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KL2020・OD・037
会社の業務中や通勤中にケガをしたり、病気にかかったりした場合には、労災認定を申請して給付金を受給できます。労災の要件を踏まえて、しっかりと準備を行ったうえで労災認定の申請を行うことで、適正な労災保険給付を受給できる可能性が高まります。
「労災」と一言でいっても2つの意味で使われることがあり、「労働災害を意味する労災」と「労災認定を意味する労災」と混同されるケースがありますので注意しましょう。本記事における労災は「労働災害」を差し、原則「労災認定」は労働災害の認定を表すこととします。
申請に関して不安な点がある場合には、弁護士に相談してみましょう。この記事では、労災の内容・要件・給付の種類・注意点など、労災認定に関するポイントを全般的に解説します。
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労災(労働災害)とは、業務上の事由または通勤によって、労働者の負傷・疾病・障害・死亡などが発生することをいい(労働者災害補償保険法1条)、従業員が業務上被った怪我や疾病に対する補償制度のことを「労災認定」されると言います。
第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
引用元:労働者災害補償保険法1条
この定義からわかるように、労災には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があり、それぞれについて以下のとおり認定要件が定められています。
「業務災害」とは、業務上の事由によって発生した労働者の負傷・疾病・障害・死亡などをいいます。業務災害の労災認定に当たっては、大きく分けて「業務遂行性」と「業務起因性」の2点がポイントとなります。
「業務遂行性」とは、労働者が使用者の支配下にある状態において負傷などが発生したことを意味します。たとえば、負傷などがオフィス内で発生した場合には、特に問題なく業務遂行性が認められます。また在宅勤務中であっても、勤務時間中であれば、原則として業務遂行性が認められます。
なお、トイレに立つなど短時間の離席をした場合でも、基本的に業務遂行性は失われません。一方、オフィス勤務・在宅勤務のいずれであっても、ランチなどで長時間離席中に負傷などが発生した場合には、業務遂行性が否定されます。
また、在宅勤務中に家事、育児などの仕事と関係ないことを行っている時についても、業務遂行性が否定される可能性が高いでしょう。
「業務起因性」とは、会社の業務と労働者の負傷などの間に相当因果関係(合理的な原因・結果の関係)があることを意味します。業務起因性の有無は業務遂行性と密接に連関しており、業務遂行性が認められる限りは、原則として業務起因性は認められると考えてよいでしょう。
ただし、完全に個人的な事情(同僚との私的な言い争いから発展した暴力事件など)によって負傷などが発生した場合には、業務起因性が否定される可能性があります。
「通勤災害」とは、通勤中に発生した労働者の負傷・疾病・障害・死亡などを意味します。通勤災害が認定される要件は以下のとおりです。
通勤災害の労災認定を受けるには、負傷などが「通勤」中に発生したことが必要です。通勤に当たる移動は、以下のいずれかに該当するものに限られます。
よって、通勤災害の労災認定には、上記の3つのいずれかに該当する移動中に負傷などが発生したことが必須となります。
通勤災害の認定には、「移動と業務が密接な関連をもって行われること」が必要です。簡単に言えば、近接した時期に具体的な業務が予定されている移動のみが「通勤」に該当します。
「住居と就業場所の間の往復」および「就業場所から他の就業場所への移動」の場合は、被災当日に就業することになっていたか、または現実に就業していたことが必要です。これに対して「単身赴任先住居と帰省先住居の間の移動」の場合は、原則として就業日の前翌日の移動のみ、就業との関連性が認められます。
「通勤」は、住居・就業場所・単身赴任先などの目的地へ向かうに当たって、一般に労働者が用いると認められる経路・方法による移動である必要があります。仮に最短経路でなかったとしても、やむを得ない迂回を行った場合などには、原則として合理的な経路・方法による移動として認められます。
これに対して、合理的な理由もなくかなりの遠回りをしたり、寄り道をしたりした場合には通勤災害は認められません。
業務災害との棲み分けのため、業務性を有する移動については通勤災害の対象外とされています。具体的には、以下の移動については「通勤」の定義から除かれます。
これらの移動の最中に労働者の負傷などが発生した場合には、通勤災害ではなく業務災害として、労災認定の判断が行われます。
労災認定を受けた場合、労働者は労災保険から各種の給付を受け取ることができます。労災保険給付にはさまざまな種類があるので、申請可能な給付を漏れなく申請しましょう。
各種労災保険給付の内容は、以下のとおりです。
「療養(補償)給付」は、労働者の負傷・疾病などの治療にかかった費用を補償するものです。基本的には、治療費・入院費・検査費用・通院費などの実費相当額が補償されます。
「休業(補償)給付」は、労災による負傷などを治療するための休業により、労働者が受け取れない賃金を補償するものです。休業4日目以降、休業1日につき給付基礎日額の60%が補償されます。
