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労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法

更新日
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士
このコラムを監修
労災の申請方法と拒否・棄却された時の対処法

労災の申請は「聞いたことはあるけど、よく知らない。」という方が多いと思います。仕事や通勤中に怪我や病気をした際に労災を申請すると治療費や生活費の補償などを受給することができます。

 

過労死等の労災補償状況

引用元:厚生労働省|令和元年度「過労死等の労災補償状況」を公表

労災申請や給付需給は近年、増加しつつあります。

もしもの時が起こる前に、申請方法や給付制度について理解しておきましょう。

労災申請をしようとしている方へ
  • 会社の命令通りに作業を行ったのにケガをした
  • 労災認定をしたが補填が不十分である
  • 労災で後遺症が残ってしまった
  • 仕事上の事故でケガをしたのに会社が十分に対応してくれない など

上記のようなお悩みを抱えている方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

労災の被害にあわれた方は、労災保険とは別に会社へ損害賠償請求をすることができる可能性があります

 

弁護士に相談をすれば、あなたの労災の状況で、会社へ損害賠償請求ができるか分かる事でしょう

さらに依頼をすれば、会社への請求から後遺障害等級などの各種手続きまで任せることが可能です。

 

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労災にあったときに知っておくべき申請方法

  • 通勤中に事故にあった

  • 仕事の作業中に怪我をした

  • パワハラや長時間労働でうつ病になった

 

上記のような場合は、労災や通災になるので労災・通災補償給付・年金制度を利用することができますこの項目は申請までの大まかな流れや申請書類についてご紹介します。

労災は労災保険指定医療機関か取扱病院で受診する

労働災害・通勤災害は業務外の私傷病とはまったく別の扱いになるため、治療を受ける際に健康保険が使えません

 

この場合、厚生労働省が定めた労災保険指定医療機関か最寄りの取り扱い病院で治療を受けるか、指定外の病院で受けた治療の治療費を後日請求することになります。なお、診察を受ける際は、あらかじめ労働災害であることを伝えましょう。

 

関連リンク:厚生労働省|労災保険指定医療機関検索

 

申請書は労働基準監督署で入手する

治療などを受けた際は、給付申請書類を提出する必要があります。申請書類は、会社で申請用紙を用意してくれることもありますが、労働基準監督署のホームページからダウンロードすることも可能です。

 

関連リンク:厚生労働省|労災保険給付関係請求書等ダウンロード

 

申請書の書き方・記入例

引用元:厚生労働省|療養(補償)給付の請求手続

労災の申請書類は上記のようになっています。ここでは、記入時につまずきやすいポイントについてまとめました。

 

『労働保険番号』の調べ方

労働保険番号は、一般的に会社の人事総務で管理されています。もしも会社が労災に協力的でない場合は、公共職業安定所(ハローワーク)に来所して調べてもらうことも可能です。

 

『事業主の証明』をもらえない場合

労災を申請する際、中段に会社側が証明として記入する欄があります。事業主からの証明がもらえなかった場合は、「会社からの協力が得られなかった」旨を記載した書面と医師の診断書を添付して提出しましょう。

 

添付資料をつけることで、会社記入欄を白紙のまま提出することが可能になります。

 

 

管轄の労働基準監督署の調べ方

管轄の労働基準監督署は、厚生労働省のホームページから検索することができます。

 

下記リンク先から会社が所在している都道府県を選択すると各地域を管轄している労働局、労働基準監督署、公共職業安定所(ハローワーク)が確認できます。東京都や大阪府など、市区町村が細かく別れている都道府県では管轄も分かれるため、必ず調べましょう。

 

関連リンク:厚生労働省|都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧

 

申請書類を会社・労働基準監督署に提出

必要な書類が揃ったら、会社を通じて労働基準監督署に提出します。ただし、会社が協力的でない場合や退職してしまった場合は労働者が労働基準監督署に直接提出することも可能です。

 

労災認定で受け取れる給付制度と申請方法

労災保険は認定された場合、以下のような給付を受け取ることができます。この項目では主な給付制度と申請方法などについてご紹介します。

 

