内の残業時間です。 ※法定労働時間は原則として、1日当たり8時間、1週間当たり40時間とされています(労働基準法32条。ただし、例外もあります)。 |
---|---|
時間外労働 |
法定労働時間を超える残業時間です。 |
休日労働 |
法定休日(=労働基準法35条によって付与が義務付けられた休日)の労働時間です。 ※法定休日は原則として、1週間当たり1日のみです。 ※1週間に2日以上の休日がある場合は、そのうちいずれか1日のみが法定休日となります。法定休日となる日は、就業規則等の定めがあればそれに従い、定めがなければ日曜から土曜までのうち最も後ろに位置する休日が法定休日となります。 ※法定休日ではない休日(=法定外休日)に働いた時間については、法定内残業または時間外労働として集計します。 |
深夜労働 |
午後10時から午前5時までの労働時間です。 |
各残業に関する賃金の割増率は、下表のとおりです。
残業の種類 | 割増率 |
---|---|
法定内残業 |
- |
時間外労働 |
25%以上(月60時間を超える部分は50%以上) |
休日労働 |
35%以上 |
深夜労働 |
25%以上 |
時間外労働かつ深夜労働 |
50%以上(月60時間を超える部分は75%以上) |
休日労働かつ深夜労働 |
60%以上 |
1時間当たりの基礎賃金の計算と残業時間の集計が済んだら、以下の式によって、残業の種類ごとに残業代を計算します。
(例) 1時間当たりの基礎賃金:3,000円 法定内残業:20時間 時間外労働:30時間(深夜労働を除く) 休日労働:10時間 時間外労働かつ深夜労働:5時間 法定内残業手当(20時間分) =3,000円×20時間 =6万円 時間外手当(30時間分) =3,000円×1.25×30 =11万2,500円 休日手当(10時間分) =3,000円×1.35×10 =4万500円 時間外手当+深夜手当(5時間分) =3,000円×1.5×5 =2万2,500円 |
最後にすべての残業代を合算すれば、トータルの残業代を求めることができます。
残業代(合計) =6万円+11万2,500円+4万500円+2万2,500円 =23万5,500円 |
会社に対して未払い残業代を請求する方法は、主に以下の3通りです。
会社と直接話し合い、未払い残業代の金額や支払方法などを交渉します。
交渉がまとまれば、早期かつ円満に未払い残業代を回収できます。
会社に未払い残業代の支払義務を認めさせるには、残業に関する客観的な証拠を提示することが大切です。
以下のような証拠を確保して会社に提示し、適正額の残業代の支払いを求めましょう。
弁護士を通じて法的根拠に基づく交渉をおこなえば、会社側が譲歩して解決を得られる可能性が高まります。
労働審判は、使用者と労働者の間のトラブルを迅速・適正かつ実効的に解決することを目的とした、非公開の裁判手続きです。
地方裁判所においておこなわれます。
労働審判手続きでは、裁判官1名と労働審判員2名で構成される労働審判委員会が、労使双方の主張を公平に聞き取ります。
労使間で合意が得られる場合は調停が成立し、合意が得られない場合は労働審判によって結論が示されます。
労働審判を通じて適正額の未払い残業代を回収するためには、労働者側が主張する請求額が妥当であることを、労働審判委員会に対して説得的に訴えることが大切です。
労働審判の期日は、原則として3回以内で終結するため、初回の期日までに十分な準備を整えて臨む必要があります。
弁護士のサポートを受けながら、万全の態勢で労働審判に臨みましょう。
労働審判に対して、当事者のいずれかから異議が申し立てられると、自動的に訴訟手続きへ移行します。
また、労働審判を経ずに訴訟を提起することも可能です。
訴訟は、公開法廷でおこなわれる裁判手続きです。
労働者側が残業代請求権の存在を立証すれば、裁判所は使用者に対して残業代の支払いを命ずる判決を言い渡します。
残業代請求訴訟では、残業代請求権の存在を立証するため、残業の事実などに関する証拠を十分に提出することが大切です。
また、訴訟手続きは全体として複雑であるため、適切に対応するためには専門的知識が必要となります。
訴訟へ臨むに当たっては、早い段階で弁護士に相談して、戦略的に準備を整えましょう。
ボーナスと残業代に関して、よくある質問と回答をまとめました。
ケースバイケースですが、未払い賃金を請求できる可能性はあります。
ボーナスと残業代が区別されることなくまとめて支給されている場合は、トータルでの適正額に対して実際の支給額が不足していれば、未払い賃金を請求できます。
残業代の金額は客観的に計算できますが、ボーナスの金額については会社の広い裁量が認められるケースが多いです。
そのため、ボーナスの金額が不当であると主張しても、労働者側の主張がどの程度受け入れられるかは未知数な部分があります。
ボーナスの適正額を計算するに当たっては、まず賞与規程などの基準があるかどうかを確認しましょう。
賞与規程などが定められていれば、そこに示された基準に従ってボーナスの適正額を計算します。
これに対して、会社がボーナスの具体的な計算方法を明示していない場合は、過去の支給額や他の労働者に対する支給額などと比較して金額を推計するほかありません。
労働者としては、上記の対応を尽くした上で会社と交渉し、または労働審判・訴訟で争って結論を待つことになります。
どのような結論になるかは一概に言えませんが、働きぶりや業績がほぼ同じなのにボーナスが激減した場合や、同等の職務に従事している同僚に比べて著しくボーナスが少ない場合などには、未払い賃金の支払いを受けられる余地があると考えられます。
ボーナスの金額の計算基準は会社によって異なるので、残業時間が多ければ多いほどボーナスが増えるとは限りません。
残業時間をボーナスの評価上重視する会社であれば、残業時間に連動してボーナスの金額も増えるでしょう。
これに対して、業務の効率や達成度などを重視する会社では、残業時間はボーナスの計算に当たってあまり反映されないケースもあります。
会社が賞与規程などを定めている場合は、その中にボーナスの計算基準が示されていることが多いので、人事担当者などに確認してみましょう。
ボーナスと残業代の未払金を請求できるのは、請求権を行使できる時(=本来の支給日)から3年間です(労働基準法115条、附則143条3項)。
この期間が経過すると、ボーナスや残業代の請求権は時効により消滅してしまいます。
未払い賃金請求権の時効完成を阻止するには、時効期間が経過する前に、内容証明郵便の送付・労働審判の申立て・訴訟の提起などをおこなう必要があります。
早めに弁護士へ相談して、未払い賃金の請求に着手しましょう。
ボーナスや残業代を含めて、賃金の一部が未払いとなっているケースは非常によく見られます。
弁護士のサポートを受けて、適正額の未払い賃金の回収を目指しましょう。
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この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
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残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は3年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。