
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
業務によるけがや疾患のために休業補償を受けようと申請したものの、「審査に通るだろうか?」 「審査期間はどれくらいなのだろう?保険金はいつごろ支給されるのだろう?」 などと、不安に思っている方もいるでしょう。
労災の休業補償の審査期間は、業務との関連が明らかであれば、通常は1ヵ月程度です。
しかし、精神疾患や疾病など、業務に起因するかどうかの判断が難しいケースではより長くかかるでしょう。
この記事では、労災の休業補償の審査期間や審査が長引くケース、申請前に知っておくべき基礎知識、申請方法を紹介するほか、審査結果に納得がいかない場合の対処法などについて解説します。
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けがや病気で働けなくなったら、少しでも早く保険金を支給してもらいたいものです。
しかし、審査が長引き、なかなか支給してもらえないケースもあるでしょう。
ここでは、労災の休業補償の一般的な審査期間や審査が長引くケースについて解説します。
けがや病気の治療を受けて労災申請をすれば、審査はおおむね1ヵ月程度で完了するでしょう。
ただし、これはその症状が業務に起因するものであることが明らかであり、かつ申請書類に不備がなかった場合です。
けがや病気の症状や原因によっては審査が長引き、1ヵ月以上かかることもあります。
特に、以下で紹介するようなケースでは、審査に時間を要するでしょう。
うつ病などの精神疾患は、業務に起因するのかどうかの判断が難しいため、審査に時間がかかります。
業務において発病に至るほどの強いストレスがあったのか、業務以外のプライベートの問題に起因するものではないかを詳しく調査のうえ、総体的に評価されるからです。
そのため、審査結果が出るまでに半年から1年以上かかるケースもあるでしょう。
けがをして後遺障害が残った場合、労災の審査結果が出るまでに半年以上かかることもあります。
後遺障害とは、治療が終了しても事故前の状態に戻ることはなく、身体に何らかの症状が残った状態のことをいいます。
後遺障害の症状が、厚生労働省の定めた障害等級の内容に当てはまると判断されれば、休業補償のほかに障害補償給付を受けられます。
障害等級認定の審査では、医師が作成した診断書の精査、主治医や本人への聞き取りなど、時間のかかる調査をおこないます。
そのため、障害等級認定がされるまでにはおおむね3ヵ月、長い場合はそれ以上の時間を要するでしょう。
なお、後遺障害がある場合の休業補償の給付は、治療を受けてもこれ以上よくなる見込みはないと判断される「症状固定」までとなります。
申請書類に不備があれば、申請者に差し戻されます。修正をして再提出しなければならないため時間がかかり、支給決定が遅れるでしょう。
なかには、労災申請の手続きを従業員に代わって進めてくれる会社も少なくありません。
しかし、会社が手続きを滞らせているために支給が遅れるケースもあるようです。なかには労災を隠すために、意図的に申請をおこなわない会社もあります。
そのような場合は、会社に任せず自分で申請をするようにしましょう。
あまりに審査結果が遅い場合は、申請をした労働基準監督署に問い合わせてみましょう。審査状況を教えてくれるので、少しは安心できるはずです。
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休業中の生活に備えるためにも、「自分の場合は休業補償を受けられるのか」「いくらぐらいの金額を、どれくらいの期間支給されるのか」などは知っておきたいものです。
ここでは、休業補償を申請する前に知っておきたい基礎知識を紹介します。
休業補償が支給されるには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
休業補償の支給額は、以下の計算式で算出されます。
・一つの会社のみに勤務している方の場合
休業補償給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数
・複数の職場に勤務している方の場合
休業補償等給付=(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の60%)×休業日数
「給付基礎日額」とは平均賃金に相当する額のことです。事故が発生した日の直前の3ヵ月間に労働者に支払われた賃金の総額を日数で割って求めます。
ほかに、「休業特別支給金」も追加で受け取れます。休業特別支給金の算出方法は以下のとおりです。
・一つの会社のみに勤務している方の場合
休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数
・複数の職場に勤務している方の場合
休業特別支給金=(複数就業先に係る給付基礎日額に相当する額を合算した額の20%)×休業日数
つまり、併せて平均賃金の80%の金額が支給されるのです。
休業補償の支給期間は休業4日目から、療養開始後1年6ヵ月までです。
1年6ヵ月を経過した後もけがや病気が治らず、傷病等級に該当する障害がある場合は、休業補償に代わって傷病補償年金が支給されます。
休業補償の受給手続きは、どのようにおこなえばよいのでしょうか。以下では申請から振り込みまでの手順を紹介します。
まずは、労働災害が起こったことを会社に報告しましょう。自分で報告するのが難しい状況にある場合は、周囲の同僚などに連絡してもらいます。
報告を受けた会社は、管轄の労働基準監督署へ労働者死傷病報告を提出し、労働災害が起こったことを知らせなければなりません。
これは労働安全衛生規則第96条で定められた決まりであり、会社の義務です。
診察は、労災病院もしくは労災指定病院で受けるのが望ましいところです。
これらの病院で治療を受ければ、労働者は治療費を支払わずに済み、申請書を病院に提出すれば手続きが完了します。なお、全国の労災病院や労災指定病院は下記サイトから調べられます。
また、一般の医療機関を受診してもかまいませんが、労災の申請ができなくなってしまうため、健康保険は使用せずに、かかった治療費を一時的に建て替える必要があります。