なお「給付基礎日額」とは、原則として労働基準法上の平均賃金(労働基準法12条1項)を意味します。
「障害(補償)給付」は、労災によって生じた負傷や疾病が症状固定した場合(後遺障害)に、労働能力喪失による逸失利益などを補償するものです。
補償対象となる後遺障害は、等級別に厚生労働省が定める「障害等級表」にまとめられています。
障害(補償)給付は、認定される障害等級によって給付の種類と金額が異なります。具体的には、第1級から第7級の場合は「障害(補償)給付+障害特別支給金+障害特別年金」、第8級から第14級の場合は「障害(補償)給付+障害特別支給金+障害特別一時金」が支給されます。
表:等級別の各障害(補償)給付の金額
障害等級 |
障害(補償)給付 |
障害特別支給金 |
障害特別年金 |
障害特別一時金 |
第1級 |
給付基礎日額の313日分 |
342万円 |
算定基礎日額の313日分 |
- |
第2級 |
〃277日分 |
320万円 |
〃277日分 |
- |
第3級 |
〃245日分 |
300万円 |
〃245日分 |
- |
第4級 |
〃213日分 |
264万円 |
〃213日分 |
- |
第5級 |
〃184日分 |
225万円 |
〃184日分 |
- |
第6級 |
〃156日分 |
192万円 |
〃156日分 |
- |
第7級 |
〃131日分 |
159万円 |
〃131日分 |
- |
第8級 |
〃503日分 |
65万円 |
- |
算定基礎日額の503日分 |
第9級 |
〃391日分 |
50万円 |
- |
〃391日分 |
第10級 |
〃302日分 |
39万円 |
- |
〃302日分 |
第11級 |
〃223日分 |
29万円 |
- |
〃223日分 |
第12級 |
〃156日分 |
20万円 |
- |
〃156日分 |
第13級 |
〃101日分 |
14万円 |
- |
〃101日分 |
第14級 |
〃56日分 |
8万円 |
- |
〃56日分 |
※給付基礎日額=労働基準法上の平均賃金
※算定基礎日額=労災発生前1年間に支払われた、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の総額をその期間の暦日数で割ったもの
「遺族(補償)給付」は、労災によって労働者が死亡した場合に、遺族に対する生活補償を行うものです。遺族の数に応じて、「遺族(補償)年金」「遺族特別支給金(一時金)」「遺族特別年金」の3つが支給されます。
表:各遺族(補償)給付の金額
遺族数 |
遺族(補償)年金 |
遺族特別支給金(一時金) |
遺族特別年金 |
1人 |
給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分) |
一律300万円 |
算定基礎日額の153日分(55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分) |
2人 |
〃201日分 |
〃201日分 |
|
3人 |
〃223日分 |
〃223日分 |
|
4人 |
〃245日分 |
〃245日分 |
※給付基礎日額=労働基準法上の平均賃金
※算定基礎日額=労災発生前1年間に支払われた、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の総額をその期間の暦日数で割ったもの
「葬祭料・葬祭給付」は、労災により労働者が死亡した場合に、葬儀費用を補償するものです。葬祭料・葬祭給付の給付額は、以下のいずれか高い金額となります。
※給付基礎日額=労働基準法上の平均賃金
「傷病(補償)給付」は、傷病等級第3級以上に該当する負傷・疾病が1年6か月以上治らない場合に支給されます。傷病(補償)給付として支給されるのは、「傷病(補償)年金」「傷病特別支給金(一時金)」「傷病特別年金」の3種類です。
それぞれの傷病等級別の給付額は、以下のとおりです。
傷病等級 |
傷病(補償)年金 |
傷病特別支給金(一時金) |
傷病特別年金 |
第1級 |
給付基礎日額の313日分 |
114万円 |
算定基礎日額の313日分 |
第2級 |
〃277日分 |
107万円 |
〃277日分 |
第3級 |
〃245日分 |
100万円 |
〃245日分 |
※給付基礎日額=労働基準法上の平均賃金
※算定基礎日額=労災発生前1年間に支払われた、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)の総額をその期間の暦日数で割ったもの
なお、傷病等級第1級から第3級に該当する障害の内容については、以下の厚生労働省の資料をご参照ください(基本的には、障害等級表とパラレルな内容になっています)。
「介護(補償)給付」は、障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給者のうち第1級または第2級の精神・神経障害および胸腹部臓器の障害がある人が、現に介護を受けている場合に毎月支給されます。
介護(補償)給付の金額は、「常時介護か随時介護か」および「実際に介護費用を支出しているかどうか」の2点によって変わります。介護(補償)給付の具体的な給付額は、以下の表のとおりです。
介護(補償)給付の上限 |
常時介護 |
随時介護 |
実際に介護費用を支出している場合 |
実費 (ただし、上限166950円、下限72990円) |
