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初回相談無料 企業側相談可 電話相談可

山下江法律事務所 福山支部

弁護士 渡辺晃子
住 所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
得意分野
残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
利用規約個人情報保護方針に同意の上、ご連絡ください。

【初回相談無料】当事務所は卑劣なパワハラを一切容認せず、ご依頼者と一緒に戦います。パワハラ被害に遭われている方は、ご相談ください。

山下江法律事務所 福山支部からメッセージ

山下江法律事務所は、卑劣なパワハラを一切容認しません

会社と労働者は、本来、お互いを尊重しながら、労働と報酬を対価的に交換する対等な関係であるべきです。

しかし、実際には、会社の持つ人事権や報酬決定権を背景として、労働者が弱い立場に立たされる傾向にあります。

この実情を反映して、立場の強い上司が、部下に対して、個人の尊厳を損なう言動に出ることがあります。

しかし、その言動が次の要件を満たす場合には、法律上禁止されるパワハラ(パワーハラスメント)にあたる可能性があります。

  1. 職場での地位・優位性を利用したものであること
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものであること
  3. 職場環境が害されること

これらの要件を満たす場合には、当事務所にご相談いただくことで問題が解決する可能性があります。

具体例として、過去には次のような事例がパワハラとして認められました。

  • 叩く、殴る、蹴るなどの暴行を受ける(身体的な攻撃)
  • 同僚の目の前で叱責される(精神的な攻撃)
  • 1人だけ別室に席をうつされる、職場で無視される(人間関係からの切り離し)
  • 明らかに達成できないノルマを課される(過大な要求)
  • お茶くみしかさせてもらえない、単純作業しかさせてもらえない(過小要求)
  • 業務時間外に執拗に連絡してくる、同意を得ずに病歴を同僚に暴露される(プライベートの侵害)

山下江法律事務所は、こうした卑劣なパワハラを一切容認せず、ご依頼者様と一緒に戦います。

 

パワハラによる精神疾患は労災として認定される可能性があります

パワハラによってケガや病気になった場合、労災として認定される可能性があります。

うつ病などの精神疾患になった場合でも、次の要件を満たせば、労災として認定され、治療費や休業補償などの給付を受けることができます。

  • うつ病、適応障害、睡眠障害などの精神疾患になったこと
  • 発症前の約6ヶ月間に、業務による強い心理的負荷が認められること
  • 職場以外の心理的負荷によらないこと
  • パワハラによって精神疾患になった場合には、ぜひ、当事務所までご相談ください。
事務所情報
事務所名 山下江法律事務所 福山支部
弁護士 渡辺晃子
所属弁護士会 広島弁護士会
住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
対応地域 広島県全域および近隣地域
定休日 土曜  日曜  祝日 
営業時間

平日 :09:00〜18:00

営業時間備考 ※上記以外の時間帯でも対応可能な弁護士がいれば、相談時間を設けることが可能です。ご希望の方はお問い合わせください。
アクセスマップ
住所
広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅
JR福山駅より徒歩9分
Office info 202106141041 40781 w96
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現在は営業時間外となります。

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ご存知ですか?残業代の時効は3年です。|3年以上前:原則として、3年以上前の未払い残業代は時効により請求が出来ません。|3年以内:現在より過去3年間分は残業代請求が可能!|時効で減額されてしまう前に、弁護士に相談しましょう!
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ご退職後3年以上経過されているため、
残念ながら残業代請求をするのは難しいと思われます。

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