初回面談料0円
秘密厳守
条件を絞り込む
都道府県
残業代支給額
月の残業時間
労基違反件数
広島県で労働災害に強い弁護士 が20件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
営業時間外
弁護士を選ぶコツはありますか?
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。
複数の弁護士に相談できる?
相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。
営業時間外
相談前に準備すべきことは?
「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。
ただいま営業中
09:30〜19:00
ただいま営業中
09:30〜19:00
ただいま営業中
09:30〜19:00
ただいま営業中
09:30〜19:00
ただいま営業中
09:30〜19:00
ただいま営業中
09:30〜19:00
ただいま営業中
09:30〜19:00
ただいま営業中
09:30〜19:00
ただいま営業中
09:30〜19:00
ただいま営業中
09:00〜18:00
船台の足場で足を滑らせた、ラインの機械に指を挟まれた、配送先で荷台から降りる途中に転んだ。仕事中や通勤途中のけがや病気は、会社がどう言おうと、働いている本人が労働基準監督署へ労災保険を請求できます。広島では令和7年に造船業で60人が休業4日以上のけがを負い、全国の労働局の中で最も多い数です。請求書の出し先は、広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の8署のうち、勤め先の事業場を受け持つ署です。労災保険の給付を受け取る手順と、保険では埋まらない慰謝料を会社に求める手順を、急ぐ順に並べます。
いまの状況別・最初にすること
労災の手続きでつまずく人の多くは、最初の受診で健康保険を使ったか、事故の様子を誰も書き残していないかのどちらかです。上司への報告とは別に、次の3つをけがをした当日のうちに片づけてください。
仕事や通勤でのけがに健康保険は使えません。指定医療機関に業務災害なら様式第5号、通勤災害なら様式第16号の3を出すと、治療費は労災保険から病院へ直接支払われます。指定外の病院で全額を立て替えたときは、業務災害なら様式第7号で監督署に費用を請求します。
日時、作業していた場所、手にしていた道具、けがをした部位、そばにいた同僚の名前を書き出します。広島の製造業では転倒の167人に次いで、機械へのはさまれ・巻き込まれが156人と多く発生しています。足場の手すりの有無、機械の安全カバー、床の油や段差を、会社が手を入れる前にスマートフォンで撮ってください。
請求先は自宅ではなく、働いている事業場の所在地で決まります。広島市は中区・西区・東区・南区・安芸区が広島中央署、安佐南区・安佐北区が広島北署、佐伯区が廿日市署です。呉市・江田島市は呉署、福山市・府中市・神石高原町は福山署、尾道市・世羅町は尾道署、三原市・竹原市は三原署、三次市・庄原市・安芸高田市は三次署が受け持ちます。東広島市だけは地区によって広島中央・呉・三原の3署に分かれるので、給与明細にある事業所の住所を見てから電話しましょう。
出典:厚生労働省「事業主が証明しない場合の労災保険給付の請求」、厚生労働省「労災保険指定医療機関検索」、広島労働局「管内労働基準監督署所在地等一覧」、広島労働局「令和7年 災害発生状況のあらまし」
労災と認められると、治療費の自己負担はなくなり、働けない日の収入はおよそ8割まで補われます。給付の計算に使うのは給付基礎日額で、原則としてけがをした日の直前3か月に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割った額です。広島の一般労働者の所定内給与は月32万200円なので、この水準なら休業1日あたり約8,400円を受け取れます。
| 給付の種類 | 受け取れる場面 | 給付の中身 |
|---|---|---|
| 療養(補償)等給付 | 診察、入院、手術、薬など治療にかかる費用 | 指定医療機関では窓口での支払いなし。症状固定と判断されるまで続く |
| 休業(補償)等給付 | 療養のため働けず賃金を受けていない日のうち、4日目から | 給付基礎日額の60%に休業特別支給金20%が加わり計8割。業務災害の最初の3日は会社が平均賃金の6割以上を払う |
| 傷病(補償)等年金 | 療養開始から1年6か月を過ぎても治らず、傷病等級1〜3級にあたる | 給付基礎日額の313日分〜245日分の年金 |
