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初回相談無料 企業側相談可 電話相談可

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

弁護士 小林 幹大
住 所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
アクセス
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
得意分野
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
利用規約個人情報保護方針に同意の上、ご連絡ください。

【初回相談無料】未払いの残業代をお抱えの方は、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。証拠の収集から請求まで幅広くサポートいたします。

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)からメッセージ

労働時間を超えた残業代請求のポイント

法律により、労働可能な時間は1日8時間・1週間に40時間までと決められています。

もし、残業により労働時間を超えてしまった場合、会社は残業代として割り増し賃金を払わなくてはなりません

会社の経費削減策として、残業代を払わないケースは非常によく見られます。

しかし、それが会社では暗黙のルールであったとしても、残業代の未払いはれっきとした法令違反です。

毅然とした態度で残業代を請求しましょう。

 

残業代請求には有効な証拠が必要

未払いとなっている残業代を請求するには、根拠となる証拠が不可欠です。

具体的には、以下のようなものが証拠として有効とされています。

  • タイムカード:労働時間の証明になります。
  • パソコンの利用履歴:利用履歴を確認すれば、残業実態を推測する材料となります。
  • メール:残業時間帯に送信したメールも証拠となり得ます。
  • 業務日誌:出退勤時間が記録されている場合や、何時にどのような業務を行ったかが記載されていれば、労働時間を示す証拠となり得ます。
  • 給与明細:残業代算定の基礎となる基本給の確認として、代表的な証拠です。
  • 雇用契約書や就業規則:労働条件が明記されているので、違反していないか確認できます。

証拠を集めたら、次に残業代を正確に計算します。

雇用契約書や就業規則等の資料を参考に、弁護士のサポートを受けながら残業代を算出するのです。

正確な金額がわかったら、以下の順序で会社に請求します。

  1. 会社と交渉:弁護士に依頼して内容証明郵便を送付し、会社と未払残業代支払いについての交渉を行います。
  2. 労働審判:簡易な解決策として労働審判制度を利用して解決を目指します。
  3. 訴訟:審判でも解決しなかった場合は、訴訟で会社に未払残業代を請求することになります。


難しい証拠収集や交渉は弁護士に依頼を

自分ひとりでは、何が残業の証拠となるのかわかりづらく、また、自分で直接会社と交渉することには抵抗をおぼえることでしょう。

しかし、労働問題の経験豊かな弁護士であれば、未払い残業代について適切な対処が可能です。

ひとりで抱え込んで悩むことなく、どうぞ私のところまで思いきってご相談ください。

事務所情報
事務所名 弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
弁護士 小林 幹大
所属弁護士会 広島弁護士会
住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
アクセス・最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
対応地域 広島県全域および近隣地域
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜18:00

営業時間備考 ※上記以外の時間帯でも対応可能な弁護士がいれば、相談時間を設けることが可能です。ご希望の方はお問い合わせください。
アクセスマップ
住所
広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅
JR西条駅より徒歩9分
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あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!
あなたの場合、残業代を取り戻せる可能性があります。
残業代以外に、こんなお悩みはありませんか?|不当解雇:仕事に向いていない、売り上げが落ちたからなど、正当な理由のない解雇に対しては損害賠償請求ができる可能性があります。|未払い賃金:給与・退職金の未払いが長期間で悪質な場合は、通常の未払い額に利息を付けて請求することが可能です。|その他、会社が労働者に対して不当な行為を行っている場合、弁護士が慰謝料請求も含めた、法的な対応方法を提案させて頂きます。

あなたの場合、
ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

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