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広島県で労働審判に強い弁護士一覧

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広島の労働に関わる基本情報
平均残業代 残業代支給額
平均2万円/月
全国平均:1.7 万円
平均残業時間 月の残業時間
平均10.1時間/月
全国平均:9.2 時間
労基違反件数 労基違反件数
326件/年
全国:17594 件

広島県で労働審判に強い弁護士 が24件見つかりました。

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弁護士を選ぶコツはありますか? Q

あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し、経験・実績や注力分野が自分に合っている弁護士を選びましょう。また、良さそうな弁護士が見つかったら、実際に相談してみるのも重要です。
そうすることで「依頼先として信頼できそうか」「あなたと相性は良さそうか」「やり取りがスムーズか」「説明が分かりやすく納得できるか」など、掲載情報だけでは得られない「依頼の決め手になる判断材料」を手に入れることが出来ます。 A

弁護士 増田 嵩栄(あかり綜合法律事務所)

住所
〒720-0053
広島県福山市大黒町1-35桑田ビル3階
最寄駅
JR福山駅より徒歩5分
営業時間
平日:09:30〜17:30
対応地域
鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県・香川県・愛媛県
弁護士
増田 嵩栄
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
縮景園前駅
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
吉村航
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所
〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅
アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田中 伸
定休日
日曜 土曜 祝日

複数の弁護士に相談できる? Q

相談できます。相談=依頼ではございません。相談したからといって必ず依頼しなければならいないということはございませんので、ご安心ください。無料相談などを活用し比較検討することで、より納得のいく提案を受けやすくなることに加え、あなたにピッタリな弁護士が見つかる可能性が高まります。 A

弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
渡辺 晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 広島本部

住所
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅
JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
田中伸
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
伊藤 敦史
定休日
日曜 土曜 祝日

山下江法律事務所 福山支部

住所
〒720-0067
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
渡辺晃子
定休日
日曜 土曜 祝日

相談前に準備すべきことは? Q

「トラブルの内容」をはじめ「トラブルが発生した経緯」や「登場人物」「聞きたいこと」を整理しておきましょう。
面談希望の場合は、候補日時を2~3つ用意しておくとスムーズに予約がとれます。また面談時に、相談内容をまとめたメモを持参するのもよいでしょう。 A

弁護士 岡崎 伸哉(美北さくら法律事務所)

住所
〒731-0221
広島県広島市安佐北区可部3-19-19佐々木ビル(南棟)2階
最寄駅
可部駅よりバスで6分/河戸帆待川駅より徒歩13分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
岡崎 伸哉
定休日
日曜 土曜 祝日

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所
〒739-0043
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
営業時間
平日:09:00〜18:00
対応地域
全国
弁護士
小林 幹大
定休日
日曜 土曜 祝日
24件中 1~24件を表示

広島で労働審判を弁護士に相談する前に知っておきたいこと

「解雇は撤回しない」「未払いの残業代は払えない」と会社に言い切られ、話し合いの道が尽きたときに使えるのが労働審判です。裁判官と労働審判員が原則3回以内の期日で結論を出すので、通常の裁判より早く決着します。広島県では、この手続きを広島市中区上八丁堀の広島地方裁判所本庁と、福山市三吉町の福山支部の2か所で扱っています。福山支部は、全国に5つしかない労働審判の取扱支部の1つです。備後の職場なら福山で、それ以外なら広島市で申し立てるのが基本の形なので、まず自分の事件がどちらに行くかを決め、費用と準備の順番を押さえてから動いてください。

本庁か福山支部か、申し立てる前に押さえる4点

福山・尾道・三原の職場は福山支部
会社の所在地か、働いていた事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)などにあれば、福山支部(民事訟廷係 084-923-2831)に申し立てられます。広島市・呉市・東広島市・廿日市市などは本庁の担当です。
郵便切手は本庁も福山支部も4,400円
呼出状などを送る郵便切手は、広島地方裁判所の一覧で本庁・支部とも4,400円分と決まっています。現金や電子で納めるなら4,000円です。相手方が1人増えるごとに切手1,800円分を加えてください。
第1回期日は申立てから40日以内
第1回期日は原則として申立てから40日以内に開かれ(労働審判規則13条)、主張と証拠は第2回期日が終わるまでに出し切る決まりです(同27条)。証拠は申立書を出す前にそろえてください。
弁護士の無料相談は水曜の電話
広島弁護士会の労働問題無料法律相談は、毎週水曜15時から19時の電話相談です(080-2936-9497・同じ案件は2回まで)。申し立てる価値があるかどうかの見立ては、ここで費用をかけずに聞けます。

労働審判でできることとできないこと

労働審判で扱うのは、あなた個人と勤め先との間で起きた労働関係の争いです。解雇や雇止めを無効として従業員の地位を確かめること、未払いの賃金・残業代・退職金の支払い、ハラスメントを放置されたことの損害賠償などが対象になります。期日は本庁でも福山支部でも非公開です。訴訟との違いを比べてから、使う手続きを選びましょう。

比べる点 労働審判 労働関係の訴訟
期日の回数 原則3回以内(労働審判法15条2項) 上限なし。争点が多いほど回数が増える
判断する人 裁判官1人と、労使それぞれの実務経験を持つ労働審判員2人の委員会 裁判官
全国の平均期間(令和6年) 96.7日 16.1か月
傍聴 できない(非公開) 公開の法廷で誰でも傍聴できる
300万円を求める印紙代 10,000円 22,500円(書面で訴える場合)
結論に納得できないとき 告知から2週間以内の異議で審判は効力を失い、広島地裁の訴訟に切り替わる 広島高等裁判所へ控訴する

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」

向かない争いもあります。労働組合と会社の団体交渉や不当労働行為は、広島県労働委員会の審査で扱います。公務員の懲戒処分の取消しは行政事件の手続きです。証人を何人も調べないと事実が固まらない事件は、委員会が手続きを終わらせて訴訟に移すことがあるので(労働審判法24条)、最初から訴訟を選ぶ道とも比べてください。

出典:裁判所「労働審判手続」、e-Gov法令検索「労働審判法」

広島地裁に持ち込まれる労働審判の件数

広島で労働審判を使う人は、この3年で目に見えて増えています。最高裁判所の司法統計年報で広島地方裁判所(本庁と福山支部の合計)が受け付けた労働審判を追うと、令和5年の55件、令和6年の60件に続き、令和7年は72件と前の年から20.0%増えました。全国の伸びが2.6%なので、広島の増え方は際立っています。

広島地方裁判所の労働審判 令和6年 令和7年
受け付けた件数 60件 72件
終わった件数 53件 64件
年末に審理中だった件数 17件 25件
広島高裁管内(中国5県)の合計 141件 138件

出典:最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表

令和7年の72件は全国50の地方裁判所のうち12番目で、岡山・山口・鳥取・松江を合わせた広島高裁管内138件の半分を超える52.2%を広島地裁が受けています。中国地方で申し立てられる労働審判の2件に1件は、広島地裁が受けている計算です。一方で年末に審理が続いていた事件は17件から25件に増えているので、申し立てたら期日の候補日はすぐに埋まると見込み、仕事を休む日を早めに押さえてください。

広島労働局でも紛争の申出が急増している

裁判所の手前にある行政の手続きでも、同じ動きが見えます。広島労働局の紛争調整委員会へのあっせん申請は、令和7年度に68件と前の年度から83.8%増え、中身はいじめ・嫌がらせ22件、解雇13件、損害賠償13件、雇止め11件です。全国の労働審判も、令和7年の3,447件のうち地位確認が48.0%、賃金や手当の請求が32.2%です。労働局のあっせんで折り合えなかった解雇や賃金の争いは、次の段階として労働審判に持ち込めるので、あっせんの記録も捨てずに保管しておきましょう。

出典:広島労働局「令和7年度個別労働紛争解決制度の施行状況」、厚生労働省「令和7年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」、最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表

広島地裁本庁か福山支部か、申立先の決め方

申立先を決めるのは、あなたの自宅の住所ではなく、会社と職場がどこにあるかです。労働審判法2条は、①会社の本店や営業所の所在地、②あなたが今働いている、または最後に働いていた事業所の所在地、③会社と合意した場所のいずれかを受け持つ地方裁判所に申し立てられると定めています。広島県内の事件なら受け持つのは広島地方裁判所で、そのうえで本庁と福山支部のどちらが扱うかが地域で分かれます。

庁 扱う地域 申立ての受付
広島地方裁判所 福山支部(福山市三吉町1-7-1) 会社の所在地か、働いている(働いていた)事業所が福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)、世羅町(せらにし支所の区域を除く)、三次市の甲奴支所の区域、庄原市の旧総領町にある事件 民事訟廷係 084-923-2831(窓口案内では地裁・簡裁書記官室 1階)。平成29年4月から扱っている
広島地方裁判所 本庁(広島市中区上八丁堀2-43) 会社の所在地も職場も福山支部の地域の外にある事件。広島市・呉市・東広島市・廿日市市・江田島市・大竹市・安芸高田市・三原市大和町・三次市(甲奴を除く)・庄原市(総領を除く)など 民事訟廷事務室 事件係(南棟1階)082-228-0458
広島地方裁判所 呉支部・尾道支部・三次支部 労働審判は受け付けない。民事訴訟や仮処分は扱う 労働審判の申立先にはならない。呉・尾道・三次の各地域の事件は、本庁か福山支部に出す

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」、広島地方裁判所「広島県内の地方,家庭,簡易裁判所の管轄区域表」、広島地方裁判所「窓口案内」、裁判所「労働審判手続」

福山支部の条件は「会社の所在地」と「職場」のどちらか一方が地域内にあれば満たせます。本社が広島市にある会社でも、福山や尾道の営業所で働いていた人は福山支部に申し立てられます。本社が大阪や東京にある会社で、広島市内の支店に勤めていた人は、職場の所在地を根拠に広島地裁本庁へ出せます。逆に、福山市に本社がある会社の岡山県内の営業所で働いていた人は、本社の所在地を根拠に福山支部、職場の所在地を根拠に岡山地方裁判所と、2つの選択肢を持てます。

尾道市と三原市は、ふだんの民事事件は尾道支部の担当ですが、労働審判だけは福山支部で扱います。三原市のうち旧大和町だけは本庁の担当に入り、三次市も甲奴町の区域だけが福山支部です。境目の地域で働いていた人は、雇用契約書や辞令にある事業所の住所を控え、どちらの庁になるかを弁護士に見てもらってください。

県内各地から本庁・福山支部への行き方

本庁は広電の縮景園前電停から歩いて約4分、アストラムラインの城北駅から約11分、広島バスセンターから約12分です。福山支部はJR福山駅から歩いて約20分で、福山駅1番のりばの中国バスなら「〜三吉町」まで約10分です。期日は平日の日中に開かれるので、職場や自宅からの経路を先に決めてください。

職場があった地域 申し立てる庁 行き方の目安
広島市内 本庁 広電で縮景園前電停、またはアストラムラインで城北駅
呉市 本庁 JR呉線で広島駅、またはクレアラインのバスで広島バスセンター
東広島市(西条など) 本庁 JR山陽本線で広島駅。南口から徒歩約19分
廿日市市・大竹市 本庁 JR山陽本線で新白島駅。南口から徒歩約15分
三次市(甲奴を除く)・安芸高田市 本庁 高速バスで広島バスセンター
福山市・府中市・尾道市・三原市 福山支部 JR山陽本線(府中市からはJR福塩線)で福山駅。駅から中国バスかタクシー約5分

出典:広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」

福山市三吉町には、福山支部のほか、広島県労働相談コーナー「ふくやま」(三吉町1-1-1 福山庁舎)と広島弁護士会の法律相談センター福山(三吉町1-6-1)がそろっています。広島市でも、本庁のある上八丁堀に広島弁護士会館と広島労働局が並び、県庁や法テラス広島も近くにあります。期日の前後に同じ地区で打ち合わせを入れ、出てくる回数を減らしましょう。

出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、法テラス「法テラス広島 アクセス」

広島地裁に出す申立書と証拠

申立書の書き方や写しの通数は、広島地裁の本庁と福山支部で違いはなく、全国共通の労働審判規則で決まっています。委員会は第1回期日の前に申立書と証拠を読み込んで臨むので、必要な項目を1つも欠かさずに書き込んでください。

書くこと・出すもの 中身 根拠
申立ての趣旨と理由 地位の確認や未払い賃金の支払いなど、求める内容と、それを支える具体的な事実 労働審判規則9条1項・2項
予想される争点と証拠 会社が争ってきそうな点を先に挙げ、点ごとに対応する証拠を示す 同9条1項1号・2号
交渉とあっせんの経緯 会社とのやり取りの流れ。広島県労働委員会や広島労働局のあっせんを使ったなら、その結果も書く 同9条1項3号
申立書の写し 相手方の数に3を足した通数。会社1社が相手なら4通 同9条4項
証拠書類の写し 申立書に付ける分と、相手方の数の分 同9条3項・4項
証拠説明書・資格証明書 証拠ごとに何を示すかの一覧と、会社の代表者がわかる登記事項証明書 裁判所の記載例の附属書類

出典:裁判所「労働審判規則」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」

広島地方裁判所のサイトには労働審判専用の案内や独自の書式がなく、裁判所の全国共通ページに載っている地位確認と退職金の申立書、証拠説明書、異議申立書と、その記載例を使います。地位確認の記載例は、労働局のあっせんが打ち切られた経過まで書き込む作りです。残業代の請求やハラスメントの損害賠償に合う書式はないので、組み立ては弁護士に任せてください。

民事訴訟は令和8年5月21日からオンラインで申し立てられるようになりましたが、労働審判はまだ対象外で、令和10年6月までに対象に加わります。当面は、紙の申立書と証拠の写しを本庁の民事訟廷事務室か福山支部の窓口に持参するか、郵送で出してください。

出典:裁判所「労働審判で使う書式」、裁判所「【記載例】労働審判手続申立書(地位確認)」、裁判所「民事裁判手続のデジタル化」、広島地方裁判所「窓口案内」

上八丁堀・三吉町へ申立書を出す前にそろえるもの

  • 雇用契約書・労働条件通知書・辞令。最後に働いた事業所の住所がわかり、本庁と福山支部のどちらに出すかの根拠になります
  • 就業規則・賃金規程・退職金規程。解雇の理由や支給額の計算が規程に沿っているかを争う土台です
  • 給与明細と源泉徴収票。請求額と印紙代を決める材料です。マイナンバーの欄は写しを作る前に隠してください
  • 解雇通知書、退職を迫られたメール、面談の録音。相手の了解を取らずに録った録音も証拠として出せます
  • タイムカードや勤怠システムの画面。社内のアカウントが止まる前に、写真や印刷で手元に残してください
  • あっせんの記録。広島県労働委員会や広島労働局から届いた打切りの通知、会社の回答書を保管しておきます

広島地裁の本庁・福山支部に納める費用

申立ての時に裁判所へ納めるのは、収入印紙の手数料と郵便切手の2つです。印紙代は求める金額で決まり、訴訟の半分以下で済みます。

求める金額 労働審判 訴え(書面) 訴え(電子)
100万円 5,000円 12,500円 11,400円
160万円(金額にできない請求) 6,500円 15,500円 14,400円
300万円 10,000円 22,500円 21,400円
500万円 15,000円 32,500円 31,400円

出典:裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」

職場に戻ることを求める地位確認のように金額で表せない請求は、160万円を求めたものとみなされて印紙代は6,500円です。未払いの賃金や残業代もあわせて求めるときは、その合計額をもとに印紙代を出してください。

郵便切手は4,400円、相手が1人増えるごとに1,800円

広島地方裁判所は、労働審判で預ける切手の組み合わせを本庁と管内支部で共通の一覧にしています。福山支部に出す場合も同じ内訳です。

額面 枚数 小計
500円 6枚 3,000円
100円 6枚 600円
50円 10枚 500円
20円 10枚 200円
10円 10枚 100円
合計 42枚 4,400円

出典:広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」

切手を用意せず、現金か電子納付で郵送費用を納める方法もあり、その場合は4,000円です。どちらか一方で足ります。当事者が1人増えるごとに切手1,800円分(500円3枚・100円3枚)を加える決まりなので、会社とハラスメントをした上司の2者を相手にするなら切手は6,200円分です。会社1社に300万円を求めるなら、申立ての時点で広島地裁に納めるのは印紙10,000円と切手4,400円の合わせて14,400円です。

出典:広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」

3回の期日の進み方と審理期間

期日は申し立てた庁、つまり本庁か福山支部で開かれ、1回ごとに役割がはっきり分かれています。流れを頭に入れておくと、どの日までに何をそろえるかが決まります。

申立てから40日以内に第1回期日

会社は期限までに答弁書を出し(労働審判規則14条・16条)、委員会は双方の書面を読んだうえで当事者から直接事情を聴きます。争点を絞り込み、事実を聞き取る作業の大半がこの日に行われます。

第2回期日までに主張と証拠を出し終える

やむを得ない事情がない限り、そのあとに新しい主張や証拠は出せません(同27条)。話がまとまりそうなら、委員会はどの回でも調停を試みます。

第3回期日で調停か審判

解決金や退職日などの条件で双方が折り合えば調停が成立し、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。折り合えなければ委員会が労働審判を出します。

告知から2週間以内なら異議を出せる

異議が出ると審判は効力を失い、申立ての時点で申し立てた広島地方裁判所に訴えを起こしたものとみなされます(労働審判法21条・22条)。

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、裁判所「労働審判規則」、裁判所「労働審判手続」

令和6年に全国で終わった事件の平均審理期間は96.7日で、3か月以内に終わったのは49.9%、3か月を超えて6か月以内が45.9%です。広島地裁では令和7年の申立てが72件まで増え、年末に審理中の事件も25件に積み上がっているので、申立てから半年は期日が入ると見て、仕事の予定を組んでください。

出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、最高裁判所「司法統計年報(民事・行政編)」令和5年〜令和7年 第4表

電話会議やウェブ会議で加われる場合

労働審判法29条が準用する非訟事件手続法47条により、裁判所が相当と認めれば、当事者の意見を聴いたうえで電話会議やウェブ会議を使って期日を進められます。証拠調べには使えませんが、加わった人は出頭したものとして扱われます。三次や庄原、神石高原から毎回通うのが難しいなら、申立ての段階で弁護士に伝え、期日の方法について裁判所に意見を出してもらってください。

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、e-Gov法令検索「非訟事件手続法」(47条)

労働審判の終わり方と広島での解決金の目安

申し立てた事件の多くは、審判が出る前の話し合いでまとまっています。令和7年に全国で終わった3,249件のうち調停の成立が2,172件(66.9%)を占め、委員会の審判まで進んだのは644件(19.8%)です。

終わり方(令和7年・全国) 件数 割合
調停の成立 2,172件 66.9%
労働審判 644件 19.8%
取下げ 236件 7.3%
24条による終了 150件 4.6%
決定・その他 47件 1.4%

出典:最高裁判所「令和7年 司法統計年報(民事・行政編)」第91表・第92表

出された審判に異議が付いた割合は、令和6年の数値で53.8%です。最高裁判所は、調停の成立と異議なく確定した審判を合わせた74.3%に、手続きの外で話がついた取下げまで加えると、全体の約8割が労働審判をきっかけに解決しているとみています。

