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初回相談無料 企業側相談可 電話相談可

弁護士 田中 伸(山下江法律事務所 広島本部)

弁護士 田中 伸
住 所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
アクセス
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
得意分野
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
利用規約個人情報保護方針に同意の上、ご連絡ください。

【初回相談料無料】不当に解雇されたと感じた方、早急に弁護士にご相談ください。解雇の撤回、賃金請求、損害賠償を求められる場合がございます。

弁護士 田中 伸(山下江法律事務所 広島本部)からメッセージ

労働者の不当解雇は弁護士に相談して徹底的な対応を

解雇とは、会社による一方的な労働契約の解除(クビ)のことで、一般的には次のような理由のもとに行われます。

  • まじめに働かない場合
  • 著しく適性を欠いている場合
  • 会社の秩序を乱した場合など

上記のような事情に当てはまり、さらに注意を受けても改善しなかったり、部署移動などの対策をとっても著しく適性を欠いている場合には、会社から解雇されることがあります。

解雇の方法は以下の通りです。

  • 30日以上前に解雇を予告する。
  • 30日分の解雇予告手当を支払う。

解雇予告手当を支払う場合は、当日解雇も認められています。

一方、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないにもかかわらず、会社から辞めるよう一方的に通告された場合は、不当解雇にあたるかもしれません。

労働者にとっては大変な打撃ですから、すぐに弁護士に相談し、適切な対応を進める必要があるでしょう。

弁護士が教える不当な解雇の例とは

解雇は労働者の「生きる手段」を奪う行為です。客観的合理性や社会的相当性がない限り、解雇は無効となります。

しかし、私がご相談いただいいたケースには、実際に次のような例が存在するのです。

  • 社長や上司との折り合いが悪く、しつこく退職するように求められた。
  • 業務上の些細なミスで解雇を通告された。

これだけでは、客観的に見ても「解雇は不可避である」とは認められないでしょう。

もし自分が解雇に遭い、その理由が不当だと感じたら、すぐに弁護士に相談してください。不当解雇であれば、解雇の撤回,賃金請求や損害賠償請求についても検討していきます。

不当解雇の問題は初回相談料無料の弁護士まで

当事務所では労働問題に関して積極的なサポートを行っています。

初回相談料はいただいておりません。

「弁護士へ依頼すべきケースか」を一緒に検討します。

費用倒れになる可能性や勝てる見込みがない場合、無理に依頼を勧めるようなことはありません。

当事務所は、会社からの不当な権利侵害に対して、ご依頼者様の味方になります。二人三脚で徹底的に立ち向かいましょう。

事務所情報
事務所名 弁護士 田中 伸(山下江法律事務所 広島本部)
弁護士 田中 伸
所属弁護士会 広島弁護士会
住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
アクセス・最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
対応地域 広島県全域および近隣地域
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜18:00

営業時間備考 ※上記以外の時間帯でも対応可能な弁護士がいれば、相談時間を設けることが可能です。 ご希望の方はお問い合わせください。
アクセスマップ
住所
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
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あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!
あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

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