また、診察時の領収書は必ず保管しておくようにしましょう。
下記サイトから請求書をダウンロードのうえ、必要事項を記入します。
事業所の証明欄には、会社の署名が必要となるため、会社へ提出し証明をもらいましょう。
請求書の提出さえすれば、あとは会社でやってくれるケースもあります。
万が一、会社に署名を拒否された場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
請求書は、会社を管轄する労働基準監督署へ提出します。管轄の労働基準監督署は、下記サイトより調べることができます。
その際、治療を受けた病院の領収書の添付も忘れないように提出しましょう。 また、労災病院または労災指定病院を受診した場合は、請求書は受診した病院に提出します。
請求書が受理されれば、提出先の労働基準監督署がけがや病気の原因が業務であるのかを調査官が調べ、労災に該当するかどうかを審査します。
具体的には、労働基準監督署が会社に対して、事故に関する資料の提出を求め、提出された資料や会社に対するヒアリング調査の結果から、労災認定できるかどうかの判断を下すことになるでしょう。
審査の結果、労災認定を受けられれば、請求書に記載した口座へ保険金の振り込みがあります。
休業補償の申請をしても、必ずしも労災認定され、保険金が支給されるとは限りません。認定を受けられなかった場合は、二度の不服申し立てが可能です。ここでは、労災認定を受けられなかった場合の対処法を紹介します。
休業補償の申請をした労働基準監督署の審査結果に不服がある場合は、その労働基準監督署を管轄する労働局の労働者災害補償保険審査官宛てに、再度審査するよう請求できます。
請求方法は、下記サイトから労働保険審査請求書をダウンロードし、必要事項を記入のうえ提出するだけです。記入する際は、厚生労働省のサイトに掲載されている記載例を参考にするとよいでしょう。
審査請求は労基署の審査結果を知った日の翌日から3ヵ月以内におこなわなくてはなりません。 また、請求前に提出先の労働局に対して保有個人情報開示請求をしておく必要もあります。
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入のうえ、審査請求先の労働局に提出しておきましょう。なお、管轄の労働局は下記サイトより調べられます。
厚生労働省|都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧
審査請求をしても労災認定がされなかったり、労働局へ審査請求をしても3ヵ月以内に決定がなく棄却されたと考えられる場合は、労働保険審査会宛てに再審査請求ができます。
労働保険再審査請求書に必要事項を記入のうえ、下記宛先に提出しましょう。 再審査請求は、労働者災害補償保険審査官から決定書が送付された日の翌日から2ヵ月以内におこなわなくてはなりません。
審査結果が出るまでには、通常半年以上かかるでしょう。
〒105-0011 東京都港区芝公園1ー5-32 労働委員会会館8階 労働保険審査会宛て
審査請求の決定後6ヵ月以内、審査請求をしてから3ヵ月経過しても決定がない場合、再審査請求の裁決後6ヵ月以内であれば、労災不支給処分の取り消しを求めて、国に対して訴訟提起ができます。
また、労働保険審査会宛てに再審査請求後は、裁決前でも訴えを起こしてかまいません。
訴訟を起こしたからといって労災認定される可能性が高まるとはいえませんが、判断を下す機関が裁判所になることで、決定が覆る可能性はわずかながらあるといえるでしょう。
訴訟を起こすかどうかは弁護士によく相談のうえ、判断することをおすすめします。
ここまで休業補償の概要について解説してきましたが、ほかにも疑問がある方もいるでしょう。ここでは、休業補償についてよくある質問とその回答を紹介します。
離職後であっても、支給要件を満たし、かつ消滅時効が成立していない限り休業補償を申請できます。
労災保険法第12条の5で、下記のように定められているためです。
第12条の5 保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。
休業補償申請の消滅時効は、請求できる日の翌日から2年です。
休業補償給付の請求権は、労働ができないために賃金の支給を受けられない日ごとに発生します。そのため、時効も支給期間の日ごとにあります。
たとえば、2023年4月1日から4月30日まで休業し賃金の支給を受けられなかったものの、休業補償の申請をしておらず、2025年4月10日に申請しようとした例を考えてみましょう。
この場合、4月9日分までの休業補償については時効を迎えていますが、4月10日から30日までについては時効は成立していません。この期間分の休業補償は申請可能となります。
労災保険はあくまで保険金であり、慰謝料などの損害賠償金とは異なる性質のものです。
したがって、会社や従業員の過失によって事故が発生したと認められる場合は、休業補償の支給を受けていても会社に対して損害賠償請求ができます。
休業補償を申請後の審査は、通常1ヵ月程度かかります。しかし、精神疾患や疾病など業務との関連性が明確ではないケースでは、より時間を要する可能性が高いでしょう。
また、申請しても必ず労災認定されるとは限りません。審査結果に納得がいかない場合は、不服申し立てや行政訴訟によって不服を申し立てられますが、結果を覆すのは難しいものです。
労働問題に精通した弁護士に相談しながら、対処することをおすすめします。
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労災(労働災害)とは|適用条件・補償内容・申請方法の解説
正確なことがわからないので正確な助言は難しいですが、面接で伝えただけでは、合意内容になっているとは限りません。労働基準法違反かどうかは、労働基準法及び同規則所定の事項について記載があるかどうかですので、現物を拝見する必要があります。交渉の経緯、面接の内容も子細に検討する必要がございます。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
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