出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」

中央値150万円は広島の月給の約4.7か月分

労働政策研究・研修機構が解雇などで雇用が終わった事案の労働審判を分析した結果では、解決金の中央値は150万円、平均は285万2,637円で、真ん中の半数は80万円から300万円に収まっています。請求した総額の中央値は約290万円で、96.6%が雇用を終わらせてお金で解決する形をとっています。

広島の一般労働者の所定内給与は月32万200円で、全国平均の34万600円より2万400円低い水準です。中央値の150万円をこの月給で割ると約4.7か月分になります。調停で金額を示されたら、全国の中央値と見比べるのではなく、自分の月給の何か月分にあたるか、争い続けた場合にさかのぼって受け取れる賃金がいくらになるかを弁護士と試算し、受けるかどうかを決めてください。

出典:労働政策研究・研修機構「労働政策研究報告書No.226 労働審判及び裁判上の和解における雇用終了事案の比較分析」、厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査(都道府県別にみた賃金)」

会社が期日に来なくても審判は出る

会社が呼出しに応じなくても、委員会は申立書と証拠、申立人の説明をもとに労働審判を出せます。確定した審判に従わなければ、会社の預金などを差し押さえられます。正当な理由なく出頭しない当事者は、5万円以下の過料の対象です(労働審判法31条)。

話し合いの手続きとの違いは、この強制力です。広島県労働委員会のあっせんは令和7年に11件が終わり、そのうち打ち切りになった6件の5件は会社が話し合いに応じなかったことが理由です。会社があっせんを断っている、連絡を無視しているという段階なら、話し合いの手続きを重ねず、本庁か福山支部に申し立ててください。

出典:e-Gov法令検索「労働審判法」、広島県労働委員会「統計資料」

弁護士なしで申し立てられるか

代理人を付けず、本人だけで申し立てることもできます。ただ、令和6年に全国で終わった労働審判では、申立人の88.4%に代理人が付いています。広島地裁には労働審判専用の書式の案内がないので、全国共通の記載例を自分の事件に合わせて組み直すところから始めることになります。本人で進めるなら、次の4点を先に頭に入れておきましょう。

本人で広島地裁に申し立てる前に押さえること

  • 主張と証拠は第2回期日までに出し切る。期日は3回しかないので、途中で方針を立て直す余地はほとんどない
  • 会社が弁護士を付けると、答弁書で示された反論に期日の場で言い返す準備が要る
  • 期日は平日の日中。呉や三次から本庁へ、尾道や府中から福山支部へ通うなら、3回分の移動と休みを先に確保しておく
  • 調停案を受けるかどうかを、その場で答える場面がある。月給の何か月分かを出しておけば迷わずに済む

迷うなら、申立書の下書きと証拠を手元に置いて、水曜15時から19時の広島弁護士会の無料電話相談(080-2936-9497)にかけてください。同じ案件で2回まで使えるので、1回目で争点と足りない証拠を聞き、2回目で直した下書きの方向を確かめる使い方ができます。電話が混み合ってつながらないときは、広島県労働相談コーナーの弁護士による特別労働相談(予約制)も使えます。ひろしまは奇数月、ふくやまは偶数月の第3水曜13時から15時です。

出典:最高裁判所「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書(第11回)」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」

弁護士に依頼すると何が変わるか

依頼すれば、申立書づくりから訴訟に移ったあとまで、広島地裁とのやり取りを一人で抱えずに済みます。広島弁護士会には633人の弁護士が所属しています(2026年9月1日現在)。任せられるのは次の5つです。

本庁か福山支部かを決めて申立書を仕上げる

会社と最後の勤務先の所在地から申し立てる庁を決め、争点ごとに証拠を割り振った申立書と証拠説明書を作ります。

期日で隣に座って受け答えを支える

委員会は本人に直接質問しますが、弁護士が隣で言葉を補い、誤解されやすい言い方を整えます。答弁書への反論の書面も弁護士が用意します。

調停案を受けるかの材料を並べる

解決金の中央値、広島の月給で何か月分にあたるか、訴訟に進んだ場合の見通しを一覧にして示すので、その場で決める負担が軽くなります。

期日の方法と日程を調整する

三次や庄原、神石高原から通う事情があれば、電話会議やウェブ会議の利用について裁判所に意見を出し、本人が出向く回数を減らす方向で動きます。

訴訟に移っても続けて担当する

異議が出て広島地裁の訴訟に移っても、同じ弁護士がそのまま担当します。これまでの経緯を別の人に一から説明し直す手間がかかりません。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)

労働審判を弁護士に頼んだときの費用

弁護士費用は事務所ごとに決まりますが、日本弁護士連合会のアンケートと法テラスの基準から相場の見当はつきます。広島では依頼前の見立ては弁護士会の無料電話で聞けますが、面談は有料です。依頼先を決めるときは、着手金・報酬金・実費を分けた見積もりを書面でもらってください。

