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仕事でうつ病になったら会社に損害賠償を請求できる? 要件や請求の流れなどを解説

更新日
ゆら総合法律事務所
阿部由羅
このコラムを監修
仕事でうつ病になったら会社に損害賠償を請求できる? 要件や請求の流れなどを解説

仕事が原因でうつ病を発症した場合は、労災保険給付を受給できますが、慰謝料などは労災保険給付の対象外です。

労災による損害全額の損害賠償を受けるためには、弁護士のサポートを受けながら会社に対して損害賠償を請求しましょう。

本記事では仕事でうつ病になった際に、会社へ損害賠償請求をするためのポイントや請求可能な損害項目、請求の流れや注意点などを解説します。

本記事を参考にして、労災の損害賠償請求に必要な知識を一通り確認しましょう。

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仕事が原因でうつ病になった場合、会社に対して損害賠償請求を請求できる

労働時間が長すぎる、仕事の責任が重すぎる、上司から過度に叱責されたなどの事情が重なると、労働者はうつ病を発症してしまうリスクが高まります。

仕事が原因でうつ病を発症した場合は労働災害(労災)に当たるため、労働基準監督署に対して労災保険給付を請求できます。

しかし、労災保険給付だけでは不十分なので、会社に対する損害賠償請求を併せて検討しましょう。

労災保険給付は不十分|損害賠償請求により不足分をカバー

労災保険給付には以下に挙げるように多様な種類があり、仕事が原因でうつ病にかかったことによって、被災労働者が受けた損害が広くカバーされます。

労災保険給付の種類

給付の内容

療養補償給付

・労災病院または労災保険指定医療機関において、治療を無償で受けられる

・労災病院または労災保険指定医療機関以外の医療機関において支払った医療費等の償還を受けられる

休業補償給付

・休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の80%相当額が支給される

障害補償給付

・後遺症が残った場合に、障害等級に応じて年金または一時金が支給される

遺族補償給付

・被災労働者が死亡した場合に、遺族に対して年金および一時金が支給される

傷病補償年金

傷病等級第3級以上のケガまたは病気が療養開始後1年6か月を経過しても治らない場合に、休業補償給付から切り替えて年金および一時金が支給される

介護補償給付

障害等級または傷病等級が第1級であり、または第2級に当たる精神・神経の障害もしくは胸腹部臓器の障害があって、かつ現に介護を受けている場合に、介護費用相当額が支給される

二次健康診断等給付

二次健康診断および特定保健指導を無償で受けられる

しかし労災保険給付は、被災労働者が労災によって受けた損害全額をカバーするものではありません。

給付内容が画一的に決まっているほか、慰謝料(=精神的損害の賠償金)が補償対象外とされているため、被災労働者は十分な補償を受けられないケースが多いです。

労災保険給付が実際の損害額に不足する場合は、会社に対する損害賠償請求を検討しましょう。

不足額については、多くのケースにおいて、会社が被災労働者に対する損害賠償責任を負うと考えられます。

弁護士のサポートを受けながら、会社に対して適正額の損害賠償を請求しましょう。

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会社に対する損害賠償請求の法的根拠

労災について、会社が被災労働者に対して負う損害賠償責任の根拠は、主に「使用者責任」と「安全配慮義務違反」の2つです。

①使用者責任(民法715条1項

事業のために他人を使用する者(=使用者)は、被用者(=労働者)がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負います

別の労働者の行為が原因で、被災労働者がうつ病を発症した場合は、会社が被災労働者に対して使用者責任を負うと考えられます。

(例)

上司からパワハラを受け続けたことが原因で、労働者がうつ病を発症した。

会社は使用者責任に基づく損害賠償義務を負う。

②安全配慮義務違反(労働契約法5条

使用者は労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務を負います。これを「安全配慮義務」といいます。

会社が労働者に対する安全配慮義務を怠ったことが原因で、労働者がうつ病を発症した場合には、会社は労働者に対して損害賠償義務を負います。

(例)

会社が慢性的な長時間労働を是正しようとしなかった結果、労働者が過労によってうつ病を発症した。

会社は安全配慮義務違反による損害賠償責任を負う。

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損害賠償の前提として、うつ病が労災認定されるかどうかが重要

労災に当たるうつ病につき、被災労働者が会社に対して損害賠償を請求するためには、使用者責任または安全配慮義務違反の要件を立証しなければなりません。

実務上は、使用者責任または安全配慮義務違反に基づく会社の責任の立証は、労災認定(=労災保険給付の支給認定)の要件に沿っておこなわれています。

また、労災認定の要件を満たしていれば、損害賠償請求に先立って労災保険給付を受給することが可能です。

仕事が原因でうつ病にかかったと思われる場合は、まず労災認定の要件を満たしているかどうかを検討するとよいでしょう。

うつ病が業務災害と認められるための要件

労災認定の対象となるのは、業務上の原因によるケガ・病気などを指す「業務災害」と、通勤中の事故等によるケガ・病気などを指す「通勤災害」の2種類です。

仕事が原因で発症するうつ病は「業務災害」に当たります。うつ病が業務災害として認められるのは、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの要件をいずれも満たす場合です。

業務遂行性

「業務遂行性」とは、労働者のケガや病気などが使用者の支配下にある状態で発生したことを意味します。

オフィスや作業場など、会社が管理している施設の中でおこなっていた仕事が原因でうつ病にかかった場合は、特段の事情がない限り業務遂行性が認められます。

テレワーク中の仕事がうつ病の原因である場合も、その仕事が会社の明示または黙示の指示に基づくものである限り、業務遂行性が認められると考えられます。

業務起因性

「業務起因性」とは、労働者のケガや病気などと使用者の業務の間に因果関係が存在することを意味します。

うつ病については、業務起因性の有無の判断が難しいケースが多いことから、厚生労働省が労災認定基準を公表しています。

うつ病の業務起因性に関する労災認定基準

厚生労働省は、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を公表しています。

これは、労働者が発症したうつ病などの精神障害(精神疾患)について、業務起因性が認められるかどうかを判断するための労災認定基準です。

厚生労働省の労災認定基準によれば、うつ病などの対象疾病について業務起因性が認められるのは、以下の2つの要件をいずれも満たす場合です。

  1. 発病前おおむね6か月以内の業務による強い心理的負荷が認められること
  2. 業務以外の要因により発病したとは認められないこと

発病前おおむね6か月以内の業務による強い心理的負荷が認められること

うつ病について業務起因性が認められるためには、その発病前おおむね6か月以内の業務によって、労働者に強い心理的負荷がかかっていたことが必要です。

業務による強い心理的負荷があったかどうかは、以下の手順で判断します。

①以下の特別な出来事があった場合は、直ちに業務による強い心理的負荷が認められます。

(a)心理的負荷が極度のもの

  • 生死にかかわる、極度の苦痛を伴う、または永久労働不能となる後遺障害を残す業務上の病気やケガをした
  • 業務に関連し、他人を死亡させ、または生死にかかわる重大なケガを負わせた(故意によるものを除く)
  • 強姦や、本人の意思を抑圧しておこなわれたわいせつ行為などのセクシュアルハラスメントを受けた
  • その他、上記に準ずる程度の心理的負荷が極度と認められるもの

(b)極度の長時間労働

  • 発病直前の1か月におおむね160時間を超える時間外労働をおこなった
  • 発病直前の1か月未満の期間に、上記と同程度の(たとえば3週間におおむね120時間以上の)時間外労働をおこなった