仕事や通勤中に怪我・病気をしたときの給付制度

仕事や通勤中に怪我・病気をした場合は、療養(補償)給付を受けることができます。療養(補償)給付では、労災保険指定医療機関での医療サービス(現物支給)や治療にかかった費用が補償(現金支給)されます。

 

労災での怪我や病気の治療費用は、全額支払われるため労働者が負担することはありません。給付は、表にある申請書類の中であてはまるものを労働基準監督署に提出すれば申請できます。

 

関連リンク:厚生労働省|療養(補償給付)の請求手続

 

申請に必要な書類

共通

  • 検査に要した費用等請求書

(非指定医療機関用)

(診機様式第1号の3)

業務災害

  • 療養補償給付たる療養の費用請求書_業務災害用

(様式第7号(1))

  • 療養補償給付たる療養の費用請求書

(薬局)_業務災害用(様式第7号(2))

  • 療養補償給付たる療養の費用請求書

(柔整)_業務災害用(様式第7号(3))

  • 療養補償給付たる療養の費用請求書

(はり・きゅう)_業務災害用(様式第7号(4))

  • 療養補償給付たる療養の費用請求書

(訪看)_業務災害用(様式第7号(5))

通勤災害

  • 療養給付たる療養の費用請求書_通勤災害用

(様式第16号の5(1))

  • 療養給付たる療養の費用請求書

(薬局)_通勤災害用(様式第16号の5(2))

  • 療養給付たる療養の費用請求書

(柔整)_通勤災害用(様式第16号の5(3))

  • 療養給付たる療養の費用請求書

(はり・きゅう)_通勤災害用(様式第16号の5(4))

  • 療養給付たる療養の費用請求書

(訪看)_通勤災害用(様式第16号の5(5))

 

怪我・病気で仕事を休むときの給付制度

怪我、病気で自宅療養や入院し働くことができなくなった際は、休業(補償)給付・休業特別支給金を受けることができます。休業(補償)給付と休業特別支給金は、休業してから4日目以降から支給されます。なお、3日目までの収入に関しては、会社から支払われることになります。

 

休業(補償)給付、休業特別支給金で支給されるお金は以下の通りです。ちなみに、『1日あたりの労働賃金』は、賞与を除く直前3ヶ月に支払われた労働賃金を、その日数で割ったものになります。

 

休業(補償)給付 = (1日あたりの労働賃金) × 60% × 休業日数

休業特別支給金 = (1日あたりの労働賃金) × 20% × 休業日数

 

休業(補償)給付・休業特別支給金は、以下の書類を管轄の労働基準監督署に提出すれば申請できます。

 

申請に必要な書類

共通

  • 休業補償給付支給請求書

(様式第8号)

  • 休業補償給付支給請求書

(様式第8号(別紙2))

  • 休業給付支給請求書

(様式第16号の6)

  • 休業給付支給請求書

(様式第16号の6(別紙2))

 

障害が残ってしまったときの給付制度

労災による怪我で治療を開始してから1年6ヶ月経った時点で傷病が軽快せず、これが一定の障害と認められる場合は収入の保障として傷病(補償)年金を受け取ることができます。

 

傷病(補償)年金は申請した翌月から支給が開始され、偶数月に支給されます。給付金額は障害の程度などによって異なりますが、245日〜313日分の労働賃金100万円〜114万円の一時金が支払われます。

 

申請に必要な書類

共通

  • 障害補償年金 障害年金 前払一時金請求書

(年金申請様式第10号)

  • 障害(補償)年金差額一時金支給請求書 障害特別年金差額一時金支給申請書

(様式第37号の2)

 

また、障害の程度によっては障害(補償)一時金が支払われることもあります。支給額は、56日〜503日分の労働賃金8万円〜65万円の一時金です。

 

介護が必要になった場合

傷病(補償)年金と障害(補償)一時金を受給している方の中で、以下のように重度障害が残ってしまった場合には介護(補償)給付という制度もあります。

 

  • 精神・神経・眼・四肢に重篤な障害があり常時または随時介護が必要である

  • 現在、介護を受けている

  • 病院または診療所などに入院していない

  • 介護老人保健施設や障害者支援施設などに入所していない

 

介護(補償)給付は、常時介護の場合は最大10万4,950円随時介護の場合は最大5万2,480円までの上限範囲内で受給できます。

 

