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労災(労働災害)の解決にかかる弁護士費用の相場と極力費用を抑える方法

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
労災(労働災害)の解決にかかる弁護士費用の相場と極力費用を抑える方法

労災申請について、

 

  1. 「会社が非協力的」
  2. 「損害賠償を請求したい」
  3. 「労災認定されないかもしれない」
  4. 「自分で手続きするのに不安がある」など

 

上記の条件に当てはまる場合は、弁護士に依頼することを検討してみましょう。

 

勤務先が労災隠しをしようとしていると感じたら、なるべく早めに相談することをお勧めします。

 

この項目では、労災について弁護士に依頼した場合にかかる費用の相場を解説します。

 

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労災の手続きなどにかかる弁護士費用の相場と内訳

 

基本的な弁護士費用

労災などの労働問題について弁護士に依頼する場合の相場は、以下の通りです。

 

相談料:30分5,000円~

初回のみ無料法律相談を受け付けている弁護士もいますので、当サイトでも探してみてください。

 

着手金:10万円〜30万円

弁護士に交渉や裁判手続きを依頼した際に最初に支払う費用が着手金です。着手金ゼロ円の「完全成功報酬型」で料金設定している弁護士もいます。

 

成功報酬金:獲得金額の10〜15%(または約20万円)

事件が最終的に解決した際には、成功報酬金を支払います。労災のケースでは、損害賠償金や給付金などの金額に応じて変動することになります。

 

経済的利益以外の結果が得られた場合には、「給料○ヶ月分」や定額で決定します。

 

依頼内容に応じて、日当(弁護士の出張費用)や実費(郵便切手代、印紙代、交通費など)が発生することもあります。

 

労災手続きにかかる費用

労災の場合、損害賠償請求の費用(交渉・労働審判・裁判など)と労災申請の手続き代行費用が別々にかかることがありますので注意が必要です。

 

弁護士費用は「タイムチャージ制」「固定額制」「着手金・報酬金制」で決められるのが一般的です。

 

損賠請求請求は「着手金・報酬金」労災申請の代行については「タイムチャージ制度」など、依頼内容ごとに料金を決定している事務所もあります。

 

労働審判となった場合

労働審判とは、裁判所で裁判官と労働審判委員立会いのもと行われる非公開の紛争解決手続きです。通常の裁判よりも「早く・安く」解決に繋がるメリットがあります。

 

労働審判のみに絞って着手金の相場を確認すると、30万円程度かかる事務所が多いことがわかります。さらに成功報酬金については経済的利益の15~20%程度が目安となっています。

 

労働審判では、前述の通り印紙代や切手代などの実費が発生しますので注意が必要です。請求する損害賠償金などの金額が高いほど、印紙代もかかります。

 

【関連記事】労働審判の弁護士費用相場と費用を無駄なく抑える方法

 

 

労災問題にかかる弁護士費用をできるだけ安く抑えるには?

決して安くない弁護士費用。節約方法をいくつかご紹介します。

 

相談料無料の弁護士に相談する

すぐに着手金や成功報酬金を用意できない場合は、まず無料相談だけでも受けてみましょう。

 

無料相談だけで問題解決することは少ないですが、今すぐ取るべき適切な対策やトラブルの全体像について専門家として法律的なアドバイスをくれる可能性があります。

 

とくに労災問題は、スピードが命。状況の把握や証拠保全など、後回しにするほど問題解決が難航することがありますので、早めに相談してみましょう。

 

着手金や成功報酬が低い弁護士を選ぶ

着手金や成功報酬金のパーセンテージが低い弁護士を選ぶ方法もあります。

 

着手金をゼロ円にして成功報酬金のみを受け取っている弁護士の場合は、その分成功報酬金が高くなる傾向がありますので必ず見積りを事前に確認しましょう。

 

法テラスを利用する

国民の法律手続きを支援するために国が作った「日本司法支援センター(法テラス)」を利用することも検討しましょう。示談交渉なら総額10万円以下、成功報酬金のパーセンテージも一律10%と相場よりもかなり安くなります。

 

それでも支払うのが難しい場合は、法テラスが利用者の弁護士費用を立替れしてくれる制度もあります。利用者は弁護士に依頼した後、無理のないペースで分割返済できるという仕組みです。

 

このように「法テラス」は経済的余裕がない人でも速やかに司法手続きを利用できるようにするのが目的の機関なので、収入・資産要件の審査に通らなければ利用できないことに注意が必要です。

 

不法行為や安全配慮義務違反があれば使用者に請求できる

不法行為に対する損害賠償請求が認められた場合、弁護士費用は相手の負担となります。

 