| 障害(補償)等給付 | 症状固定のあとに障害が残った | 1〜7級は313日分〜131日分の年金、8〜14級は503日分〜56日分の一時金。加えて障害特別支給金342万〜8万円 |
| 遺族(補償)等給付 | 業務や通勤が原因で亡くなった | 遺族の人数に応じて153日分〜245日分の年金。遺族特別支給金は一律300万円 |
| 葬祭料・葬祭給付 | 葬儀を行った遺族など | 33万円に給付基礎日額の30日分を足した額(60日分に届かなければ60日分) |
出典:厚生労働省「労災保険給付の概要」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」
請求には期限があります。療養・休業・葬祭料・介護の給付は2年、障害と遺族の給付は5年で時効にかかります(労働者災害補償保険法42条)。休業の給付は休んだ日ごとに期限が進むため、1か月分ずつ区切って請求書を出していきましょう。どの監督署に出せばよいか迷ったら、広島労働局 労災補償課(082-221-9245)に勤め先の住所を伝えて担当の署を教えてもらってください。
出典:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(7条・38条・40条・42条)、広島労働局「所在地及び業務内容」
自分のけがが会社の責任を問える事故かどうかは、同じ業種でどんな事故が起きているかを見ると見当がつきます。広島では死傷者のおよそ4人に1人が工場で働く人です。
| 広島県(令和7年) | 死傷者 | うち死亡 | 構成比 |
|---|---|---|---|
| 製造業(うち輸送機械152人) | 818人 | 3人 | 24.2% |
| 商業(うち小売業434人) | 620人 | 2人 | 18.3% |
| 保健衛生業(うち社会福祉施設324人) | 477人 | 1人 | 14.1% |
| 運輸交通業(うち道路貨物運送356人) | 409人 | 3人 | 12.1% |
| 建設業 | 314人 | 9人 | 9.3% |
| 全業種の合計 | 3,383人 | 22人 | 100% |
出典:広島労働局「令和7年労働者死傷病報告に基づく労働災害発生状況(確定版)」、広島労働局「令和7年 災害発生状況のあらまし」
造船業で休業4日以上のけがを負った人は60人で、長崎の48人、愛媛の42人を上回り、全国338人の17.8%を広島が占めます。自動車・同付属品製造業の79人も全国で4番目です。死傷者全体に占める製造業の割合は24.2%で、全国の19.5%より高く、造船と自動車を合わせた輸送機械製造業では、動作の反動・無理な動作25人、はさまれ・巻き込まれ24人、転倒22人、墜落・転落18人、飛来・落下15人が並びます。造船所や工場の構内で協力会社の社員として働いていた人も、労災保険の対象です。
出典:厚生労働省 職場のあんぜんサイト「労働災害統計(令和7年)」、広島労働局「令和7年 災害発生状況のあらまし」
監督署ごとに見ると、死傷者は広島中央署の管内が1,046人、福山署の管内が724人です。製造業に限れば福山署の管内が196人で、広島中央署の165人を上回って8署で最も多くなります。鉄鋼業の死傷者は県全体で35人と前の年の20人から75.0%増え、その半数を超える18人が福山署の管内です。福山市・府中市・神石高原町の工場でけがをしたら、請求書は福山署の労災の担当(084-923-0214)へ出してください。
出典:広島労働局「令和7年 災害発生状況のあらまし」、広島労働局「令和7年労働者死傷病報告に基づく労働災害発生状況(確定版)」
令和7年に仕事中の事故で亡くなった22人のうち9人が建設業(うち土木工事6人)で、事故の型は墜落・転落6人、はさまれ・巻き込まれ5人が上位です。建設業の死傷314人でも墜落・転落が112人と3分の1を超え、道路貨物運送の356人でも97人が墜落・転落です。高い場所での作業に手すりや安全帯を掛ける設備がなかったなら、会社の責任を問う材料になります。
全業種で最も多い事故は転倒の922人(27.3%)で、墜落・転落544人、動作の反動・無理な動作の535人が続きます。60歳以上の死傷者は1,006人と全体の29.7%です。熱中症で休業4日以上となった人も58人と平成27年以降で最も多く、業種別では製造業の20人が最多です。転倒や腰痛、熱中症も、休みが4日以上になりそうなら請求書を出しましょう。
出典:広島労働局「令和7年 災害発生状況のあらまし」、広島労働局「令和7年 広島県の職場における熱中症による死傷災害の発生状況(確定値)」
自宅と職場の往復や、掛け持ちの勤め先の間の移動でけがをしたら通勤災害として、業務災害と同じ種類の給付を受け取れます(労働者災害補償保険法7条)。広島では仕事中の道路での交通事故だけでも186人が休業4日以上のけがを負っているので、社用車や配送中の事故も労災として請求してください。
通勤の途中で私用のために経路を外れると、外れている間とその後は対象から外れます。日用品の買い物、通院、選挙の投票、家族の介護などで寄り道した場合は、元の経路に戻った後は再び対象になります。
出典:e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(7条・38条・40条・42条)、広島労働局「令和7年 災害発生状況のあらまし」
「保険料が上がるから健康保険で受診してほしい」「治療費はうちで払うから労災にしないでくれ」と頼まれても、労災保険を使うかどうかは会社が決めることではありません。支給の可否は労働基準監督署長が調査して決めるため、会社の証明がない請求書でも手続きは止まりません。会社の出方ごとに、こちらが打つ手をまとめます。
| 会社の出方 | こちらが打つ手 | よりどころ |
|---|---|---|
| 請求書の事業主証明の欄を書かない | 証明を断られた日とやり取りを書いたメモを付け、監督署に直接出す | 厚生労働省は、事業主の証明がなくても請求できると案内している |
| 監督署に労働者死傷病報告を出していない | 労災かくしとして、広島労働局 労災補償課(082-221-9245)か職場を受け持つ監督署に相談する | 労働安全衛生法100条・120条。報告を出さない・うその内容を書いた会社は50万円以下の罰金の対象 |
| 「治療費は会社が持つ」と言って労災を使わせない | 口約束に頼らず請求する。後遺障害の年金や一時金は会社の立替えでは受け取れない | 業務災害の補償責任は労働基準法76条以下、給付は労働者災害補償保険法 |
| 健康保険で受診させられた | 病院に労災への切替えを頼む。切り替えられなければ健康保険の負担分を返したうえで労災保険に請求する | 業務や通勤によるけがは健康保険の給付の対象外 |
| 「休むなら辞めてもらう」と言われた | 療養で休んでいる期間とその後30日間の解雇は法律で禁じられていると伝え、言われた日時と言葉を記録する | 労働基準法19条 |
| 「うちは労災保険に入っていない」と言われた | 未加入でも給付は受けられるので、そのまま監督署に請求する | 労働者を1人でも雇う会社には、労災保険への加入義務がある |
出典:厚生労働省「事業主が証明しない場合の労災保険給付の請求」、e-Gov法令検索「労働安全衛生法」(100条・120条)、e-Gov法令検索「労働基準法」(19条・76条)、広島労働局「『労災かくし』は犯罪です!!」
監督署には、雇用契約書か労働条件通知書、直近の給与明細、事故の写真とメモを持っていってください。造船所や製鉄所の構内、建設現場で協力会社の社員として働いていたなら、元請けの会社名と作業場所の住所も書き留めておきましょう。
労災保険が埋めるのは治療費と失った収入の一部だけで、けがによる精神的な苦痛への慰謝料は給付の中にありません。会社の安全対策の不備が事故につながったのなら、保険でまかなえない分は会社に損害賠償として求めます。
| 請求する損害 | 中身 | 労災保険との関係 |
|---|---|---|
| 慰謝料 | 入院・通院の期間に応じた分、後遺障害の等級に応じた分、死亡した場合の分 | 保険に対応する給付がないので、全額を会社に求める |
| 休業損害の差額 | 休業の給付で埋まらなかった賃金 | 受け取った休業給付の額を差し引いて求める |
| 逸失利益 | 後遺障害や死亡で失った将来の収入 | 障害・遺族の年金や一時金を上回る部分を求める |
| 介護・装具・住まいの改修の費用 | 付添い、車いすや義肢、段差をなくす工事 | 介護の給付の上限を超えた部分 |
会社の責任を問う根拠は安全配慮義務です。労働契約法5条は、働く人が命や体の安全を確保しながら働けるよう配慮することを会社に求めています。広島で多い事故に置き換えると、船台や足場に墜落を防ぐ手すりがなかった、プレスや圧延の設備の安全装置を外したまま動かしていた、つり荷の下での作業をやめさせなかった、介護で利用者の移乗を一人でさせていたといった事情が、違反を裏づける材料になります。作業手順書や安全教育の記録は、早めに写しをもらってください。会社への請求は、損害と相手を知った時から5年で時効になります(民法724条の2)。
出典:e-Gov法令検索「労働契約法」(5条)、e-Gov法令検索「民法」(709条・715条・724条の2)、広島労働局「令和7年 災害発生状況のあらまし」
