
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
弁護士保険で法律トラブルに備える
新型コロナウイルスの影響により、各企業において在宅勤務(テレワーク)が推進されています。
もし在宅勤務中に負傷したり、業務が原因で病気を発症したりすると、労災の認定を受けることはできるのでしょうか?
事業場で勤務している場合とは異なり、在宅勤務の場合は事業主からのコントロールが及びにくい状況といえます。
そのため、「在宅勤務の労災認定は難しいのではないか」と考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、在宅勤務の場合も、一定の要件を満たせば労災認定を受けることは可能です。
この記事では、
などについて、法律の専門的な観点から詳しく解説します。
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一般的に「労災」とは、労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象となる、業務上の負傷・疾病・障害・死亡等(以下「負傷等」といいます)のことをいいます。
労災というと、事業場・職場で発生した負傷等のみが対象になるようなイメージがあるかもしれません。しかし、在宅勤務であったとしても労災が認められる場合があります。
ここでは、在宅勤務の際に生じた負傷等について、どのような場合に労災が認められるのかということを解説します。
一般的に、労災が認められるための要件としては、以下の2つがあります。
業務遂行性とは、事業主と労働者の間の労働契約に基づき、事業主の指揮命令下にある状態のことをいいます。
業務起因性とは、業務遂行と負傷等の間に相当の因果関係があることを指します。
簡単に説明すると、以下の両方が認められる状態です。
要するに、業務起因性があると示すためには、単に「この作業をしていなければ負傷等は発生していなかった」というような条件関係があるだけでは足りず、「このような作業をしていれば、負傷等が発生することが通常あり得る」と客観的に認められる必要があるのです。
【関連記事】労災(労働災害)とは|適用条件・補償内容・申請方法の解説
在宅勤務の場合の労災認定においても、上記の①業務遂行性と②業務起因性の基準により、保険給付が認められるかどうかが判断されることになります。
それぞれの基準について、在宅勤務の場合に当てはめて考えてみましょう。
在宅勤務の場合は、労働者は事業場外で勤務を行っている状態にあります。そのため、労働者は事業主の物理的な管理下にはありません。
しかし、事業主の物理的な管理下にはなくても、労働契約に基づく義務として労働を提供していることには変わりません。
そして、在宅勤務でも「労働者は事業主の指揮命令下にある」と評価できる場合、その状態はオフィスでの勤務と同列に扱われるべきということで、その時間帯に発生した負傷等については原則として業務遂行性が認められます。
事業主の指揮命令下で傷病等が発生したとしても、これが業務に起因していなければ労働災害とは認められません。
業務に起因するかどうか・相当因果関係があるかどうかについては、業務をおこなうにあたっての危険性などを個別具体的に判断することになります。
そのため、業務起因性の有無について一概に示すことは難しいといえます。
ここでは、どのようなケースであれば在宅勤務中でも労災認定される可能性があるのか、いくつか例を挙げて解説します。
以下のようなケースでは、労災として認定される可能性があります。
以下のようなケースでは、労災として認定されない可能性があります。
ここでは、事業場内での勤務時に負傷等が発生した場合と比較して、在宅勤務時の労災認定において特に問題になりやすい点について解説します。
在宅勤務については、たとえ勤務時間中であっても日常生活との切り離しが難しい場合がほとんどです。
そのため、労働者が事業主の指揮命令下に置かれていたかどうか、負傷等が業務に起因するものかどうかなどは、相対的に厳格に判断される可能性があります。
在宅勤務中の負傷等については、業務遂行性や業務起因性を裏付ける明確な根拠や十分な説明がなければ、労災として認定されない恐れがあります。
在宅勤務の場合は、労働者は事業主の物理的な管理下にありません。
そのため、「事業主の支配下にあったかどうか」については、実際の就労状況を踏まえて判断されることになります。
労災として認定を受けるためにも、メールの送受信記録・業務報告の記録・会社PCのログイン・ログオフ記録など、就労していたことがわかる記録を確保しておくべきでしょう。
なかには、在宅勤務にあたって会社から就業場所が指定されることもあります。
そのようなケースで、もし指定場所以外で勤務していた場合には、会社の指揮命令下にあったかどうかが判断される際にマイナスにはたらく可能性があります。
たとえば、会社から「在宅勤務の作業場所は自宅とする」という指示があったにもかかわらず、自分の判断でネットカフェ等で作業をしていた場合、労災認定上不利に考慮される可能性があるため、注意が必要です。
労働者が労災保険の給付を申請する場合、通常は会社の人事部や総務部などの担当部署が対応しますので、労働者側が申請書を提出することは基本的にありません。
ただし、なかには労働者が自ら申請処理をおこなうこともあり得ますので、ここでは参考として申請手順について解説します。
労災保険の給付には複数のパターンがあり、まずは各事例に応じた正しい請求書を入手する必要があります。
請求書の様式は、厚生労働省の「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」からダウンロード可能です。
そして、記載事項のルールに則って、給付要件を満たすように請求書を作成する必要があります。書式に不備がある場合、労災認定の手続きがストップしてしまうので注意しましょう。
労働災害の申請をおこなうと、労働基準監督署によって労災認定の可否を判断するための調査がおこなわれます。調査の協力を求められた際は、積極的に応じましょう。
例えば、もし労災認定に関わるような資料を持っている場合には、積極的に提出しましょう。
【関連記事】労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法
労災保険の給付を申請する際は、労働問題に注力している弁護士に相談するのがおすすめです。
労働者が自分で労災申請を行う場合は、数多くの様式の中から正しい様式を選択して、不備なく請求書を作成しなければならず、大きな手間がかかります。
さらに、在宅勤務時の負傷等の場合、業務遂行性や業務起因性などについて会社側と主張が対立し、争いになる恐れもあります。
各論点の法律上の取扱いを踏まえて準備をしなければならず、そのためには法律の専門的知識が必要不可欠となるため、弁護士の力を借りることをおすすめします。
在宅勤務の場合も、一定の要件を満たせば労災認定を受けることが可能ですが、事業場内での負傷等に比べると厳格に判断される可能性もあります。
業務遂行性や業務起因性を裏付ける明確な根拠があるのかどうか、十分な説明はできるのかどうかなど、労災認定について不安な方は労働問題に注力する弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、労災認定が見込めるかどうかアドバイスが受けられるほか、労災を証明する証拠集めなどを依頼することもできます。無料相談可能な事務所もありますので、まずは一度ご相談ください。
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まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
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