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飲み会での事故が労災となるケースとならないケース|労災認定のポイントと相談窓口

更新日
PLeX法律事務所
林 孝匡
このコラムを監修
飲み会での事故が労災となるケースとならないケース|労災認定のポイントと相談窓口

「会社関係の飲み会で急性アルコール中毒になったら労災は下りるのか?」「飲み会の帰りに事故にあったら労災は下りるのか?」と疑問に思っている方は多いでしょう。

本記事では、

  • 飲み会で労災認定されるケースとは?
  • 労災認定された事例
  • 労災認定されなかった事例
  • 裁判所が重視するポイント
  • 飲み会で事故が起きたときに相談するところ

などを解説します。

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飲み会中・飲み会帰りの労災認定は難しい

「会社の同僚との飲み会で急性アルコール中毒になった」「飲み会帰りに事故にあった」との理由で労働基準監督署が労災認定するケースは少ないのが現状です。

これは、「業務遂行性」「業務起因性」という、労災認定を受けるための要件を満たさないことが多いためです。

飲み会が業務とは認められにくい

会社の同僚との飲み会や私的な飲み会が、業務と認められるケースは少ないです。

これは、労災認定を受けるための「業務遂行性」という要件を満たさないためです。

「業務遂行性」とは、労災事故が会社の業務の遂行中に発生しなければならないとする要件のことを指します。

最高裁は、以下のとおり判示しています。

労働者の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「災害」という。)が労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象となるには、それが業務上の事由によるものであることを要するところ、そのための要件の一つとして、労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にある状態において当該災害が発生したことが必要であると解するのが相当である。

引用元:労働基準判例検索-全情報|公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

労災認定を受けるための要件のひとつに「事業主の支配下にある状態」で労災事故が発生することがあるため、単なる同僚との飲み会や私的な飲み会ではこの要件を満たさないことになります。

飲み会の帰り道は通勤ではない

たとえば、会社と自宅の往復の途中に事故にあった場合には原則として通勤災害として労災認定を受けることができます

労働者災害補償保険法(労災保険法) 第7条第2項では、次のとおり定められています。

前項第三号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
一 住居と就業の場所との間の往復
二 厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)

引用元:労働者災害補償保険法|e-Gov法令検索

しかし、会社での業務終了後に同僚との飲み会で飲酒した帰り道に事故に遭った場合、自宅と会社間の移動経路を逸脱しており、合理的な経路および方法ではない、との理由で通勤災害による労災認定はされません

労働者が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、第一項第三号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

引用元:労働者災害補償保険法|e-Gov法令検索

飲み会での事故が労災と認められなかった事例

ここでは、飲み会で発生した事故が労災と認められなかった事例を3つ紹介します。

忘年会後、会場近くで車にひかれ負傷した事例

1つ目は、忘年会の終了後に会場の近くで車にひかれたケースです。

その忘年会は、会社主催で費用も会社が全額負担していました。

裁判所は「懇親会等の社外行事に参加することは、通常労働契約の内容となっていないので、社外行事をおこなうことが事業運営上緊要なものと客観的に認められ、かつ労働者に対しこれへの参加が強制されているときに限り、労働者の右社外行事への参加が業務行為になる」との判断基準を定立し、これを満たさないとして業務遂行性を否定しました。

要するに、この忘年会は「業務遂行性」の要件を満たさないと判断されました。

会社主催で費用も全額会社が負担していたことは業務遂行性を基礎づける事情ではあるものの、あくまでも自由参加であったことを重視して業務遂行性なしとの判断に至ったと考えられます。

出張先で飲み会に参加後、川で溺死した事例

2つ目は、出張先での飲み会に出席後、酩酊状態のまま川で溺死したケースです。

事件の概要は、以下のとおりです。

火力発電所の現場に出張し宿舎で寝泊りしながら働いていた従業員の現場で、同じ現場で働く別会社の従業員の送別会が開かれました。

その後、従業員は宿舎に帰ったあとで行方不明となり、数日後に近くの川で溺死しているのが発見されました。

この事案に際し裁判所は、送別会の「業務遂行性」を否定しました。

理由は、この送別会は、一緒に仕事をした他社の従業員を送別する趣旨で会社従業員の有志が企画し、回覧を回して任意で参加者を募り、広野発電所での勤務終了後に会費制でおこなわれ、幹事が開会の挨拶をし、閉会も挨拶なしの流れ解散であったものでした。