会社や元請けから示談を持ちかけられても、その場では署名しないでください。いったん示談が成立すると、後から症状が重くなっても追加で請求するのは原則として難しくなります。会社を訴える場合は広島地方裁判所の本庁のほか、呉・尾道・福山・三次の各支部にも訴訟を起こせます。
残業が続いたあとの脳出血や心筋梗塞、上司のパワハラや客からの暴言がきっかけのうつ病も、仕事が主な原因なら労災保険の対象です。令和7年度に広島で出された請求と決定の件数は次のとおりです。
| 広島(令和7年度) | 請求 | 決定 | 支給決定 |
|---|---|---|---|
| 精神障害 | 83件 | 80件 | 18件 |
| うち女性 | 37件 | 40件 | 8件 |
| 脳・心臓疾患 | 31件 | 23件 | 4件 |
| うち死亡 | 7件 | 6件 | 1件 |
精神障害は決定80件のうち支給決定が18件で、割合は22.5%です。全国の28.2%を下回り、広島では8割近くが労災と認められていません。
出典:同 別添2「精神障害に関する事案の労災補償状況」(都道府県別)、同 別添1「脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況」(都道府県別)、厚生労働省「令和7年度 過労死等の労災補償状況」
広島労働局の総合労働相談コーナーには、令和7年度にいじめ・嫌がらせの相談が1,226件、労働施策総合推進法にもとづくパワハラの相談が1,164件寄せられています。認定では発病前おおむね6か月の出来事と心理的な負荷の強さを見ます。令和5年9月の改正で、客や取引先からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)も評価の対象に加わりました。勤怠の記録、業務用チャットの履歴、暴言の録音、同僚の証言、心療内科の初診日が分かる書類を集め、出来事を日付順に並べた一覧を作ってから請求しましょう。
過労による脳・心臓疾患では、発症前1か月におおむね100時間、または発症前2〜6か月にわたって月おおむね80時間を超える時間外労働があったかが、判断の大きな目安になります。パソコンのログや入退館の記録、タコグラフは、休職や退職で会社のシステムに入れなくなる前に手元へ控えてください。
出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準を改正しました」、厚生労働省「脳・心臓疾患の労災認定」(パンフレット)
監督署長が労災と認めなかった場合も、判断の見直しを求める道があります。広島では令和7年度、精神障害で決定が出た80件のうち62件が不支給です。期限が短いので、不支給決定の通知が届いたらすぐに動いてください。
広島労働局の労働者災害補償保険審査官に、監督署の決定を見直すよう求めます。審査請求書は労働局に出すほか、決定をした監督署長を通して出すこともできます。書き方や提出先の問い合わせは労災補償課(082-221-9245)が受けています。
審査官の決定にも納得できなければ、国の労働保険審査会に再審査を求めます。審査請求から3か月たっても決定が出ないときは、棄却されたものとして次の手続きに進めます。
不支給決定の取消しを裁判所に求める手続きで、審査請求を経た後でなければ起こせません(労働者災害補償保険法40条)。広島県内の監督署長が出した決定なら、広島地方裁判所に訴えを起こせます。
出典:厚生労働省「労災保険審査請求制度」、e-Gov法令検索「労働者災害補償保険法」(7条・38条・40条・42条)、e-Gov法令検索「労働保険審査官及び労働保険審査会法」(38条)、同 別添2「精神障害に関する事案の労災補償状況」(都道府県別)、広島労働局「所在地及び業務内容」
労災保険の請求は本人でも出せますが、後遺障害の等級や会社への損害賠償が関わると、書類の組み立てしだいで受け取る額が変わります。広島弁護士会には633人の弁護士が所属しています(2026年9月1日現在)。
請求書と補足の書面づくりを引き受ける
災害発生状況の欄の書き方や、会社が証明を断った経緯の書面を整えます。精神障害の請求なら出来事の時系列表と証拠の一覧まで作るので、療養中の本人が書類と向き合う時間を減らせます。
後遺障害の等級に漏れが出ないようにする
主治医に伝える症状や、診断書に書いてもらう検査の結果を具体的に示します。10級と11級では一時金が給付基礎日額の302日分と223日分で、広島の平均的な給与の人なら80万円以上の差になります。
会社の安全管理の記録を出させる
作業手順書、安全教育の記録、機械や足場の点検簿の開示を求め、慰謝料と逸失利益を計算して請求します。造船所の構内作業や建設の下請けなら、元請け・発注者・派遣先のどこに責任を問えるかも切り分けます。