申請に必要な書類

共通

  • 介護補償給付・介護給付支給請求書

(様式第16号2の2)

  • 介護に要した費用の額の証明書

 

労働者が死亡した場合に遺族が受け取れる給付制度

労働災害で労働者が死亡してしまった場合、遺族は遺族(補償)給付葬祭料が支払われます。遺族(補償)給付は遺族の人数に応じて、153日〜245日分の労働賃金と一律300万円の一時金が支払われます。

 

引用元:厚生労働省|遺族(補償)給付 葬祭料(葬祭給付)の請求手続

 

申請に必要な書類

共通

  • 遺族補償年金 遺族年金 前払一時金請求書

(年金申請様式第1号)

  • 遺族補償年金・遺族年金転給等請求書・遺族特別年金転給等申請書

(様式第13号)

業務災害

  • 遺族補償年金支給請求書・遺族特別支給金支給申請書・遺族特別年金支給申請書 業務災害用

(様式第12号)

  • 遺族補償一時金支給請求書 業務災害用

(様式第15号)

通勤災害

  • 遺族年金支給請求書 通勤災害用

(様式第16号の8)

  • 通勤災害に関する事項

(様式第16号の7~10(別紙))

  • 遺族一時金支給請求書 通勤災害用

(様式第16号の9)

 

また、葬祭料(葬祭給付)は葬祭料の一部をまなかえるだけのお金が支払われます。

 

葬祭料(葬祭給付) = 31.5万円 +  (1日あたりの労働賃金) × 30日分

※上記金額が60日分の労働賃金に満たない場合は差額分が追加支給

 

申請に必要な書類

共通

  • 葬祭料請求書 業務災害用

(様式第16号)

  • 葬祭給付請求書 通勤災害用

(様式第16号の10)

 

労災の給付申請には時効がある

労災の給付申請には時効があります。療養(補償)給付や休業(補償)給付に関しては2年、障害(補償)給付や遺族(補償)給付は5年経過すると時効によって請求権がなくなってしまいます

 

第四十二条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によつて消滅す

引用元:労働者災害補償保険法

 

請求できる給付

時効

  • 療養(補償)給付

  • 休業(補償)給付

  • 介護(補償)給付

  • 葬祭給付

  • 二次健康診断等給付

2年

  • 障害(補償)給付

  • 遺族(補償)給付

  • 障害給付

5年

労災申請のときに気になる未加入・拒否・棄却トラブル

この項目では、労災申請の際によくあるトラブルと対処法についてご紹介します。

 

労災保険に未加入だった場合

労災保険は、労働者であれば原則『強制加入』なので、未加入の場合会社側には保険料や給付金の追加徴収などがあります

 

一方、労働者に関しては、未加入でも保障を受けることができます。未加入であることを労働基準監督署に伝えて必要な手続きを行いましょう。

 

会社が労災申請を拒否した場合

会社が労災の申請を拒否した場合は診断書などを用意すれば、会社が記入すべき箇所を白紙のまま申請することができます。

 

会社が労災申請に協力してくれなかった場合の対処法は、『事業主の証明』をもらえない場合でもご紹介していますので合わせてご覧ください。

 

労働基準監督署に棄却されてしまった場合

労災申請をして労働基準監督署に認定されなかった(棄却された)場合は、労働局に『審査請求』『再審査請求』ができます。

 

審査請求を希望する場合は、労働基準監督署に棄却されてから3ヶ月以内に各都道府県労働局に書面を提出しましょう。

 

関連リンク:厚生労働省|再審査請求書等の様式

 

労災の申請を弁護士に依頼するメリット

労災の申請は弁護士からのサポートを受けることもできます。『会社が労災を認めない』『労働基準監督署からの認定がおりなかった』という場合は、弁護士への相談も考えましょう。

 

労災申請のための証拠集めをしてもらえる

『労働基準監督署に棄却されてしまった場合』でも述べましたが、労災認定は審査請求や再審査請求などを行うことができます。

 

弁護士に労災申請を依頼した場合、怪我や病気と業務の関連性を示す証拠集めを行うなどでサポートを受けることが可能です。

 

