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仕事中のぎっくり腰が労災と認められる2つのケースと申請手続きの流れ

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
仕事中のぎっくり腰が労災と認められる2つのケースと申請手続きの流れ

仕事中、かがんで物を拾おうとしたり、重い荷物を持ちあげようとしたりなど、ちょっとした拍子でぎっくり腰になってしまった場合に、労災が適用されるか気になる方も多いのではないでしょうか?。

ぎっくり腰になってしまったら、数日は仕事を休むことになるでしょうし、医者に診てもらうとなれば治療費もかかります。

一度の通院で済めばよいですが、何度も通わなければならないとすると、出費も馬鹿にならないですよね。

仕事中の出来事がきっかけで、ぎっくり腰となったわけですから、労災が適用されるはずだと期待する人は多いかと思います。

結論から言うと、仕事中のぎっくり腰については、必ずしも労働災害と認定されるものでもありません。

この記事では、ぎっくり腰が労災となるケース・ならないケースについて解説すると供に労災申請の手続きについて簡単に説明します。

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ぎっくり腰と労災認定について

仕事中のぎっくり腰について労災となるケース・ならないケースが分かれるのは、認定に一定の基準があるからです。

ざっくりいうと、労働災害は仕事中に負ったケガや病気の全てに認められるものではありません。ケガや病気の発生が、業務に起因し、かつ業務遂行中である必要があります。

そのため、仕事中のぎっくり腰でも、業務とは関連性の乏しい理由で発症した場合(例えば、仕事中に落とした物を拾おうとしてかがんだ際にぎっくり腰となった等)は、労災と認められる可能性は低いのです。

仕事中のぎっくり腰が労災として認められるケース

ぎっくり腰を含め腰痛は日常生活の中でも起こり得るものであるため、業務に起因すると認めることが難しい場合もあります。

そのため、厚生労働省は、「業務上腰痛の認定基準」を定め、労災と認められる腰痛として、①災害性の原因による腰痛②災害性の原因によらない腰痛の2つを定めています。

それぞれ、どのような場合をいうのか確認していきましょう。

災害性の原因による腰痛

「災害性の原因による腰痛」とは、腰に受けた外傷によって生じる腰痛のほか、外傷はないものの突発的で急激な強い力が原因となって筋肉等が損傷して生じた腰痛を意味します。

  1. 腰の負傷又はその負傷の原因となった急激な力の作用が、仕事中の突発的な出来事によって生じたと明らかに認められること
  2. 腰に作用した力が腰痛を発症させ、または腰痛の既往症・基礎疾患を著しく悪化させたと医学的に認められること

例えば、ペンや書類を落とした際にかがんで拾うような動作は、普段の日常生活でも行う動作です。

「仕事中の突発的な出来事」とはいえませんので、そのような通常動作によりぎっくり腰となっても労災と認められる可能性は低いと思われます

【災害性の原因による腰痛の具体例】

  • 仕事中に滑りやすい床で転倒し、腰を痛めた
  • 2人で重量物を運搬する際に一方が誤って手を離したため他方に負担がかかり、腰を痛めた

災害性の原因によらない腰痛である場合

「災害性の原因によらない腰痛」とは、日々の仕事で蓄積された負荷により発症した腰痛をいいます。

主に以下の2つの区分に分けられます。

①筋肉等の疲労を原因とした腰痛

以下のような業務に、おおよそ3ヶ月以上従事して、筋肉等の疲労を原因とした腰痛を発症した場合、労災の対象となります。

●20㎏以上の物品または重量が異なる物品を中腰姿勢で、繰り返し取り扱う業務

(例:港湾荷役 など)

●毎日数時間、腰に負担がかかる不自然な姿勢のまま行う業務

(例:配電工 など)

●長時間座ったままの姿勢で行う業務

(例:長距離トラック運転手 など)

●腰に大きな振動を継続して受ける業務

(例:フォークリフト等の車両系荷役運搬機械の運転業務 など) 

②骨の変化を原因とした腰痛

以下のような業務に、約10年間以上にわたって従事し、骨の変化を原因とした腰痛を発症した場合、労災の対象となります。

  • 労働時間の約1/3以上に及び、30㎏以上の物品を取り扱う業務
  • 労働時間半分以上に及んで、約20㎏以上の物品を取り扱う業務

このように、腰痛の労災に関しては、細かな認定基準が定められています。

仕事で発症した腰痛が労災と認められた具体的な事例

この項目では、仕事中に発症した腰痛で労災が認められた事例を紹介します。

災害性の原因による腰痛の労災認定事例

倉庫内から約10㎏の荷物を持ちだそうとしたが、スペースが狭かったため、無理な姿勢での持ち上げを試みたところ、腰に激しい痛みを感じ、そのまま動けなくなってしまった。その後、病院に搬送されて腰部捻挫の診断を受けた。

【判断】

狭い倉庫内で、腰に負担がかかる姿勢で荷物を持ちあげたことによって、強い負荷がかかったことで腰痛を発症したと認められるので、労災が認められた。

参考:腰痛の労災認定|厚生労働省

災害性の原因によらない腰痛の労災認定事例

電気工事会社の作業員が、電柱に上って行う業務に約3年にわたり従事した後、腰痛を発症。毎日3時間程度、腰部を安全帯で固定し、不安定な足場の上で作業を行っていた。

【判断】

作業は腰に負荷がかかる姿勢で継続的に行われていたことから、腰痛が発症した原因であると考えられるため、労災が認められた。

参考:腰痛の労災認定|厚生労働省

仕事が原因でぎっくり腰となった際にすべきこと

もし仕事中にぎっくり腰となった場合、その時点で労災が認められるか分からないとしても、病院での診断・治療を受けておくべきでしょう。

治療費がもったいないからといって、そのまま放置して悪化したとなれば元も子もないですし、労災が認められる可能性もゼロではありません。

ぎっくり腰が発症してから労災認定を受けるまでの流れは、

  • 労災指定の医療機関
  • 労災指定ではない医療機関

のとちらで受診したかによって変わります。それぞれ確認していきましょう。

労災指定の医療機関で受診する場合

仕事中のケガについては、労災指定の医療機関で受診した場合、当該ケガが労災と認定された場合には治療費はかかりません(労災と認定されなければ、治療費は当然自己負担です。)

労災指定医療機関を調べる際には「労災保険指定医療機関検索」を利用すると便利です。

なお受診の際、場合によっては請求書を持参してないこともあるかと思います。

請求書がない場合の対応は、病院によってマチマチです。無料で診察してくれる場合もあれば、預り金の支払いが必要なこともあります。

基本的には会社の人事担当者に指示を仰いだうえで受診したほうがよいでしょう。

もし人事担当者が非協力的である場合は、所轄労基署に確認すれば親切に教えてくれます

労災指定の医療機関以外で受診する場合

仕事中のケガについて、労災指定の医療機関以外で受診した場合には、治療費を一旦自身で負担した後、労災認定の申請を行いつつ、療養給付の請求をすることになります。

この場合も通常は会社の人事担当者に処理を委ねることになります。

なお、労働災害については健康保険を利用することはできません。上記のように処理する場合、病院に対しては労働災害である旨申告して、健康保険を適用せずに治療を受ける必要があります。

もっとも、最終的に労働災害であることが否定されたような場合には、さかのぼって健康保険を適用することも可能です。

会社が労災に協力してくれなかったら

多くの会社は従業員から労災適用の申し出があれば適切に対応していますが、一部零細企業などでは、労災処理について知識・経験がないといった理由で、労災申請に非協力的な場合もあるようです。

しかし、労災の申請手続きは必ずしも会社の協力が必要となるものではなく、従業員が自ら労基署に必要な手続きを取ることもできます

例えば、労災給付の請求書にある会社記入欄について「会社からの協力が得られなかった」旨記載して、事業主証明等を経ないまま手続きを進めることも可能です。

もし、請求書の記載方法等に不明点があった場合には、労基署に相談してみることをおすすめします。

まとめ

仕事中のぎっくり腰については、労災認定のための基準が厳格に定められていますので、必ずしもすべてのケースで労災と認められるわけではありません。

労災の認定基準は大きく分けて2つ。

  • 災害性の原因による腰痛である場合
  • 災害性の原因によらない腰痛である場合

どちらかの認定基準を満たしていれば、労災と認められます。

したがって、仕事中にぎっくり腰になった場合、これが明らかに労働災害ではないときは別として、どう判断すべきか迷った際は、労基署に労災申請することを検討しても良いと思います。

この場合は、会社担当者とよくよく相談しながら手続を行うことになりますが、会社担当者が協力してくれない場合は所轄労働基準監督に相談しながら手続を進めましょう

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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