②特別な出来事がない場合は、心理的負荷の原因となり得る各出来事について、その負荷の程度を総合的に評価します。

<単独で心理的負荷が「強」と判断される出来事の例>

  • 重度の病気やケガ
  • 業務に関連する重大な人身事故や重大事故
  • 重大な仕事上のミスおよびその事後対応
  • 重大な事故、事件の責任を問われ、事後対応に多大な労力を要したこと
  • 事故や事件の責任を問われ、立場や職責を大きく上回る事後対応をおこなったこと
  • 業務に関連する重大な違法行為を命じられたこと
  • 達成困難なノルマが課され、未達の場合の重大なペナルティを予告されたこと
  • ノルマ未達の事後対応に多大な労力を要したこと
  • 重大な新規事業等に関する重責の担当
  • 重要な顧客や取引先からの、普通は受注しないような条件による注文についての困難な調整対応
  • 重大なクレームに関する困難な調整対応
  • 仕事量の著しい増加
  • 2か月連続の1か月当たり120時間の時間外労働
  • 3か月連続の1か月当たり100時間の時間外労働
  • 1か月以上にわたる連続勤務
  • 2週間(12日)以上にわたる連続勤務かつ、連日深夜時間帯に及ぶ時間外労働
  • 感染症などの危険性が高い業務への従事
  • 退職強要
  • 全く異なる質の業務への配置転換に伴う困難な対応
  • 異例な重責を伴うポジションへの配置転換
  • 左遷
  • 言葉が通じない外国や、治安の悪い地域への転勤
  • 人格を否定するような著しい差別およびその継続
  • ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行
  • 上司、同僚、部下などとの大きな対立
  • 重大なセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメント

※上記の程度に達しない出来事でも、複数存在する場合は、総合的な考慮によって心理的負荷が「強」と判断されることがあります。

業務以外の要因により発病したとは認められないこと

うつ病は仕事だけでなく、プライベートにおける出来事が原因で発生するケースもあります。

この場合、うつ病の業務起因性は認められません。

厚生労働省の労災認定基準でも、うつ病などの精神障害について業務起因性を認めるための要件として、業務以外の要因により発病したとは認められないことを挙げています。

たとえば、うつ病発症前の近接した時期に以下のような出来事が発生している場合は、業務以外の要因により発病したものとして業務起因性が認められない可能性が高いと考えられます。

  • 離婚、夫婦の別居
  • 自身の重い病気、ケガ、流産
  • 配偶者、子ども、親、兄弟の死亡
  • 配偶者、子どもの重い病気やケガ
  • 親類の誰かが世間的にまずいことをした
  • 多額の財産を損失した、または突然大きな支出があった
  • 天災や火災などに遭った
  • 犯罪に巻き込まれた

会社に損害賠償を請求するためのポイント

会社に対して損害賠償を請求するためには、使用者責任または安全配慮義務違反の要件を立証しなければなりません。

どちらにも共通してポイントとなるのは、以下の2点です。

  1. 仕事が原因でうつ病を発症したこと(=業務起因性)を立証できるか
  2. 会社の過失(=注意義務違反)が認められるか

仕事が原因でうつ病を発症したこと(=業務起因性)を立証できるか

うつ病の原因は業務・プライベートの両方に存在し得るので、損害賠償請求に当たっては業務起因性の立証が大きなハードルとなります。

前述の労災認定基準を参考に、業務起因性を立証するに足る主張と証拠を検討しましょう。

会社の過失(=注意義務違反)が認められるか

会社の注意義務違反が認められない場合には、会社は被災労働者に対して、使用者責任または安全配慮義務違反の責任を負いません。

使用者責任は、会社が被用者の選任および事業の監督について相当の注意をしたことを立証すれば免責されます(民法715条1項但し書き)。

安全配慮義務違反については、会社の注意義務の内容および義務違反を、被災労働者側が立証しなければなりません

それぞれの要件に従い、会社の注意義務違反が認められるような法的主張を準備しましょう。

労災について請求可能な損害賠償の種類|積極損害・消極損害・慰謝料

労災に関し、被災労働者(または遺族)は会社に対して、以下に挙げるようにさまざまな損害賠償を請求できます。

弁護士のサポートを受けながら、漏れなく項目・金額を積算したうえで損害賠償を請求しましょう。

①積極損害

労災によって実際に支出を強いられた費用です。

(例)

  • 治療費
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 介護費用
  • 葬儀費用 など

②消極損害

労災によって失われた経済的利益です。

(例)

  • 休業損害
  • 逸失利益(障害、死亡)など

③慰謝料

労災によって受けた精神的損害です。

(例)

