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過労死ラインは何時間?具体的な基準・対処法・相談窓口を解説

更新日
このコラムを監修
富永 慎太朗
弁護士
過労死ラインは何時間?具体的な基準・対処法・相談窓口を解説

過労死ラインとは、過労死や健康障害が発生するリスクが高まる時間外労働時間の目安のことです。

会社には、従業員が安全かつ健康な状態で働けるように配慮する義務があります。

長時間労働が続いていると、従業員の心身に大きな負荷がかかって疾患や精神障害を発症したり、場合によっては会社側に対して罰則が科されたりすることもあります。

もし過労死ラインを超えそうなほど過重労働している場合は、労働時間を減らすために働き方の工夫や相談窓口の利用などを検討しましょう。

本記事では、過労死ラインの基準や過労死の労災認定基準、過労死ラインを超えそうな場合の対処法や相談窓口などを解説します。

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過労死ラインとは

過労死ラインとは、過労死や健康障害が発生するリスクが高まる時間外労働時間の目安のことです。

従業員が過労死ラインを超えて疾患や精神障害を発症した場合、「業務との因果関係が強い」と判断されて労災認定を受けられる可能性があります。

ここでは、過労死の定義や過労死の労災認定基準などを解説します。

過労死とは

過労死とは、一般的に業務による負荷・ストレスが原因で死亡することを指します

なお、過労死等防止対策推進法第2条では、以下の状態を過労死等として定義しています。

  1. 業務上の過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
  2. 業務上の強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  3. 上記の脳血管疾患・心臓疾患・精神障害

具体的には、以下のような疾患・精神障害を発症した場合は過労死に該当する可能性があります。

  • 脳血管疾患:脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症 など
  • 心臓疾患:心筋梗塞・狭心症・心停止・重篤な心不全・大動脈解離 など
  • 精神障害:うつ病・統合失調症・急性ストレス障害・PTSD など

過労死の認定基準や具体的な症状について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

過労死の労災認定基準

実際に労災認定を受けるためには、労働基準監督署への申請が必要です。

労働基準監督署では、基本的に厚生労働省の労災認定基準をもとに判断されます。

脳血管疾患や心臓疾患の認定基準は以下のとおりで、①と②を満たしている必要があります。

  1. A・Bのいずれかの疾患に該当すること
    A:脳内出血・くも膜下出血・ 脳梗塞・高血圧性脳症
    B:心筋梗塞・ 狭心症・ 心停止(心臓性突然死を含む)・重篤な心不全・大動脈解離
  2. C・D・Eのいずれかのケースに該当すること
    C:発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積が生じる過重な業務に就いていた
    D:発症に近接した時期に、特に過重な業務に就いていた
    E:発症直前から前日までの期間に、異常な出来事に遭遇した

精神障害の認定基準は以下のとおりで、①~③を全て満たしている必要があります。

  1. うつ病・統合失調症・急性ストレス障害・PTSDなどを発病した
  2. 発病前のおおむね6ヵ月前の期間に、業務上の強い心理的負荷が認められる
  3. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められない

なお、労災申請の流れや認定時に受け取れる給付金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

過労死ラインの具体的な基準

厚生労働省では、労災認定の目安として以下のような基準を定めています。

  • 発症前1ヵ月に約100時間を超える時間外労働
  • 発症前2ヵ月~6ヵ月間の平均が80時間を超える時間外労働

一般的には、上記の基準が「過労死ライン」と呼ばれています。

ただし、あくまでも過労死ラインは判断基準のひとつにすぎません。

2021年の労災認定基準の改正によって、労働時間だけでなく「労働時間以外の負荷要因」なども総合的に考慮したうえで労災認定することが明示されました(脳・心臓疾患の労災認定基準を改正しました|厚生労働省)。

たとえ過労死ラインを超えていなくても、勤務時間の不規則性・業務のために発生する移動・心理的負荷・身体的負荷などの程度によっては労災認定される可能性があります。

過労死ラインを超えそうな場合の3つの対処法

過労死ラインを超えそうなほど過重労働している場合は、以下のような対応を検討しましょう。

  1. 働き方を工夫する
  2. 上司や同僚に相談する
  3. 外部の相談窓口を利用する

ここでは、過労死ラインを超えそうな場合の対処法を解説します。

1.働き方を工夫する

長時間の労働が続いている場合は、労働時間を減らすために働き方を工夫しましょう

たとえば、どのタスクにどれだけの時間をかけているのか確認し、特に多くの工数を割いている部分にはAIを活用したりすることで大幅な業務効率化が望めます。

また、現在抱えているタスクに優先順位を付けて、緊急度や重要度の高いものから手を付けるようにするだけでも生産性が向上する可能性があります。

どうしても残業が発生してしまう場合は、定期的にストレッチの時間を挟むなどして身体を動かすように意識しましょう。

食事や睡眠の時間も最低限確保し、できるだけ健康を意識した生活を送ることが大切です。

2.上司や同僚に相談する

自分の努力だけでは労働時間が減らない場合は、上司や同僚に相談しましょう。

周囲に相談すれば仕事を手伝ってくれることもありますし、場合によっては業務担当や業務量が変更されたりして現在よりも負担が軽くなることもあります。

また、プライベートでは家族や友人などと頻繁に話してみるのもおすすめです。

信頼できる人に話を聞いてもらうだけでも精神的に楽になりますし、心身の異変があった際はすぐに気付いてもらえる可能性があります。

3.外部の相談窓口を利用する

周囲に相談しても解決が望めない場合は、外部の相談窓口を利用しましょう

すでに心身の不調や何らかの違和感を覚えている方は、医師への相談をおすすめします。

労働時間の軽減を望むなら、弁護士や労働基準監督署などへの相談が有効です。

特に弁護士なら、問題解決に向けたアドバイスだけでなく、代理人として会社と争ってもらうこともでき、法律知識や交渉経験のない素人にとっては心強い味方になります。

相談窓口ごとに対応内容は異なるため、的確なアドバイスやサポートを受けるためにも自分に合った相談先を選ぶことが大切です。

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過労死ラインや長時間労働に関する相談窓口3選

過労死ラインや長時間労働に関する相談窓口としては、主に以下の3つがあります。

  1. 弁護士
  2. 労働基準監督署
  3. 労働条件相談ほっとライン

ここでは、各相談窓口の特徴やサポート内容などを解説します。

1.弁護士|賠償金の獲得や労災認定を求める方向け

弁護士は、問題解決に向けた具体的なアドバイスやサポートを提供してくれます。

たとえば「過労死ラインを超えているかどうか」「会社側の対応に違法性はあるかどうか」などを法的視点から判断してくれますし、今後取るべき対応も教えてくれます。

弁護士と契約を結べば、会社に対する損害賠償請求・労働時間の削減を求める通知・労災申請の手続きなどを代行してもらうことも可能です。

労働問題に注力する弁護士なら、これまで培ってきた知識やノウハウを活かして的確に対応してくれるため、自分で対応するよりもスムーズな問題解決が期待できます。

長時間労働で苦しんでいるなら、弁護士に相談することをおすすめします。

2.労働基準監督署|会社に対する行政指導を求める方向け

労働基準監督署とは、会社が法律を適切に守って事業をおこなっているか監督し、法令違反が疑われる場合には指導や改善を働きかける機関のことです。

過労死ラインを超えるほどの長時間労働が続いている場合、労働基準監督署に申告することで会社に対する是正勧告がおこなわれ、社内体制が改善する可能性があります。

ただし、必ずしも動いてくれるとはかぎらず、長時間労働の事実を示す証拠が揃っていないと十分な対応が行われないこともあります

たとえば「会社に対して指導してほしい」「長時間労働の証拠が揃っている」という方であれば、連絡してみるのも有効です。

労働基準監督署は全国に設置されており、各所在地や連絡先については「全国労働基準監督署の所在案内」をご確認ください。

3.労働条件相談ほっとライン|電話で気軽に相談したい方向け

労働条件相談ほっとラインとは、厚生労働省からの委託を受けて、株式会社東京リーガルマインドが運営している電話相談窓口です。

長時間労働・過重労働による健康被害・残業代未払いといった労働基準関係法令に関するトラブルに対応しており、相談員が電話で相談に乗ってくれます

長時間労働について相談すれば、今後の対応に関するアドバイスや関係機関の紹介などは受けられるものの、弁護士のような具体的なサポートまでは受けられません

たとえば「気軽に話せるところがよい」「とりあえずアドバイスだけもらいたい」という方であれば、一度利用してみるのも有効です。

労働条件相談ほっとラインの連絡先や開設時間については「労働条件相談ほっとライン」をご確認ください。

過労死ラインに関するよくある質問3選

ここでは、過労死ラインに関するよくある質問について解説します。

1.過労死ラインは何時間からですか?

一般的には、以下の基準が過労死ラインと呼ばれています。

  • 発症前1ヵ月に約100時間を超える時間外労働
  • 発症前2ヵ月~6ヵ月間の平均が80時間を超える時間外労働

あくまでも過労死ラインは判断基準のひとつにすぎず、実際のところは労働時間以外の負荷要因なども総合的に考慮したうえで判断されます。

過労死ラインを超えていなくても、勤務時間の不規則性・業務のために発生する移動・心理的負荷・身体的負荷などの程度によっては労災認定される場合もあります

2.過労死ラインを超える残業は違法ですか?

過労死ラインを超える残業は違法となり、会社側に「6ヵ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金刑」が科される可能性があります(労働基準法第119条1号)。

なお、以下のように労働時間の上限は契約状況によって異なります。

会社が従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、「36協定」という労使協定を結んでいる必要があります。

契約状況 労働時間の上限
①36協定を結んでいない場合 1日8時間以内・週40時間以内で、時間外労働は不可
②36協定を結んでいる場合 月45時間以内・年360時間以内を上限に、時間外労働が可能
③36協定の特別条項を結んでいる場合 ・月100時間未満を上限に、時間外労働
・休日労働が可能
・年720時間以内を上限に、時間外労働が可能
・月45時間を超える時間外労働は年6回まで
・時間外労働
・休日労働の2ヵ月平均~6ヵ月平均が80時間以内であること

3.過労死と判断される基準は?

過労死の労災認定基準は「脳血管疾患・心臓疾患の場合」と「精神障害の場合」で異なります

まず、労災認定の対象となる疾患・精神障害は以下のとおりです。

  • 脳血管疾患:脳内出血・くも膜下出血・脳梗塞・高血圧性脳症 など
  • 心臓疾患:心筋梗塞・狭心症・心停止・重篤な心不全・大動脈解離 など
  • 精神障害:うつ病・統合失調症・急性ストレス障害・PTSD など

次に、脳血管疾患や心臓疾患の場合は、以下の①~③のいずれかを満たしている必要があります。

  1. 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積が生じる過重な業務に就いていた
  2. 発症に近接した時期に、特に過重な業務に就いていた
  3. 発症直前から前日までの期間に、異常な出来事に遭遇した

一方、精神障害の場合は、以下の①と②を満たしている必要があります。

  1. 発病前のおおむね6ヵ月前の期間に、業務上の強い心理的負荷が認められる
  2. 業務以外の心理的負荷や個体側要因により発病したとは認められない

さいごに|過労死ラインや長時間労働を相談するなら、ベンナビ労働問題がおすすめ

長時間労働が続いていて周囲に相談しても解決が難しいなら、弁護士にご相談ください。

弁護士なら、過労死ラインを超えているかどうかのアドバイスや、代理人として会社とのやり取りを一任することもでき、自分で対応するよりも早期解決が期待できます。

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富永 慎太朗
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(福岡県弁護士会)
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編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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