
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
KL2020・OD・037
仕事中、かがんで物を拾おうとしたり、重い荷物を持ちあげようとしたりなど、ちょっとした拍子でぎっくり腰になってしまった場合に、労災が適用されるか気になる方も多いのではないでしょうか?。
ぎっくり腰になってしまったら、数日は仕事を休むことになるでしょうし、医者に診てもらうとなれば治療費もかかります。
一度の通院で済めばよいですが、何度も通わなければならないとすると、出費も馬鹿にならないですよね。
仕事中の出来事がきっかけで、ぎっくり腰となったわけですから、労災が適用されるはずだと期待する人は多いかと思います。
結論から言うと、仕事中のぎっくり腰については、必ずしも労働災害と認定されるものでもありません。
この記事では、ぎっくり腰が労災となるケース・ならないケースについて解説すると供に労災申請の手続きについて簡単に説明します。
北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 群馬 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 |
東海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
関西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
仕事中のぎっくり腰について労災となるケース・ならないケースが分かれるのは、認定に一定の基準があるからです。
ざっくりいうと、労働災害は仕事中に負ったケガや病気の全てに認められるものではありません。ケガや病気の発生が、業務に起因し、かつ業務遂行中である必要があります。
そのため、仕事中のぎっくり腰でも、業務とは関連性の乏しい理由で発症した場合(例えば、仕事中に落とした物を拾おうとしてかがんだ際にぎっくり腰となった等)は、労災と認められる可能性は低いのです。
ぎっくり腰を含め腰痛は日常生活の中でも起こり得るものであるため、業務に起因すると認めることが難しい場合もあります。
そのため、厚生労働省は、「業務上腰痛の認定基準」を定め、労災と認められる腰痛として、①災害性の原因による腰痛、②災害性の原因によらない腰痛の2つを定めています。
それぞれ、どのような場合をいうのか確認していきましょう。
「災害性の原因による腰痛」とは、腰に受けた外傷によって生じる腰痛のほか、外傷はないものの突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等が損傷して生じた腰痛を意味します。
例えば、ペンや書類を落とした際にかがんで拾うような動作は、普段の日常生活でも行う動作です。
「仕事中の突発的な出来事」とはいえませんので、そのような通常動作によりぎっくり腰となっても労災と認められる可能性は低いと思われます。
【災害性の原因による腰痛の具体例】
|
「災害性の原因によらない腰痛」とは、日々の仕事で蓄積された負荷により発症した腰痛をいいます。
主に以下の2つの区分に分けられます。
以下のような業務に、おおよそ3ヶ月以上従事して、筋肉等の疲労を原因とした腰痛を発症した場合、労災の対象となります。
●20㎏以上の物品または重量が異なる物品を中腰姿勢で、繰り返し取り扱う業務
(例:港湾荷役 など)
●毎日数時間、腰に負担がかかる不自然な姿勢のまま行う業務
(例:配電工 など)
●長時間座ったままの姿勢で行う業務
(例:長距離トラック運転手 など)
●腰に大きな振動を継続して受ける業務
(例:フォークリフト等の車両系荷役運搬機械の運転業務 など)
以下のような業務に、約10年間以上にわたって従事し、骨の変化を原因とした腰痛を発症した場合、労災の対象となります。
このように、腰痛の労災に関しては、細かな認定基準が定められています。
この項目では、仕事中に発症した腰痛で労災が認められた事例を紹介します。
倉庫内から約10㎏の荷物を持ちだそうとしたが、スペースが狭かったため、無理な姿勢での持ち上げを試みたところ、腰に激しい痛みを感じ、そのまま動けなくなってしまった。その後、病院に搬送されて腰部捻挫の診断を受けた。
【判断】
狭い倉庫内で、腰に負担がかかる姿勢で荷物を持ちあげたことによって、強い負荷がかかったことで腰痛を発症したと認められるので、労災が認められた。 |
電気工事会社の作業員が、電柱に上って行う業務に約3年にわたり従事した後、腰痛を発症。毎日3時間程度、腰部を安全帯で固定し、不安定な足場の上で作業を行っていた。
【判断】
作業は腰に負荷がかかる姿勢で継続的に行われていたことから、腰痛が発症した原因であると考えられるため、労災が認められた。 |
もし仕事中にぎっくり腰となった場合、その時点で労災が認められるか分からないとしても、病院での診断・治療を受けておくべきでしょう。
治療費がもったいないからといって、そのまま放置して悪化したとなれば元も子もないですし、労災が認められる可能性もゼロではありません。
ぎっくり腰が発症してから労災認定を受けるまでの流れは、
のとちらで受診したかによって変わります。それぞれ確認していきましょう。
仕事中のケガについては、労災指定の医療機関で受診した場合、当該ケガが労災と認定された場合には治療費はかかりません(労災と認定されなければ、治療費は当然自己負担です。)
労災指定医療機関を調べる際には「労災保険指定医療機関検索」を利用すると便利です。
なお受診の際、場合によっては請求書を持参してないこともあるかと思います。
請求書がない場合の対応は、病院によってマチマチです。無料で診察してくれる場合もあれば、預り金の支払いが必要なこともあります。
基本的には会社の人事担当者に指示を仰いだうえで受診したほうがよいでしょう。
もし人事担当者が非協力的である場合は、所轄労基署に確認すれば親切に教えてくれます。
仕事中のケガについて、労災指定の医療機関以外で受診した場合には、治療費を一旦自身で負担した後、労災認定の申請を行いつつ、療養給付の請求をすることになります。
この場合も通常は会社の人事担当者に処理を委ねることになります。
なお、労働災害については健康保険を利用することはできません。上記のように処理する場合、病院に対しては労働災害である旨申告して、健康保険を適用せずに治療を受ける必要があります。
もっとも、最終的に労働災害であることが否定されたような場合には、さかのぼって健康保険を適用することも可能です。
北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 群馬 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 |
東海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
関西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
多くの会社は従業員から労災適用の申し出があれば適切に対応していますが、一部零細企業などでは、労災処理について知識・経験がないといった理由で、労災申請に非協力的な場合もあるようです。
しかし、労災の申請手続きは必ずしも会社の協力が必要となるものではなく、従業員が自ら労基署に必要な手続きを取ることもできます。
例えば、労災給付の請求書にある会社記入欄について「会社からの協力が得られなかった」旨記載して、事業主証明等を経ないまま手続きを進めることも可能です。
もし、請求書の記載方法等に不明点があった場合には、労基署に相談してみることをおすすめします。
参考:
北海道・東北 | 北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 |
関東 | 東京 神奈川 埼玉 千葉 群馬 栃木 |
北陸・甲信越 | 山梨 新潟 長野 富山 石川 福井 |
東海 | 愛知 岐阜 静岡 三重 |
関西 | 大阪 兵庫 京都 滋賀 奈良 和歌山 |
中国・四国 | 鳥取 島根 岡山 広島 山口 徳島 香川 愛媛 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 |
仕事中のぎっくり腰については、労災認定のための基準が厳格に定められていますので、必ずしもすべてのケースで労災と認められるわけではありません。
労災の認定基準は大きく分けて2つ。
どちらかの認定基準を満たしていれば、労災と認められます。
したがって、仕事中にぎっくり腰になった場合、これが明らかに労働災害ではないときは別として、どう判断すべきか迷った際は、労基署に労災申請することを検討しても良いと思います。
この場合は、会社担当者とよくよく相談しながら手続を行うことになりますが、会社担当者が協力してくれない場合は所轄労働基準監督に相談しながら手続を進めましょう。
弁護士への相談で残業代請求などの解決が望めます
労働問題に関する専門知識を持つ弁護士に相談することで、以下のような問題の解決が望めます。
・未払い残業代を請求したい
・パワハラ問題をなんとかしたい
・給料未払い問題を解決したい
など、労働問題でお困りの事を、【労働問題を得意とする弁護士】に相談することで、あなたの望む結果となる可能性が高まります。
お一人で悩まず、まずはご相談ください。あなたの相談に、必ず役立つことをお約束します。
※未払い残業代問題が30日で解決できる『無料メールマガジン』配信中!