実費 (ただし、上限83480円、下限36500円) |
親族などが介護しているため、介護費用を支出していない場合 |
72990円 |
36500円 |
※2020年4月1日~2021年2月現在
労災認定を受けるためには、基本的に被災労働者が自ら手続きを行う必要があります。
指定医療機関で治療を受けた場合の療養(補償)給付の請求に限っては、労働者が自ら行う必要はなく、指定医療機関を通じて行うことができます。
逆に、それ以外の労災保険給付については、給付請求を被災労働者が自ら行うことが必要です。
労災保険給付の請求は、請求書を会社の所在地の労働基準監督署長に提出して行います。
労災保険給付の請求書の様式は、厚生労働省のホームぺージに掲載されています。
参考:「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」(厚生労働省)
給付の種類によって様式が異なるので、記載例を見ながら請求書を作成しましょう。
労災認定に当たっての注意事項やよくある疑問点について、Q&Aの形式で解説します。
労災認定の判断においては、業務災害であれば業務遂行性・業務起因性の立証、通勤災害であれば「通勤」要件の立証がポイントになります。そのうえで、どのような負傷・疾病が生じているかを医学的に立証することも、各種給付の金額を大きく左右するため重要です。
もし申請に関して不安がある場合には、弁護士に相談して対応することをお勧めいたします。
労災認定の結果に不服がある場合には、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求が可能となっています(労働者災害補償保険法38条1項)。
審査請求は、労災認定に関する決定があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う必要があります。審査官の決定にさらに不服がある場合には、労働保険審査会に対する再審査請求も可能です。
また、1回目の審査請求に関する決定があった後であれば、取消訴訟を提起して処分の結果を争うこともできます(同法40条)。
労災認定の申請を理由として、使用者が労働者を解雇することは、違法である疑いがきわめて強いです。
労働基準法上、労災による負傷・疾病の療養のために休業する期間、およびその後30日間における解雇は禁止されています(労働基準法19条1項本文)。
さらに、その後も労災認定の申請を理由として解雇することは、不当解雇に当たる可能性が高いです(解雇権濫用の法理。労働契約法16条)。
もし労災認定の申請が理由で会社から解雇された場合、弁護士に相談して解雇無効の主張を行いましょう。
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働契約法16条
労災認定の申請期限は、給付の種類ごとに以下の表のとおりとなっています。申請期限を徒過しないように、早め・前倒しでの申請準備を進めましょう。
給付金の種類 |
申請期限(時効) |
療養(補償)給付 |
療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
休業(補償)給付 |
賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
遺族(補償)給付 |
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
葬祭料(葬祭給付) |
被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 |
傷病(補償)年金 |
なし(監督署長の職権により自動的に移行) |
障害(補償)給付 |
傷病が治癒した日の翌日から5年 |
介護(補償)給付 |
介護を受けた月の翌月の1日から2年 |
参考:厚生労働省|7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。
会社が労災保険に加入していなくても、労働者は労働災害の認定を受けることができ、各種の給付も問題なく受けられます。労災保険への加入は会社の義務ですが、会社が義務を怠った場合にも、労働者にその不利益を負わせるべきではないという価値判断が働いています。
なお、労災保険未加入の会社で労災が発生した場合、保険者から使用者に対して費用の徴収が行われます。
労災(労働災害)には業務災害・通勤災害の2種類があり、労災認定が行われた場合には、労働者に生じた負傷や疾病の内容や程度などに応じて各種の労災保険給付を受けることができます。
各給付の請求にはそれぞれ期限があるので、間に合うように請求の準備を行うことが大切です。もし労災保険給付の請求に関してわからないことがあれば、弁護士にご相談ください。
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労災(労働災害)とは|適用条件・補償内容・申請方法の解説
正確なことがわからないので正確な助言は難しいですが、面接で伝えただけでは、合意内容になっているとは限りません。労働基準法違反かどうかは、労働基準法及び同規則所定の事項について記載があるかどうかですので、現物を拝見する必要があります。交渉の経緯、面接の内容も子細に検討する必要がございます。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと