
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
KL2020・OD・037
新型コロナウイルスの影響により、各企業において在宅勤務(テレワーク)が推進されています。
もし在宅勤務中に負傷したり、業務が原因で病気を発症してしまったりした場合、労災の認定を受けることはできるのでしょうか?
事業場で勤務している場合とは異なり、在宅勤務は事業主からのコントロールが及びにくい状況といえます。そのため、在宅勤務の労災認定は難しいのではないかと考える方も多いのではないでしょうか。
しかし、在宅勤務の場合であっても、一定の要件を満たせば労災認定を受けることは可能です。
この記事では、
などについて、法律の専門的な観点から詳しく解説します。
一般的に「労災」とは、労働者災害補償保険法に基づく保険給付の対象となる業務上の負傷、疾病、障害、死亡等(以下「負傷等」といいます。)をいいます。
労災というと事業場(職場)において発生した負傷等のみが対象となるようなイメージがあるかもしれません。しかし、在宅勤務であったとしても労災が認められる場合があります。
在宅勤務から生じた負傷等について、どのような場合に労災が認められるかということを解説します。
一般に労災が認められるための要件としては、以下の2つがあります。
業務遂行性とは、事業主と労働者の間の労働契約に基づき、事業主の指揮命令下にある状態であることをいいます。
業務起因性とは、業務遂行と負傷等の間に相当因果関係があることをいいます。
簡単に説明すると以下の両方が認められることをいいます。
要するに、業務起因性があるというためには、単に「これなければあれなし」という条件関係があるだけでは足りず、当該業務から当該負傷等が発生することが通常あり得ると客観的に認められる必要があるということです。
【関連記事】労災とは?労働災害があった場合の補償内容
在宅勤務の場合の労災認定においても、上記の①業務遂行性と②業務起因性の基準により、保険給付が認められるかどうかが判断されることになります。
それぞれの基準について、在宅勤務の場合に当てはめて検討してみましょう。
在宅勤務の場合は、労働者は事業場外で勤務を行っている状態にあります。そのため、労働者は事業主の物理的な管理下にはありません。
しかし事業主の物理的管理下にはないとしても、労働契約に基づく義務として労働を提供していることには変わりがありません。
そして、在宅でも労働者は事業主の指揮命令下にあると評価できる場合、その状態はオフィスでの勤務と同列に扱われるべきということで、その時間帯に発生した負傷等については原則として業務遂行性が認められます。
他方、在宅中の行動が使用者の指揮命令下にあると評価し難い場合、例えば仕事を離れて家事・育児などの私的な行為を行っていた場合、テレビを見たりトイレに行っていた場合には、オフィスでの勤務と同列に扱うことは困難であるため、業務遂行性が認められないものと考えられます。
事業主の指揮命令下で傷病等が発生したとしても、これが業務に起因していなければ労働災害と認められるものではありません。
業務に起因するかどうか(相当因果関係があるかどうか)については、業務に内在する危険の発露と言えるかどうかを個別具体的に判断することになります。
そのため、どのような場合に業務起因性がある・ないということを一概にいうことは難しいといえます。
事業場内での勤務時に負傷等が発生した場合と比較して、在宅勤務時の労災認定において特に問題となりやすい点について解説します。
在宅勤務については、たとえ勤務時間中であっても日常生活との切り離しが難しい場合が多いことから、労働者が事業主の指揮命令下に置かれていたかどうか、傷病等が業務に起因するものかどうかは、相対的に厳格な判断となる可能性があります。
そのため、在宅勤務中の傷病等については、業務遂行性や業務起因性を裏付ける明確な根拠や説明がある程度高いレベルで求められる可能性があります。
在宅勤務の場合は、労働者は事業主の物理的な管理下にありません。
そのため、「事業主の支配下」にあったかどうかについては、実際の就労状況を踏まえて判断されることになります。
そのため、少なくとも就労していたことがわかるような記録(メールの送受信記録、業務報告の記録、会社PCのログイン・ログオフ記録など)を確保しておくべきでしょう。
在宅勤務を命じるにあたり、会社から就業場所の指定がある場合、同指定外で勤務することは、会社の指揮命令下にあったかどうかでマイナスに作用する可能性があります。
たとえば会社から在宅勤務の作業場所は自宅とする旨限定されているのに、自分の判断でネットカフェ等で作業をしていた場合、労災認定上不利に考慮される可能性がある点に注意が必要です。
労働者が労災保険の給付を申請する場合、通常は会社の担当部署(人事部や総務部)が労働者に代わりこれを行いますので、労働者側で実際に申請書を提出するということはあまりないかもしれません。
ただ、場合によっては労働者が自ら申請処理を行うこともありますので、参考としてどのような手順で行えば良いのかについて解説します。
労災保険の給付には複数のパターンがあり、まずは各事例に応じた正しい請求書を入手する必要があります。
請求書の様式は下記の厚生労働省のページからダウンロードすることができます。
厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」
そして、記載事項のルールに則って、給付要件を満たすように請求書を作成する必要があります。書式に不備がある場合には、労災認定の手続がストップしてしまうので注意しましょう。
労基署は労働災害の申請があった場合、労災認定の可否を判断するために必要な調査を行います。申請を行う労働者は、これに協力するべきは当然です。そのため、労働者において労災認定を基礎づけるような資料がある場合には、これを積極的に提出しましょう。
【関連記事】労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法
労災保険の給付を申請する際には、労務問題に詳しい弁護士に相談することがおすすめです。
労働者が自分で労災申請を行う場合、数多くの様式の中から正しい様式を選択して、正しく請求書を作成するだけでも一苦労です。
さらに在宅勤務時の負傷等の場合、業務遂行性や業務起因性に関する事実認定の上で注意しなければならない問題がたくさんあります。そのため、各論点の法律上の取扱いを踏まえて準備をする必要があり、法律の専門的知識が不可欠となります。
労働基準監督署とのコミュニケーションを行うにあたっても、法律のポイントを押さえた議論ができなければ、かえって労災認定において不利に働く可能性もあります。
弁護士は、法律の専門知識と経験を活かして、上記のポイントについて依頼者の大きな力となってくれるでしょう。
【関連記事】
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
※未払い残業代問題が30日で解決できる『無料メールマガジン』配信中!
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
KL2020・OD・037
労災申請が棄却された場合、労働局に対して『審査請求』『再審査請求』ができますが、労災認定の詳細は、調査復命書を入手して分析する必要があります。裁決の検討も必要です。もし、『会社が労災を認めない』『労働基準監督署からの認定がおりなかった』という場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法労災における休業補償の時効は5年ですので、うつ病発症時期が問題となります。安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求は可能ですが、職務内容、会社の対応等を子細に検討する必要があります。持ち帰り残業となっていた場合は、時間外労働と認められない可能性の方が高いです。また、何度も会社に改善を訴えていている、労災が発生した事実を労基署に新国際ないのは『労災隠し』になりますので、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
労災隠しの実態と違法性とは|労災隠しされた場合の対処法3つ精神疾患の程度、ハラスメント行為との関係、会社対応などを精査しないと、正確な法的な助言は難しいです。法的分析をきちんとされたい場合には、労働法にかなり詳しく、労災法理、安全配慮義務法理、退職問題にも通じた弁護士に、今後の対応を相談してみましょう。
労災とは?労働災害があった場合の補償内容
正確なことがわからないので正確な助言は難しいですが、面接で伝えただけでは、合意内容になっているとは限りません。労働基準法違反かどうかは、労働基準法及び同規則所定の事項について記載があるかどうかですので、現物を拝見する必要があります。交渉の経緯、面接の内容も子細に検討する必要がございます。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと