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労災の相談・申請は労働基準監督署へ!請求方法や時効についても解説

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
労災の相談・申請は労働基準監督署へ!請求方法や時効についても解説

業務中や通勤途中に事故や事件に巻き込まれたら「労災」を受給できます。

労災の給付を受けるには「労働基準監督署」へ申請する必要がありますが、その際どのように手続きを進めたらよいのでしょうか?

本記事では、労災に遭ったときに「労働基準監督署」に相談したり、労災の申請を行ったりする方法を解説します。

労災申請をしようとしている方へ
  • 会社の命令通りに作業を行ったのにケガをした
  • 労災認定をしたが補填が不十分である
  • 労災で後遺症が残ってしまった
  • 仕事上の事故でケガをしたのに会社が十分に対応してくれない など

上記のようなお悩みを抱えている方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

労災の被害に合われた方は、労災保険とは別に会社へ損害賠償請求をすることができる可能性があります

 

弁護士に相談をすれば、あなたの労災の状況で、会社へ損害賠償請求ができるか分かる事でしょう

さらに依頼をすれば、会社への請求から後遺障害等級などの各種手続きまで任せることが可能です。

 

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労働基準監督署は労災の申請等もおこなう機関

労災(労働災害)とは、業務に起因とした怪我や病気、あるいは障害が残ったり、場合によっては死亡したりすることです。

会社などの事業所に勤務する労働者は全員労災保険に加入しているので、労災に遭ったときには労災保険からのさまざまな給付を受けられます

労災給付の内容

労災保険によって受けられる給付内容は、以下のとおりです。

  1. 療養補償給付
    病気や怪我の治療費です。
  2. 休業補償給付
    休業した日数に応じて給料の8割の支給を受けられます。
  3. 障害補償給付
    後遺障害が残ったときの給付です。
  4. 傷病補償年金
    事故後1年半が経過しても症状固定せず怪我が治らない場合の給付です。
  5. 介護補償給付
    介護が必要になった場合の給付です。
  6. 遺族補償給付
    労働者が死亡したときに遺族に支給される給付金です。
  7. 葬祭費
    労働者が死亡したときに遺族に支給される葬祭費です。

労災保険の申請は労働基準監督署で受け付けている

労働災害に遭ったとき、労災に関する給付を受けるには労災認定されなければなりません。

その認定をおこなっているのが「労働基準監督署」です。

労働基準監督署は、域内の企業が労働基準法を守って運営しているか監督するための機関です。

企業が違法行為をしたら行政指導をおこない、それでも改善がないような場合は刑事事件として立件することもあります。

また労災保険についても管掌しており、労働者から申請を受ければ労働災害に該当するかどうかを審査し、該当すると判断したら労災認定して給付金の支給をおこないます。

労働者が労災に遭ったら、労働基準監督署宛に労災給付金の請求をおこなう必要があります。

労働基準監督署では労災についての相談も受け付けている

仕事で怪我などをしても、いきなり労災申請するのはハードルが高いものです。

「このケースは労災に該当するのか?」「具体的にはどういった場合が労災になるのか?」などと疑問に思うこともあるでしょう。

労災の申請方法がわからないケースもありますし、会社が「労災申請するな」などと言って労災隠しするので労働者が困惑するケースもみられます。

労災保険について不明や不服、疑問点がある場合、労働基準監督署で相談できます

労働基準法に詳しい労基署の職員が、どういった場合が労災の典型例なのか、自分のケースで労災に該当する可能性があるのかどうか、労災の申請方法などを教えてくれます。

また労働者による労基署への相談きっかけで、勤務先による「労災隠し」が判明することもあります。

相談費用は無料なので、困ったときには遠慮せず労働基準監督署に連絡してみましょう

そもそも労災はどんな時に認められる?

労災保険が適用されるには、病気や怪我が「労災(労働災害)」に該当する必要があります。

具体的にどういったケースが労災になるのか、みていきましょう。

業務上の災害

仕事中に事故に遭って怪我をしたり死亡したりするケースです。

典型例は、以下のような場合です。

  • 作業中に機械に巻き込まれて怪我をした
  • 同僚の足場の組み方が悪くて転落した
  • 営業車で外回り中に交通事故に遭った

ただし休憩時間中に遊んでいて怪我をした場合などは「業務中」とは言えないので労災認定されない可能性があります。

通勤災害

会社内での業務時間だけではなく、通勤や退勤の途中で交通事故や事件に巻き込まれた場合の労災を「通勤災害」といい、このようなケースでも労災認定は受けられます。

通勤災害が認められるには、会社と自宅との間を「合理的な交通手段で往復している」必要があります。

会社がマイカー通勤を禁止している場合にマイカー通勤をしていても、それが交通手段やルートとして合理的な範囲であれば、労災認定される可能性が高くなります。

ただし明らかに私的な寄り道をしたり途中で通勤ルートを外れて遊びに出掛けたりした場合には、通勤災害に該当しないのが原則です。

業務上の疾病

怪我だけではなく「病気」の場合にも労災認定される可能性があります。

これを「業務上の疾病」といいます。

典型的なのは、長時間労働によって心筋梗塞や脳梗塞を起こし「過労死」したり後遺障害が残ったりする場合です。

うつ病となって過労自殺するケースも業務上の疾病です。

パワハラによってうつ病になったり自殺したりした場合にも労災認定されるケースがあります。

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労災保険の請求方法

業務中や通勤退勤途中の事故、業務上の理由で病気になった場合には労災保険の給付を受けられますが、そのためには労災給付を申請して認定されなければなりません。

その方法を説明します。

労働基準監督署に申請

労災保険は、個別の給付金ごとに「労働基準監督署」へ申請をしなければなりません。

たとえば治療費を受けとりたかったら「療養補償給付」、休業補償を受けとりたかったら「休業補償給付」の申請をします。

こちらのページから労災保険請求書の用紙をダウンロードして、必要事項を記入して労基署へ提出しましょう。

なお労災請求用紙には勤務先の会社が記名押印する欄がありますが、勤務先が非協力的な場合、その欄は空けておいても申請を受け付けてもらえます

申請時、事故が起こったときの現場写真や医師の診断書、意見書など、労災認定に役立つと思われる資料を同時提出することもできます。

調査や面談など

労災の申請をすると、労基署において調査が開始されます。

会社や病院に照会がおこなわれたり聞き取り調査がおこなわれたりするケースもあります。

申請をした労働者本人も労基署に行って話を聞かれます。

このとき、適切に対応できないと労災認定を受けにくくなるので慎重に対処しましょう。

認定に役立つと思われる資料や医師、弁護士などによる意見書を追加で提出することも可能です。

決定

調査が終わったら、労働基準監督署において労災保険を支給するかどうかの決定がおこなわれます。

給付開始

労災支給が決まったら、決定した内容に応じて給付金を受け取れます

たとえば療養補償給付(治療費)を受けられるなら、労災病院を利用する際に労災保険から病院へ直接支払いをしてくれるので、労働者が窓口で費用を負担する必要がなくなります。

障害補償給付の場合、認定された「後遺障害の等級」に応じた年金や一時金を受け取れます。

労災の申請には時効があるので要注意

労災申請には「時効」があり、いつまででも労災申請できるわけではないので注意が必要です。

労災保険の時効期間は給付内容によって異なり、2年間のものと5年間のものがあります。

期間の計算を開始する「起算点」についてもそれぞれ異なるので、注意が必要です。

時効期間が2年間の労災給付

  • 療養(補償)給付
  • 病院に治療費を払った日の翌日から2年間
  • 休業(補償)給付
  • 労災事故や事件、病気によって仕事ができなくなった日の翌日から2年間
  • 介護(補償)給付
  • 介護を受けた月の翌月の初日から数えて2年間
  • 葬祭料(葬祭給付)
  • 死亡した日の翌日から2年間

時効期間が5年間の労災給付

  • 障害(補償)年金
  • 症状固定日の翌日から5年間
  • 障害(補償)一時金  
  • 症状固定日の翌日から5年間
  • 遺族(補償)年金
  • 死亡日の翌日から5年間
  • 遺族(補償)一時金
  • 死亡日の翌日から起算して5年間

傷病補償年金については、労働者の申請ではなく労基署の職権によって支給決定されるので、請求権に関する時効の規程は適用されません。

また上記の時効は「労災保険を申請するための時効」です。

つまり申請書を提出するまでの期間という意味です。

これに対し「労災決定後、実際の支給金を受けとるまでの時効」は一律で5年間です。

たとえば休業補償給付の場合、労災事故の発生後2年以内に申請をする必要があり、間に合わなかったら請求権が時効消滅します。

また給付決定が出てから実際に休業補償を5年間受けとらなかったら、やはり休業補償を受けとれなくなります。

労働基準監督署宛に労災保険の申請をおこなう際には、時効にも注意しましょう。

まとめ

業務上の災害や通勤災害、業務に起因して病気になった場合、泣き寝入りする必要はありません。

きちんと労働基準監督署に申請をして必要な補償を受けるべきです。

もしも自分一人でやり方がわからない場合には、労基署や弁護士に相談してみるとよいでしょう。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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