いくらかかるのか気になる弁護士費用に関してですが、実は「あなたの支払う費用が実質無料になるケース」もあります。それは一体どのようなケースなのか、そもそも相場はいくらなのか、「弁護士費用の相場」を確認して、弁護士に依頼するかの判断基準にしていただければと思います

残業代請求の相談先はどこが良いのか迷っている方も多いと思います。思いつくのは労働問題を得意とし、解決実績も多い弁護士が思い当たるかもしれませんが、いきなり弁護士はちょっとハードルが高いし、費用面も不安に感じている方も多いかと思います。
そこで今回は、残業代請求の相談先としてどのような機関があるのか、またそれぞれの相談先の特徴などをご紹介します。
【地域別】残業代請求の無料相談窓口 |
残業代に関する無料相談窓口|各相談先の特徴まとめ
法律が絡む問題は、「どんな内容の相談をしたいのか」によって相談先の選び方が変わってきます。
例えば、「自身に支払われている残業代の金額が知りたいだけ」であれば、自身で給与明細を確認するか、会社に相談すればよいでしょう。
他方、未払いとなっている残業代の確認や請求をしたいという相談や、会社との交渉が難航している場合は弁護士に相談するべきでしょう。また、会社の運用が正しいものなのか知りたいという場合は、労働基準監督署に相談するのが良いかと思われます。
下記では、残業代に関する相談をできる機関や、それぞれの特長などをまとめましたので、ご自身の目的に応じて相談先を決めましょう。
弁護士|残業代計算・証拠獲得・示談交渉の専門家
残業代の計算、証拠の有用性の判断や手元にない場合の会社への請求、示談交渉の代理、裁判となった際の対応など、残業代請求に関する問題はもちろん、労働問題全般(未払い賃金請求、不当解雇の撤回、労災認定など)に対応できます。
労働基準監督署に相談に行ったものの、具体的な対応が望めなかった場合に弁護士に相談する方は多いようです。
弁護士に相談方法するには
弁護士に相談するには『残業代請求 弁護士』などのキーワードで個別の弁護士・法律事務所を探して相談する方法もありますが、当サイト『労働問題弁護士ナビ』のようなポータルサイトから探して相談するのも便利です。
労働基準監督署|賃金・残業代の不払いに対する指導
労働基準監督署とは、労働基準法に基づき、労働条件や安全衛生の改善・指導、労災保険の給付などの業務を行う機関のことです。企業が労働基準法に違反した行為をしていないか、労働関係の法律を遵守しているかをチェックすることが主な業務です。
労働基準監督署に相談できること
労働基準監督署に相談できることは明確に提示してあり、下記の6点の相談を受け付けています。
- 賃金不払い等の労基法違反に関する相談
- 労災保険に関する相談
- 労災年金受給者の年金・介護に関する相談
- 職場の安全衛生・健康管理に関する相談
- 違法な長時間労働時間に関する相談
残業代に関しては賃金不払い等の労基法違反に含まれますので、未払いの残業代があるという場合は、根拠をもって相談すれば何かしらの回答を得られると思います。
また、相談内容からして「労働基準法に違反している可能性が高い」と判断されれば、会社に対して必要な調査を実施した上で、確認された違法行為に対して行政指導を行ってくれる可能性もあります。
当該指導の結果、未払の残業代の全部又は一部が支払われることもあるでしょう。
注意点
労働基準監督署はあくまで「労働基準法に違反した行為があった時」に動く機関ですので、明確な違反行為がないと会社に対して働きかけをすることはありません。
民事不介入だと思って頂ければと思います。そのため、労働基準監督署への相談を有効利用するには「残業代の未払いが発生している証拠」を持参して行きましょう。
- 労働基準監督署の所在地一覧表
-
庁舎名
部署
郵便番号
所在地
北海道
総務部・雇用環境・均等部・労働基準部・職業安定部
〒060-8566
札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎
青森
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒030-8558
青森市新町2-4-25 青森合同庁舎
岩手
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒020-8522
盛岡市盛岡駅西通1丁目9番15号 盛岡第2合同庁舎 5階
宮城
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒983-8585
仙台市宮城野区鉄砲町1番地仙台第4合同庁舎
秋田
第1
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部
〒010-0951
秋田市山王7丁目1番3号秋田合同庁舎
第2
職業安定部
〒010-0951
秋田市山王3丁目1番7号 東カンビル5F
山形
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒990-8567
山形市香澄町3丁目2番1号 山交ビル3階
福島
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部(5階)・職業安定部
〒960-8021
福島市霞町1-46福島合同庁舎
茨城
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒310-8511
水戸市宮町1丁目8-31茨城労働総合庁舎
栃木
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒320-0845
宇都宮市明保野町1番4号 宇都宮第2地方合同庁舎
群馬
前橋地方合同
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部
〒371-8567
前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎
大渡町分庁舎
職業安定部
〒371-0854
前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル
埼玉