会社との連絡を代わりに受ける
受任通知を送った後は、復職の時期の相談も含め、会社とのやり取りをすべて弁護士が引き受けます。
不支給決定を争う
審査請求から取消訴訟まで代理します。審査請求の期限は3か月なので、不支給の通知が届いた週のうちに相談してください。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)、厚生労働省「労災保険給付の概要」
労災保険の請求は監督署で、会社への損害賠償は交渉か裁判所の手続きで、それぞれ並行して進みます。広島県内で労働審判を申し立てられる裁判所は、広島地裁の本庁と福山支部の2か所です。
職場を受け持つ監督署に請求書を出し、聞き取りや資料の提出に応じます。
治療を続けてもそれ以上良くならない段階で症状固定となり、障害の等級が決まります。会社に求める額はこの等級を土台に組み立てるので、残った痛みやしびれ、動かしにくさは主治医にすべて伝えてください。
弁護士の名前で安全配慮義務の違反と請求額を会社に通知し、示談の条件を詰めます。
交渉で折り合わなければ裁判所へ移ります。労働審判は原則3回以内の期日で終わり、全国では平均審理期間82.6日、65.5%の事件が3か月以内に終わっています。過失の割合や後遺障害の程度で真っ向から争う事案や、遺族が事故の原因を明らかにしたい事案は訴訟を選びます。
| 裁判所 | 扱う手続き・所在地 | 対象 |
|---|---|---|
| 広島地方裁判所 本庁 | 労働審判、労働関係の民事訴訟、民事保全(広島市中区上八丁堀2-43) 民事訟廷事務室 事件係 082-228-0458 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が、福山支部の対象地域以外(広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・三次市など)にある場合 |
| 広島地方裁判所 福山支部 |
労働審判を扱う(平成29年4月から・全国に5つしかない取扱支部の1つ)。民事訴訟・民事保全も扱う(福山市三吉町1-7-1) 民事訟廷係 084-923-2831 |
会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)・世羅町(せらにし支所の区域を除く)・三次市の甲奴支所の区域・庄原市の旧総領町にある場合 |
| 広島地方裁判所 呉・尾道・三次の各支部 | 民事訴訟と民事保全は扱うが、労働審判は扱わない | これらの支部の地域で働いていた人の労働審判も、会社の所在地か事業所の所在地に応じて、本庁か福山支部へ申し立てる |
出典:裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」
福山支部に申し立てられるのは、会社の所在地か、あなたが働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)、世羅町(せらにし支所の区域を除く)、三次市の甲奴支所の区域、庄原市の旧総領町にある場合です。窓口は福山市三吉町の福山支部 民事訟廷係(084-923-2831)です。
広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市などの事業所で起きた事故は、広島市中区上八丁堀2-43の広島地方裁判所 本庁が労働審判を扱い、申立ては民事訟廷事務室の事件係(082-228-0458)が受けます。呉・尾道・三次の各支部では労働審判を申し立てられないので、呉の造船所や三次の工場の事案も本庁で扱います。治療中の人は代理人を立て、本人が出る期日を必要な回に絞りましょう。
出典:e-Gov法令検索「労働審判法」(2条)、裁判所「労働審判手続」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「窓口案内」
頼む範囲が労災保険の請求書づくりまでか、会社への損害賠償までかで、費用は大きく変わります。広島弁護士会の労働問題無料法律相談は毎週水曜の15時から19時まで電話で受けていて、依頼するかどうかを決める前の見立てを無料で聞けます。
| 費用の種類 | 目安 | 根拠・補足 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 電話相談は無料(水曜15〜19時)。面談は30分5,500円〜 | 広島弁護士会の労働問題無料法律相談は電話で毎週水曜15:00〜19:00、同じ案件は2回まで。面談は法律相談センターひろしまで40分6,600円、福山・呉・尾道などで30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36% |
| 着手金 | 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金0円で受ける事務所もある | 日弁連アンケートの労働事件の設例では20万円が45%・30万円が31%。会社への損害賠償は請求額に比例させる形が多い |
| 報酬金 | 回収できた額の16〜25% | 300万円以下の部分で約16%が目安の一つ。等級が上がって増えた労災保険の給付を報酬の計算に入れるかは、依頼の前に決めておく |
| 裁判所への手数料 | 労働審判は請求100万円で5,000円、300万円で10,000円 | 金額を算定できない請求は160万円とみなして6,500円。50万円なら2,500円、200万円なら7,500円 |
| 裁判所への予納郵便切手 | 労働審判は4,400円分 | 広島地方裁判所は本庁・福山支部とも定額(500円6枚・100円6枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。当事者が1名増えるごとに切手1,800円分を加える |
出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」
後遺症が残らない見込みなら、請求書は自分で出し、会社が手続きを妨げた段階で相談すれば足ります。費用に見合う回収が見込めるのは、後遺障害の等級が付く事案と、家族が亡くなった事案です。広島の平均的な所定内給与32万200円の人が10級の後遺障害を負うと、労災保険の障害一時金は給付基礎日額の302日分で約315万円です。会社への請求ではこれとは別に後遺障害の慰謝料と逸失利益を求めるので、等級が見込まれた時点で弁護士に依頼してください。
費用をすぐに用意できないなら、法テラスの民事法律扶助を使いましょう。収入と資産が基準以下なら、同じ問題について3回まで無料相談を受けられ、弁護士費用を立て替えてもらって月々分割で返せます。
広島市・呉市・福山市・府中町に住む人の収入と資産の基準は次のとおりです。
| 家族人数 | 手取り月収の基準(広島市・呉市・福山市・府中町) | 現金・預貯金の基準 |
|---|---|---|
| 単身 | 200,200円以下 | 180万円以下 |
| 2人家族 | 276,100円以下 | 250万円以下 |
| 3人家族 | 299,200円以下 | 270万円以下 |
| 4人家族 | 328,900円以下 | 300万円以下 |
広島市・呉市・福山市・安芸郡府中町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。東広島市や尾道市、三原市、廿日市市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。広島県内の窓口は法テラス広島(0570-078352)の1か所です。
出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
労災保険の請求と会社への損害賠償を同じ事務所に任せれば、証拠を二度集めずに済みます。広島弁護士会の法律相談センターは広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市にあり、三次市・庄原市には巡回相談があります。事務所を選ぶときは、次の点を初回の相談で聞いてください。
広島で労災を任せる事務所の条件
治療中で事務所に足を運べない人は、電話やオンライン面談で進められる事務所を選んでください。ベンナビ労働問題では、初回相談無料の広島県の事務所、休日に相談できる事務所、オンライン面談ができる事務所を条件で絞り込めます。
取扱分野、初回の相談料、休日や夜間の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。診断書と事故の記録を手元にそろえ、広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市のどこからでも通える相談先を選んでください。
労災保険の請求は監督署と広島労働局、会社との話し合いは広島県労働相談コーナーや弁護士会が受けます。県のコーナーは広島市と福山市の2か所で平日16時に受付を終え、夜間と土日の枠はないので、日中に動けない人はほっとラインと広島弁護士会の水曜夕方の無料電話を組み合わせてください。
| 窓口 | できること・受付 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 広島労働局 労災補償課(広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館5階) | 労災保険の給付、労災年金、審査請求の手続きの問い合わせを受ける。「労災かくし」の相談窓口も兼ねる。平日8:30〜17:15 | 082-221-9245 |
| 労働基準監督署(県内8署・労災保険の請求先) | 労災保険の請求書を出す先。職場の事業場の所在地で担当の署が決まる。平日8:30〜17:15。広島中央・呉・福山は労災の担当課、それ以外は代表番号 | 広島中央 082-221-2461 呉 0823-88-2941 福山 084-923-0214 三原 0848-63-3939 尾道 0848-22-4158 三次 0824-62-2104 広島北 082-812-2115 廿日市 0829-32-1155 |
| 広島県労働相談コーナー ひろしま(広島市中区基町10-52 県庁東館3階) | 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に電話・面接で受ける。無料・予約不要。奇数月の第3水曜13:00〜15:00は弁護士の特別労働相談(予約制)がある | 0120-570-207 |
| 広島県労働相談コーナー ふくやま(福山市三吉町1-1-1 福山庁舎第3庁舎4階) | 福山・尾道・三原など備後地域の相談先。受付時間は「ひろしま」と同じ平日9:00〜16:00(12〜13時を除く)。偶数月の第3水曜13:00〜15:00に弁護士の特別労働相談(予約制)がある | 0120-570-237 |
| 広島県労働委員会(広島市中区基町9-42 県庁東館7階) | 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請から1か月以内・1回の期日での解決を目標にしていて、福山の県庁舎でも開催できる | 082-513-5162 |
| 広島労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) | 広島労働局と、広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ | 082-221-9296(広島労働局) |
| 労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) | 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。広島県も夜間・休日の相談先として案内している | 0120-811-610 |
| 広島弁護士会 労働問題無料法律相談(電話) | 弁護士が電話で無料で相談に乗る。毎週水曜15:00〜19:00。同じ案件の相談は1人2回まで。面談の法律相談は有料 | 080-2936-9497 |
| 法テラス広島(広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階) | 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。広島県内の法テラスはここ1か所。平日9:00〜17:00 | 0570-078352 |
出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、法テラス「法テラス広島 アクセス」
広島県労働相談コーナーは会社への指導や監督をしないため、労災かくしや請求の妨げは監督署か労災補償課に申し出てください。呉市広多賀谷の中国労災病院(0823-72-7171)には治療就労両立支援センターが置かれ、けがや病気の治療と仕事の両立を支援しています。
出典:広島労働局「所在地及び業務内容」、広島労働局「『労災かくし』は犯罪です!!」、広島労働局「管内労働基準監督署所在地等一覧」、広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、広島労働局「外国人雇用サービスコーナー・外国人労働者労働条件相談コーナーのご案内」、独立行政法人労働者健康安全機構 中国労災病院、中国労災病院「治療就労両立支援センター」
職場のある地区で3つに分かれます。黒瀬町と黒瀬の各地区は呉労働基準監督署(労災課0823-88-2941)、安芸津町・河内町・福富町・豊栄町は三原労働基準監督署(0848-63-3939)、西条などそれ以外の地区は広島中央労働基準監督署(労災第1課・第2課082-221-2461)です。自宅ではなく職場の住所で決まるので、給与明細の事業所の住所を見てから電話してください。
本人に不注意があっても、労災保険の給付は受けられます。福山市・府中市・神石高原町の事業場なら、請求先は福山労働基準監督署の労災課(084-923-0214)です。福山署の管内は製造業の死傷者が令和7年に196人と県内8署で最も多い地域で、安全カバーや非常停止の装置が働いていなかったなら会社の責任も問えます。
使えます。労災保険は、元請け・下請けの立場や雇われ方を問わず、働く人を守る制度です。呉市・江田島市の事業場なら請求先は呉労働基準監督署の労災課(0823-88-2941)です。広島の造船業は令和7年に60人が休業4日以上のけがを負い、全国の労働局で最多なので、元請けの安全管理に問題がなかったかも弁護士に見てもらいましょう。
違います。安佐南区・安佐北区の事業場は、安佐北区可部南の広島北労働基準監督署(082-812-2115)の担当です。佐伯区は廿日市労働基準監督署(0829-32-1155)が受け持ちます。
電話なら無料です。広島弁護士会の労働問題無料法律相談が毎週水曜の15時から19時まで080-2936-9497で受けていて、同じ案件の相談は1人2回までです。会って話したいなら、法律相談センターひろしま(082-225-1600・40分6,600円)などの有料相談を予約してください。
国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が、平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料で電話相談を受けています。弁護士に聞きたいなら、水曜は19時まで広島弁護士会の無料電話が使えます。呉法律相談センターは毎週土曜の10時から12時に有料の面談相談を開いているので、呉周辺の人は予約して出向きましょう。
会社の同意がなくても労災保険は請求できます。事業主の証明をもらえなければ、断られた事情を書き添えて監督署に出してください。会社が労働者死傷病報告を出さないのは労災かくしで、50万円以下の罰金の対象です。広島労働局は労災補償課(082-221-9245)を労災かくしの相談窓口にしているので、言われた内容をそのまま伝えましょう。
あります。広島では令和7年度に精神障害の労災請求が83件あり、18件が支給決定を受けています。一方で決定80件のうち62件は不支給なので、勤怠の記録、言動の録音、同僚の証言、初診日が分かる書類をそろえてから請求してください。不支給になっても、決定を知った日の翌日から3か月以内なら審査請求ができます。
仕事中の熱中症は労災保険の対象です。広島では令和7年に熱中症で休業4日以上となった人が58人と平成27年以降で最も多く、業種別では製造業の20人が最多なので、休みが4日以上になるなら休業の給付を請求してください。
尾道市の事業所と、三原市のうち旧大和町を除く地域の事業所なら、労働審判は福山市三吉町の広島地方裁判所福山支部(民事訟廷係084-923-2831)に申し立てられます。福山支部は全国に5つしかない、労働審判を扱う地裁支部の1つです。損害賠償の訴訟は本庁のほか呉・尾道・福山・三次の各支部でも扱っているので、会社の所在地や事故の場所に合わせて申し立てる裁判所を弁護士と決めてください。
広島市・呉市・福山市・府中町に住む単身の人なら、手取り月収20万200円以下が目安です。東広島市や尾道市、三原市、廿日市市などそのほかの市町では18万2,000円以下で、預貯金は単身で180万円以下が基準です。県内の窓口は広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352)の1か所です。
署名する前に弁護士に見せてください。後遺障害の等級が決まる前に示談すると、後から症状が重くなっても追加の請求は原則として認められません。広島弁護士会の無料電話相談で、示談書を手元に置いて見通しを聞いてください。
使えます。労災保険は国籍や雇われ方を問わず、パート、アルバイト、派遣社員、外国人労働者も対象です。派遣社員は派遣元の会社に請求書の証明を求めます。日本語での相談が難しい人は、広島労働局の外国人労働者労働条件相談コーナー(監督課082-221-9242)か、広島中央署・福山署のコーナーで、ポルトガル語・スペイン語・中国語・ベトナム語の相談を受けてください。
職場を受け持つ監督署に、遺族補償給付と葬祭料を請求します。広島では令和7年に22人が仕事中の事故で亡くなり、そのうち9人が建設業です。会社に安全配慮義務の違反があれば慰謝料と逸失利益も請求できるので、現場を知る同僚の連絡先を早めに控えておきましょう。
参考資料・更新情報