このような趣旨および開催の経緯からすれば、送別会への参加に業務遂行性があるとは認められない、というものです。

自由参加、会費は参加者が負担していたなどを重視して業務遂行性が否定されたと考えられます。

飲み会後の帰宅途中で地下鉄の階段で転落死した事例

3つ目は、飲み会からの帰宅途中に地下鉄の階段から転落して死亡したケースです。

事件の概要は、以下のとおりです。

死亡した従業員(Xさん)が勤務していた支店では毎月、午後から主任会議が開催されていました。

会議の終了後には飲酒を伴う会合があり、Xさんは毎回出席していました。

Xさんは、午後9時過ぎから1時間ほど居眠りをし、22時すぎに同僚と一緒に退社。

22時30分ごろに地下鉄駅入り口階段において転落して、病院に搬送され治療を受けたものの死亡したという事件です。

地裁は会合に業務遂行性があるとして認定し通勤災害と認めたものの、高裁では通勤災害ではないと認定されました。

理由として、Xさんが会合で多量の飲酒をして相当程度酩酊し,業務性のある会合が終了した午後7時ころから3時間ほど参加者と飲酒したり居眠りをして午後10時15分ころに帰宅を開始したこと、本件事故には酩酊状態が大きく関わっている(部下に支えられてやっと歩ける状態であった)ことなどを挙げています。

会合のあとに長時間多量の飲酒をしたことなどを理由に、業務遂行性が否定されたといえます。

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飲み会での事故が労災と認められた事例

つづいて、労災と認められた事例を2つ解説します。

歓迎会の帰りに同僚を送迎して交通事故死した事例

1つ目は、歓迎会の帰りに車で同僚を送迎中、交通事故で死亡した事件です。

亡くなった従業員の妻は、労災にあたるとして遺族補償給付などの支給を請求しましたが、労働基準監督署は「業務上の事故ではない」と判断して認めませんでした。

妻が訴訟を提起したところ、地裁と高裁では敗訴したものの、最高裁は「事故発生時、Xさんは会社の支配下にあり、業務遂行性がある」という旨の判断を下しました

なお、最高裁は判決にあたり以下の理由を挙げています。

  • 上司が強引に誘った
  • 参加せざるを得ない状況に追い込まれた
  • 参加費用は会社が負担
  • 会社の車を運転していたこと など

中国出張中に飲みすぎ、吐しゃ物で窒息死した事例

2つ目は、出張中の宴会で飲みすぎたことにより、吐しゃ物で窒息死した事件です。

ドキュメンタリー番組の制作にあたり中国に出張中だったYさんは、現地の人脈等を駆使して、旧日本軍が設置した飛行場についてロケをするために必要な許可を得るという任務を課されていました。

そこで、宴会の中で中国人参加者の気分を害さず、また好印象を持ってもらうため、勧められるまま「乾杯」に応じざるを得なかった結果、飲みすぎてしまったというケースです。

しかし、これが労災と認められなかったため、遺族が提訴しました。

裁判所は、「乾杯」に伴う飲酒は、本件中国ロケにおける業務の遂行に必要不可欠なものであったこと、Yさんは日本人スタッフの一員として身体機能に支障が生じるおそれがあったにもかかわらず、同中国ロケにおける業務の遂行のためにやむを得ず自らの限界を超える量のアルコールを摂取したとして、業務遂行性と業務起因性を認めました

強制なくひとりで飲みすぎて死亡したケース

業務起因性とは、その業務と事故との間の因果関係のことを指します。

上記の事件では、飲酒せざるを得ない状況だったことを理由のひとつとして業務起因性が認められました。

しかし、そのような状況ではなく、会社の飲み会でただ飲みすぎた場合、一般的には業務起因性が否定されます

ここでは、強制なくひとりで飲みすぎて死亡した事件を紹介します。

その従業員は、上司から飲むペースの速さを指摘されていたにもかかわらず、用意されていた缶ビール(350ml)を2〜3本、日本酒1.8リットルを2時間ほどでほぼ一人で飲んでしまいました。

裁判所は、その宴会の業務遂行性は肯定したものの、「宴会の目的を逸脱した過度の飲酒行為」と判断し、業務起因性を否定しました(品川労基署長事件:東京地裁平成27年月1月21日)