会社が協力してくれない場合のサポートをしてもらえる

会社が労災を認めない『労災隠し』は違法行為です。労災隠しは労働基準法違反として、事業主に罰金や懲役刑などが課されることもあります。このような場合は、早い段階で弁護士に相談するようにしましょう。

 

まとめ

労働災害が起こってしまった場合、やはり気になるのは治療費や生活費などお金のことでしょう。労災の給付申請などでわからないことがあった場合は、被災労働者本人や家族が労働基準監督署に来所し確認することも可能です。

 

受け取れる給付はしっかり申請して、お金の心配を少しでも取り去って怪我や病気の治療に専念しましょう。

 

この記事で、労災の申請方法に関する疑問が解消されれば幸いです。

労災申請をしようとしている方へ
  • 会社の命令通りに作業を行ったのにケガをした
  • 労災認定をしたが補填が不十分である
  • 労災で後遺症が残ってしまった
  • 仕事上の事故でケガをしたのに会社が十分に対応してくれない など

上記のようなお悩みを抱えている方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。

労災の被害にあわれた方は、労災保険とは別に会社へ損害賠償請求をすることができる可能性があります

 

弁護士に相談をすれば、あなたの労災の状況で、会社へ損害賠償請求ができるか分かる事でしょう

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この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
編集部

本記事はベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ労働問題(旧:労働問題弁護士ナビ)に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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仕事中に倒れ、打ち所が悪く全治二か月の怪我をしましたが、労災が認定されませんでした。再審査は可能ですか?

労災申請が棄却された場合、労働局に対して『審査請求』『再審査請求』ができますが、労災認定の詳細は、調査復命書を入手して分析する必要があります。裁決の検討も必要です。もし、『会社が労災を認めない』『労働基準監督署からの認定がおりなかった』という場合は、弁護士への相談も検討しましょう。

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過労によるうつ状態と診断され、今も後遺症が残っています。会社に損害賠償等は可能でしょうか?

労災における休業補償の時効は5年ですので、うつ病発症時期が問題となります。安全配慮義務違反にもとづく損害賠償請求は可能ですが、職務内容、会社の対応等を子細に検討する必要があります。持ち帰り残業となっていた場合は、時間外労働と認められない可能性の方が高いです。また、何度も会社に改善を訴えていている、労災が発生した事実を労基署に新国際ないのは『労災隠し』になりますので、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

労災隠しの実態と違法性とは|労災隠しされた場合の対処法3つ
職場の嫌がらせやハラスメント行為に対してうつ病を患ったため、労災申請の旨を会社に申告したところ、和解交渉を求められました。応じるべきでしょうか?

精神疾患の程度、ハラスメント行為との関係、会社対応などを精査しないと、正確な法的な助言は難しいです。法的分析をきちんとされたい場合には、労働法にかなり詳しく、労災法理、安全配慮義務法理、退職問題にも通じた弁護士に、今後の対応を相談してみましょう。

労災(労働災害)とは?適用条件・補償内容・申請方法の解説
入社時と入社後の労働条件に違いがありすぎて困っています。これは労基違反ではないでしょうか?

正確なことがわからないので正確な助言は難しいですが、面接で伝えただけでは、合意内容になっているとは限りません。労働基準法違反かどうかは、労働基準法及び同規則所定の事項について記載があるかどうかですので、現物を拝見する必要があります。交渉の経緯、面接の内容も子細に検討する必要がございます。
法的責任をきちんと追及したければ、労働法にかなり詳しい弁護士に相談に行き、法的に正確に分析してもらい、この後の対応を検討するべきです。

労働基準法違反となる15のケースとそれぞれの罰則
月に100時間を越える残業が続き、夫が過労死に至りました。会社に労災と認めさせることは出来ますか?

まずはご冥福をお祈り致します。結論からいうと、過労死が認められる可能性は十分あると思います。心疾患の疑いだけであっても労災申請して認められているケースはありますので、チャレンジするのがいいと思います。ただ、過労死事件は特に初期のアプローチ(初動)が極めて大切なので、会社にどの段階でアプローチするのか、しないのか、どのようにして証拠を確保するのかなど、過労死問題をよく担当している弁護士と相談して対応すべきと考えます。

過労死で労災認定を受ける基準と給付を受けるために知っておくべきこと
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