パワハラ・セクハラ・未払い残業代・過重労働・リストラなどの労働トラブルが起こった際に、専門家に相談したくても費用がネックになり、相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
そんな方々を、いざという時に守るための保険が弁護士費用保険です。
労働トラブルに限らず、交通事故や離婚トラブル、子供のいじめなど様々な法律トラブルでも利用可能です。
KL2020・OD・037
【残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】残業代請求の実績多数。年間の残業代回収実績6.6億円。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円【LINE相談可】
事務所詳細を見るその解雇、不当解雇かもしれません!【不当解雇・残業代請求は相談料0円】自宅から相談できる電話・オンライン相談対応(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした解雇や残業代の未払いもご相談ください
事務所詳細を見るその解雇、不当解雇かもしれません!【不当解雇・残業代請求は相談料0円】自宅から相談できる電話・オンライン相談対応(予約制)|新型コロナによる業績悪化を理由とした解雇や残業代の未払いもご相談ください
事務所詳細を見る【コロナ対策●オンライン面談●残業代請求/初期費用0円の完全成功報酬制】年間の残業代回収実績は6.6億円です。残業代請求交渉は回収額の19.8%~の完全成功報酬制でお受けします。回収できなければ報酬は0円
事務所詳細を見る労災申請の認定が下りないケースと、実際に認定が下りなかった場合の医療費負担について解説。また、労災の審査請求や雇用元への損害賠償請求といった、医療費の自己負担を...
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
労災保険から給付を受け取るためには請求期限(時効)を知っておく必要があります。期限が過ぎた場合に何が起きるのか、会社から労災を申請する必要がないと言われた場合に...
労働基準法では、労働者の心身の健康を確保するため、使用者は労働者に対し1週1回以上または4週4回以上の休日を与えなければならないと定めています。
労災認定の判断が微妙になりやすい精神障害と脳・心臓疾患については、厚生労働省が詳細な労災認定基準を設けています。2つの労災認定基準の内容について、要件・具体例な...
労働相談を24時間無料で電話相談できる窓口はある?夜間相談は不可、緊急で相談したくても、労働基準監督署など、24時間無料相談できるのは少ないのが現状。そこで、労...
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
労働問題の無料相談窓口のおすすめを4つ紹介!労働基準監督署、総合労働相談コーナー、弁護士など、休日夜間対応可能の窓口は多くありますが、具体的な問題解決ができる相...
「本当にパワハラで困っていて、本気でパワハラをどうにかしたい」という方にパワハラの相談先と解決の方法を解説していきます。
【弁護士監修】会社の業務中や通勤中にケガをしたり、病気にかかったりした場合には、労災認定を申請して給付金を受給しましょう。労災の内容・要件・給付の種類・注意点な...
仕事とプライベートの時間のバランスを保つためにも、労働時間と共に重要になることが、年間休日の数です。
裁量労働制とは何かをわかりやすく解説!使用者と労働者が結ぶ労働形態の1つで、労働時間と成果・業績が必ず比例しない業種に適応される制度のことです。最近厚生労働省の...
「36協定について知りたい」、「残業が多いので会社に違法性がないか確認したい」などのお悩みを抱えている方に向けて、この記事では36協定の締結方法、時間外労働の上...
過労死ラインとは、働き過ぎにより健康障害が生じ、労災認定で労働と過労死・健康障害の因果関係の判断のために設けてある時間外労働の基準です。
長時間労働による過労死は緊急を要する社会問題です。長時間労働を強いられているニュースをよく耳にしますが、他人事ではない働き方をしている方も多いでしょう。そこで、...
近年、ブラック企業とともによく聞くようになってきた「パワハラ」。その、時代の流れもあり、パワハラが労災と認められるようになってきました。
労働基準監督署は域内の事業所が労働基準法を守って運用しているか監督しています。勤務先の会社が労働基準法を守っていない場合、労基署に相談すると指導勧告をしてくれて...
雇用保険と社会保険はセットで考えられることが多いですが、保障内容や加入条件が正社員・アルバイトでも違います。また、会社は通常雇用保険と社会保険に加入させる義務が...