  • 入通院慰謝料
  • 障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

労災の損害賠償請求の流れ

労災に当たるうつ病に関する損害賠償請求は、以下の流れでおこないます。

  1. 労災保険給付を請求する
  2. 損害賠償請求に必要な証拠を集める
  3. 会社と示談交渉をおこなう
  4. 示談が成立しない場合は労働審判・訴訟で争う

【1】労災保険給付を請求する

まずは、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に対して、労災保険給付を請求しましょう。

労災認定を受けることができれば、会社に対する損害賠償請求との関係でも大きな前進となります。

また、早い段階で給付を受けることができる点も、労災保険給付のメリットです。

労災保険給付にはさまざまな種類があるので、受給できるものを確認したうえで漏れなく請求をおこないましょう。

【2】損害賠償請求に必要な証拠を集める

会社に対する損害賠償請求を成功させるためには、会社の責任を立証するための証拠を確保することが大切です。

会社における業務の実態を示す、資料やメッセージの記録などを保存しておきましょう。

また、被災労働者が受けた損害の大きさを立証するためには、医師の診断書なども重要になります。

主治医と連携した上で、必要な資料を準備しましょう。

【3】会社と示談交渉をおこなう

損害賠償請求に必要な証拠が揃ったら、会社との間で示談交渉をおこないましょう。

会社と被災労働者がそれぞれ示談金額を提示しながら、状況に応じて歩み寄って和解を目指します。

弁護士に依頼すれば、会社とのやり取りを一任できるので、示談交渉に伴うストレスが大幅に軽減されます。

【4】示談が成立しない場合は労働審判・訴訟で争う

会社との示談がまとまらない場合は、労働審判や訴訟などの法的手続きによって、引き続き損害賠償を請求しましょう。

労働審判や訴訟では、判断権者である労働審判委員会や裁判所に対して、労働者側の主張が合理的であることを理解してもらうことが大切です。

弁護士を代理人として、法的な根拠に基づく主張・立証をおこないましょう。

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会社にうつ病の損害賠償請求をする際の注意点

会社に対してうつ病の損害賠償を請求する際には、特に以下の2点にご留意ください。

各注意点を踏まえて適切に損害賠償請求をおこなうためには、弁護士への相談および依頼をおすすめします。

  1. 労災認定を受けていても、別途損害賠償責任を立証する必要がある
  2. 損害賠償請求権には時効がある

労災認定を受けていても、別途損害賠償責任を立証する必要がある

労働基準監督署の労災認定を受けても、労働審判や訴訟でもその結果どおりに損害賠償請求が認められるとは限りません。

労働審判委員会や裁判所は、あくまでも独立した立場で損害賠償請求権の存否を判断するからです。

労災認定を受けることができれば大きな前進ではありますが、それに油断することなく、弁護士とともに損害賠償請求に向けて万全の準備を整えましょう。

損害賠償請求権には時効がある

労災の損害賠償請求権は、以下の期間が経過すると時効によって消滅します。

早い段階で弁護士に依頼し、内容証明郵便の送付や訴訟の提起などによって時効完成を阻止しましょう。

①使用者責任

以下のいずれかのうち早く経過する期間(民法724条、724条の2

  • (a)損害および加害者を知った時から5年
  • (b)不法行為の時から20年

②安全配慮義務違反

以下のいずれかのうち早く経過する期間(民法166条

  • (a)権利を行使できることを知った時から5年
  • (b)権利を行使できる時から10年

さいごに | うつ病で会社に損害賠償請求をしたい場合は早めに弁護士へ相談を

仕事が原因でうつ病にかかったことで受けた損害につき、その全額を補填してもらうためには、労災保険給付だけでは不十分です。会社に対する損害賠償請求も併せて検討しましょう。

労災の損害賠償請求に当たっては、会社の使用者責任または安全配慮義務違反を立証しなければなりません。

法的な観点から検討と準備をおこなう必要があるので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

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この記事の監修者
ゆら総合法律事務所
阿部由羅 (埼玉弁護士会)
西村あさひ法律事務所・外資系金融機関法務部を経て、ゆら総合法律事務所代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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