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒330-6016
さいたま市中央区新都心11番地2 明治安田生命さいたま新都心ビル ランド・アクシス・タワー14F(安定)・15F(総務・基準・安定)・16F(総務・雇均)
千葉
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒260-8612
千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎
東京
総務部
〒102-8305
千代田区九段南1-2-1九段第三合同庁舎14階
労働保険徴収部
〒102-8307
12階
雇用環境・均等部
〒102-8305
14階
労働基準部
〒102-8306
13階
職業安定部
〒102-8305
12階
海岸
需給調整事業部
〒108-8432
港区海岸3丁目9番45号
神奈川
横浜第2合同
総務部(総務・企画)・雇用環境・均等部・労働基準部
〒231-8434
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
分庁舎
総務部(徴収)・職業安定部
〒231-0015
横浜市中区尾上町5-77-2馬車道ウエストビル
新潟
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒950-8625
新潟市中央区美咲町1-2-1
富山
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒930-8509
富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎
石川
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒920-0024
金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階
福井
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒910-8559
福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎
山梨
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒400-8577
甲府市丸の内1丁目1番11号
長野
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒380-8572
長野市中御所1丁目22-1
岐阜
金竜町
総務部(企画室は3階)・雇用環境・均等室(4階)・労働基準部(3階) 職業安定部(4階)
〒500-8723
岐阜市金竜町5丁目13番地 岐阜合同庁舎3階・4階
労災補償課分室
労災補償課分室
〒500-8847
岐阜市金宝町1丁目3番地 岐阜第一生命ビル3階
金町
職業安定部職業対策課助成金センター
〒500-8842
岐阜市金町4丁目30番地 明治安田生命岐阜金町ビル3階
静岡
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部職業安定部
〒420-8639
静岡市葵区追手町9番50号 静岡地方合同庁舎3階、5階
愛知
三の丸
総務部(総務)・雇用環境・均等部・労働基準部
〒460-8507
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
広小路
総務部(徴収・適用・事務組合) ・雇用環境・均等部(企画(助成金窓口))・職業安定部・需給調整事業部
〒460-0008
名古屋市中区栄2丁目3番1号 名古屋広小路ビルヂング6F・11・15F
三重
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒514-8524
津市島崎町327番2 津第2地方合同庁舎
滋賀
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒520-0806
大津市打出浜14番15号
京都
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒604-0846
京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451
大阪
第1
総務部(総務・会計)・雇用環境・均等部・労働基準部
〒540-8527
大阪市中央区大手前4丁目1番67号 大阪合同庁舎第2号館8F(総務・雇均)・9F(基準)
第2
総務部(徴収・適用・事務組合)・職業安定部・需給調整事業部
〒540-0028
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNビル14F(需給調整)・17F(総務)・21F(安定)
助成金センター
〒540-0028
大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 中央大通FNビル9階
兵庫
総務部・雇用環境・均等部・労働基準部・職業安定部
〒650-0044
神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14F~17F
奈良
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒630-8570
奈良市法蓮町387 奈良第3地方合同庁舎
和歌山
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒640-8581
和歌山市黒田二丁目3番3号和歌山労働総合庁舎
鳥取
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒680-8522
鳥取市富安2丁目89-9
島根
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒690-0841
松江市向島町134番10 松江地方合同庁舎5F
岡山
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒700-8611
岡山市北区下石井1丁目4番1号 岡山第2合同庁舎
広島
上八丁堀
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部
〒730-8538
広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館
職業安定部
職業安定部
〒730-0013
広島市中区八丁堀5番7号広島KSビル4F
山口
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒753-8510
山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館
徳島
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒770-0851
徳島市徳島町城内6番地6 徳島地方合同庁舎
香川
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒760-0019
高松市サンポート3番33号高松サンポート合同庁舎3階
愛媛
若草
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒790-8538
松山市若草町4番地3 松山若草合同庁舎 5F(基準・安定)・6F(総務・雇均)
高知
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒780-8548
高知市南金田1番39
福岡
総務部・雇用環境・均等部・労働基準部・職業安定部
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号 福岡合同庁舎新館4F(基準・均等)5F(総務)6F(安定)
佐賀
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒840-0801
佐賀市駅前中央3丁目3番20号 佐賀第2合同庁舎
長崎
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒850-0033
長崎市万才町7-1 住友生命長崎ビル3,4,6階
熊本
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒860-8514
熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
大分
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒870-0037
大分市東春日町17番20号大分第2ソフィアプラザビル3F(総務・安定・均等)・4F(大分助成金センター)・6F(基準)
宮崎
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒880-0805
宮崎市橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎
鹿児島
山下町
総務部、雇用環境・均等室、労働基準部(監督課、賃金室、健康安全課)
〒892-8535
鹿児島市山下町13番21号 鹿児島合同庁舎
東千石
労働基準部(労災補償課)
〒892-0842
鹿児島市東千石町14番10号 天文館三井生命南国テレホンビル5・8階
西千石
職業安定部
〒892-0847
鹿児島市西千石町1番1号 鹿児島西千石第一生命ビル1~3階
沖縄
総務部・雇用環境・均等室・労働基準部・職業安定部
〒900-0006
那覇市おもろまち2丁目1番1号 那覇第2地方合同庁舎(1号館)3階
参考:都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
労働基準監督署は、残業代を支払っていないことに対する勧告・指導は行いますが、相談者の代わりに交渉をしてくれるわけではありません。
したがって、未払いとなっている残業代がある可能性が高いという場合は、労基署よりも弁護士に直接相談する方が適切かもしれません。
相談受付時間 |
平日:08:30〜17: 15分 土・日・祝日・年末年始は休み ※各都道府県の労働基準監督署にによって異なる |
相談先窓口 |
労働基準部:【監督課】または【賃金課】 ※各都道府県の労働基準監督署にによって異なる |
労働条件相談ホットライン|労働条件や残業代の疑問に関する回答
- 違法な時間外労働や過重労働によってうつ病などになった
- 残業代や割増賃金の不払い
このような問題に対して、専門知識を持つ相談員が法令・裁判例などの説明や各関係機関の紹介などを行うフリーダイヤル相談窓口です。
労働条件相談ホットラインで相談できること
相談者の疑問・質問に対する回答が主な業務となっており、情報提供にとどまります。
場合によっては専門の相談先を紹介されますが、労働条件相談ホットラインは厚生労働省からの委託を受けた『公益社団法人全国労働基準関係団体連合会』が運営しているため、おそらく『労働基準監督署』を案内されるでしょう。
注意点
電話で簡単に質問できるのは便利です。ただ、具体的な解決先の提示は望めないことが多いので、最初から『労働基準監督署』に行ったほうがよいかもしれません。
受付時間 |
平日:17:00~22:00(祝日を含む) 土日:9:00~21:00 |
フリーダイヤル |
0120-811-610 |
委託先 |
公益社団法人全国労働基準関係団体連合会 東京都千代田区内神田1-12-2 三秀舎ビル6F |
参考:厚生労働省
総合労働相談センター|専門家のあっせん
労働基準監督署内に設置された相談コーナーです。
基本的には相談員からの助言に留まり、会社との労働トラブルを直接解決してくれるわけではありませんが、相談内容や事案に応じた解決方法の選択肢を提示してくれます。
原則として、労働者と企業間の紛争の自主的な解決を促すというスタンスですが、トラブルが大きくなった場合や、労働基準法違反の疑いが大きい場合は、行政指導等の権限を持つ『労働基準監督署』への取り次ぎを行ってくれます。
個別労働紛争のあっせんとは |
職場における労働者と事業主との間で起こった『賃金・解雇・配置転換』など、労働条件が関係するトラブル解決のために各都道府県労働委員会から専門家を紹介し、解決の手伝いをすること。 |
労働相談センターに相談できること
総合労働相談センターでは、『不当解雇・雇止め・配置転換・賃金の引下げ、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、パワハラなどのあらゆる分野の労働問題』を対象とした相談を受け付けています。
面談だけではなく電話相談も受け付けており、解決のためのワンストップサービスを謳っています。
特徴的なものとしては、個別労働紛争の未然防止と職場慣行の円満・迅速な解決を図ることを目的として、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に基づいた「都道府県労働局による助言・指導」と「紛争調整委員会によるあっせん」という紛争解決援助サービスを行っている点でしょう。
都道府県労働局長による助言・指導とは |
民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対し、その問題点を指摘し、解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な紛争解決を促進する制度。 |
紛争調整委員会によるあっせんとは |
紛争当事者間の調整を行い、話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。公平・中立な第三者として弁護士、大学教授、社会保険労務士などで組織された労働問題の専門家が入り、トラブル解決の手伝いをします。 |
各都道府県労働局、全国の労働基準監督署内などの380か所に設置。 |
社労士(社会保険労務士)|給与計算のエキスパート
社労士は就業規則や人事労務・賃金計算などの専門家です。
労働者と使用者間のトラブルを仲裁することはできませんが、勤怠時間の正確な把握や残業代・割増賃金のことなら社労士に確認するのが早いでしょう。
社労士に相談するには
社労士は就業規則や人事労務・賃金計算などの専門家です。労働者と使用者間のトラブルを仲裁することはできませんが、勤怠時間の正確な把握や残業代・割増賃金のことなら、外部社労士に確認するのが早いかもしれません。
残業代請求の相談から解決までの流れ
残業代請求に関するよくある相談内容とその回答
Q:残業代の計算方法について教えてください
残業代は『時間外労働時間 × 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率』の計算式で算出できます。
「みなし残業制(固定残業制)」なのか「変形労働時間制(シフト制)」なのか「裁量労働制」なのかによって、労働時間や基礎賃金の考え方は変動しますが、『法定労働時間』を超えて働いた場合は、原則残業代は発生します。
【関連記事】正確な残業代を計算する5つのステップ
業種別の残業代請求 |
残業代の計算式 |
時間外労働時間 × 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 |
1時間あたりの基礎賃金 |
【月給】÷【1ヶ月あたりの平均所定労働時間】 ・時給の場合 時給1,000円であれば1,000円が基礎部分 ・日給の場合 日給8,000円の場合(8時間労働とする) 日給額÷1日の所定労働時間 =8,000円÷8時間=1,000円 ・月給の場合 1ヶ月あたりの所定労働時間で割った額 (月給24万円、1ヶ月の所定労働時間160時間の場合) 24万円÷160時間=1,500円 ・1ヶ月あたりの所定労働時間で変動する場合 (年間労働時間を12で割る) 年間労働時間:2,052時間の場合 24万円÷(2,052時間÷12ヶ月)=1,404円 |
月給(基礎部分)に含めないもの |
通勤手当、別居手当、 子女教育手当(扶養している子供の教育に対する手当) 臨時の賃金、結婚手当、ボーナス、住宅手当 |
割増率 |
時間外労働(法内残業):なし 1日8時間、週40時間以内 時間外労働(法外残業):1.25倍 ∟ 1日8時間、週40時間超 法定休日労働:1.35倍 深夜労働:1.25倍 ∟原則22:00~5:00の労働 時間外労働(限度時間内) +深夜残業:1.5倍 ∟時間外労働が深夜まで及んだ場合 法定休日労働 + 深夜労働:1.6倍 ∟休日労働が深夜まで及んだ場合 1ヶ月に60時間超:1.25倍 ∟大企業の場合は1.75倍 |
計算例 |
時間外労働時間:75時間 基本給:24万円 1時間あたりの基礎賃金 = 24万円÷160時間=1,500円 割増率:1.25 75時間×1,500円×1.25=140,625円 |
Q:管理職だから残業代が出ないと言われたが正しいのか?
労働基準法で規定された「管理監督者」には、残業代(割増賃金)を払わなくても違反ではありません。
ただし、管理職あることが必ずしも管理監督者であることを意味するものではありません。管理職であるが、管理監督者に該当しないという場合は、残業代が支払われなければなりません。
会社の役職に過ぎない「管理職」と法的な「管理監督者」は全く異なる概念です。したがって、自身が管理監督者に該当するかどうかを慎重に判断する必要があるでしょう。
【関連記事】管理職に残業代が出ない理由と未払い残業代を取り戻す方法
Q:残業代請求の際に有効な証拠は?
具合例を挙げると、下記のようなものが一般的には有効な証拠とされています。
- タイムカード
- 業務日誌
- 労働契約書
- 雇用通知書
- 営業メールなどの業務に関するメール
- タクシーの領収書
- LINEなどの日常的な連絡
- パソコンのスクリーンショット(時刻が映っているもの)
- パソコンのログインログアウト情報
- 上司からの残業指令を立証するメールやメモ・書類
- 給与明細
- 源泉徴収票
- 就業規則のコピー など
残業代請求をする際、時間外労働がどの程度あったのか立証する責任は『労働者側』にあります。つまり、残業代を請求した労働者が自分で証拠を集める必要があるのです。
【関連記事】残業代請求時に認められやすい証拠と、証拠がない時の対処方法
Q:手元に証拠となるものがない場合は諦めるしかない?