仕事を辞めたい、鬱(うつ)になりそうと悩んでいる方は少なくないでしょう。うつ病は単なる甘えだと言われてしまうこともありますが、自分を追い詰めてしまう前に、休職や...
「本当にパワハラで困っていて、本気でパワハラをどうにかしたい」という方にパワハラの相談先と解決の方法を解説していきます。
自爆営業は、労働法に違反している恐れがあり、民事上も損害賠償の対象になる可能性があります。この記事では、自爆営業の違法性や断り方、対処法などについてご紹介します...
労災隠しとは、労災(労働災害)が発生した際に会社は労働基準監督署にそのことを報告しなくてはなりませんが、その報告を怠る、又は虚偽の申告をすることです。
労働基準法では、労働者の心身の健康を確保するため、使用者は労働者に対し1週1回以上または4週4回以上の休日を与えなければならないと定めています。
仕事中にぎっくり腰となったからといって、必ずしも労災が認められるとは限りません。この記事では、ぎっくり腰が労災と認められるケースや具体的な事例、労災申請の手続き...
仕事を辞めたい、鬱(うつ)になりそうと悩んでいる方は少なくないでしょう。うつ病は単なる甘えだと言われてしまうこともありますが、自分を追い詰めてしまう前に、休職や...
労災とは、労働災害のことで、一般的には業務中に発生した傷病の補償などをする労働災害保険のことを指します。労災保険では傷病の治療費、働けない期間の収入、障害が残っ...
裁量労働制とは何かをわかりやすく解説!使用者と労働者が結ぶ労働形態の1つで、労働時間と成果・業績が必ず比例しない業種に適応される制度のことです。最近厚生労働省の...
労働者にとってセーフティネットとして利用できる雇用保険、条件を満たしていれば誰でも加入できますが、もし未加入だったときどうすればいいのでしょう。
近年、ブラック企業とともによく聞くようになってきた「パワハラ」。その、時代の流れもあり、パワハラが労災と認められるようになってきました。
みなし残業などの固定残業代制度は、違法な長時間労働や未払い賃金などに注意が必要です。この記事では「固定残業を支払っているのだから、労働者を残業させてもとよい」と...
労働問題の解決が得意な弁護士に依頼したい!けど費用を理由に躊躇している方もいるでしょう。確かに費用は決して安いものではありませんが、「依頼して良かった!」と思え...
労災保険とは、労働災害に見舞われた労働者に必要な給付を行う制度のことです。労働災害が発生した場合には一刻も早く手続きを進めるべきでしょう。こちらでは、労災保険の...
労災申請が棄却された場合、労働局に対して『審査請求』『再審査請求』ができますが、労災認定の詳細は、調査復命書を入手して分析する必要があります。裁決の検討も必要です。もし、『会社が労災を認めない』『労働基準監督署からの認定がおりなかった』という場合は、弁護士への相談も検討しましょう。
労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法労災における休業補償の時効は5年ですので、うつ病発症時期が問題となります。安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求は可能ですが、職務内容、会社の対応等を子細に検討する必要があります。持ち帰り残業となっていた場合は、時間外労働と認められない可能性の方が高いです。また、何度も会社に改善を訴えていている、労災が発生した事実を労基署に新国際ないのは『労災隠し』になりますので、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。
労災隠しの実態と違法性とは|労災隠しされた場合の対処法3つ精神疾患の程度、ハラスメント行為との関係、会社対応などを精査しないと、正確な法的な助言は難しいです。法的分析をきちんとされたい場合には、労働法にかなり詳しく、労災法理、安全配慮義務法理、退職問題にも通じた弁護士に、今後の対応を相談してみましょう。
労災(労働災害)とは|適用条件・補償内容・申請方法の解説
正確なことがわからないので正確な助言は難しいですが、面接で伝えただけでは、合意内容になっているとは限りません。労働基準法違反かどうかは、労働基準法及び同規則所定の事項について記載があるかどうかですので、現物を拝見する必要があります。交渉の経緯、面接の内容も子細に検討する必要がございます。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。
まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。
過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと