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労災認定とは|認定基準や補償内容・給付の種類・注意点まで解説

更新日
下地法律事務所
下地 謙史
このコラムを監修
労災認定とは|認定基準や補償内容・給付の種類・注意点まで解説

仕事中や通勤中に生じたけがや病気のことを労働災害といい、労働者は労災認定を申請することで給付金を受け取れます。

 

とはいえ、ひとくちに「労災認定」といっても、労働者に起きた全てのケースで認められるわけではありません。

 

労災認定を受けるには一定の要件があり、適正な手順で申請していなければ、必要な給付金を受け取れない可能性もあるのです。

 

この記事では、労働者が仕事中に被ったけがや病気における「労災認定」について、認定基準や労働者が受けられる補償内容、申請方法まで詳しく説明します。正しく申請して、治療費や生活費の補償を受けるためにも、参考にしてください。

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労災認定とは?労災保険の認定基準と業務災害・通勤災害のちがい

「労災認定」とは、労働者が仕事中や通勤中に病気・けが・障害・死亡することで、労災保険の認定を受けることを意味します。

 

労災保険の補償を受けるには、適用者が「労働者」であることに加え、労働災害の原因が「業務災害」または「通勤災害」であることが条件です。

 

ここからは、労災保険の詳細や適用条件である業務災害と通勤災害のちがいについて見ていきます。

 

労災保険とは?

労災保険とは、正式名称を『労働者災害補償保険』といいます。前述のとおり、労働者は仕事中や通勤中に労働災害を被った場合、必要な保険給付を受けられるよう『労働者災害補償保険法』で定めてあるものです。

第一条 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もつて労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
引用元:労働者災害補償保険法 第1条|e-Gov法令検索

労災保険は、労働者であれば必ず加入しているものです。また、給付を受けるには一定の要件が定められており、労働災害の原因に応じて認定基準が異なります。

 

労災保険の給付対象者

労災保険の保険給付を受けられる人は、以下の定義に該当する「労働者」のみです。

 

  • 会社から賃金の支払いを受けている人
  • 使用者から使用されて労働している人

 

すなわち、会社と雇用契約があれば、正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど雇用形態を問わず、誰でも保険給付を受ける資格があります。

 

労災保険は労働者の保護を目的とした制度ですが、この「労働者」に該当しない人は給付対象にはなりません。

 

労災保険の給付対象にならない人とは?

以下に挙げる人は、原則「労働者」といわないため、保険給付の対象にならないことを理解しておきましょう。

 

  • 代表取締役
  • 自営業者
  • 事業主
  • 家族従事者

 

代表取締役などの会社経営者は、労働者ではなく使用者の立場にあるため、保険給付の非対象となります。

 

また、自営業者や個人事業主などはそもそも労災保険に加入していないため、補償を受けられない状況にあります。

 

労働災害の種類

労働災害は主に「業務災害」と「通勤災害」の2種類に分けられ、労働者がどのような状況で傷病を被ったのかによって、該当種別が異なります。労災保険を正しく受給するためにも、労働災害の種類と詳細を押さえておきましょう。

 

業務災害

業務災害」とは、仕事中の行為や業務の関連施設・設備が原因となって発生した災害を指します。業務にあたる施設・設備が原因であれば、たとえ就業時間外や休憩中であっても業務災害の対象です。

 

また、出張中に事故や災害に遭遇した場合でも、業務災害として保険適用になることが考えられます。業務災害によって労災認定を受けるには、労働者に生じた災害が「業務災害にあたる」と判断されなければいけません。

 

この場合、判断要素として挙げられるのは以下2つです。

  • ・業務遂行性
    業務遂行性とは、労働者が使用者の支配下にある状態で負傷したことを意味します。災害がオフィス内で発生した場合や、テレワークであっても勤務時間中であれば、問題なく業務遂行性が認められます。一方で、昼休みのランチ中やテレワークの合間に行った家事など、業務から長時間外れた状態で生じた災害に関しては、業務遂行性が否定される可能性が高いでしょう。
  •  
  • ・業務起因性
    業務起因性とは、労働者に生じた災害と業務に関連性があったことを意味します。明らかに業務中の災害であれば、業務との起因性が認められるといえますが、同僚との個人的な言い争いによる暴力事件など、個人的な事情から発生した災害だと、業務に関係ないと判断される可能性があります。

 

通勤災害

通勤災害」とは、通勤中に発生した災害のことです。ここでいう「通勤」とは、以下に該当するケースを指します。

 

  • 住居と就業場所の往復
  • 就業場所から他の就業場所への移動
  • 単身赴任先住居と帰省先住居の移動

 

このとき、上記の通勤経路が「合理的であること」が大前提です。そのため、理由もなく遠回りしたり寄り道したりしたなかで災害が生じた場合、通勤災害は認められません。

 

ただし、以下のような事例の場合、通勤災害が認められるケースもあります。

 

  • 日常生活に必要な品物を購入するためのやむを得ない寄り道
  • 介護・保育施設への送迎
  • 公衆トイレを利用する
  • 自販機で飲み物を買う
  • 選挙に行く
  • 病院を受診する

 

このように、通勤経路が最短でなかったとしても、やむを得ない迂回が考えられる場合は「合理的な経路による移動」と認められます。

 

労災認定によって受け取れる給付の種類・内容

労災認定を受けた場合、労働者は該当するいずれかの保険料について、労災保険から給付金を受け取れます。申請すべき給付金を把握するためにも、給付の種類と内容を押さえておきましょう。

 

療養(補償)給付

療養(補償)給付」とは、労働者が業務災害や通勤災害によって被った病気やけがの治療費を全額補償するものです。原則として、労働者の検査・治療・入院・通院にかかる費用の実費相当額が労災保険から支払われます。

 

休業(補償)給付

休業(補償)給付」とは、労働者が業務災害や通勤災害による病気やけがで働けず、仕事を4日以上休業したことによって受け取れない賃金の補償をおこなうものです。労働者は休業4日目から給付金を受け取ることができ、労災保険から支給される金額は、以下のようになります。

 

・給付基礎日額(平均賃金)の60%+「特別支給額※」

(※)給付基礎日額(平均賃金)の20%

すなわち「給付基礎日額(平均賃金)の80%が補償される」ことになる。

 

なお3日目までは、事業主が1日につき平均賃金の60%の休業補償をおこなうよう定められています。ただし、業務災害の場合に限ります。

 

参考:休業(補償)等給付 傷病(補償)等年金の請求手続|厚生労働省

 

障害(補償)給付

障害(補償)給付」とは、労働者が業務災害や通勤災害で被った傷病が、治癒(症状固定)したとはいえ後遺障害が残った場合に、本来得られるはずだった利益を補償するものです。

 

障害(補償)給付の認定は、労働者に残った障害等級によって給付の種類と金額が決定されます。具体的な支給内容は、以下のとおりです。

障害等級

障害(補償)給付

障害特別支給金

障害特別年金

障害特別一時金

第1級

給付基礎日額の313日分

342万円

算定基礎日額の313日分

第2級

277日分

320万円

277日分

第3級

245日分

300万円

245日分

第4級

213日分

264万円

213日分

第5級

184日分

225万円

184日分

第6級

156日分

192万円

156日分

第7級

131日分

159万円

131日分

第8級

503日分

65万円

算定基礎日額の503日分

第9級

391日分

50万円

391日分

第10級

302日分

39万円

302日分

第11級

223日分

29万円

223日分

第12級

156日分

20万円

156日分

第13級

101日分

14万円

101日分

第14級

56日分

8万円

56日分

※給付基礎日額=労働基準法上の平均賃金
※算定基礎日額=労働災害の発生前1年間に、労働者が事業主から受けた特別給与の総額を365で割った額
※労働者の後遺障害等級は、厚生労働省が定める「障害等級表」を参照。
参考: 障害等級表|厚生労働省

 

遺族(補償)給付

遺族(補償)給付」とは、労働者が業務災害や通勤災害によって死亡した場合、遺族に対して生活補償をおこなうものです。受取人は、労働者によって生計を維持されていた人のなかで優先順位が高い者となり、受給額は遺族の人数によって異なります。

 

また、遺族(補償)給付の場合、以下3種類の補償金が支給されます。

 

  • 遺族(補償)年金
  • 遺族特別支給金(一時金)
  • 遺族特別年金

 

遺族の人数に応じた給付額は、以下の表を参照してください。

遺族数

遺族(補償)年金

遺族特別支給金(一時金)

遺族特別年金

1人

給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分)

一律300万円

算定基礎日額の153日分(55歳以上の妻または一定の障害状態にある妻の場合は175日分)

2人

201日分

201日分

3人

223日分

223日分

4人

245日分

245日分

※給付基礎日額=労働基準法上の平均賃金
※算定基礎日額=労働災害の発生前1年間に、労働者が事業主から受けた特別給与の総額を365で割った額

参考:遺族(補償)等給付 葬祭料等(葬祭給付)の請求手続き

 

葬祭料・葬祭給付

葬祭料・葬祭給付」とは、業務災害や通勤災害によって死亡した労働者の、葬儀費用を補償するものです。葬祭料・葬祭給付の金額は、以下2パターンのうち高額になる方が支払われます。

 

  1. 31万5,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額
  2. 給付基礎日額の60日分

 

※給付基礎日額=労働基準法上の平均賃金

参考:葬祭料(葬祭給付)について|厚生労働省

 

傷病(補償)給付

傷病(補償)給付」とは、労働者が業務災害や通勤災害による治療を始めてから1年6ヵ月経過しても治癒していない場合に支給されます。支給対象となる条件は以下2つです。

 

  • 傷病が1年6ヵ月経っても治癒していない
  • 傷病等級が第1級~第3級のいずれかに該当している

 

また、傷病(補償)給付の支給内容は以下3種類あり、該当種別によって支給される金額が異なります。

 

  • 傷病(補償)年金
  • 傷病特別支給金(一時金)
  • 傷病特別年金

 

それぞれの傷病等級別の給付額は、以下のとおりです。

傷病等級

傷病(補償)年金

傷病特別支給金(一時金)

傷病特別年金

第1級

給付基礎日額の313日分

114万円

算定基礎日額の313日分

第2級

277日分

107万円

277日分

第3級

245日分

100万円

245日分

※給付基礎日額=労働基準法上の平均賃金
※算定基礎日額=労働災害の発生前1年間に、労働者が事業主から受けた特別給与の総額を365で割った額
※傷病等級第1級から第2級における障害状態は、厚生労働省による「傷病等級表」を参照。

参考:傷病(補償)等年金について|厚生労働省

 

介護(補償)給付

介護(補償)給付」とは、介護が必要な労働者に対して支給されるものです。障害(補償)年金または傷病(補償)年金の受給資格がある人を対象とし、以下に該当することが受給要件となります。

 

  • 障害(補償)年金、傷病(補償)年金のいずれかを受給している
  • 特別施設への入所や病院への入院をおこなわず、常時又は随時介護を受けている
  • 障害等級が第1級または第2級の精神・神経障害および胸腹部臓器の障害がある

 

その他、介護頻度がどの程度におよんでいるのか、介護費用は誰が負担しているのかに応じて給付額が異なります。詳細は、以下の表を参考にしてください。

介護頻度

費用負担:本人

傷費用負担:親族・友人・知人など

常時

支払い額をそのまま支給

※上限:17万1,650円

介護費用を支出していないまたは支出しているが、その額が7万3,090円を下回る場合:一律7万3,090円

介護費用の支出が7万3,090円を上回る場合:支払い額をそのまま支給

※上限:17万1,650円

随時

支払い額をそのまま支給

※上限:8万5,780円

介護費用を支出していないまたは支出しているが、その額が3万6,500円を下回る場合:一律:3万6,500円

介護費用の支出が3万6,500円を上回る場合:支払い額をそのまま支給

※上限:8万5,780円

※2022年3月1日時点

参考:介護(補償)等給付の請求手続|厚生労働省

 

労災認定を受けるために必要な手続きとは?

労災認定の申請手続きは、原則として被災した労働者または遺族がおこなわなければいけません。とはいえ、申請方法がわからなかったり、療養により本人が申請できず家族に代理でおこなってもらったりするケースもあるでしょう。

 

また、多くの場合、会社に相談すれば適切なサポートが受けられると考えられます。ここからは、労災認定をおこなうために必要な手続きについて、書類の提出先や申請期限にも触れながら詳しく説明します。

 

労働災害があった事実を会社へ伝える

業務中や通勤中に労災が生じた場合、すぐに会社へ報告しましょう。会社への連絡は本人ができればよいですが、状況によっては、その場に居合わせた人が連絡する可能性もあります。

 

本人以外の人が労働災害の事実を報告する場合、以下の点を伝えるようにしてください。

 

  • 負傷した労働者の名前
  • 負傷した日時と場所
  • 労働災害の発生状況
  • 労働者の負傷部位とその状態

 

労働災害の発生直後は混乱している可能性もありますが、落ち着いて、事実をありのまま伝えることが大切です。

 

医療機関で治療を受ける

労働災害が発生した場合、被災した労働者はすぐに医療機関で受診してください。このとき、どの医療機関で治療を受けるかによって、医療費の支払いの流れに違いが生じます。

 

  • 労災病院・労災指定の医療機関
  • 労災が発生したときの最寄りの一般医療機関

 

指定医療機関を受診した場合、被災した労働者は病院で治療費を支払う必要はありません。これは、労災保険が直接指定医療機関に治療費を支払う流れになるからです。


一方で、一般的な医療機関を受診した場合は、かかった治療費や入院費を労働者が全額支払い、のちに労災保険の申請がおりれば返金してもらえる流れになります。自身が加入する健康保険証を使用する必要はありません。

 

ただ、そのため医療費が高額になることも考えられます。あとから費用が戻ってくるとはいえ、医療費の立て替えを避けたい場合、労災指定の医療機関を受診するのがおすすめです。

 

請求書は会社を管轄する労働基準監督署長に提出

被災した労働者は、医療機関を受診したのち必要書類の作成にうつります。このとき、書類には「事業主証明欄」という会社が労災の証明を記載する部分があり、この部分のみ会社に記入してもらわなければいけません。

 

また、医療機関の医師による診断書やレントゲン写真は、証拠として申請書類に添付しなければいけないケースもあるため、必ず残しておくようにしましょう。

 

作成した労災保険給付の請求書は、会社を管轄する労働基準監督署へ提出してください。申請書のフォーマットは、厚生労働省のホームページに掲載されています。給付の種類によって様式が異なるので、記載例を見ながら請求書を作成しましょう。

 

参考:「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」(厚生労働省)

 

ちなみに、労災認定には給付金の種類ごとに申請期限が設けており、詳細は以下のとおりになっています。うっかり期限を過ぎてしまわないよう、早めに申請準備を進めておくことが大切です。

 

給付の種類

時効

時効の起算日

療養(補償)給付

2年

治療費を払った翌日

休業(補償)給付

2年

給与の支払いを受けない日ごとの翌日

介護(補償)給付

2年

介護給付対象月の翌月1日

傷病(補償)給付

なし

労働基準監督署長の職権により自動的に移行

障害(補償)給付

5年

症状が治癒した日の翌日

遺族(補償)給付

5年

労働者が亡くなった日の翌日

葬祭料

2年

労働者が亡くなった日の翌日

 

参考:労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか|厚生労働省

 

労災保険を受給する

労働基準監督署への申請が完了すると、労働災害の調査がおこなわれたのち、要件を満たした場合には労災認定がおります。この労災認定をもって、労災保険の受給が開始されるのです。

 

このように、労災保険の受給には一定期間かかることが予想されます。その間、被災した労働者は自身で生活費や、場合によっては治療にかかる費用を負担しなければいけません。

 

被災した労働者が安心して治療を受けたり、生活したりできる「心のゆとり」を確保するためにも、労災が発生したら速やかに必要書類の申請手続きを進めましょう。

 

労災認定に関するQ&A

労災認定を受けるにあたって、よくある疑問・質問や注意点について、Q&A形式で解説します。わからないことはしっかり解決させ、労災認定をスムーズに受けられるようにしましょう。

 

労災認定は誰が判断するの?

労災認定は、被災した労働者によって提出された申請書をもとに、労働基準監督署長が行います。保険給付を受けられるかどうかは、労働基準監督署の判断によるため、自身や会社が自由に決められるものではありません。

 

もし、被災した労働者が「労災認定を得たい」と思うのであれば、提出書類に不備がないように、会社からの証明や病院の診断書など必要なものをあらかじめチェックして準備しておきましょう。

 

労災期間は誰が決めるの?

労働者が労働災害によって傷病を患ったとき、休業して治癒に専念する日数が何日間におよぶのかという「労災期間」は、医師の判断に基づいて決定されます。

 

ここでの注意点として、たとえ労働者が労働災害に見舞われたとしても、医師が「労働可能」と判断すれば、休業補償の支給はありません。

 

労災認定の申請が理由で解雇されるケースはある?

労働者からの労災申請を理由として、使用者が労働者を解雇することは極めて異例です。万が一、そのようなケースがあった場合、会社の違法性を問う必要があるといえます。

 

労働基準法第19条では、労働災害で労働者が被ったけがや病気を療養する休業期間、およびその後30日間において、労働者を解雇することは禁止されています。

 

また、労災申請を理由として労働者を解雇する行為は、労働契約法第16条における解雇権の濫用にあたる可能性があります。

(解雇)
第十六条
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
引用元:労働契約法第16条|e-Gov法令検索

もし、労災認定の申請が理由で会社から解雇された場合、まずは弁護士に相談してみましょう。

 

会社が労災保険に入っていなくても労災認定は受けられる?

たとえ会社が労災保険に加入していなくても、労働者は労働災害の認定を受けることができ、各種保険給付も問題なく受けられます。

 

これは、会社が労災保険への加入義務を怠っていても「労働者に不利益を負わせるべきではない」という価値判断が働いているからです。

 

なお、労災保険未加入の会社で労働災害が発生した場合、労災保険から会社に対して保険費用の徴収がおこなわれます。

 

労災認定の結果に納得できない場合はどうする?

もし、労働者が労災認定の結果を不服に思った場合、労働者災害補償保険審査官に対する審査請求が可能となっています(労働者災害補償保険法38条1項)。審査請求は、労災認定に関する決定がなされた日から3ヵ月以内におこなう必要があります。

 

審査官の決定に対してさらに不服が生じた場合、労働保険審査会に対する再審査請求も可能です。

 

とはいえ、ここまでの対応が必要となった場合、労働者個人の力で手続きを進めることは難しいと考えられます。必要書類を集めたり、適切な対処を試みたりするためには労働問題に注力する弁護士に相談するのも一つの手段です。

 

弁護士に依頼すればさまざまな手続を代理でおこなってくれるため「申請ではどのように伝えればいいのか」「再審査請求で意見を述べる際にどういえばいいのか」といった心配もなくなります。

 

参考
労働保険審査制度の仕組み|厚生労働省
労働保険審査会における審査手続|厚生労働省

 

労災認定による保険給付を望むなら弁護士へ相談しよう

業務中の労働災害に見舞われた場合、被災した労働者は労災認定によって保険給付を受ける権利があります。また、多くの場合、労災認定に必要な申請は会社がサポートしてくれるためスムーズに進むと考えられます。

 

しかし、中には会社と揉めてしまったり、労災認定が降りなかったりして、思っていた以上に保険給付まで期間がかかるケースがあるのも事実です。

 

このようなとき、被災した労働者が個人の力で解決しようと思っても、なかなか難しいと考えられます。もし、あなたが労働災害による保険給付をスムーズにおこないたいと思うなら、早い段階で弁護士のサポートを依頼しましょう。

 

弁護士に相談すれば、難しい労災認定の申請も安心してできる以外に、何らかのトラブルが発生した場合でも適切な対処をおこなってくれます。必要であれば、会社または労働基準監督署と労働者の間に入ってやりとりをスムーズに進めてくれることもあるでしょう。

 

労働災害は思ってもいないところで労働者にふりかかってくる災害です。「この場合は労働災害にあたるのか」「労災認定がおりない」「労災の手続を会社がサポートしてくれない」など、労災関連に悩むことがあれば一度弁護士へ相談してみることをおすすめします。

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この記事の監修者
下地法律事務所
下地 謙史 (第一東京弁護士会)
慶応義塾大学法学部より、慶應義塾大学法科大学院へ飛び級入学。司法試験に合格後、都内の法律事務所勤務を経て下地法律事務所を開業。(※本コラムにおける、法理論に関する部分のみを監修)
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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労働基準法違反となる15のケースとそれぞれの罰則
月に100時間を越える残業が続き、夫が過労死に至りました。会社に労災と認めさせることは出来ますか?

まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。

過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと
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