費用の種類 目安 根拠・補足
法律相談料 電話相談は無料(水曜15〜19時)。面談は30分5,500円〜 広島弁護士会の労働問題無料法律相談は電話で毎週水曜15:00〜19:00、同じ案件は2回まで。面談は法律相談センターひろしまで40分6,600円、福山・呉・尾道などで30分5,500円。日弁連アンケートでは相談料「1万円」56%・「5,000円」36%
着手金 20万〜30万円、または請求見込み額の約8%。着手金無料の事務所もある 日弁連アンケートの労働事件の設例で20万円が45%・30万円が31%。訴訟に移ったときの追加着手金の有無を契約前に聞く
報酬金 30万〜50万円、または回収額の16〜25% 同じ設例で30万円が36%・50万円が31%。復職で終わった場合の計算方法も契約書に書いてもらう
法テラスを使う場合 着手金88,000〜132,000円、実費20,000円 法テラスの立替基準にある労働審判事件の額。特に難しい事件は165,000円まで。申立手数料は別に立て替える
裁判所への手数料 請求300万円で10,000円、金額にできない請求は6,500円 収入印紙で納める。同じ額を訴訟で求めるより低い
裁判所への予納郵便切手 労働審判は4,400円分 広島地方裁判所は本庁・福山支部とも定額(500円6枚・100円6枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚)。現金や電子で納める場合は4,000円で、切手で納めるなら予納金は要らない。当事者が1名増えるごとに切手1,800円分を加える

出典:日本弁護士連合会「市民のための弁護士報酬ガイド(2008年度アンケート結果版)」、裁判所「手数料額早見表(労働審判用)」、広島地方裁判所「郵便切手及び予納金一覧(令和8年5月21日〜)」、広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、日本司法支援センター「業務方法書」(別表3 立替基準)

面談で弁護士に会いたいときは、法律相談センターひろしま(上八丁堀・毎日10時10分から16時25分・40分6,600円)か、法律相談センター福山(三吉町・平日13時から15時・30分5,500円・084-973-5900)を予約してください。呉法律相談センターは毎週土曜の10時から12時に一般の相談を受けているので、平日に休めない呉周辺の人はこちらを使えます。

出典:広島弁護士会「法律相談センターの場所・ご利用方法」

法テラスを使う場合の収入基準

手取りの月収と預貯金が基準を下回れば、法テラスが弁護士費用を立て替え、毎月の分割で返していく形にできます。解雇されて給与が止まっている時期は、基準に収まりやすくなります。

広島市・呉市・福山市・府中町は生活保護の一級地にあたり、そこに住む人は次の額までが対象です。

家族人数 手取り月収の基準(広島市・呉市・福山市・府中町) 現金・預貯金の基準
単身 200,200円以下 180万円以下
2人家族 276,100円以下 250万円以下
3人家族 299,200円以下 270万円以下
4人家族 328,900円以下 300万円以下

広島市・呉市・福山市・安芸郡府中町は生活保護の一級地にあたるため、収入基準はこの枠で見ます。東広島市や尾道市、三原市、廿日市市など県内のほかの市町に住む人の基準は単身182,000円・2人251,000円・3人272,000円・4人299,000円です。家賃や住宅ローンを負担している場合は単身41,000円・2人53,000円・3人66,000円・4人以上71,000円まで加算できます。広島県内の窓口は法テラス広島(0570-078352)の1か所です。

出典:法テラス「民事法律扶助のしおり」(2026年3月現在)、厚生労働省「級地一覧」、法テラス「法テラス広島 アクセス」

広島・福山で労働審判に強い弁護士の選び方

期日が3回しかない手続きなので、依頼する弁護士がどれだけ労働審判に慣れているかで、第1回までに仕上がる申立書の出来が変わります。広島市・福山市だけでなく、呉・東広島・尾道・三原・廿日市から探す人も、次の条件で絞り込んでください。

本庁・福山支部での労働審判を任せる事務所の条件

  • 労働者側の事件を受けている。会社側の顧問を主にしている事務所は立場上引き受けにくいので、予約の電話で最初に聞く
  • 労働審判を何件手がけ、調停と審判のどちらで終わることが多いかを具体的に答えられる
  • 初回の相談で、見込める解決金の幅と、弁護士費用を引いて手元に残る額の見通しを数字で示せる
  • 自分の事件を扱う庁(上八丁堀の本庁か三吉町の福山支部)の期日に出られる。遠方の事務所なら日当と交通費を見積もりに入れてもらう
  • 異議で訴訟に移ったときの追加費用がいくらか、契約前に書面で答えられる

相談の日に持っていくもの

雇用契約書、就業規則、3か月分の給与明細、解雇や退職勧奨のやり取りの記録、勤怠の記録を持って行ってください。あっせんを使った人は、打切りの通知も加えます。これだけあれば、申し立てる価値があるか、求める金額をいくらに置くかをその場で詰められます。ベンナビ労働問題では、広島県の事務所を初回相談無料、休日対応、オンライン面談の条件で絞り込めます。平日の日中に動けない人は、休日とオンラインの条件から探しましょう。

広島・福山で労働審判に強い弁護士を探す 申立書を出す前に、証拠の棚卸しから始めましょう

取扱分野、初回相談料、休日の対応、オンライン面談の可否は事務所ごとに違います。広島市・福山市・呉市・東広島市・尾道市・廿日市市のどこからでも、雇用契約書と給与明細を手元に置いたまま広島県の事務所を比べられます。

広島・福山で労働審判を無料で相談できる場所

申し立てる前に、話し合いで片づくかを試せる相談先もあります。労働審判規則は申立書に交渉やあっせんの経過を書くよう求めているので、先に使った相談先の記録は申立てでも生きてきます。広島県の相談先は広島市の「ひろしま」と福山市の「ふくやま」の2か所で、どちらも平日16時で受付を終えます。夜間や土日に動くなら、国のほっとラインと広島弁護士会の水曜19時までの電話を組み合わせてください。

窓口 できること・受付 電話番号
広島地方裁判所 本庁 民事訟廷事務室 事件係(広島市中区上八丁堀2-43 南棟1階) 労働審判の申立てを受け付ける(福山支部の地域以外の事件)。手続きの進み方は尋ねられるが、法律相談は受けない 082-228-0458
広島地方裁判所 福山支部(福山市三吉町1-7-1) 備後地域の労働審判を受け付ける。全国5つの取扱支部の1つ。法律相談は受けない 084-923-2831
広島県労働相談コーナー ひろしま(広島市中区基町10-52 県庁東館3階) 労働問題全般の相談。平日9:00〜12:00と13:00〜16:00に電話・面接で受ける。無料・予約不要。奇数月の第3水曜13:00〜15:00は弁護士の特別労働相談(予約制)がある 0120-570-207
広島県労働相談コーナー ふくやま(福山市三吉町1-1-1 福山庁舎第3庁舎4階) 福山・尾道・三原など備後地域の相談先。受付時間は「ひろしま」と同じ平日9:00〜16:00(12〜13時を除く)。偶数月の第3水曜13:00〜15:00に弁護士の特別労働相談(予約制)がある 0120-570-237
広島県労働委員会(広島市中区基町9-42 県庁東館7階) 公益・労働者・使用者の委員が間に入る無料のあっせん。申請から1か月以内・1回の期日での解決を目標にしていて、福山の県庁舎でも開催できる 082-513-5162
広島労働局 総合労働相談コーナー(県内9か所) 広島労働局と、広島中央・呉・福山・三原・尾道・三次・広島北・廿日市の労働基準監督署に設置。平日9:00〜17:00(12〜13時を除く)。労働局長の助言・指導や、紛争調整委員会のあっせんへつなぐ 082-221-9296(広島労働局)
労働条件相談ほっとライン(厚生労働省) 県の窓口が閉まっている平日17:00〜22:00と土日祝9:00〜21:00に電話で受ける国の無料相談。広島県も夜間・休日の相談先として案内している 0120-811-610
広島弁護士会 労働問題無料法律相談(電話) 弁護士が電話で無料で相談に乗る。毎週水曜15:00〜19:00。同じ案件の相談は1人2回まで。面談の法律相談は有料 080-2936-9497
法テラス広島(広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階) 収入・資産が基準以下の人向けの無料相談と費用立替。広島県内の法テラスはここ1か所。平日9:00〜17:00 0570-078352

出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島労働局「総合労働相談コーナー」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島弁護士会「労働問題無料法律相談」、法テラス「法テラス広島 アクセス」

広島県労働相談コーナーは相談を受ける場所で、あっせんはしていません。あっせんを望むなら、県庁東館7階の広島県労働委員会(082-513-5162)に申し込んでください。労働委員会のあっせんは申請から1か月以内・1回の期日での解決を目標にしていて、令和7年は平均33.2日で終わっています。福山にある県の庁舎でも開けるので、備後の人は広島市まで出ずに済みます。会社が話し合いに出てくる見込みがあるなら、労働審判の前に試す価値があります。

出典:広島県「広島県労働相談コーナーのご案内」、広島県労働委員会「個別労働関係紛争のあっせん」、広島県労働委員会「話合いによる解決(あっせん)に関するQ&A」、広島県労働委員会「統計資料」、厚生労働省「労働条件相談『ほっとライン』」、広島地方裁判所「窓口案内」、広島地方裁判所「福山支部でも労働審判事件の取扱いを開始します。」

広島の労働審判と弁護士に関するよくある質問

広島では労働審判をどこに申し立てますか?

広島市中区上八丁堀2-43の広島地方裁判所本庁か、福山市三吉町1-7-1の福山支部です。会社の所在地か働いていた事業所が福山支部の地域にあれば福山支部、どちらも地域外なら本庁に申し立ててください。本庁の受付は民事訟廷事務室の事件係(082-228-0458)、福山支部は民事訟廷係(084-923-2831)です。

福山支部に申し立てられるのはどの地域ですか?

福山市・府中市・尾道市・神石郡・三原市(旧大和町を除く)、世羅町(せらにし支所の区域を除く)、三次市の甲奴支所の区域、庄原市の旧総領町です。会社の所在地と、あなたが働いている(働いていた)事業所の所在地のどちらかがこの中にあれば対象になります。福山支部は平成29年4月から労働審判を扱っています。

尾道や三原の会社でも福山支部に出せますか?

出せます。尾道市と三原市はふだんの民事事件では尾道支部の担当ですが、尾道支部は労働審判を扱わないので、労働審判は福山支部で受け付けます。三原市のうち旧大和町の区域だけは本庁の担当です。

呉や東広島、三次の職場だった場合はどこですか?

会社の所在地も福山支部の地域の外なら、広島市の本庁です。呉支部と三次支部は労働審判を扱っていません。三次市でも甲奴町の区域なら福山支部の対象になります。会社の本社が福山市などにあれば、福山支部を選ぶこともできます。

本社が大阪や東京の会社でも、広島地裁に申し立てられますか?

広島県内の事業所で働いていたなら申し立てられます。労働審判法2条は、労働者が今働いている、または最後に働いていた事業所の所在地を受け持つ地方裁判所への申立てを認めています。広島市の支店なら本庁、福山市の工場なら福山支部です。

広島地裁では年にどれくらい労働審判がありますか?

令和7年に受け付けたのは本庁と福山支部を合わせて72件で、全国50の地方裁判所のうち12番目です。令和5年の55件、令和6年の60件から3年続けて増えていて、令和7年は前の年から20.0%増えました。中国5県を受け持つ広島高裁管内の労働審判の52.2%が広島地裁に集まっています。

広島地裁に納める郵便切手はいくらですか?

本庁も福山支部も4,400円分(500円6枚・100円6枚・50円10枚・20円10枚・10円10枚)です。現金か電子納付で納めるなら4,000円です。相手方が1人増えるごとに切手1,800円分を加えます。印紙代は求める金額で決まり、地位確認だけなら6,500円です。

広島弁護士会で労働審判の相談を無料で受けられますか?

電話なら受けられます。広島弁護士会の労働問題無料法律相談が、毎週水曜の15時から19時に080-2936-9497で受け付けていて、同じ案件は2回までです。混み合ってつながりにくいときは、少し待ってかけ直してください。面談の相談は法律相談センターひろしま(40分6,600円)や福山(30分5,500円)などで有料になります。

平日の日中は動けません。夜間や土曜に相談できますか?

国の労働条件相談ほっとライン(0120-811-610)が、平日17時から22時、土日祝日の9時から21時に無料の電話相談を受けています。広島弁護士会の無料電話相談も水曜は19時まで使えます。弁護士と会いたいなら、呉法律相談センターが毎週土曜の10時から12時に有料の面談相談を開いています。

あっせんと労働審判はどちらを先に使いますか?

会社が席に着きそうなら、先に無料のあっせんを試せます。広島県労働委員会(082-513-5162)のあっせんは令和7年に平均33.2日で終わり、福山の県の庁舎でも開けます。ただ、打ち切りになった6件のうち5件は会社が応じなかったものなので、会社がすでに話し合いを拒んでいるなら、本庁か福山支部に申し立ててください。

法テラスは広島県内に何か所ありますか?

広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352)の1か所です。広島市・呉市・福山市・府中町に住む単身の人なら手取り月収20万200円以下、東広島市や尾道市、三原市などそのほかの市町なら18万2,000円以下が目安です。

オンラインで申し立てられますか?

いまはできません。民事訴訟は令和8年5月21日からオンラインで申し立てられるようになりましたが、労働審判は対象外で、令和10年6月までに対象に加わります。それまでは、紙の申立書を本庁の民事訟廷事務室か福山支部に持参するか、郵送で出してください。

審判に異議が出たら、訴訟はどこで続きますか?

申し立てた広島地方裁判所で続きます。異議が出ると、申立ての時点で広島地裁に訴えを起こしたものとみなされ、申立書が訴状の代わりになります(労働審判法22条)。手数料は、訴えの額から労働審判で納めた額を引いた差額だけを追加で納めます。

広島で労働審判をすると解決金はいくらぐらいですか?

雇用終了をめぐる労働審判の解決金は、中央値150万円、平均285万2,637円という調査があります。広島の一般労働者の所定内給与は月32万200円なので、中央値は約4.7か月分です。自分の月給で何か月分にあたるかを出し、調停案を受けるかどうかの物差しにしてください。

参考資料・更新情報

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