つまり、損害賠償金額に弁護士費用を上乗せして請求できるということです。

 

そもそも不法行為さえなければ弁護士費用も支払わなくてよかったのだから、弁護士費用も損害に含まれると考えるのです。

 

最近の判例では、労災の安全配慮義務違反についても不法行為と同様の理屈で弁護士費用の相手負担を認めています。

(2012年 2月24日最高裁第二小法廷判決)

 

勤務先がきちんと安全配慮義務を果たしていれば、労災も発生しなかったし高額な弁護士費用を支払う必要もなかったのです。

 

不法行為や安全配慮義務違反に該当するかどうか自分で判断するのは難しいので、少しでも納得のいかないことがあれば、弁護士になるべく詳細に説明してみましょう。

 

労災(労働災害)とは|仕事中や通勤時に発生したケガ・病気・死亡事故のこと

厚生労働省が発表した「平成30年労働災害発生状況」によると、同年度の労働災害による死亡者数は909人(死傷者数:127,329人)、平成29年は978人(死傷者数:120,460人)。

 

休業4日以上の死傷災害は127,329人(平成29年:120,460人)と、『死亡者数』は現象したものの、『死傷者数』は増加傾向にあります。

 

表:平成30年における死亡災害発生状況

 

平成30年(1月~12月)

平成29年(1月~12月)

業種

死亡者数(人)

死亡者数(人)

全産業

909

978

製造業

183

160

鉱業

2

13

建設業

309

323

交通運輸事業

16

18

陸上貨物運送事業

102

137

港湾運送業

4

8

林業

31

40

農業、畜産・水産業

19

35

第三次産業

243

244

参考:平成30年 労働災害発生状況 - 厚生労働省

 

表:平成30年における死傷災害発生状況(死亡災害及び休業4日以上の死傷災害)

 

平成30年

平成29年

業種

死傷者数(人)

死傷者数(人)

全産業

127,329

120,460

製造業

27,842

26,674

鉱業

214

209

建設業

15,374

15,129

交通運輸事業

3,407

3,314

陸上貨物運送事業

15,818

14,706

港湾運送業

330

331

林業

1,342

1,314

農業、畜産・水産業

2,949

2,781

第三次産業

60,053

56,002

参考:平成30年 労働災害発生状況 - 厚生労働省

 

日本の法律では非正規雇用を含むすべての従業員が労災保険に強制加入するため、労災発生時には本人または遺族(死亡事故の場合)が給付金を受け取ることができます。

 

各企業は日頃から労災保険料を国に納めているのですが、労災発生時には国から直接給付金が支払われるという仕組みです。

 

労災が発生したら速やかに労働基準監督署に報告なければならないのですが、中には報告を怠ったり「労災隠し」をしたりする悪質な企業もいます。

 

またすべての企業は従業員を安全な環境で働かせるよう配慮する義務(安全配慮義務)を負っています。労災事故が起きた場合、当該義務違反が認められれば、労災補償でカバーされない損害について、安全配慮義務違反として損害賠償を請求できることを覚えておきましょう。

 

まとめ

労災について少しでも困ったことや不安なことがあれば、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

 

ただでさえ労働者の立場は弱いもの。閉鎖的な環境で起こった労災を企業が隠そうとしたり認めなかったりした場合、労働者はますます不利な立場に追いやられてしまいます。

 

大切なのは、行動を起こしながら考えること。まずは無料相談で専門的なアドバイスを受けてから、依頼を検討してはいかがでしょうか。

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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労災申請が棄却された場合、労働局に対して『審査請求』『再審査請求』ができますが、労災認定の詳細は、調査復命書を入手して分析する必要があります。裁決の検討も必要です。もし、『会社が労災を認めない』『労働基準監督署からの認定がおりなかった』という場合は、弁護士への相談も検討しましょう。

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過労によるうつ状態と診断され、今も後遺症が残っています。会社に損害賠償等は可能でしょうか?

労災における休業補償の時効は5年ですので、うつ病発症時期が問題となります。安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求は可能ですが、職務内容、会社の対応等を子細に検討する必要があります。持ち帰り残業となっていた場合は、時間外労働と認められない可能性の方が高いです。また、何度も会社に改善を訴えていている、労災が発生した事実を労基署に新国際ないのは『労災隠し』になりますので、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

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労災(労働災害)とは|適用条件・補償内容・申請方法の解説
入社時と入社後の労働条件に違いがありすぎて困っています。これは労基違反ではないでしょうか?

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法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。

労働基準法違反となる15のケースとそれぞれの罰則
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まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。

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