飲み会の事故で認められる労災の種類と認定されるための要件

労災の種類には、業務災害通勤災害があります。

ここでは、それぞれの概要とあわせて労災認定されるための要件を解説します。

業務災害の場合|業務遂行性と業務起因性が認められるか

「業務災害」とは、仕事が原因で労働者がけがを負ったり、病気や障害を患う、最悪の場合は亡くなったりすることを指します。

飲み会が業務災害と認められるためには、以下2つの要件を満たす必要があります。

業務遂行性

業務遂行性とは、負傷などが事業主の支配下にある状態で発生したものかを問う条件です。

会社の飲み会で労災が認められるためには、その飲み会が事業主の支配下でおこなわれたと認定される必要があります。

この点が、労働基準監督署や裁判所で大きく争われるポイントです。

業務起因性

業務起因性とは、負傷や死亡の原因が仕事にあるかを問う条件です。

飲み会の業務遂行性が肯定されれば通常は業務起因性も肯定されるのです。

しかし、自分ひとりで過度に飲みすぎて事故や死亡に至ってしまった場合は、業務起因性が否定されることがあります。

通勤災害の場合|通勤と業務に因果関係があるか

通勤災害とは、労働者が通勤中に負傷したり亡くなったりすることを指します。

会社の飲み会の業務遂行性が肯定されれば、一般的にはその帰り道で事故に遭った場合は通勤災害としても認定され​​ると考えられます。

しかし、過度に飲酒していた場合や、同僚などと私的な2次会を開催した帰り道に事故に遭った場合は、通勤災害として認められる可能性は低いでしょう。

これは、移動の経路を逸脱したと認定されるおそれがあるためです。

会社からの帰り道にコンビニでビールを買って短時間で路上で飲んだあとに事故に遭った場合は、通勤災害として認められる可能性があります。

労働者が通勤の途中において、(中略)経路上の店で渇をいやすため極く短時間、お茶、ビール等を飲む場合、(中略)には、逸脱、中断として取扱う必要はない。ただし、飲み屋やビヤホール等において、長時間にわたつて腰をおちつけるに至った場合(中略)等は、逸脱、中断に該当する。

引用元:通勤災害の取扱いについて7(1)(昭和48年12月1日)|厚生労働省

もっとも、上記のただし書に記載のとおり、飲食店に入って飲酒した場合は通勤経路の逸脱と判断され、通勤災害と認定されない可能性が高いでしょう。

飲み会での事故が労災かどうか迷ったときの相談窓口2選

飲み会での事故で労災が下りるかどうかは、さまざま事情が考慮されて判断されます。

ただし、ご自身で判断することは難しいので、以下の相談窓口に相談してみましょう。

労働基準監督署|労働災害について無料で相談できる

労働基準監督署とは、会社が法令を遵守しているかをチェックする機関で、全国各地に設置されています。

労災認定をする機関なので、本件飲み会での事故で労災が下りる可能性について何かしらの見込みを聞ける可能性があります。

しかし、労働基準監督署はあくまでも労災認定するかどうかを判定する機関であり、労働者のために労災申請してくれるわけではありません。

労災申請は、労働者が自ら申請する必要があります。

法律事務所|無料相談を受け付けている弁護士も多い

労災申請はご自身でも手続きを進めることができますが、業務遂行性や業務起因性などを的確に書面に盛り込むことは難しいでしょう。

したがって、労災認定される可能性があるかも含め、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

労災申請については、無料で相談を受け付けている弁護士も多くいます。

労働災害が得意な弁護士を探すなら「ベンナビ労働問題」がおすすめ

労災申請は労災に関する専門的知識が必要なため、労災に強い弁護士に相談しましょう。

ベンナビ労働問題」には、労災申請を含む労働問題を得意とする弁護士が多数登録しているので、ご自身に合った弁護士を探してみてください。

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飲み会の労災に関するよくある質問

ここでは、飲み会の労災に関するよくある質問について解説します。

どのような飲み会なら労災として認められやすいか?

飲み会での事故で労災が下りるかどうかの最大のポイントは、業務遂行性の有無です。

業務遂行性の有無を判断する事情は、おおむね以下のとおりです。

  • 就業時間内におこなわれる
  • 費用が会社の福利厚生費から支払われている
  • 会社から場所の指定を受けている
  • 参加が強制されている など

業務遂行性が認められれば、一般的には業務起因性が認められます。

そのため、弁護士に依頼した際には業務遂行性を裏付ける事情を主張してもらうことになります。

労災申請が認められなかったときには何ができるか?

弁護士に依頼して労災申請をしても、労災であると認められないことがあります。

その場合には、裁判所に対して不支給処分の取消訴訟を提起することになります。

労働基準監督署の判断と裁判所の判断が異なり逆転勝訴することもあるので、提訴するかどうかを弁護士と相談しましょう。

さいごに

会社の同僚との飲み会や私的な飲み会で事故が起きたときには労災認定される可能性は低いですが、会社の支配下にある飲み会すなわち「業務遂行性」と判断されれば、労災認定されることもあります

業務遂行性の有無の判断はさまざまな事情を考慮しておこなわれ、ケースによってさまざまです。

ベンナビ労働問題では、労災トラブルを得意とする弁護士を地域別などで簡単に検索できます。

飲み会で事故に遭った方は、ベンナビ労働問題を活用して弁護士に一度相談してみましょう

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この記事の監修者
PLeX法律事務所
林 孝匡 (大阪弁護士会)
情報発信が専門の弁護士。専門は労働法。働く方に向けて【分かりやすく、時におもしろく】知恵をお届けしています。多くのWebメディアで情報をお届け中。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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