すでに退職してしまっている場合、証拠を持っていない場合もあるかと思いますが、手元に証拠がない場合でも残業代を請求できる可能性はあります。
日記からでも残業代請求ができたケースもありますし、弁護士に相談し、法的な手続きの中で裁判所を通じて提出を促すという選択肢もあります。
今手元に証拠がないからといって、必ずしも泣き寝入りをする必要はありません。
【関連記事】文書提出命令とは|法的効果と申立て手順をわかりやすく解説
Q:着替えや仮眠・移動時間は労働時間に含まれないの?
夜勤の仮眠時間や待機時間など、業務中「これは労働時間に入る?」と疑問に思う時間もあるでしょう。
例えば以下の場合は労働時間に含まれる場合があります。
- 工具点検などの業務に必要な準備
- 制服などの着替え時間
- 業務間の待機時間
- 宿直時などの仮眠時間
- 研修
- 業務での外出・移動時間
仮眠時間や待機時間、営業で外にいる時間などが、どこまで労働時間となるかは、その時間帯に使用者の指揮命令関係があるかどうかによりケース・バイ・ケースの判断になります。
【関連記事】
まとめ
残業代の相談先と具体的に相談できることなどをお伝えしてきましたが、もし会社側が反論をしてきた場合には、すぐに弁護士に相談してみましょう。
未払い残業代の請求には期限もありますので、早めの対応をしておけば安心です。
労働問題が得意な弁護士へご相談ください
残業代の請求期限は2年です。残業代が支払われていない、明らかに少ないなど、納得いかないことがあれば弁護士にご相談ください。不当な賃金計算が行なわれている可能性も考えられ、弁護士が介入することで増額に至った事例も多いです。相談料無料、着手金無料の事務所も多いので、まずはご相談から始めてください。
【北海道・東北】北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島
【関東地方】 東京 | 神奈川 | 埼玉 | 千葉 | 茨城 | 群馬 | 栃木
【北陸・甲信越】山梨 | 新潟 | 長野 | 富山 | 石川 | 福井
【東海地方】 愛知 | 岐阜 | 静岡 | 三重
【関西地方】 大阪 | 兵庫 | 京都 | 滋賀 | 奈良 | 和歌山
【中国・四国】 鳥取 | 島根 | 岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知
【九州・沖縄】 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
該当の都道府県タブを選択した際に表示される弁護士は、上述の仕組みによって決定された弁護士の並び順のうち、最上部に表示される弁護士を表示しています。
北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 群馬 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 |
東海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
関西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
※未払い残業代問題が30日で解決できる『無料メールマガジン』配信中!

パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
KL2020・OD・037


残業代請求に関する新着コラム
-
残業代請求2021年01月21日
-
残業代請求2021年01月12日
-
残業代請求2021年01月12日
残業代請求に関する人気のコラム
-
残業代請求2019年07月10日
-
残業代請求2019年03月07日
-
残業代請求2019年01月17日
相談者様ご自身で保管していなくても、弁護士に依頼することで会社に開示請求を行う事ができます。
タイムカードはもちろん、PCの起動ログから残業時間を立証できた事例もございますので、証拠が手元に無くても泣き寝入りせず弁護士に相談しましょう。
確かに労働基準法では、「管理監督者」には残業代を支払わなくても良いと明記されておりますが、会社で定める「管理職」が労働基準法で言う「管理監督者」に当たらないケースもあります。
この場合は会社側が労働基準法違反となり、残業代を支払う義務を負います。このような名ばかり管理職問題についてまとめた記事がございますので、詳しくはそちらをご覧ください。
固定残業時間以上の残業を行った場合、その分の残業代は適切に支払われる必要があります。また、36協定の都合上、基本的に固定残業時間の上限は45時間とされております。
固定残業時間を上回る残業を行ったり、会社が違法な固定残業代制度をとっていた場合はもれなく残業代請求が可能です。直ちに弁護士に相談しましょう。
残業代請求に対する企業からの報復行為は、そのほとんどが違法とみなされているため積極的にされることはありません。
ただし、少なからず居心地が悪くなる懸念もあります。一般的には在職中に証拠を集めるだけ集め、その後の生活を守るために転職先を決めてから残業代請求を行うのがベターと言えるでしょう。
残業代請求の時効は2年となっております。
退職してからゆっくり残業代請求を行う場合、どんどん請求可能期間が短くなってしまいますので、一早く請求に対して動き始めましょう。
また、弁護士に依頼して内容証明を会社に送ることで、時効を一時的にストップさせることが出来ます。